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《セゾン》カード規約
第1章(カードの発行)
第1条(カードの発行)
お客様が、本規約を承認し、《セゾン》カード(以下「カード」という)ご利用のお申込みをされ、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が、カードのご利用を認めた方(以下「会員」という)にカードを発行します。又、会員の集まりを《セゾン》サークルといたします。
第2条(カードの貸与)
(1)カードの所有権は当社にあり、カードは当社から会員にお貸しするものです。
(2)カードのご利用は会員に限定され、カードを貸したり、譲り渡したり、質入その他の担保利用などはできません。
(3)会員にはカードを受け取られたと同時に、カードの所定欄に署名していただきます。
(4)会員が(2)又は(3)に違反して、他人にカードを利用させ又は利用されたことによる損害は、会員のご負担となります。
第3条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限のカードを送付いたします。
第4条(暗証番号)
(1)お申込み時にお届けいただく暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、ご本人以外の方に知られないよう注意していただきます。
(2)ご本人以外の方に暗証番号を知らせ、又は知られたことから生じた損害は、会員のご負担といたします。但し、会員の故意又は過失のなかったことが当社で確認できた場合は、会員のご負担とはなりません。
(3)会員から暗証番号の届出がない場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録する場合があることをご承諾いただきます。
第2章(カードによる商品購入等)
第5条(カードのご利用)
(1)当社の指定する店舗・施設等(以下「店舗」という)で、カードを提示し、伝票等に署名すること又はその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。但し、一部カードのご利用ができない商品等もございます。なお、当社が店舗へ立替払いをすること、及び商品等の購入を取り消し代金精算される際は当社の定める方法でお手続きいただくことを、予めご承諾いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾していただきます。但し、取り消しについては、(1)を適用いたします。
(3)当社が認めた場合、会員は(1)に定めるカードの提示、伝票等への署名を省略することができます。
(4)カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社に対してカードのご利用に関する確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りすることがあります。また、貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利用可能枠は、会員からのご利用希望枠を参考に当社が審査し決定した額までとします。但し、当社が必要と認めた場合に変更させていただきます。また、当社が特に認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えてのカードのご利用はできません。
(6)当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額といたします。但し、それぞれのカードにおけるご利用可能枠は、各カードに定められた額といたします。
第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い)
(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」)とのお取引にかかわる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対してお支払いすることをご了承いただき、第7条(弁済金等の支払方法等)により当社へのお支払いをしていただきます。
(2)カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。
(3)会員またはカード解約された元会員が前項の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払いを行ったときにも、会員等はそのご利用代金を第7条(1)によりお支払いいただきます。
(4)カードがご解約またはご利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続きをお願いいたします。
(5)会員は、各契約加入申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。
第7条(弁済金等の支払方法等)
(1)商品購入代金のお支払方法は、預金口座振替依頼書等にて会員より予め指定された金融機関口座からの自動振替といたします。お支払い金額は商品購入代金を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、(2)の方法により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。なお、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、当社が再度口座振替の依頼をしない場合にも、会員には異議のないものとします。
(2)会員にはご利用の都度、以下のリボルビング方式、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払いのいずれかをご指定いただきます。但し、1回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限らせていただきます。なお、お支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。
【1】リボルビング方式−締切日における商品購入代金の残高(以下「締切日残高」という)を基礎として、末尾「月々のお支払額算出表」記載の、標準コース若しくは長期コースのうち会員が予め選択されたコースにより定める金額又は会員が定額コースを選択のうえ1万円単位で予め指定された金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、毎月の締切日残高に対し、各コースともに当社が定める手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面にてお知らせいたします。又、お支払日前にお支払いされた場合にも、その手数料をいただきます。
【2】1回払い−商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。手数料は、【1】と同様といたします。
【3】ボーナス一括払い−商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月又は8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。手数料は、【1】と同様といたします。
【4】2回払い−商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。手数料は、【1】と同様といたします。
【5】ボーナス2回払い−商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月又は8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。手数料は、【1】と同様といたします。
【6】お支払い方法の変更−お支払い方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合には、締切日現在の1回払い分及びボーナス一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく弁済金は、【1】の締切日残高及び変更した1回払い分並びにボーナス一括払い分の合計額を基礎として計算します。また、その手数料も、その合計額に基づき計算します。
【7】お支払い方法の自動変更サービス−当社の定める方法でお申し出いただくことにより、全ての商品購入代金のお支払い方法をリボルビング方式へ変更できます。
(3)(2)【1】の弁済金と、【2】から【5】によってお支払いいただく金額(以下「弁済金等」という)は予め請求書でお知らせいたします。請求金額については、請求書受取り後20日以内に、会員から特にお申し出のない場合は承認されたものといたします。
(4)当社の定める請求額の確定日までに当社にお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額することができます。
(5)手数料率、末尾「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更させて頂くことがあります。その場合、第19条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせいたしました時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。
第8条(遅延損害金)
弁済金等のお支払いが遅れた場合は当該金額の商品購入代金相当分に対し、又第20条(期限の利益喪失)によりお支払期日前に全額お支払いいただくことになった場合は商品購入代金残債務の全額に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。なお、この料率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第9条(商品の所有権)
購入された商品の所有権は、お支払いが完了するまで当社にあるものといたします。
第10条(見本、カタログ等と現物の相違)
見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。
第11条(支払停止の抗弁)
(1)会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払いを停止することができます。
【1】商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。
【2】商品の破損、汚損、故障、又は商品・権利に、その他何らかの欠陥がある場合。
【3】その他、会員が商品購入により店舗に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
(2)当社は、会員から(1)の支払いの停止のお申し出があったときは、直ちに当社の定める手続きをいたします。
(3)(2)のお申し出のときは、問題解決のために店舗との交渉に努めていただきます。
(4)(2)のお申し出のときは、上記内容がわかるものを書面にて(資料がある場合には資料を添付して下さい)当社に提出していただくようお願いいたします。又、申し出られた内容を当社が調査するときは、ご協力をお願いいたします。
(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。
【1】商品購入が会員の商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く)であるとき。
【2】1回の商品購入代金の合計が3万8千円未満のとき。
【3】会員によるお支払い停止のお申し出内容が信義に反すると認められるとき。
第3章(キャッシングサービス)
第12条(キャッシングサービス)
(1)会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。なお、1回当たりの融資金額は、原則として1万円単位といたします。
【1】当社及び当社の提携する金融機関等組織の現金自動受払機(CD、ATM機など)を利用される方法。
【2】その他当社が定める方法。
(2)キャッシングサービスのご利用可能枠の決定及び変更については第5条(カードのご利用)(5)、当社クレジットカードを2枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額、及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第5条(6)を適用いたします。
(3)当社は、会員のキャッシングサービスご利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。
第13条(融資金の支払方法等)
(1)キャッシングサービスご利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)のお支払方法は、ご利用の都度、以下のリボルビング払い、又は一括払いのいずれかをご指定いただきます。
【1】リボルビング払い−会員が以下の標準コース、又は長期コースのうち予め選択されたコースによりお支払いいただく方法です。
○標準コース−毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。但し、締切日の融資金残高が20万円を超えたときはお支払い金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。
○長期コース−毎月のお支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。但し、締切日の融資金残高が10万円を超えたときはお支払い金額が2千円増額され、これに加え5万円を超える毎に2千円ずつ増額されます。
【2】一括払い−お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です(【1】の毎月のお支払い金額と【2】によってお支払いいただく金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
【3】お支払いの変更−お支払いの変更を申し出られ、当社が認めた場合には、締切日現在の一括払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、新たにリボルビング払いでお支払いいただく返済金は、【1】の締切日融資金残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算いたします。又、その利息も、その合計額に基づき計算いたします。
【4】お支払い方法の自動変更サービス−当社の定める方法でお申し出いただくことにより、すべての融資金等のお支払い方法をリボルビング方式へ変更できます。
(2)融資利率は、カード送付時の書面にてお知らせし、利息は毎月締切日の融資金残高に対し前回のお支払日の翌日から次回のお支払日までの日割計算によって計算された金額となります。但し、第1回目の利息は、ご利用日の翌日から第1回目お支払日までの日割計算によって計算された金額といたします。
(3)融資金の締切り並びに返済金のお支払日、その他の支払方法については第7条(弁済金等の支払い方法等)(1)を、返済金の請求通知等については第7条(3)を、返済金の増額については第7条(4)を、リボルビング払いの額及び利率の変更については第7条(5)をそれぞれ適用いたします。なお、当社の定めた方法によりお支払日前にご返済いただくこともできます。この場合の利息については、ご利用日、又は前回お支払いいただいた日の翌日からの日割計算によって計算された金額といたします。
(4)(2)又は(3)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。
第14条(遅延損害金)
返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、又第20条(期限の利益喪失)によりお支払期日前に全額お支払いいただくことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了となるまで年29.2%で計算された遅延損害金をいただきます。なお、利率の変更については第7条(弁済金等の支払い方法等)(5)を適用いたします。
第4章(共通事項)
第15条(支払額の充当方法)
会員からお支払いいただいた金額を、どの債務へあてるかの順番は、次に挙げるほか、割賦販売法第30条の5の通りといたします。
【1】優先順位は遅延損害金、手数料又は融資利息、商品購入代金又は融資金の順。
【2】遅延損害金は発生の早いものから。
【3】手数料又は融資利息はお支払日の早いものから。
【4】商品購入代金又は融資金は、その手数料率又は利率の高いものから。手数料率又は利率が同じ場合は、発生の早いものから。
第16条(カードの紛失、盗難等)
(1)カードを紛失されたり、盗難にあわれた場合(以下「紛失等」という)、速やかに当社へ連絡し、当社の定めた書面をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、ご本人以外によるカードのご使用により生じた損害のうち、当社にご連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、会員にお支払いいただきます。
【1】会員が第2条(カードの貸与)に違反されたことによる場合。
【2】【1】以外に、会員が本規約に違反されている場合。
【3】戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
【4】会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。
【5】第4条(暗証番号)(2)にあたる場合。
【6】カードが会員の家族、親類、同居人、その他会員ご本人以外の関係者によって使用されたことによる場合。
【7】(1)の届出書面に虚偽の申告があった場合、又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
第17条(カードの再発行)
(1)カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合には、会員には当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行いたします。海外で緊急に再発行する場合には、会員には当社が定めるカード再発行費用をご負担いただきます。
(2)前項によりカードを再発行した場合、会員は継続的サービス事業提供者の要請により会員番号等の変更情報等が当社から当該継続的サービス事業提供者に通知されることを予め承認していただきます。
第18条(お届け事項の変更等)
(1)住所、氏名、電話、勤務先、金融機関口座等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。
(2)変更となった旨を当社にご連絡いただけなかったために、当社が会員にお届けする請求書、通知書等が未到着の場合でも通常通りに到着したとみなさせていただきます。但し、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをおとりいただけなかった場合を除きます。
第19条(本規約の変更等)
当社は本規約の一部若しくは全てを変更する場合は、所定の方法により会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。
第20条(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも、支払期限前でも、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
【1】弁済金等のお支払いが遅れ、当社から20日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で催告いたしたにもかかわらず、その期間内にお支払いいただけなかったとき。
【2】商品購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く)となる場合で、会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れたとき。
【3】お支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等にご利用されたとき。
【4】返済金のお支払いが1回でも遅れたとき。
【5】自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
【6】差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けられたとき。
【7】会員又は会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申し立てを受けられたとき、又は自らこれら若しくは特定調停の申し立てをされたとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により、支払期限前でも、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
【1】(1)【1】から【4】を除き、本規約上の義務に違反され、それが重大なものであるとき。
【2】会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
【3】会員資格を喪失されたとき。
第21条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第22条(その他承諾事項)
その他以下の事項を予め承諾していただきます。
【1】第8条(遅延損害金)、第14条(遅延損害金)の遅延損害金及び第13条(融資金の支払方法等)(2)の融資金の利息は、1年を365日とした日割計算で行うこと。
【2】会員のご都合により第7条(弁済金等の支払方法等)、第13条(融資金の支払方法等)以外のお支払方法において発生した入金費用、又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格をなくされた後についても会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、第14条(遅延損害金)の遅延損害金に含まれるものといたします。
【3】当社が会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、又譲り渡した債権を再び譲り受けること。
【4】当社と提携している損害保険会社の海外旅行傷害保険等の団体契約については、簡易に加入できるよう、当社に依頼すること。
【5】当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
【6】当社が会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、会員の住民票を取得させていただくことがあること。
【7】当社が会員に対し、与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先にて電話確認を取らせていただくことがあること。
【8】会員のカードについて第7条(1)の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
【9】前号口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
第23条(会員資格の喪失等)
(1)当社は会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置をさせていただくことがあります。又、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
【1】第7条(弁済金等の支払い方法等)(1)の自動振替手続きのために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は前条【9】の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
【2】第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
【3】会員がカードのお申込み若しくはその他の当社へのお申込みなどで虚偽の申告をされたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。
【4】信用情報機関の情報により、会員の信用状態が著しく悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
【5】第18条(お届け事項の変更等)(1)に違反されたことなどにより、当社から会員への連絡が不可能と判断したとき。
【6】キャッシングサービス、その他暗証番号を利用するサービス、又はその他のカードのご利用状況が不適切、又は社会通念に照らし容認できず、当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
(2)(1)の処置は、店舗、現金自動受払機(CD,ATM機など)等を通じて行うなど当社所定の方法により行うものといたします。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を行っていただき、カードを返却していただきます。この場合、当社からの請求により支払期限前でも、直ちに残債務の全額をお支払いいただくこともあります。
第24条(日本国外でのカードのご利用)
日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
【1】商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。
【2】商品購入代金及び融資金のお支払方法は1回払いといたします。
【3】この規約の全ての事項については、外国為替および外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
【4】当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。
第5章(ゴールドカード《セゾン》の特則)
第25条(適用)
ゴールドカード《セゾン》(以下「本カード」という)については、第24条までの規定に加え本特則が適用されます。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第26条(カードの発行)
(1)第24条までの規約と本特則をご承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社が本カードのご利用を認めた方(以下「本会員」という)に本カードを発行いたします。
(2)本会員がご利用代金などのお支払いを引き受けることを承認されたご家族で、当社に入会のお申込みをされ、当社がご利用を認めた方(以下「家族会員」という)に家族カードを発行いたします。
(3)本会員と家族会員の集まりを《セゾン》サークルといたします。
第27条(暗証番号)
第4条(暗証番号)(1)の暗証番号のお届けは、本会員に行っていただきます。
第28条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を本カードの決済口座を通じてお支払いいただきます。年会費は、本カード又は家族カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返しいたしかねます。
第29条(弁済金等の支払方法等)
(1)《セゾン》カード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加します。又、次の事項を追加します。
【8】分割払い−商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品購入代金に下表に定める分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額(以下「分割支払金」という)を支払う方法です。但し、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下表の通りとなります。
(分割払い表 省略)
(2)《セゾン》カード規約第7条(3)の「弁済金等」に「分割支払金」を含めます。
第30条(遅延損害金)
(1)分割支払金のお支払いが遅れた場合は、《セゾン》カード規約第8条(遅延損害金)の適用はなく、次の通りとします。
(2)会員の分割支払金のお支払いが遅れた場合は、お支払期日の翌日からお支払日に至るまで当該分割支払金に対し、年14.6%で計算された額の遅延損害金をいただきます。但し、当該遅延損害金は分割支払金の残金全額に対し、商事法定利率(年6.0%)で計算された額を超えないものとします。
(3)会員が《セゾン》カード規約第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当した場合、分割支払金のお支払いについては、お支払日の翌日からお支払い完了となる日まで、分割支払金の残金全額に対し商事法定利率(年6.0%)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。
第31条(早期完済の場合の特約)
分割払いの場合に、会員が当初の契約の通りにお支払いされ、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。
第32条(キャッシングサービス)
第3章のキャッシングサービスは、本会員のみ利用できるものといたします。
第33条(融資金の支払方法等)
第13条(融資金の支払方法等)(1)【1】は次の通りとします。
【1】リボルビング払い
○定額コース―本会員が予め指定された金額(利息を含む)をお支払日にお支払いいただく方法です。指定金額に満たない場合は全額お支払いいただきます。
○残債コース―本会員が3万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。但し、締切日の融資金残高が60万円を超えたときは、お支払い金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。
第34条(期限の利益の喪失)
第20条(期限の利益喪失)(1)【4】は、次の通りとします。
【4】本会員が返済金の支払いを1回でも遅れたとき。
第35条(会員資格の喪失等)
第23条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)【7】年会費のお支払いがないとき。
(4)本会員が会員資格を取り消された場合には、家族会員も同様とし、(3)を適用いたします。
第6章(《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カードの特則)
第36条(適用)
《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード(以下「本カード」という)については、第24条までの規定に加え本特則が適用されます。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第37条(カードの発行)
第24条までの規約と本特則をご承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社が本カードのご利用を認めた方に本カードを発行いたします。
第38条(年会費)
会員は当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を本カードの決済口座を通じてお支払いいただきます。年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返しいたしかねます。
第39条(キャッシングサービス)
(1)キャッシングサービスについては、第12条(キャッシングサービス)に以下の項目を追加いたします。
(2)会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店において本カードを提示し、その営業所が定める手続きに従い、第12条(2)に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用いただけます。但し、この場合使用目的が限定される場合があります。
(3)(2)のほか、当社およびアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドが別途定める規定がある場合は、それが適用されます。
第40条(カードの再発行)
第17条(カードの再発行)のカード再発行費用のご負担はございません。
第41条(会員資格の喪失等)
第23条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)【7】年会費のお支払いがないとき。
第42条(外国通貨建て取引の円換算方法)
第24条(日本国外でのカード利用)(1)は以下の通りとします。
(1)商品購入代金または融資金が外国通貨建ての場合、当社および国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドが換算する場合、円換算時に2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用し、また、カードご利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードご利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算します。
ショッピング月々のお支払額算出表(第7条(2)【1】参照)
標準コース
| ご利用があった時の締切日残高 |
弁済金(月々のお支払額) |
| 1〜100,000円 |
10,000円 |
| 100,001〜は、50,000円増すごとに |
5,000円ずつ加算 |
長期コース
| ご利用があった時の締切日残高 |
弁済金(月々のお支払額) |
| 1〜60,000円 |
3,000円 |
| 60,001〜200,000円は、20,000円増すごとに |
1,000円ずつ加算 |
| 200,001〜400,000円は、25,000円増すごとに |
1,000円ずつ加算 |
| 400,001〜500,000円は、50,000円増すごとに |
1,000円ずつ加算 |
| 500,001〜は、50,000円増すごとに |
2,000円ずつ加算 |
※弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
※新たなカードの利用がないときは、前回と同額のお支払い額となります。
ICカード特約 第1章 ICカード
第1条(適用)
本特約は、カードのうち、その種類がICチップを組み込んだカード(以下「ICカード」という)である場合のICカードの利用方法について定めたもので、ICカードの貸与を受けた会員に適用されます。
第2条(カードによる商品購入等の特例)
会員は、《セゾン》カード規約第5条(カードのご利用)(1)の当社が定める方法として、当社が指定し、所定の端末機等を設置した店舗においては、伝票等への署名に代えて、《セゾン》カード規約第4条(暗証番号)(1)の暗証番号を所定の端末機等に入力する方法により商品購入ができるものとします。
なお、端末機等の故障等の場合には、当社が別途適当と認める方法でお手続きいただくことを、予めご承諾いただきます。
第3条(暗証番号)
会員は、当社所定の方法により《セゾン》カード規約第4条(暗証番号)(1)の暗証番号の変更登録を申し出ることができます。この場合、会員はICカードを当社所定の方法により返却し、当社が認めた場合、ICカードの再発行を受けること又はその他当社所定の方法により変更後の暗証番号を利用できるものとします。
第4条(ICカードの管理)
ICカードの管理については、《セゾン》カード規約第2条(カードの貸与)に以下の項目を追加いたします。
(5)会員はICカードの破壊、分解等またはICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等をすることはできません。
第5条(期限の利益喪失)
《セゾン》カード規約第20条(期限の利益喪失)(1)に以下の項目を追加いたします。
【8】ICカードの破壊、分解等を行い、又はICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
第6条(《セゾン》カード規約)
ICカードについては、《セゾン》カード規約及び《セゾン》カード規約とともに適用される特約に加え、本特約が適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第7条(特約の変更)
本特約が変更され、その変更内容を会員にお知らせした後に、会員がICカードをご利用された場合は、内容をご承諾いただいたものとみなさせていただきます。
第8条(適用)
当社が貸与する家族カードがICカードである場合について、本会員及び家族会員に対し第7条までの規定に加え本特則が適用されます。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第9条(家族会員)
(1)家族会員は自己の利用に基づく債務について責任を負うものとします。
(2)《セゾン》カード規約及び《セゾン》カード規約とともに適用される特約の会員は、本会員及び家族会員とします。
(3)《セゾン》カード規約及び《セゾン》カード規約とともに適用される特約のカードは、本カード及び家族カードとします。
第10条(暗証番号)
本会員又は家族会員が、本会員・家族会員以外の方に暗証番号を知らせ、又は知られたことから生じた損害は、本会員及び家族会員のご負担といたします。但し、本会員及び家族会員の故意又は過失のなかったことが当社で確認できた場合は、ご負担とはなりません。
第11条(カードの紛失、盗難等)
《セゾン》カード規約第16条(カードの紛失、盗難等)(2)【5】については、前条の場合にも適用されるものとします。
第12条(金融機関口座の指定)
《セゾン》カード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(1)の自動振替のための金融機関口座の指定は本会員に行っていただきます。
第13条(支払方法の選択)
《セゾン》カード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)【1】及び第13条(融資金の支払方法等)(1)【1】、第33条(融資金の支払方法等)(1)【1】のリボルビング払いのお支払いコースの選択、並びに定額コースを選択の上、1万円単位で予めご指定いただく金額の指定は本会員に行っていただきます。
第14条(キャッシングサービス)
《セゾン》カード規約第3章のキャッシングサービスは、本会員のみ利用できるものとします。
第15条(弁済金等及び融資金等の算出方法)
弁済金等及び融資金等の請求金額は、本カード及び家族カードの利用分を合算の上、算出いたします。
第16条(本規約の変更等)
《セゾン》カード規約第19条(本規約の変更等)は次の通りとします。
当社は本規約の一部若しくは全てを変更する場合は本会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に本会員又は家族会員のうち一方がカードをご利用された場合、会員は内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。
お問い合わせ
(1)商品購入についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用になった店舗にご連絡下さい。
(2)立替払い(お支払い)、支払停止の抗弁に関する書面(《セゾン》カード規約第11条(4))、及びキャッシングサービスについてのお問合わせ、ご相談は下記におたずね下さい。
株式会社クレディセゾン 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1
割賦購入あっせん業者登録番号 東第4号
貸金業者登録番号 関東財務局長(8)第00085号
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