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税金・節税対策

法人税の中間納付の仕組みとは?期間・対象、中間報告をするメリットを解説

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法人税の中間納付の仕組みとは?期間・対象、中間報告をするメリットを解説
法人税には中間申告と中間納付という仕組みが存在します。前年度の法人税額が20万円以上超過した法人の場合、翌事業年度中に法人税の中間申告と納付が義務づけられています。

この記事では、法人税の中間申告と納付について、仕組みや計算方法にまつわるメリットやデメリットを記載します。中間申告の仕組みを理解して、効率的な資金繰りを図りましょう。

法人税の中間申告とは?

法人税の中間申告とは、事業年度の中間点で、法人税の申告と納付の手続きが法人に義務付けられている税制度のことです。中間申告は、予定納税や、予定申告とも呼ばれています。

・法人税を途中で申告・納付する理由

法人税を事業年度の途中で申告及び納付するのには理由があります。法人化したからといって、余計に税金を納めなければならないわけではないです。

法人にとっての中間申告を実施するメリット

法人側は、中間申告することにより「法人の資金繰りの負担軽減」というメリットがあります。中間申告は、個人事業主に比べて法人の納税負担額が大きくなることが懸念されて設けられた申告制度です。

中間申告は、法人が事業年度決算報告の結果を待った結果、多額な納税額になり資金繰りが間に合わなくなることへの配慮にもなります。まとめての納付ではなく納付額が軽減されることが、法人を対象に中間申告制度を導入した理由です。

国にとっての中間申告の理由とメリット

国としては、法人が年間でまとめて多額の税金を納付する際の負担を減らすことを目的にした制度となっています。

国にとっては、「法人側の税金滞納」や「事業年度途中の倒産による未納税」への対策となります。法人側は、決算報告の確定を待ってからの納付額の決定となるので、国側として法人税は回収リスクが高いことがデメリットとして挙げられます。

さらに、国として税収がなければ予算立てが難しくなるという事情があります。中間申告制度を導入することにより、法人税の滞納や徴収漏れを防ぎ、安定した税収を見込めるようになります。結果的に、予算が組みやすくなるという大きなメリットがあります。

法人税の中間申告の仕組み

次に、法人税の中間報告の仕組みについてです。

中間申告は、1年の事業年度の経過を待ち、まとめて法人税を納付する仕組みではありません。中間申告は、事業年度途中の中間で申告と納付を済ませる仕組みです。

中間申告の特徴は、個人が法人化して会社を設立した場合、2期目以降から法人税の中間申告が可能になる点が挙げられます。また、中間申告は課税期間内の確定申告で決定された「年間税額の前払い」という認識ともとれるでしょう。

また、中間申告の仕組みは納める法人税が増える仕組みでもありません。中間申告の納付をした場合、確定申告の際に中間申告で納付した分の税額は控除されます。

確定申告時に控除しきれなかった中間納付は、「払い過ぎの税額」として還付されます。つまり、中間申告は手数料のかからない分割払いのような仕組みと言えます。

あくまでも、中間納付の目的は納税の負担軽減を念頭においています。法人は、中間納付をすることにより資金繰りのリスクを減らせる点がメリットとなるでしょう。

中間納付をする期間

中間納付をする期間は、法人税法第71条で定められている「法人はその事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に中間申告書を所轄の税務署に提出し、納税しなければならない」という記述の通りです。事業年度開始の日以後、6ヵ月経過した日から2ヵ月以内に所轄の税務署に申告書を提出して、設定された期限までに納付する必要があります。

具体的に、3月末が決算時期の法人を例に見ていきましょう。事業年度開始日が4月1日の法人の場合、事業年度開始日から6カ月を経過した該当日は、10月1日となります。中間申告と納付は、10月1日から2カ月以内の12月31日までが期限となります。

言い換えると中間申告によって、法人税を半期ごとに納めるような仕組みとなります。

法人税の中間申告の対象

続いて、法人税の中間申告の対象となる法人とならない法人について取り上げてみましょう。

対象となる法人
中間申告の対象となる法人は、法人となって6ヵ月以上の事業年度を経過している法人となります。具体的には次の法人があてはまります。

・前事業年度の確定申告税額が20万円を超過した法人

・株式会社や合同会社などの普通法人

・合併法人

上記の合併した法人は、1年目であっても中間申告が義務付けられます。新設法人であっても前事業年度が存在すれば中間申告の義務があります。

合併した法人の場合

合併した法人の中間申告について詳しく見ていきましょう。昨今のBtoBでは、M&Aや事業継承が頻繁に行われています。そのため合併により新設された法人に対して、中間報告が必要となります。

合併法人の中間申告は、合併法人の前事業年度の確定法人税額と被合併法人の全事業年度の確定法人税額を加えての判断となります。

ポイントは「いつ時点での合併か?」により、計算式が異なる点です。ただし、合併法人でも基本は「20万円を超えることにより中間申告が必要となる」点は変わりません。

当事業年度の開始より6ヵ月以内に合併した法人

1. 合併法人の前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6
2. 被合併法人の前事業年度の確定法人税額÷確定法人税額の基礎となる事業年度の月数×合併後の期間月数

A+B=中間納付額

前事業年度に合併した法人

1. 合併法人の前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6
2. 被合併法人の確定法人税額÷前事業年度の月数×前事業年度開始日から合併した日までの月数÷確定法人税額の基礎となった事業年度の月数×6

C+D=中間納付額

対象とならない法人

次に中間申告の対象とならない法人について見ていきましょう。

・前事業年度の確定申告を赤字申告した法人
・前事業年度に納付した税額が20万円以下の法人
・会社設立1年目の法人
・公益性のあるNPO法人

会社を設立して1年目の法人の場合、中間申告の対象となりません。理由は前事業年度が存在しないため、中間申告の義務がないのです。また、公益法人等も中間申告の義務はありません。

法人税の中間申告の計算方法は?

法人税の中間申告の計算方法は?

続いて、法人税の中間申告の計算について解説します。法人税の中間申告の方法は2種類あります。それは、予定申告と仮決算による中間申告です。それぞれの計算方法を見ていきましょう。

予定申告

予定申告は、前期の実績となる税金の半分を前払いする申告方法となります。基本的な中間申告の方法が予定申告となっています。

計算式:「(前期の法人税額÷前期の月数)×6」

上記の計算式で算出された金額が予定申告の中間納付額となります。

仮決算に基づく中間申告

仮決算に基づく中間申告は、中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算をします。つまり、仮決算の場合は6か月で1事業年度とみなされるのです。

さらに、仮決算に基づいて納付すべき消費税や地方消費税の計算が可能となります。仮決算の場合は、消費税率が異なるごと(8%対象と10%対象に分けて計算)に計算をしなければいけません。

また、仮決算の場合、税額が計算によりマイナスになっても還付金は戻ってこない側面があるため予定申告よりもリスクは高くなるでしょう。

納付方法

次に、中間申告の納付方法について解説します。中間申告は、事業年度末の確定申告と同じように所轄の税務署などに直接納付できます。また、e-taxやeLTAXの利用も可能です。

中間申告を仮決算する場合は、年度末の確定申告とは違う添付書類が必要になる点も注意しておきましょう。

法人税の中間申告をしないとどうなる?

法人が中間申告をしなかった場合、どうなるのでしょうか?

法人が中間申告を忘れてしまった場合には、自動で特例によって処理されます。その際には、「中間申告の提出期限に提出されたもの」とみなされ処理されます。

つまり、中間申告を忘れていたにもかかわらず、提出期限に申告が完了されたものとなります。その際、前事業年度の法人税の年額を基準にして、中間納付額を計算して確定することになるでしょう。

さらに、納付期限までに中間納付をしなければ、実際の納付日までの延滞税が付加されるので、注意しましょう。

中間申告には、任意の中間申告制度もあります。この任意の中間申告制度を利用することにより、中間申告の対象とならない法人でも自主的に中間申告制度を活用できます。

多額の納付額をまとめて納めたくない法人にとっては、自主的に中間申告を利用することも資金繰りの方法の1つとなるでしょう。

中間申告で資金繰りの調整ができる

今回は、中間申告と納付について仕組みや計算方式などに焦点をあてて解説しました。中間申告という制度を否定的に捉えず、資金繰りの調整に活かせれば、年に2回の申告も貴重な業績指標となります。さらに、中間申告を利用することで資金の運用面で予算を立てることに大きなメリットを期待できるでしょう。