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「セゾンカード加盟店規約」の改定のご案内

2018年5月15日(火)

加盟店の皆様へ

日頃は、クレジットカードによる取引に関してご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、割賦販売法が改正され、平成30年6月1日に施行されます。
この法改正に伴い、クレジットカード番号などの漏えい対策、偽造カードやインターネットなどでの成りすましによる不正取引防止等のために必要となる事項を「セゾンカード加盟店規約」に追記する必要があり、6月1日に「セゾンカード加盟店規約」を以下のとおり改定いたします。

5月31日まで 6月1日~
「セゾンカード加盟店規約」 「セゾンカード加盟店規約」
「セゾンカード通信販売加盟店規約」

また、本改定にあわせて、インターネットなどを利用した非対面による取引の信用販売方法等をわかりやすくするため、現行の「セゾンカード加盟店規約」より非対面取引の規定を分離し、新たに「セゾンカード通信販売加盟店規約」として定めることにいたしました。現行の規約に基づき非対面取引を行っております加盟店様につきましては、「セゾンカード通信販売加盟店規約」が適用されます。

  • ※「セゾンカード加盟店規約」改定の対象となる加盟店様は、「セゾンカード加盟店申込書」で当社にお申込みいただいた加盟店様になります。それ以外の方法でお申込みいただいた加盟店様につきましては、別途契約のご変更についてご連絡をさせていただきます。
  • ※改正割賦販売法の内容につきましては、一般社団法人日本クレジット協会のウェブサイト(https://www.j-credit.or.jp/)をご確認ください。

<規約改定に関するお問い合わせ先>

セゾン加盟店デスク
03-4332-6118(11:00~18:00 土日祝・年末年始休)