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ローソンパスカード会員の皆様へ
「ローソンパスハウス会員規約」「ローソンパスVISA会員規約」改定の
お知らせ

 

「ローソンパスハウス会員規約」「ローソンパスVISA会員規約」を、2009年2月11日(水)より改定させていただきますので、ご案内申し上げます。
今回の主な改定点は下記のとおりでございますので、何卒ご一読賜りますようお願い申し上げます。

 

【対象カード】
・ ローソンパスハウス/ローソンパスVISA(社員カード、郵政福祉カード含む)/JMBローソンパスVISA

 

【主な改正点】
1.締切日の改正
・カードご利用代金の締切日を、毎月10日締め翌月4日払いから、毎月の月末締め翌々月4日払いに改定させていただきます。

 

【2月11日からの改定に伴う、移行期間のカードご利用と締切日】
・1/11~2/10 ご利用分 → 2/10締め → 2/20頃ご利用明細書お届け → 3/4お支払
2/11~2/28 ご利用分 → 2/28締め → 3/20頃ご利用明細書お届け → 4/6お支払(4/4金融機関休業の為) (注)初回4/6のみ、18日分のお支払になります。
・3/1~3/31 ご利用分 → 3/31締め → 4/20頃ご利用明細書お届け → 5/7お支払(5/4金融機関休業の為)以後1ヶ月単位でのお支払となります。

 

2.遅延損害金の改定
・ 遅延損害金の料率を、26.28~29.2%から、20.0%に改定させていただきます。

 

3.リボルビング払いコースの規約内への追加表記
・ショッピングリボコースは、4,000円コース以外に8,000円/12,000円/20,000円コースを規約内へ追加表記いたします。
・キャッシングリボコースは、8,000円コース以外に12,000円/20,000円コースを規約内へ追加表記いたします。

※なお、2月11日以降のカードご利用により、規約改定をご承認いただいたものとさせていただきますので、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


会員規約改定についてのお問合せ先:
ローソンパスクレジットデスク 0120-013-021
受付時間/9:00~18:00(1/1休)

 

ローソンパスハウス・ローソンパスVISAカード規約一部変更のお知らせ

 

2009年2月11日(水)をもってローソンパスハウス及びローソンパスVISAカード規約を変更させていただきます。規約変更部分は下記の通りです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、ローソンパスハウスカード規約第19条(本規約の変更等)(ローソンパスVISAカード規約の場合、第20条)により、変更を承認したものとなりますのでご了承ください。

 
ローソンパス
ハウス規約
ローソンパス
VISA規約
変更後
第7条
(弁済金等の支払方法等)
  (1) 商品購入代金のお支払方法は、リボルビング払い(残高スライド方式)とし、以下の口座振替払い、又は店頭払いのいずれかの方法のうち、会員があらかじめ指定した方法とします。お支払金額は毎月末日(以下「締切日」という)における商品購入代金の残高(以下「締切日残高」という)を基礎として、末尾の「月々のお支払額算出表」記載の、4千円コース、8千円コース、12千円コース、2万円コースのうち当社が定めたコースにより定める金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。なお、会員の申し出があり、当社が認めた場合に、他のコースへの変更ができます。

[1]口座振替払い
預金口座振替依頼書等にて会員よりあらかじめ指定された金融機関口座からの自動振替により、締切日の翌々月4日(以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。但し、お支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。なお、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、当社が再度口座振替の依頼をしない場合にも、会員は異議のないものとします。

[2] 店頭払い
当社の指定する店舗・施設等にて、お支払日までに(3)の請求書に付帯するお支払票をご提示の上お支払いいただきます。(実際にお支払いいただいた日を以下「お支払実行日」という。)
  第8条
(弁済金等の支払方法等)
(1) 商品購入代金のお支払方法は、以下の口座振替払い、又は店頭払いのいずれかの方法のうち、会員があらかじめ指定した方法とします。お支払金額は商品購入代金を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、(2)の方法により算定した額とし、翌々月4日(以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。
  第8条
(1)
[2] 店頭払い
当社の指定する店舗・施設等にて、お支払日までに(3)の請求書に付帯するお支払票をご提示の上お支払いいただきます。(実際にお支払いいただいた日を以下「お支払実行日」という。以下削除
  第8条
(1)
[1] リボルビング方式
締切日における商品購入代金の残高(以下「締切日残高」という)を基礎として、末尾の「月々のお支払額算出表」記載の、4千円コース、8千円コース、12千円コース、2万円コースのうち当社が定めたコースにより定める金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。なお、会員の申し出があり、当社が認めた場合に、他のコースへの変更ができます。弁済金には毎月の締切日残高に対し、当社が定める手数料を含みます(With・In 方式)。但し、利用日から起算して最初に到来するお支払日までの期間は、手数料の対象といたしません。また、最初に到来するお支払日を経過した後は、次回お支払日前にお支払いされた場合にも、その手数料はいただきます。手数料の実質年率はカード送付時の書面、又は別途お知らせする書面にてお知らせいたします。
第13条
(融資金の支払方法等)(1)
第14条
(融資金の支払方法等)(1)
[1] リボルビング払い
会員が以下の8千円コース、1万2千円コース、又は2万円コースのうち当社が定めたコースによりお支払いいただく方法です。なお、カード発行後に会員の申し出があり、当社が認めた場合に、他のコースへの変更ができます。

・8千円コース-毎月のお支払日までに、融資金等を8千円ずつ(8千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。但し、締切日の融資金残高が10万円を超えたときはお支払い金額が4千円増額され、これに加え10万円を超える毎に4千円ずつ増額されます。
・ 1万2千円コース-毎月のお支払日までに、融資金等を1万2千円ずつ(1万2千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。但し、締切日の融資金残高が10万円を超えたときはお支払い金額が4千円増額され、これに加え10万円を超える毎に4千円ずつ増額されます。
・2万円コース-毎月のお支払日までに、融資金等を2万円ずつ(2万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。但し、締切日の融資金残高が10万円を超えたときはお支払い金額が4千円増額され、これに加え10万円を超える毎に4千円ずつ増額されます。
第14条
(遅延損害金)
第15条
(遅延損害金)
返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、また第20条(ローソンパスVISA規約の場合、第21条)(期限の利益喪失)に該当しお支払日前に全額支払うことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、各お支払日の翌日からお支払完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金を支払うものとします。なお、利率の変更については第7条(ローソンパスVISA規約の場合、第8条)(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第22条
(その他承諾事項)
第23条
(その他承諾事項)
【4】削除
(以下、条項繰上げ)

【規約末尾記載】

ショッピングリボルビング払いテーブル(月々のお支払額算出表)第7条(※)(2)〔1〕参照)
  4千円コース 8千円コース 1万2千円コース 2万円コース
残高 弁済金 弁済金 弁済金 弁済金
1円~100,000円 4,000円 8,000円 12,000円 20,000円
100,001円~200,000円 8,000円 12,000円 16,000円 24,000円
200,001円~300,000円 12,000円 16,000円 20,000円 28,000円
以降100,000円増すごとに4,000円ずつ加算

注1:弁済金が上記の算出表の該当の弁済金に満たない場合には、全額となります。
注2:カードで新たなショッピング利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
※ローソンパスVISAカード規約の場合、第8条となります。

 
 
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