●セゾンプラチナ・ビジネス プロ・アメリカン・エキスプレスカード/セゾンゴールド・ビジネス プロ・カード


個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項

個人事業主及び法人の代表権を有する者(以下、総称して「代表者等」という。)、及び、カード使用者となるために申込みをされた方(以下、契約成立によりカード使用者となった場合を総称して「カード使用者」といい、「代表者等」と「カード使用者」とを併せて「会員等」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員等は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、当社が以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員等が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員等の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
④代表者等が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤会員等の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき代表者等の運転免許証、パスポート及び登記情報提供サービスにより取得する当該法人の登記情報等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧代表者等の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、Eメールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
⑩インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員等に関する情報と判断したもの(会員等情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
⑪会員等が不正な資金洗浄その他各種法令で禁止される不正な取引等に関与していた情報
⑫代表者等が申込時に当社に提出した決算書等の会計に関する情報、並びにアカウントアグリゲーションサービス及びAPI連携サービス等の利用における当社への情報連携に係る代表者等の同意に基づき、当社が取得する口座に関する情報、会計に関する情報、受発注等の取引に関する情報
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。

第2条(第1条以外での個人情報の利用)
(1)会員等は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑩⑫の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
(2)会員等は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)代表者等は、代表者等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、代表者等及び代表者等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)代表者等は、代表者等の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、代表者等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。

(株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
ナビダイヤル 0570-666-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
登録情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間
①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

(株)日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
ナビダイヤル 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
登録情報
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間
①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が(株)日本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内
②本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内
④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)

(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員等は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員等の個人情報の開示請求ができます。
①会員等が、当社に開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②代表者等が、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一当社の保有する会員等の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員等が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。

第6条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員等の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(2)①②の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、以下までお願いします。

お客様のカードの種類やご用件に応じた専用窓口をご用意しております。詳細は、各種お問い合わせをご確認ください。

お問い合わせ先がご不明な場合は、下記の当社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
インフォメーションセンター
TEL 0570-064-133

第7条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①会員等との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
②第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
(3)第1項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、代表者等の支払能力に関する調査のために利用されます。

第8条(カード使用者情報の提供・利用)
カード使用者は、当社が保護措置を講じたうえで、第1条(1)①から③の情報のうち、法人会員の業務に必要な情報を法人会員に提供し、法人会員が業務上の目的で使用することに同意します。

第9条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

■個人情報保護管理者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。




個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項(SAISON ID)

申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
1.会員は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との間の、SAISON ID規約第1条第2項に定義する本サービス(以下「本サービス」という)の提供、管理運営及び改善のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
 1.本サービス所定の申込時もしくは本サービスにおいて、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の電子メールアドレス、携帯電話番号、連絡先情報等、及びその他当社に届け出のあった事項
 2.会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
 3.本サービスの利用履歴(本サービスの申込み、利用にかかるアクセス日時(ログイン履歴)等を含みます)
2.当社が本サービスの提供及び管理運営、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。

第2条(第1条以外での個人情報の利用)
1.会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)の個人情報を利用することに同意します。
 1.当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、電話・メール(ショートメッセージを含みます)でのメッセージによる営業案内、関連するアフターサービス
 2.当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の電話・メール(ショートメッセージを含みます)でのメッセージによる営業案内
 3.当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)に常時掲載しております。
2.会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。

第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員は、当社に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
当社に開示を求める場合には、第5条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
2.万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第4条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が本サービスのお申込みに必要な記載事項(本サービスの申込書、申込画面等で会員が記載、届け出すべき事項)の記載、届け出をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、本サービスのお申込みをお断りしたり、本サービスを終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②に同意しないことを理由に本サービスのお申込みをお断りしたり、本サービスを終了させることはありません。

第5条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(2)①②の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、以下までお願いします。

お客様のカードの種類やご用件に応じた専用窓口をご用意しております。詳細は、各種お問い合わせをご確認ください。

お問い合わせ先がご不明な場合は、下記の当社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
インフォメーションセンター
TEL 0570-064-133

第6条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
1.本サービスにかかる契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、本サービスにかかる契約が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
会員との本サービス(新たなお申込みを含む)又はNetアンサー、Portalアプリに関して、当社が管理(本サービスのセキュリティ対策を含みます)目的でする利用
2.本サービスにかかる契約が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。

第7条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第8条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

■個人情報保護管理者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。




セゾンプラチナ・ビジネス プロ・アメリカン・エキスプレスカード
セゾンゴールド・ビジネス プロ・カード規約

第1条(カードの発行等)
(1)本規約を承認してセゾンプラチナ・ビジネス・プロ・アメリカン・エキスプレスカード/セゾンゴールド・ビジネス プロ・カード(以下「カード」という)利用の申込みをされた方であって、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)がカード利用を承諾した方(法人又は個人事業主をいい、以下単に「法人会員」という)に対し、当社は、カードを発行します。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。
(2)法人会員が個人事業主である場合には、本規約における連帯保証及び連帯保証人に関する規定は適用しないものとします。

第2条(カード使用者)
(1)法人会員が当社に対して代理人として指定をし、当社がご利用を承諾した法人会員の役員及び役職員(法人会員が個人事業主である場合には、当該個人事業主及び従業者)をカード使用者とします。
(2)カード使用者がカードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、当社は、カード使用者が法人会員の代理人として当該行為を行ったものとみなし、当該行為に基づく債務は法人会員が負担するものとします。
(3)法人会員は、本規約又は本規約に付随する規約において、カード使用者の義務として定められているものについて、これをカード使用者に遵守させるものとします。法人会員は、カード使用者が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(カードの管理に関して生じた損害を含みます。)を賠償するものとします。
(4)法人会員は、カード使用者が事由の如何を問わず代理人でなくなった場合は、当該カード使用者によるカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申出以前に代理権が消滅したことを当社に対し主張することはできません。

第3条(連絡担当者及び実務担当者)
(1)法人会員及び連帯保証人は、お申込みにあたり当社との連絡のため、法人会員の代表権を有する者であって法人の債務を連帯して保証する者から一の連絡担当者(法人会員が、個人事業主である場合には当該個人事業主を連絡担当者とする。以下これらの連絡担当者を総称して「連絡担当者」という)を指定するものとします。また、法人会員は、連絡担当者が法人会員の代表者でなくなったときは、連絡担当者を変更又は追加しなければなりません。
(2)法人会員及び連帯保証人は、連絡担当者が、当社と法人会員又は連帯保証人間での各種照会、届出、変更等の各種手続き、その他当社との連絡調整等につき法人会員及び連帯保証人を代理して行うことを包括的に承諾し、理由の如何を問わず、連絡担当者が行った行為は、法人会員又は連帯保証人の行った行為とみなすことに異議のないものとします。また、当社は、カード及び郵便物の送付、並びに当社からの連絡・通知等は、連絡担当者に行うことによって法人会員及び連帯保証人に行ったものとみなします。
(3)法人会員及び連帯保証人は、連絡担当者を補佐し、連絡担当者に代わり実務を担う者(以下「実務担当者」という)を法人会員の役職員から指名することができるものとします。
(4)法人会員及び連帯保証人は、実務担当者が、当社と法人会員間での各種照会、届出、変更等の各種手続き、その他当社との連絡調整等の行為を行うことをあらかじめ承諾し、理由の如何を問わず、実務担当者が行った行為は、連絡担当者が行った行為とみなすことに異議のないものとします。
(5)法人会員及び連帯保証人は、連絡担当者又は実務担当者との間における地位等に関する紛議については、自己の責任と費用負担で解決し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。

第4条(カードの貸与)
(1)カード使用者の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード表面に印字される4桁又はカード裏面に印字される3桁の数値をいう)等(以下総称して「カード情報」という)は、カードの券面に表示され又は当社所定の方法で法人会員に対し別途通知されます。カードは、当社が所有権を有し、当社が法人会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上カード使用者が利用できるようにしたものです。法人会員及びカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。また、法人会員及びカード使用者は、カードを破壊、分解等又はICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード情報は、カード使用者に限って利用できるものであり、カード使用者は、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は質入その他の担保利用などをすることはできません。また、カード情報を他人に使用させたり提供したりすることもできません。第11条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)(1)その他の場合におけるカード情報の預託は、法人会員又はカード使用者が行うものであり、その責任は法人会員の負担とします。
(3)カード使用者には、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を行います(ただし、カードに署名欄がない場合を除きます。)。
(4)法人会員又はカード使用者が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が他人に利用されたことによる損害は、法人会員のご負担となります。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

第5条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に法人会員からのお申出がなく、当社が引き続き法人会員として認めた場合にカードを更新いたします。

第6条(カードの使途)
カードの利用目的は、事業性のものに限るものとします。

第7条(連帯保証)
(1)法人会員は、当社に対し、本規約に基づく一切の債務(以下「主たる債務」という)を負担します。
(2)連帯保証人は、(4)に定める極度額の範囲において、法人会員の負担する主たる債務を連帯して保証します。
(3)法人会員は、連帯保証人が法人会員の代表者でなくなったとき又は連帯保証人に連帯保証をするのに十分な資力がないと当社が判断したときは、連帯保証人の変更又は追加に応じるものとします。
(4)連帯保証人の本契約に基づく保証債務の極度額は、第10条(カードのご利用)(5)に定める法人会員のご利用可能枠と同額とします。また、連帯保証人は、法人会員及び連帯保証人からの依頼に基づきご利用可能枠が増額される場合には、保証債務の極度額が増額後のご利用可能枠と同額となることを確認します。
(5)連帯保証人は、自らの保証債務の履行を行う場合には、当社から保証債務の履行の請求を受けてこれを履行するときを除き、あらかじめ当社に対して、保証債務の履行をする旨の通知を行うものとします。
(6)法人会員は、以下の情報をすべて、連帯保証人に提供済みであること、及び提供した情報が真実、正確であり、かつ、不足がないことを、当社に対して表明及び保証します。
①財産及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
③主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(7)連帯保証人は、法人会員から前項の情報全ての提供を受けたことを、当社に対して表明及び保証します。
(8)連帯保証人は、前項により自らが表明保証した内容が真実でない場合には、当社の請求に応じて、直ちに、当社に生じた損害を賠償するとともに、当社に対する一切の債務を履行します。
(9)法人会員は、当社が連帯保証人に対して、法人会員の当社に対する債務の履行状況を開示することがあることをあらかじめ承諾します。
(10)連帯保証人は、(4)に規定する連帯保証の範囲に、第5条(有効期限)(2)に基づくカード更新後の債務が含まれることを確認します。

第8条(年会費)
法人会員は、当社に対し、所定の年会費及びその消費税等を支払うものとします。年会費(カード券面に印字された有効期限の「月」(以下「基準月」という)の翌月からの1年分とする。)は、基準月の末日を締切日として、翌々月4日に第12条(商品購入代金の支払方法等)に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、カードの解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。

第9条(暗証番号)
(1)法人会員又はカード使用者は、カードの暗証番号を当社に届け出るものとします。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、法人会員又はカード使用者は、法人会員又はカード使用者本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって暗証番号を管理するものとします。
(2)法人会員又はカード使用者が本人以外に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が本人以外に知られた場合、これによって生じた損害は、法人会員の負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて法人会員及びカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
(3)法人会員又はカード使用者から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。

第10条(カードのご利用)
(1)カード使用者は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提示するとともに、暗証番号を入力すること又は伝票等に署名することにより、当社に立替払を委託するとともに、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もあります。なお、法人会員及びカード使用者は、当社に対し、カードのご利用又は商品等の購入を取り消し、その精算をされる際は当社の定める方法でお手続いただくことを、予めご承認いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾していただきます。ただし、カードのご利用又は商品購入の取消しについては、(1)を適用いたします。なお、法人会員及びカード使用者は、カード利用により生じた商品購入代金債権について、店舗に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
(3)当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、又は、カードの提示に代えて非接触ICカードを専用端末にかざすこと、もしくは、カード情報を通知する方法等により、商品購入できるものとします。
(4)カードのご利用に際しては、当社が認めた場合を除き、当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りする場合があります。カード使用者は、換金又は違法な取引を目的とする商品購入はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く)の購入を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利用可能枠は、カードのご利用可能枠の総額(複数のカードが発行されている場合には、各カードのご利用可能枠の合計額)とし、各カードのご利用可能枠は、希望額を上限とし当社が決定した額までとします。なお、当社が必要と認めた場合は、ご利用可能枠を変更し、又はご利用を停止いたします。また、当社が認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。

第11条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)
(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)に係る継続的サービス利用代金のお支払にカードをご利用される場合、法人会員又はカード使用者がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものであり、その責任は、法人会員の負担となること及び当社が法人会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことをご承認の上、第12条(商品購入代金の支払方法等)により当社へお支払いいただきます。
(2)カードでの継続的なお支払を中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申出をし、承諾を得ていただきます。
(3)カード情報が変更された場合は、法人会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。
(4)法人会員又はカード解約された元法人会員(以下「法人会員等」という)が(2)の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払を行ったときにも、法人会員等にはそのご利用代金を第12条(商品購入代金の支払方法等)(1)によりお支払いいただきます。
(5)カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払を中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、法人会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続いただきます。
(6)法人会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。

第12条(商品購入代金の支払方法等)
(1)商品購入代金の支払方法及び支払金額は、以下のとおりとします。
①お支払は、法人会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。
②支払金額は、商品購入代金を毎月10日(以下「利用締切日」という)に締め切り、翌月4日又は翌々月4日のいずれか法人会員が予め指定した日(ただし、金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日とし、以下「お支払日」という)に全額一括してお支払いいただきます。
③事務上の都合により前月又は翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
(2)お支払いいただく金額は、当社所定のサービスを通じて電磁的方法により、予めご利用明細書を確認いただけます。なお、当社は紙によるご利用明細書の郵送は行わないものとし、法人会員は、当該サービスを通じて、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。利用内容、請求金額その他ご利用明細書に記載の内容については、請求日の属する月の前月末日までに、法人会員から特にお申出のない場合は承認されたものとします。

第13条(遅延損害金)
(1)お支払を遅滞した場合は、当該金額に対しお支払日の翌日から完済に至るまで、また、第22条(期限の利益の喪失)に該当した場合は、商品購入代金残債務の全額に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。
(2)遅延損害金の料率は、金融情勢等の事情により変更させていただく場合があります。

第14条(商品の所有権)
商品の所有権は、当該商品に係る債務を完済いただくまで当社に留保されるものとします。

第15条(見本、カタログ等と現物の相違)
見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。

第16条(加盟店との紛議)
カードのご利用により購入した商品等に関する紛議は、すべて法人会員又はカード使用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する商品購入代金支払拒否の理由にはなりません。

第17条(充当方法)
お支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。

第18条(カードの紛失、盗難等)
(1)カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、法人会員、連絡担当者、実務担当者又はカード使用者には、速やかに当社に連絡し、当社所定の書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、カード使用者以外によるカード又はカード情報の利用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については法人会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、法人会員にお支払いいただきます。
①法人会員又はカード使用者が第4条(カードの貸与)に違反したことによる場合。
②①以外に、法人会員又はカード使用者が本規約に違反した場合。
③法人会員又はカード使用者の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。
④第9条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第9条(暗証番号)(2)ただし書に該当する場合を除きます。
⑤カード又はカード情報が法人会員の関係者又はカード使用者の家族、親類、同居人、その他法人会員及びカード使用者以外の関係者によって利用されたことによる場合。
⑥(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続を行わなかった場合もしくは各手続を遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
⑦戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。

第19条(カードの再発行)
紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により法人会員又はカード使用者が再発行を希望する場合には、法人会員又はカード使用者には当社所定の手続をおとりいただき、当社が認めた場合に再発行いたします。この場合、法人会員には当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。

第20条(お届け事項の変更等)
(1)法人会員は、法人名、代表者、所在地、電話番号、連絡担当者、実務担当者、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第24条(その他承諾事項)(7)又は(8)に定義するPEPs関係者の該当性等を含みます。)等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続をとるものとします。
(2)連帯保証人は、氏名、住所、電話番号、連絡担当者、実務担当者、等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続をとるものとします。
(3)当社が法人会員及び連帯保証人から届け出があった連絡先に請求書、通知書などを送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)又は(2)の変更手続をとれなかったと当社が認めた場合を除きます。
(4)当社は、法人会員又は連帯保証人と当社との各種取引において、法人会員又は連帯保証人が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。

第21条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で法人会員及び連帯保証人に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が法人会員及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は法人会員に通知する方法その他当社所定の方法により法人会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、法人会員は、当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。この場合、連帯保証人は、従前の保証の趣旨の範囲内で引き続き保証責任を負います。

第22条(期限の利益の喪失)
(1)法人会員が次のいずれかの事由に該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①商品購入代金の支払を1回でも遅滞したとき。
②お支払が完了していない商品等の所有権は当社が留保しているにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。
③自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
④差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
⑤破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
⑥カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
⑦第7条(連帯保証)(3)の連帯保証人の追加又は変更に応じないとき。
(2)法人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を喪失し、直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①(1)①、②及び⑥のほか、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
②法人会員が法人格を喪失したとき。
③法人会員が債務超過に陥ったとき。
④法人会員の事業又は営業が終了したときその他法人会員の信用状態が著しく悪くなったと当社が判断したとき。
⑤法人会員、カード使用者又は連帯保証人が、第24条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、同条(5)に掲げる行為を一つでも行ったとき、又は、当社が、同条(4)もしくは第25条(マネー・ローンダリング等の禁止)(2)に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
⑥第7条(連帯保証)(6)の表明保証に違反したとき。

第23条(合意管轄裁判所)
法人会員、カード使用者、又は連帯保証人と当社の間で訴訟又は調停が生じたときは、訴額の多少にかかわらず、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所といたします。

第24条(その他承諾事項)
(1)法人会員及び連帯保証人には、以下の事項を予め承認いただきます。
①第13条(遅延損害金)の遅延損害金は年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。
②法人会員のカードについて第12条(商品購入代金の支払方法等)(1)の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
③当社が連帯保証人に履行の請求をしたときは、法人会員に対してもこの履行の請求の効力が生じること。
④カード利用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
⑤当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合であって、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。
⑥当社が法人会員に貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
(2)法人会員及び連帯保証人は、以下の義務を負うことを承認します。
①第12条(商品購入代金の支払方法等)(2)に定めるご利用明細書について、当社が郵送等でお送りすることを必要と判断した場合、法人会員には当社所定の発行費用をご負担いただくこと。
②法人会員又は連帯保証人のご都合により第12条(商品購入代金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続を行った場合の費用、お支払に関する公正証書の作成費用は、会員資格をなくされた後についても法人会員又は連帯保証人にご負担いただくこと。
③法人会員は、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等の当社が弁済を受領するのに要する費用として、当社が別途定める金額を負担するものとします。ただし、当社は、法人会員がお支払日に当社に支払うべき債務をお支払いいただけなかった場合に限り、法人会員に当該費用を請求するものとします。
④当社が法人会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただき、また当社の求めに応じてカードをご提出いただくこと。
⑤与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、法人会員の決算書、資金繰り表もしくは事業計画書等の書類、連帯保証人の住民票の写し等・源泉徴収票その他の所得証明、又は公的機関が発行する書類等を取得、ご提出いただくこと。
⑥(1)②の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(3)当社は、以下各号の行為を行うことができます。
 ①当社の法人会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
 ②当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、法人会員及びカード使用者に事前に通知することなく、商品購入の全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすること。
 ③前号の場合に、当社がカードを無効化するとともに、カードの再発行手続をとること。
 ④与信及び与信後の管理、商品購入代金の回収のため確認が必要な場合に、法人会員及び連帯保証人の営業所、自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に確認を取ること。
 ⑤当社が必要と認めた場合に、付帯サービスを改廃すること。
(4)法人会員は、法人会員、カード使用者及び連帯保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、法人会員、カード使用者又は連帯保証人が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤法人会員の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5)法人会員、カード使用者及び連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(6)法人会員、カード使用者及び連帯保証人、自らまたは第三者を利用して、当社または当社委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業員等」といいます。)に対し、次の各号に掲げる行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行ってはならないものとします。なお、当社HP「お客様対応方針」にも記載しています。
①暴力、威嚇、脅迫、強要等
②暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動
③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
④長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と当社が認めた要求等
(7)法人会員(法人である法人会員をいう。本項において以下同じ)は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法人会員に対する通知を行うことなく、本サービス利用の停止の処置をさせていただくことがあります。
(8)法人会員(個人事業主である法人会員をいう。本項において以下同じ)は、自らがPEPs関係者に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が法人会員について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、前項に準じて、追加確認及び本サービス利用の停止処置をとることがあります。

第25条(マネー・ローンダリング等の禁止)
(1)法人会員及びカード使用者は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という)の目的で、カードを利用してはいけないものとします。
(2)当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、当社への届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有無、カードの取引内容の確認及びそれらを裏付ける資料の提出等を求めることができ、当社がそれらを求めた場合、法人会員は合理的な期間内にご対応いただくものとします。
(3)当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令等で指定された特定の国又は地域において、カード利用を制限する場合があります。

第26条(会員資格の喪失等)
(1)法人会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社が不適用と認めた場合は、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第12条(商品購入代金の支払方法等)(1)①の自動振替手続のために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は前条(2)④の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
②第22条(期限の利益の喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社が発行する他のカードを含む当社に対する債務の返済が行われないとき。
④当社がカードを送付したにもかかわらずカードの受取がないとき、又は、第20条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から法人会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑤換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、もしくはカードの利用内容又は保有状況が不自然であると判断されるとき(ただし、カードの利用目的、店舗、商品等の内容、商品購入代金の支払原資その他当社が必要と認める事項について、会員が合理的な説明及び資料の提供をした場合を除く。)又は暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑥年会費のお支払がないとき。
⑦法人会員又はカード使用者が、第24条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条(4)もしくは第25条(マネー・ローンダリング等の禁止)(2)に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
⑧法人会員又はカード使用者が、第24条(その他承諾事項)(5)(6)に掲げる行為を一つでも行ったとき。
⑨第20条(お届け事項の変更等)(1)に違反し代表者のお届け事項の変更がなかったとき、又は第7条(連帯保証)(3)の連帯保証人の変更もしくは追加に応じなかったとき。
⑩法人会員が当社と締結した各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、店舗を通じて行うなど当社所定の方法により行います。
(3)法人会員のご都合でカードを解約される場合は当社所定の届出を行っていただき、カードを返却又は裁断のうえ破棄していただきます。
(4)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。
(5)カードの解約、使用取消、資格喪失、又は使用停止がなされた後にカードを使用した場合には、その代金の金額を直ちにお支払いいただきます。

第27条(日本国外でのカードの利用)
日本国外でのカード利用については、以下のことが適用されます。
①商品購入代金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお、アメリカン・エキスプレスが換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後、これを円換算するものとします。また、商品購入代金については、円換算時に外貨取扱手数料3.85%(アメリカン・エキスプレスが定める外貨取扱手数料0.25%、当社が定める外貨取扱手数料3.60%)を加えた換算レートを使用します。
②本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
③当社は当社の指定する国におけるカードの使用をいつでも中止又は停止することができます。
④商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点で適用されるレートと本④の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。




セゾン・アメリカン・エキスプレス・ビジネス プロ・パーチェシングカード特約

第1条(セゾン・アメリカン・エキスプレス・ビジネス プロ・パーチェシングカードの発行)
セゾンプラチナ・ビジネス・プロ・アメリカン・エキスプレスカード/セゾンゴールド・ビジネス プロ・カード規約(以下、単に「カード規約」という)及びセゾン・アメリカン・エキスプレス・ビジネス プロ・パーチェシングカード特約(以下「本特約」という)を承認してセゾン・アメリカン・エキスプレス・ビジネス プロ・パーチェシングカード(以下「パーチェシングカード」という)利用の申込みをされた方であって、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)がパーチェシングカードの利用を承諾した方(法人又は個人事業主をいい、以下、単に「法人会員」という)に対し、当社はパーチェシングカードを発行します。

第2条(カード情報の貸与)
(1)カード規約第4条(カードの貸与)の規定にかかわらず、当社は法人会員に対して、物理的なカードの発行に代えて、カード規約第4条(カードの貸与)(1)に定めるカード情報のみを付与し(以下、法人会員へ付与するカード情報を「パーチェシングカード情報」という)当社所定の方法により通知するものとします。なお、カード使用者の名義は、個人名、組織名称等の内、法人会員が希望し、当社が認めた呼称とします。
(2)法人会員及びカード使用者は、カード規約その他当社が別途定める規約おける「カード」は、「パーチェシングカード情報」に適宜読み替え適用されます。
(3)カード規約第4条(3)の適用はないものとします。

第3条(年会費)
カード規約第8条(年会費)の規定は、「カード券面に印字される有効期限の『月』」を「パーチェシングカード情報を通知する書面に記載される有効期限の『月』」と読み替え適用します。

第4条(カードのご利用)
カード規約第10条(カードのご利用)の規定にかかわらず、カード使用者は、パーチェシングカードをカード規約第10条(カードのご利用)(3)後段に定める方法で利用します。

第5条(本規約の変更等の準用)
カード規約第21条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、カード規約第21条(本特約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。

第6条(適用規約)
本特約に定めのない事項については、カード規約が適用され、両規定が重複する場合は、本特約を優先します。

2021年5月制定
2023年2月改訂
2024年6月改訂
2024年12月改訂



ETCカード規約

第1条(本規約の主旨)
本規約は、セゾンプラチナ・ビジネス・プロ・アメリカン・エキスプレスカード/セゾン・ゴールド・ビジネス プロ・カード/セゾン・アメリカン・エキスプレス・ビジネス プロ・パーチェシングカード(以下、ビジネスプロカード)という)に係るETCカードの発行及び利用について定めたものです。第3条第1項に基づきETCカードの発行を受けた法人会員は、本規約を承認し、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程及び関係法令を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。

第2条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。
(1)「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
(2)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社又は都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち当社がクレジットカード決済契約を締結した者をいいます。
(3)「ETCシステム」とは、道路事業者の定める料金所においてカード使用者がETCカード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(4)「車載器」とは、カード使用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(5)「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、カード使用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。
(6)「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいいます。

第3条(ETCカードの発行・管理責任)
1.当社は、当社が発行するビジネスプロカード会員のうち、本規約を承認のうえ当社の定める方法でETCカードの発行を申込み、当社がETCカードの利用を承諾した場合、ビジネスプロカードに追加してETCカードを発行します。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2.ETCカードは、当社が所有権を有し、当社は、法人会員に対してETCカードを貸与します。法人会員及びカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを管理するものとします。カード使用者は、ETCカードを、第三者に貸出し、預託、譲渡、質入れその他担保利用などはできません。
3.前項に違反し、第三者によるETCカードの使用が発生したことによる損害は、法人会員が負担します。

第4条(ETCカードの利用方法)
1.カード使用者は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金の支払いができます。
2.カード使用者は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示して通行料金の支払いができます。

第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠)
1.当社は、ETCカードの利用により発生した通行料金等を、ビジネスプロカードの利用代金と合算して請求し、法人会員は、これを支払うものとします。
2.ビジネスプロカードによるETCカード利用代金の支払方法は1回払いとなります。
3.当社は、道路事業者の請求データに基づき法人会員に対してETCカード利用代金を請求します。法人会員は、道路事業者の請求データに疑義がある場合、法人会員と道路事業者間で解決をはかるものとし、当社への支払い義務は免れません。
4.法人会員又はカード使用者は、ビジネスプロカードの利用可能枠の範囲内でETCカードを利用することができます。ビジネスプロカードの利用可能枠を超えて法人会員又はカード使用者がETCカードを利用した場合、法人会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

第6条(ETCカードの解約・利用・貸与の停止など)
1.法人会員は、当社に対して所定の書類による届出を行うことにより、いつでもETCカードを解約することができます。
2.ビジネスプロカードを解約又は資格喪失した場合、ETCカードも同時に解約され、法人会員の資格を喪失するものとします。
3.法人会員又はカード使用者が本規約もしくはビジネスプロカードの会員規約に違反した場合、又はETCカードもしくはビジネスプロカード等(ビジネスプロカードその他当社発行のクレジットカードをいいます。以下同じ。)の利用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、法人会員に通知もしくは催告することなくETCカード又はビジネスプロカード等の利用停止、返却その他のビジネスプロカード等の会員規約の会員資格喪失規定に定める措置をとることができるものとします。
4.事務手続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約又は法人会員資格を喪失した後で、ETCカード利用による通行料金等の売上が計上された場合、法人会員は、当該売上を本規約に基づき当社に支払うものとします。

第7条(ETCカードの紛失・盗難等)
1.法人会員は、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
2.ETCカードの紛失・盗難の場合の法人会員の責任は、ビジネスプロカードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。
3.カード使用者がETCカードを車内に放置していたことにより紛失又は盗難にあった場合、紛失・盗難について法人会員に重大な過失があったものとみなします。

第8条(ETCカードの再発行)
ETCカードが紛失、盗難、汚破損等により利用できなくなった場合、法人会員は、当社が定める手続きを行うものとし、当社が認めた場合、当社は、ETCカードを再発行します。この場合、法人会員は、当社が定める手数料を負担します。

第9条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は当社が指定し、ETCカードの券面に印字します。
2.前項の有効期限までに特に法人会員からの申し出がなく、当社が引続き法人会員として認めた方には、新しい有効期限が設定されたETCカードを送付します。
3.法人会員は、有効期限内のETCカード利用により発生した通行料金等について、有効期限到来後といえども本規約に基づき支払いの義務を負うものとします。

第10条(年会費)
1.法人会員は、当社に対し、ビジネスプロカードの年会費とは別に、当社の定めるETCカードの年会費(消費税を含みます。以下同じ。)をビジネスプロカードの決済口座を通じて支払うものとします。
2.法人会員が当社に支払った年会費については、理由の如何を問わず返還しません。

第11条(カード会社の免責)
当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除いてETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。

第12条(ビジネスプロカードの規約)
本規約に定められていない事項については、ETCカードについてもビジネスプロカードの会員規約が適用されるものとします。

第13条(本規約の変更等の準用)
ビジネスプロカード規約第20条(本規約の変更等)の規定は、本規約の変更について準用します。この場合において、ビジネスプロカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「ETCカード規約」と読み替えるものとします。

2021年5月制定




SAISON ID 規約

第1条(本サービス・申込等)
1.この「SAISON ID規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)が提供するサービス「SAISON ID」の利用条件を定めています。本規約は、SAISON IDの提供及び利用に適用されます。
2.SAISON IDとは、次項に定める会員が、パーソナルコンピューター等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して当社所定のウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)にアクセスした上で当社所定の方法により依頼をした場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)をいいます。
3.本規約をご確認いただき、内容を理解のうえ同意いただいた方で、当社所定の方法により本サービスの登録を申込み、当社が認めた方をSAISON ID会員(以下「会員」といいます。)とし、本サービスにかかる会員と当社との間の契約が成立するものとします。なお、お申込時に、電子メールアドレス、パスワード(以下「パスワード」といいます)、携帯電話番号並びにその他当社が求める情報がある場合にはそれらの情報をお届けいただきます。
4.本サービス利用にあたり、認証のために使用するID(以下「ID」といいます)は、当社が電子メールにより連絡をとることができる、会員がIDとして使用する旨を指定した電子メールアドレス(以下「ログインメールアドレス」といいます)とします。

第2条(本サービスの内容)
1.会員は、本サービスで以下の機能を利用することができます。
 1.ID又は携帯電話番号及びパスワード(以下総称して「ID等」といいます)を使用することで、当社が提供するインターネットサービス「Netアンサー」(以下「Netアンサー」といいます)にログインすること。
 2.ID等を使用して、NetアンサーのID(セゾンNetアンサー規約第1条第3項に定義するNetアンサーID(以下「NetアンサーID」といいます)の付与を受けること。
 3.第5条第3項に定めるOpenIDと連携することで、OpenID提供者のサービスを受けること。
 4.前各号のほか、当社が会員向けに提供するサービス。
2.本サービスの登録を受けることにより、登録の時点で Netアンサーの登録を受けているクレジットカード(以下「カード」といいます)がある場合、当該カードについては本サービスと関連付けられ、会員は、第1項(1)の本サービスを利用することができます。なお、特定のカードにつき本サービスの利用対象から除外すること、又は、除外したカードを再び本サービスの利用対象とすることもできます。
3.本サービスに登録後、会員にクレジットカードが発行された場合において、会員が当該クレジットカードにつきNetアンサーを登録したときは、当該クレジットカードについても本サービスと関連付けられ、自動的に第1項(1)の本サービスの利用対象になります。
4.前三項の詳細及びその他会員が利用できる本サービスの内容については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。
5.第1条第3項に定義するパスワードではなく、Netアンサーのパスワード(Netアンサー規約第1条第2項に定義するNetアンサーパスワードをいいます)を使用する必要があるサービスが一部ございます。詳細については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。
6.本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下「関連規定」といい、本規約と総称して「本規約等」といいます)を遵守するものとします。
7.当社は、入力されたID又は携帯電話番号及びパスワードの一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。なお、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。

第3条(会員資格)
以下の項目の一つにでも該当する場合は、本サービスを申込みいただけません。
(1)ログインメールアドレスが会員以外の第三者が使用又は第三者と兼用する電子メールアドレスの場合
(2)既に会員資格をお持ちの場合
(3)登録済会員が登録している電子メールアドレスをIDとして申込む場合
(4)登録情報に不足又は虚偽がある場合
(5)第三者からの委託を受けて申し込む場合
(6)本規約違反などを理由として、過去に本サービスの会員資格の取消し等が行なわれていた場合
(7)その他当社が不適当と合理的に判断する場合

第4条(環境)
会員は、自己の責任と負担において、本サービス及び提携先サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。

第5条(ID等及びOpenID等)
1.ID等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し管理するものとします。ID等につき改変、盗用または不正使用その他の事故(以下「盗難等」といいます)があっても、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。但し、当社に故意又は過失がある場合は、その限りではないものとします。
2.会員は、IDもしくはパスワードの盗難等があった場合、IDもしくはパスワードの失念があった場合、又は、IDもしくはパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をし、当社所定の手続きをおとりいただくとともに、当社からの要請があった場合には当社の調査等にご協力いただきます。
3.会員は、当社が認める第三者が会員に提供する会員の本人確認のための番号等(以下「OpenID」といい、当該第三者を以下「OpenID提供者」といいます)を取得している場合、所定の方法により当該OpenIDとIDを紐付け登録することにより、以後ID等を入力して、当該OpenID提供者が提供するサービスを利用することができます。
4.会員は、OpenID等を善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。第1項及び第2項の定めは、それぞれOpenID等の取扱い等に準用されるものとします。
5.会員は、OpenID提供者と会員との間のOpenIDに関する規約等を遵守するものとします。

第6条(本サービスの一時中断)
当社は、本サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。

第7条(免責事項)
1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のID等、OpenID等又は情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.本サービスの提供にあたり、当社がID又は携帯電話番号及びパスワードの一致を確認のうえ取り扱った場合、ID、パスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。OpenID及びOpenIDパスワードについても同様とします。

第8条(変更の届出)
1.会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。
2.第1項に基づき変更した登録情報がログインメールアドレスである場合は、第1項の手続きが完了した時点で、変更後のログインメールアドレスが新たなIDとなります。

第9条(通知)
1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、ログインメールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、電子メールやセキュリティに関するソフトウェアなどの設定を行うものとします。
2.電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、又はログイン電子メールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第8条の変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第1項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。

第10条(譲渡等の禁止)
会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

第11条(退会)
会員が本サービスの退会を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。この場合、第2条第2項及び第3項の関連付けが解除されます。

第12条(資格喪失)
会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は本サービスを利用することができなくなり、第2条第2項及び第3項の関連付けが解除されます。
(1)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(2)第3条各号のいずれかに該当する場合。
(3)本規約等に違反した場合。
(4)その他当社が合理的に不適当と判断する行為を行った場合。

第13条(損害賠償)
本規約又は本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。

第14条(変更・廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。

第15条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は会員に通知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。

第16条(準拠法)
本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。

第17条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所といたします。

第18条(その他)
本規約に定めのない事項については、関連規定の定めに従うものとします。

附則
2023年8月22日制定




SAISON ID オープン会員特約

本特約は、SAISON ID会員のうち、NetアンサーIDの付与を受けずに当社が認める永久不滅ポイント関連サービスの利用を希望する会員、または保有するNetアンサーIDを用いずに当社が認める永久不滅ポイント関連サービスの利用を希望する会員に関し定めるものです。

1.SAISON ID会員のうち、NetアンサーIDの付与を受けずに当社が認める永久不滅ポイント関連サービスの利用を希望する会員、または保有するNetアンサーIDを用いずに当社が認める永久不滅ポイント関連サービスの利用を希望する会員をオープン会員とします。
2.オープン会員は、ログインID及びパスワードを使って、当社が認めるサービスを利用することができます。
3.オープン会員は、SAISON ID規約第2条、第5条は適用されないものとし、それ以外の項目は適用といたします。
4.オープン会員は、以下の項目の一つにでも該当する場合は、本サービスを申込みいただけません。
(1)ログインメールアドレスを自己名義で使用登録していない場合
(2)12歳以下(中学生を除きます)の場合
(3)日本国外にお住まいの場合
(4)法人の場合
(5)既に会員資格をお持ちの場合
(6)登録済会員が登録している電子メールアドレスをIDとして申込む場合
(7)登録情報に不足又は虚偽がある場合
(8)第三者からの委託を受けて申し込む場合
(9)本規約違反などを理由として、過去に本サービスの会員資格の取消し等が行なわれていた場合
(10)反社会的勢力に該当する場合
(11)その他当社が不適当と合理的に判断し、かつ、当社が会員に通知し又は公表する事項に該当する場合

2025年5月15日制定




当社(個人事業主の場合を含みます。以下、同様とします)は、株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」といいます)が提供する「Netアンサー for Biz 」(以下「本サービス」といいます)を利用するにあたり、下記の「Netアンサー for Biz 利用規約」(以下「本規約」といいます)及び「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」に定める各条項に同意し、必要事項を届出のうえ、セゾンに本サービスの利用を申し込むものとします。なお、当社は、本規約第2条第1項に定める担当者が本サービスの利用の申込み及び本サービスの利用にあたり、必要な権限を付与していることをセゾンに表明し、保証します。

Netアンサー for Biz利用規約

第1条(目的)
この規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」といいます)との間で、以下の契約(以下「本サービス対象契約」といいます)を締結し、当該契約に係るサービスを利用している者(以下「利用者」といいます)に対し、セゾンが送付している書面等について、利用者がWebで当該書面等を参照できるサービス(以下、「本サービス」といい、詳細については、第4条に定めるものとします)を利用する場合の利用条件及び権利義務関係等を定めるものです。
(1)UC法人カードに係る契約(以下「UC法人カード契約」といいます)
(2)セゾンカード加盟店規約又はセゾンカード通信販売加盟店規約(その名称を問わず、セゾンが発行するカードが店舗等で利用された場合に、当該店舗等に対し、当該カードの保有者に代わって、セゾンが代金を立替払いすることを約する契約のことをいい、以下、「加盟店契約」といいます)
(3)ファイナンスリースに係る契約(以下「リース契約」といいます)
(4)オペレーティングリースに係る契約(以下「レンタル契約」といいます)
(5)ビジネスクレジットに係る契約(以下「ビジネスクレジット契約」といいます)
(6)セゾン・アメリカン・エキスプレス・ビジネス プロ パーチェシング・カード/セゾン・ゴールド・ビジネス プロ・カード/セゾン・プラチナ・ビジネス プロ・アメリカン・エキスプレス・カードに係る契約(以下「セゾンビジネスプロカード契約」といいます)

第2条(担当者の選任、代理権の付与等)
1.利用者は、本サービスの利用を希望する場合、利用者の役職員から本サービスを利用する者(以下「担当者」といいます)を選任するものとし、利用者は担当者に対し、本規約の締結及び本サービスの利用に係る一切の権限を付与するものとします。また、利用者は、セゾンに対し、担当者に対して、当該権限を付与していることを表明し、保証します。
2.セゾンは、前項に関して、利用者に対し、担当者への当該権限の付与について確認する義務を負わず、担当者が行った行為については、利用者又は次条に基づき本サービス利用者が行った行為と見なし、利用者又は本サービス利用者は担当者の行為について一切の責任を負うものとします。

第3条(本サービスの申込み、契約の成立等)
1.担当者は、本規約に定める各条項に同意のうえ、必要事項をセゾンに届け出るものとします。なお、届出事項に、利用者の代表者等の個人情報が含まれる場合、担当者は該当者から事前にセゾンに個人情報を提供することについて同意を得て、セゾンに届け出るものとします。
2.セゾンは、担当者からの申込みを受け、セゾン所定の審査のうえ、セゾンが当該申込みを承諾した時に、利用者とセゾンとの間に本サービスの利用契約(以下「本利用契約」といいます)が成立するものとします(なお、本利用契約を締結した利用者を「本サービス利用者」といいます)。
3.前項に基づき本利用契約が成立した場合、セゾンは、担当者に対して、第1項で届け出た連絡先に、本サービスの利用開始に関する通知を行うものとします。
4.第2項に基づくセゾンの審査の結果、セゾンが利用者の本サービスの利用を認めない判断をした場合、セゾンは担当者に対して、本サービスの利用を拒絶する旨の通知を行うものとしますが、当該拒絶の理由については、開示しないものとします。

第4条(本サービス)
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。
(1)本サービス対象契約毎に、セゾンが本サービス利用者に対して送付する以下の書面等(その名称を問わず、以下「明細書」といいます)に記載された情報を、インターネットを利用して照会できる機能
①UC法人カード契約の場合
・UC法人カードご利用明細書
②加盟店契約の場合
・お支払計算書
③リース契約・レンタル契約・ビジネスクレジット契約の場合
・ご請求書兼明細書
④セゾンビジネスプロカード契約の場合
・セゾンビジネスプロカードご利用明細書
(2)インターネットを利用して、明細書に記載された情報をダウンロードできる機能
(3)前二号の他、セゾンが本サービスに係るウェブサイト(以下「本ウェブサイト」といいます)で案内した機能
2.前項第1号の照会及び前項第2号のダウンロードができる明細書は、各明細書に定める以下の期間に発行された明細書となります。
(1)UC法人カード契約の場合
・UC法人カードご利用明細書 最新の明細書が発行された月を含む14ヵ月
※但し、2019年11月5日以降に発行されたものに限るものとします。
(2)加盟店契約の場合
・お支払計算書 最新の明細書が発行された月を含む15ヵ月
※但し、2020年6月20日締め以降に発行されたものに限るものとします。
(3)リース契約・レンタル契約・ビジネスクレジット契約の場合
・ご請求書兼明細書 契約月の翌月に発行されたもの
※取引状況等により表示されない場合があります。
(4)セゾンビジネスプロカード契約の場合
・セゾンビジネスプロカードご利用明細書 最新の明細書が発行された月を含む15ヵ月
3.セゾンは、本サービス利用者について、明細書毎に、紙による発行及び郵送を停止することができるものとします。なお、セゾンビジネスプロカードご利用明細書は、紙による発行及び郵送は行わないものとし、また、その他の明細書については、紙による発行及び郵送を停止する場合、あらかじめ、本ウェブサイト又は本サービス対象契約にかかる案内・説明を行うウェブサイトにおいて公表又は担当者に対して通知するものとします。
4.本サービス利用者が、UC法人カードご利用明細書について本サービスを利用する場合でも、本サービスは、UC法人カード会員規約に基づく通知について、当該通知を代替するものではないものとします。本サービス利用後であっても、UC法人カード会員規約第7条第3項に基づく通知については、引き続き、ご利用明細書による通知を行うものとします。

第5条(ID等の管理)
1.担当者は、本サービスを利用する場合、本サービスの申込みの際(その後、変更された場合を含む)に担当者が設定又は当社が設定の上担当者へ通知したID・パスワード(以下「ID等」といいます)を利用して、本サービスを利用するものとします。
2.担当者は、ID等を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、担当者以外の第三者にID等を開示又は利用させてはならないものとします。
3.ID等を利用してなされた行為については、担当者自身の行為であるか否かを問わず、本サービス利用者自身の行為とみなすものとし、本サービス利用者が責任を負うものとします。但し、セゾンの責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りではありません。
4.本サービス利用者又は担当者は、ID等の流出又は流出のおそれがあると判断した場合、セゾンに直ちに連絡するものとし、セゾンの指示がある場合、これに従うものとします。

第6条(利用環境等)
1.本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり必要となる機器及び利用環境(以下「利用環境等」といいます)については、本サービス利用者の責任と費用負担で準備するものとします。また、本サービス利用者の責任と費用負担において利用環境を維持するものとします。
2.セゾンは、利用環境等については、適宜変更することができるものとし、変更する場合、あらかじめ担当者に通知又は本ウェブサイトに掲載するものとします。本サービス利用者は、自己の責任と費用負担で、利用環境の変更に対応するものとします。

第7条(禁止行為)
本サービス利用者及び担当者は、本サービスの利用に関して、以下に規定するいずれの行為も行ってはならないものとします。
(1)第三者に本サービスを利用させること、又はID等を使用させること
(2)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におくこと
(3)通常の利用を超えて、セゾンのシステム若しくはネットワーク又はそれらに接続されるシステム若しくはネットワークに過度な負担をかけ、若しくはそれを助長すること、その他、セゾンの業務運営又は本サービスの提供を妨害し、又はそれらに支障をきたすこと
(4)セゾン又は第三者に不利益を与え又はこれらの営業を妨害すること
(5)セゾン又は第三者が有する知的財産権を含む権利を侵害する行為又はそれらのおそれのある行為をすること
(6)上記各号の他、本サービスに関連する法令等又は公序良俗に反する行為若しくはそれらのおそれがある行為をすること
(7)その他、本サービスの運営においてセゾンが不適当と合理的に判断し、かつ、セゾンが禁止する旨を、本ウェブサイトに公表又は担当者に通知した行為をすること

第8条(サービス内容の変更・廃止)
セゾンは、本サービス内容の全部又は一部を変更又は廃止することができるものとします。なお、本サービス内容を変更又は廃止する場合、セゾンは、あらかじめ、本ウェブサイトにおいて変更等の内容を公表又は担当者に通知するものとします。

第9条(本サービスの一時停止)
1.セゾンは、本サービスの運営に必要なシステム及び設備を維持するため、システム及び設備の全部又は一部を、一時的に停止して、保守点検することができるものとします。
2.前項に基づきシステム及び設備を一時的に停止する場合、あらかじめ、本ウェブサイトに公表又は担当者に通知するものとします。但し、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.前二項に基づき本サービスの全部又は一部の一時停止により、本サービス利用者に損害が発生したとしても、セゾンは責任を負わないものとします。

第10条(変更事項の届出、通知等)
1.本サービス利用者は、本サービスの利用に関し、セゾンに登録した事項に変更が生じた場合、担当者を通じて、直ちに、セゾンが定める方法で、変更事項を届出るものとします。なお、変更事項に本サービス利用者の代表者等の個人情報が含まれる場合、担当者は、該当者から事前にセゾンに個人情報を提供することについて同意を得て、セゾンに届け出るものとします。
2.本利用契約において、セゾンから担当者に対する通知は、本サービス利用者に対する通知とみなすものとします。また、担当者からセゾンに対する通知については、本サービス利用者からセゾンに対する通知とみなすものとします。
3.本サービス利用者が、第1項の変更届を怠ったためにセゾンからの通知又は連絡が受領できない場合、通常到達すべきであったときに受領したものとみなすものとします。また、セゾンは、本サービス利用者が当該変更届を怠ったため、本サービスを利用できないこと、及びセゾンの通知又は連絡が届かないことにより生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
4.本サービス利用者は、担当者を変更する場合、再度、本サービスの申込みを行うものとします。また、かかる場合、本サービス利用者は、速やかに、第2条第1項で定めた担当者による本サービスの利用停止及び本利用契約の解約についてセゾンに届け出るものとします。なお、本サービス利用者が、セゾンに当該届け出を出さないことにより本サービス利用者に生じた損害等について、セゾンは一切の責任を負わないものとします。

第11条(契約の期間等)
1.本利用契約は、本利用契約成立後、本サービス利用者が締結するサービス対象契約の全てが終了まで適用されるものとします。但し、本サービス利用者が締結する本サービス対象契約の一部が終了した場合、当該本サービス対象契約に適用があった範囲に限り、本利用契約も当然に終了するものとします。
2.本サービス利用者は、本利用契約を解約する場合、担当者を通じて、本サービス所定の画面より、セゾンに解約を届け出るものとします。但し、本サービス利用者が担当者を通じて解約を行うことができない場合、解約を希望する3ヵ月前までに、書面で、セゾンに解約を届け出るものとします。
3.前二項の定めにかかわらず、セゾンビジネスプロカード契約に基づく本サービス利用者は、セゾンビジネスプロカード契約が終了するまでの間、本サービスの解約をしてはならないものとし、また、セゾンビジネスプロカード契約終了後15か月間に限り第4条第1項(1)(2)に定めるサービスを利用できるものとします。
4.セゾンが、本利用契約を解約する場合、解約を希望する3ヵ月前までに、本サービス利用者又は担当者に書面又はメールにて通知するものとします。
5.前三項の規定にかかわらず、第2条第1項で定めた担当者が、本サービス利用に必要となる権限を喪失したことが判明した時は、セゾンは、何らの催告又は通知を要することなく、本利用契約は、当然に終了するものとします。

第12条(本サービスの終了)
セゾンは、やむを得ない場合を除き、本サービスを終了する場合、あらかじめ、本ウェブサイトにおいて告知する方法又は本サービス利用者若しくは担当者に書面又はメールにて通知するものとします。

第13条(解除)
1.セゾンは、本サービス利用者又は担当者が以下の条項のいずれかに該当した場合、前条の規定に関わらず、何らの催告を要することなく、直ちに本利用契約を解除することができるものとします。
(1)本利用契約に違反した場合(第2条第1項の表明保証違反を含む)
(2)セゾンへの届出事項に虚偽が含まれていることが判明した場合
(3)本サービス対象契約の全部又は一部が解除された場合
(4)本サービス利用者による本サービスの利用が適当でないとセゾンが合理的に判断した場合
2.前項に基づく解除によってセゾンに損害が生じた場合、本サービス利用者は、当該損害を賠償する責めを負うものとします。

第14条(免責)
セゾンは、その合理的な支配の及ばない状況に起因する不履行又は履行遅延について一切の責任を負わないものとします。なお、合理的な支配の及ばない状況には、天災、政府機関の行為若しくは命令、火災、洪水、台風、高潮、地震、パンデミック、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、反乱、革命、暴動、ストライキ若しくはロックアウト、又は実質的にこれらと同視しうるものを含みますが、これらに限られないものとします。

第15条(損害賠償)
セゾンは、本サービスの利用に関連して、本サービス利用者又は担当者に損害を与えた場合、セゾンの故意又は重大な過失に基づく場合を除き、当該損害について賠償する責めを負わないものとします。

第16条(本規約の変更)
1.セゾンは、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をセゾンの本ウェブサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本サービス利用者に周知又は担当者に通知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、セゾンは、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ本ウェブサイトへの掲載等を行うものとします。
(1)変更の内容が本サービス利用者の一般の利益に適合するとき
(2)変更の内容が本利用契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.セゾンは、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をセゾンの本ウェブサイトにおいて告知する方法又は担当者に通知する方法その他セゾン所定の方法により担当者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、本サービス利用者は、当該周知の後に担当者が本利用契約に係る取引をすることにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。

第17条(譲渡等の禁止)
本サービス利用者及び担当者は、セゾンの事前の書面による承諾なく、利用契約の地位及び利用契約の地位に基づく権利又は義務の全部又は一部について、第三者に譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものとします。

第18条(規定外事項)
本利用契約に定めがない事項については、本サービス利用者が締結する本サービス対象契約の定めに従うものとし、本サービスに関して、本利用契約と本サービス対象契約の定めが矛盾又は抵触する場合、本利用契約が優先的に適用されるものとします。

以上

附則
2020年6月30日制定
2020年12月16日改定
2021年5月11日改定




個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項

第1条(個人情報の収集・保有・利用)
利用者(Netアンサー for Biz 利用規約(以下「利用規約」といいます)に基づき本利用契約を締結した後の「本サービス利用者」を含みます。以下、同様とします)、利用者の代表者及び担当者(以下、総称して「利用者ら」といいます)は、株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」といいます)が提供する「Netアンサー for Biz」(以下「本サービス」といいます)の申込みの際に、セゾンに届け出た氏名、電話番号、メールアドレス等の個人情報及び以下に規定する事項(以下、総称して「個人情報」といいます)について、本サービスの提供及びサポートのため、セゾン所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、本同意条項で使用している用語の定義については、本同意条項で別途定めがある場合を除き、利用規約の定めに従うものとします。
(1)本サービス対象契約に基づきセゾンに届け出ている情報
(2)利用者らからの問い合わせ等によりセゾンが知り得た情報(映像・通話情報を含む)
(3)官報や電話帳等一般に公開されている情報

第2条(第1条以外での個人情報の利用)
1.利用者らは、前項に定める利用目的のほか、セゾンが以下の目的のために個人情報を利用することに同意します。
(1)セゾンの事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
(2)セゾン以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
(3)セゾンの事業における市場調査、新規商品・サービスの開発
2.利用者らは、前項第1号及び第2号の利用について、中止の申出ができます。但し、本サービス対象契約に基づきセゾンが送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除くものとします。

第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.利用者らは、セゾンに対して、自己に関する個人情報の開示請求を求める場合、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細について回答いたします。
2.万一、セゾンが保有する利用者らの個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合、セゾンは、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第4条(本同意条項に不同意の場合)
セゾンは、利用者らが本サービスの申込みに必要な事項を届け出ない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、本サービスの申込みをお断りしたり、本サービスの利用を終了させたりすることがあります。但し、第2条第1項第1号及び第2号に同意しないことを理由に、本利用契約、本サービス対象契約、その他のセゾンとの取引に関する申込みを断ったり、取引を終了させたりすることはありません。

第5条(契約不成立時及び終了後の個人情報の利用)
本利用契約が不成立の場合又は本サービスが終了した場合であっても、本同意条項に基づきセゾンが取得した利用者らの個人情報は、開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。

第6条(条項の変更)
本同意条項はセゾン所定の手続きにより変更することができます。

■個人情報保護管理者
セゾンでは、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。

【個人情報に関わる問い合わせ・相談窓口等】
お問い合わせフォームまたは以下のメールアドレスからお願いいたします。
お問い合わせ用メールアドレス:naforbiz@mail.saisoncard.co.jp

附則
2020年6月30日制定
2021年5月11日改定