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★ETCカード規約
第1条(本規約の趣旨) 本規約は、会員がETCカードを利用する場合の規約を定めたものです。会員は本規約を承認し、自動料金収受者が別途定めるETCシステム利用規程及び関係法令を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。 第2条(定義) 本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。 1.「ETCカード」とは、自動料金収受者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。 2.「自動料金収受者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち当社がクレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。 3.「ETCシステム」とは、自動料金収受者の定める料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、並びに自動料金収受者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。 4.「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。 5.「路側システム」とは、自動料金収受者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。 第3条(ETCカードの発行・管理責任) (1)株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)は、《セゾン》カード規約第2条(カードの貸与)に定めるカード(以下「《セゾン》カード」という。)を保有する会員でETCシステム利用希望者のうちから、当社の定める方法でお申込みをされ、当社がETCカードのご利用を認めた方に、ETCカードを《セゾン》カードに追加して発行し、お貸しいたします。ETCカードを発行された会員は、ETCシステムにおいては《セゾン》カードに代わりETCカードのご利用により《セゾン》カードによる決済サービスを受けることができます。 (2)ETCカードの所有権は当社にあり、会員はカードを、他人に貸したり、譲り渡したり、質入れその他の担保利用などはできません。 (3)(2)に違反し、第三者によるETCカードの使用が発生したことによる損害は、会員のご負担となります。 第4条(ETCカードの利用方法) (1)会員は、自動料金収受者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金のお支払いができます。 (2)会員は、自動料金収受者の定める料金所においてETCカードを提示して有料道路の料金のお支払いができます。 第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法及び利用限度額) (1)ETCカードのご利用代金の支払方法は1回払いとなります。 (2)当社は会員のETCカードご利用代金を《セゾン》カードのご利用代金請求と同じ方法によりご請求し、会員には《セゾン》カードのご利用代金と合算してお支払いいただきます。 (3)当社のご利用代金のご請求は、自動料金収受者の請求データに基づきます。もし、自動料金収受者の請求データに疑義がある場合は会員と自動料金収受者間で解決し、当社へのお支払の義務は免れません。 (4)ETCカードの利用限度額は、《セゾン》カードの利用残高と合算して、当社が別途通知した《セゾン》カード利用限度額の範囲内とします。 第6条(ETCカードの利用・貸与の停止など) 会員が本規約もしくは《セゾン》カード規約に違反した場合、ETCカードもしくは《セゾン》カードのご利用状況が不適切な場合、当社は、会員に通知することなくETCカードまたは《セゾン》カードもしくは両カードの利用の停止、返却など《セゾン》カード規約第27条(会員資格の喪失等)に定める措置をとらせていただきます。 第7条(ETCカードの紛失・盗難等) (1)会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社にお届けいただきます。 (2)ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、《セゾン》カード規約第16条(カードの紛失、盗難等)によります。 (3)ETCカードを車内に放置していた場合は、《セゾン》カード規約第16条(2)4.に該当し、紛失、盗難について重大な過失があったものとみなさせて頂きます。 第8条(ETCカードの再発行) ETCカードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合には、会員には当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行いたします。この場合、当社が定めるお手数料をご負担いただきます。 第9条(ETCカードの有効期限) (1)ETCカードの有効期限は、《セゾン》カードとは別に定めます。 (2)(1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限のETCカードを送付いたします。 第10条(年会費) 会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を本カードの決済口座を通じてお支払いいただきます。年会費は、本規約又は会員資格を喪失された場合でもお返しいたしかねます。 第11条(カード会社の免責) 当社はETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除いてETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。 第12条(《セゾン》カード規約) 本規約に定められていない事項については、《セゾン》カード規約によるものとします。 第13条(本規約の変更等) 当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がETCカードをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。 第14条(《セゾン》カード以外のカードへの準用) 当社の発行する《セゾン》カード以外のクレジットカードにETCカードを追加して発行した場合には、本特約で準用する《セゾン》カード規約の各条項を当該カードの規約の対応する各条項に置き換えてお読みください。
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