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2025年から専業主婦の年金が廃止されるって本当?家計への影響をわかりやすく解説

専業主婦の年金が廃止されるかもしれないと聞いて、「老後の生活が苦しくなってしまうのではないか」といった不安を感じている方も多いのではないでしょうか。専業主婦の年金は廃止されると決まったわけではないものの、今後制度が変わったり、廃止されたりする可能性があるため、今から老後に備えておくことが大切です。 
この記事では、専業主婦の年金制度の見直しに向けた政府の動きや、老後を安心して迎えるための対策方法を解説します。老後の年金に不安を感じている専業主婦の方は、ぜひ参考にしてください。

専業主婦(主夫)の年金が廃止されるって本当?

専業主婦の年金は、廃止されると決まったわけではありません。しかし、厚生労働省は制度の見直しに関する議論を繰り返しており、将来的に廃止される可能性もあります。
日本では少子高齢化が進んでおり、1947年から1949年の第1ベビーブーム期に生まれた約800万人の団塊世代のすべてが2025年に75歳以上となることで超高齢化社会を迎えることになります。75歳以上の人口が全人口の約18%となり、高齢者に支払われる社会保障費がさらに増加することが懸念されています。
このような社会的背景を受けて、現役世代の負担を軽減するためにも社会保険の適用を拡大する必要があると考えられています。5年に1度の年金制度の改正が行われる2025年に専業主婦の年金の改正や廃止が実施される可能性があるので、今後の動きに注目しておきましょう。

そもそも専業主婦(主夫)の年金とは

専業主婦の年金とは、会社員や公務員といった第2号被保険者に扶養されている「第3号被保険者」の年金のことです。国民年金は20歳以上60歳未満の方に加入義務があり、被保険者は以下のように3種類に分けられています。

対象者と加入制度
第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
対象者自営業者、学生、無職など会社員や公務員第2号被保険者に扶養される方
加入制度国民年金国民年金+厚生年金国民年金
保険料国民年金保険料厚生年金保険料 (事業主と折半)保険料の負担なし

第3号被保険者には、年収130万円未満かつ第2号被保険者の年収の2分の1以下の方が該当するため、専業主婦だけでなく、収入が一定以下のアルバイトやパート勤務の方も含まれます。第3号被保険者に該当すれば、保険料を自分で納める必要はありません。
専業主婦の年金は、夫が仕事をして妻が専業主婦として家庭を守るといった考え方が一般的であった1985年につくられました。専業主婦の年金の導入前は、夫名義で夫婦2人分の年金が支給されており、専業主婦の国民年金への加入は任意とされていました。しかし、離婚した場合に年金がもらえないといった問題が発生するなど、不整合を調整する形でバランスを取り、政府は専業主婦を第3号被保険者の適用対象とし、年金を受け取れる仕組みを作りました。

専業主婦(主夫)の年金「第3号被保険者」の廃止が検討される背景

専業主婦の年金制度は、単身世帯や共働き世帯との公平性が欠けていたり、働き控えの要因となっていたりすることから、廃止が検討されています。どのような理由で専業主婦の年金が廃止されるのかを詳しく見ていきましょう。

「年収の壁」による労働時間の調整

専業主婦の年金の廃止が検討されている背景には、「年収の壁」を意識して労働時間を調整している方が多く、人手不足という問題を引き起こしていることが挙げられます。

「年収の壁」とは

年収の壁とは、税金や社会保険のボーダーラインのことです。年収の壁を越えると税金や社会保険料の負担が大きくなり、手取り額が減少する可能性があります。現行の社会保険制度では、会社員の配偶者などで一定の収入がない人は被扶養者(第3号被保険者)として社会保険料を負担していません。そのため、年収の壁を超えないように働き控えをする方が多く、人手不足が問題視されているのです。

年収の壁には、以下のような種類があります。

年収別の壁の種類
100万円の壁

100万円を超えると住民税がかかる

103万円の壁

103万円を超えると所得税がかかる

106万円の壁

厚生年金と健康保険への加入義務がある

130万円の壁

扶養から外れ、国民年金と健康保険への加入義務がある

150万円の壁

配偶者特別控除が減少しはじめる

201万円の壁

配偶者特別控除がなくなる

下表で詳しく見ていきましょう。(下表は給与所得者を前提としています)

税制上の年収の壁
年収住民税所得税社会保険料配偶者控除配偶者特別控除
100万円かかるかからない対象対象外
103万円超かかるかからない対象外対象
150万円超かかる
201.6万円以上対象外

夫や妻の扶養に入っている場合、アルバイトやパートで働く配偶者の年収が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となり、夫/妻(主に高収入者)の所得税や住民税が軽減されます。しかし、配偶者の年収が103万円を超えると、配偶者控除は適用されなくなり、代わりに配偶者特別控除が適用される可能性があります。この特別控除は、配偶者の年収が201.6万円未満の場合に適用され、所得税や住民税の軽減が受けられます。

社会保険上の年収の壁
年収住民税所得税社会保険料配偶者控除配偶者特別控除
106万円超かかるかかるかかる場合がある※1対象外対象
130万円超かかる
  1. 従業員数101人以上の企業で働く方が一定条件を満たすと、社会保険への加入義務が発生する

社会保険加入のボーダーラインには、106万円と130万円の壁があります。まず、配偶者の年収が約106万円以上あると勤務先の社会保険への加入義務が発生します。そして、配偶者の年収が130万円を超えると扶養から外れ、自分で社会保険料を納めることになります。そのため、扶養から外れないように労働時間を調整し、働き控えをする方が増加しました。

この働き控えを問題視した政府は、2023年10月から一時的な収入の増加によって年収130万円を超えてしまった連続2年間は、扶養から外れないルールを設けました。これにより、雇用主が一時的な収入増加であることを証明すれば、扶養に入り続けられることとなりました。ただし、証明がない場合は扶養から外れてしまうので注意が必要です。

なお、106万円の壁に該当する勤務先の「社会保険へ加入義務が発生」するのは、以下の要件をすべて満たしている場合です。

【社会保険加入の要件】
✓ 従業員数101人以上の会社に勤務している
✓ 月給8万8,000円以上(年収106万円以上)
✓ 所定労働時間が週20時間以上
✓ 雇用期間の見込みが2ヵ月を超える
✓ 学生ではない

社会保険加入の要件のひとつである勤務先の従業員数は、2024年10月に「101人以上」から「51人以上」へ変更されます。今後も加入対象範囲の拡大が予測され、社会保険に入らなければならない方がさらに増えることが考えられるので、どのように制度が改正されるのかを確認しておきましょう。

【豆知識①】
社会保険料とは、厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険・労災保険などをさします。

【豆知識②】
ただし、年収の壁を越えて社会保険料の負担が発生し、手取り収入が下がったとしても、悪いことばかりではありません。
社会保険の加入により傷病手当金や出産手当金を受けられるようになったり、将来もらえる年金が増えたりといったメリットがあることを覚えておきましょう。

働き方・ライフスタイルの変化

専業主婦の年金は、収入のない専業主婦の老後資金を確保することを目的として1985年につくられました。当時は、夫が仕事をして妻が専業主婦をするといった考え方が一般的でしたが、近年は女性の社会進出が進み、仕事と家庭を両立した働き方を選択する方が増えています。
このような夫婦ともに保険料を納める世帯が増加している背景から、第3号被保険者制度の廃止を検討すべきではないかという議論がなされています。

会社員・公務員以外の配偶者との公平性

会社員や公務員の配偶者は、「第3号被保険者」として社会保険料を支払うことなく、将来年金をもらえますが、第1号被保険者の配偶者は、収入に関係なく自分で社会保険料を負担しています。この状況に「会社員や公務員の配偶者だけが保険料を負担せずに年金をもらえるのは不公平だ」という不満を抱く方が多く、専業主婦の年金を廃止する方向へ進んでいるとも考えられるでしょう。
また、第3号被保険者制度の廃止には、独身者が増加傾向にあることも深く関わっているといわれています。第3号被保険者が納めるべき保険料の一部は、配偶者を持たない第2号被保険者が負担をしていることになるため、その状況に不公平さを感じている方も少なくないでしょう。

専業主婦(主夫)の年金「第3号被保険者」は今後どうなる?

「専業主婦の年金を見直すべき」という議論は2000年頃から繰り返されていますが、制度改正は決まっていません。これまでに出された改正案には、以下のようなものがあります。

✓ 第3号被保険者も保険料を負担する
✓ 第3号被保険者がもらえる年金の減額する
✓ 厚生年金の適用拡大による第3号被保険者の縮小する

いずれの案も、保険料の負担は増えるものの将来もらえる年金は増えなかったり、将来の年金が減ってしまったりする問題が指摘されています。育児や介護のために、やむを得ず専業主婦となっている方もいるため、多方面への配慮が求められます。

2025年には5年に1度の年金制度改革の改正が行われるため、専業主婦の年金の制度改正や廃止が決まるのか注目しておきましょう。

専業主婦の年金廃止による家計への影響

専業主婦の年金が廃止されると、社会保険料の負担が増えたり、将来の年金受給額が減ったりすることで、生活が苦しくなってしまう可能性があります。そのような状況にならないためにも、専業主婦の年金の廃止によって保険料の負担額がどれくらい増えるのかをシミュレーションしてみましょう。

専業主婦の年金が廃止された場合、パートで働く方は勤務先の社会保険に加入することになり、厚生年金保険料や健康保険料、雇用保険料の負担が発生します。
これらの社会保険料は、標準報酬月額を基準に算出します。標準報酬月額とは、その年の4~6月の3ヵ月間の給料の月平均額のことです。標準報酬月額には、基本給以外に通勤手当や家族手当、住宅手当なども含まれ、賞与やお祝い金などの臨時的に支給されるものは含みません。算出した標準報酬月額を社会保険の等級区分に当てはめることで保険料が決まります。
例えば、標準報酬月額が7万5,000円(年収90万円)の場合、厚生年金保険は1等級、健康保険は3等級です。
なお、雇用保険料は、給与総額に雇用保険料率0.6%(農林水産・清酒製造の事業または建設の事業の場合は0.7%)をかけて算出します。

専業主婦の年金が廃止された場合、パートで働く年収90万円の45歳の方の負担額は、以下のようになります。

保険料のシミュレーション(年収90万円の45歳のパート勤務の場合)
負担額(年間)
厚生年金保険料約96,600円(月額約8,000円)
健康保険料約54,000円(月額約4,500円)
雇用保険料5,400円(月額450円)
合計額約156,000円

このように、専業主婦の年金が廃止された場合の負担額の合計は、年間で約15万6,000円です。
一方、収入がない45歳の専業主婦の方は、以下のように国民年金保険料と国民健康保険料の負担が発生します。

保険料のシミュレーション(収入がない45歳の専業主婦の場合)
負担額(年間)
国民年金保険料20万3,760円(月額16,980円)
国民健康保険料約8万4,000円(月額約7,000円)
合計額約287,760円

このように専業主婦の年金が廃止されると、1年間に約30万円の負担が発生します。国民年金保険料は、毎月一定ですが、物価や賃金の伸びを考慮して毎年見直されています。なお、国民健康保険料は、住んでいる地域によって異なるので、実際の納付額は自治体のホームページで確認しておきましょう。

老後を安心して迎えるためにできること

年金制度が大きく変わろうとしている今、老後の生活が苦しくならないように、早いうちから自分で老後資金を用意することが大切です。老後の資産形成方法のひとつとして「新NISA」があります。

新NISAとは、投資信託や株式投資などの金融商品の運用で得た利益が非課税になる制度です。通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座で得た利益には税金がかかりません。新NISAのつみたて投資枠では、長期積立・分散投資に適した投資信託を購入できます。銘柄と投資金額を設定して、毎月コツコツ積み立てることで老後に向けた資産形成ができるので、投資初心者にも適しています。

まとめ

2024年から現行NISAの抜本的拡充・恒久化によって、新NISAがスタートしました。新NISAはつみたて投資枠と成長投資枠の2種類となっており、両方を併用することも可能なので従来のNISAよりも非課税で大きな金額を投資することが可能になりました。
しかし、投資信託は元本が保証されていません。
そのため価格変動による元本割れのリスクを軽減するためには、買い付ける投資信託を慎重に選ぶことが重要となってきます。

金融庁の「NISA早わかりガイドブック」によると、「国際分散投資」で「積立投資」を5年間継続した場合と20年間継続した場合の比較があり、継続期間が5年の場合は、投資を始めたときの経済の状況によって元本割れのリスクがある一方で、20年という長い継続期間で積立投資をしている場合は、どの時点から始めても、収益は安定し、少なくとも、1989年以降のデータでは元本割れとなったケースが発生していない状況が確認されています。
資産を大きく育てようと思ったら、「国際分散投資」「積立投資」「長期投資」を意識して、投資信託を選ぶとよいでしょう。
そして、今回ご紹介したとおり、投資信託の分配金には現金で受け取る受取型と、分配金で同じ投資信託を買い付ける再投資型がありますが、資産を大きく育てたいなら、再投資型の長期のつみたて投資は複利の力を生かすことができ、さらに元本割れのリスクを軽減できるメリットがあるため、おすすめです。

投資信託は長期でコツコツと資産を育てていくのに適した商品です。
投資信託を始めるなら、①クレジットカードと永久不滅ポイントで積立ができたり、②株式や多くの投資信託銘柄を選ぶこともできる証券会社や、③電話や対面でじっくり相談ができる会社など自分に適したものを選ぶことも大切です。

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