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下記のようなさまざまなケースに遺言書は必要になってきます。
子供がなく、両親も亡くなられている場合、配偶者(夫・妻)の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。
遺言書があれば、全財産を配偶者に残すことができます。
法定相続人がいない場合、原則として財産は国庫に帰属します。
遺言書があれば、お世話になった方へ財産を差し上げることができます。
配偶者と子供の関係から、相続争いに発展する可能性があります。
事業の承継に必要な財産を後継者に残すことができます。
長男の妻、配偶者(夫・妻)の甥姪など、法定相続人為外の方に財産を残す場合には遺言書の作成が必要です。
また、老後の面倒を見てくれた長女には自宅を、長男にはアパートを相続させるなど、どの財産を誰に相続させるか
指定しておくことが円滑な相続につながるケースがたくさんあります。
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