遺言信託のしくみと流れ
りそな銀行では、遺言についての事前のご相談から遺言書の作成、遺言書の保管、財産などの変動のご照会、遺言の執行までを経験豊富な専門スタッフがお手伝いします。
遺言信託のしくみ
りそな銀行が信託業務でお引受けできる遺言執行の範囲は、法律によって財産に関するものに限られています。ご事情によっては別途弁護士を紹介させていただくこともございます。

1. 事前のご相談
◎ 遺言を残されるにあたって、財産をどのように処置なさりたいかを事前にご相談ください。ご意思に沿った遺言書案の作成にできる限りのお手伝いをさせていただきます。
◎ 必要に応じて、専門分野の弁護士や税理士などと協力して、きめ細かいアドバイスをさせていただきます。
2. 遺言書作成のお手伝い
◎ 遺言書の方式は、安全・確実な公正証書遺言に限らせていただきます。
◎ 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。ご事情によっては、りそな銀行の担当者が証人として立会をお引受けいたします。
3. 遺言書の保管
◎ 公正証書遺言の正本をりそな銀行で確実にお預かりし、お手元には保管明細書をお渡しいたします。
4. 異動・変更の定期的なご照会
◎ 遺言の内容・財産・相続人等の異動・変更の有無について、定期的にご照会させていただきます。異動・変更があった場合にはすぐにご連絡ください。また必要なお手続きについてのご相談にも応じさせていただきます。
5. 遺言の執行
◎ 遺言者のご逝去による相続開始のご通知をいただきますと、特別な事情がない限り、りそな銀行は相続人・受遺者の方に遺言執行者に就任する旨のご連絡をいたします。遺言執行者として、遺言内容の実現のために必要な手続をとり、遺産の管理、名義変更、引渡しなど、相続人・受遺者の方に遺産の分配を行います。遺言の執行が完了した時点で遺言執行顛末報告書を作成します。相続人・受遺者の方にご報告し遺言信託業務は完了いたします。
手数料について
遺言信託をご利用いただいた場合、ご契約時等に取扱手数料と遺言執行完了時に執行報酬をお支払いいただきます。それぞれの内容については下記の通りとなっております。
(平成21年10月1日現在)
ご契約時
◎取扱手数料:210,000円(消費税等込み)
※ ご契約に際し取扱手数料の他、公正証書遺言作成費用、戸籍謄本・不動産登記簿謄本等の請求費用などが必要となります。
※ 上記取扱手数料をいただきますので、ご遺言書の保管手数料は無料です。
ご遺言書の変更時
◎取扱手数料:52,500円(消費税等込み)
遺言執行時の報酬
遺言執行完了時にお引受けした財産の価額を基準として一定の料率によって算出した金額をお支払いいただきます。
ただし、遺言執行報酬の最低報酬額は105万円(消費税等込み)となっております。
| |
相続財産額 |
報酬料率(消費税等込み) |
| 1 |
りそなグループ各行の
お預かり資産※ |
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一律0.315% |
| 2 |
1を除くその他の財産 |
5,000万円以下の
部分に対して |
2.100% |
5,000万円超1億円以下の
部分に対して |
1.575% |
1億円超3億円以下の
部分に対して |
1.050% |
3億円超の
部分に対して |
0.525% |
※りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行にお預入れの預金、信託、投資信託、国債等をいいます。
※執行報酬の基準となる財産額は相続税評価額です。