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会員規約/個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意
条項一部改定のお知らせ

 

割賦販売法改正に伴い、2009年12月1日をもってローソンパスハウス・ローソンパスVISA会員規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項を改定いたします。会員規約および同意条項の改定箇所は以下のとおりです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、ローソンパスハウスカード規約第19条(本規約の変更等)(ローソンパスVISAカード規約の場合、第20条)により、会員規約の改定を承認したものとさせていただきます。


《新旧対照表》 *下線部は改定箇所を示します

 
■ ローソンパスハウス会員規約
改定前 改定後
第7条(弁済金等の支払方法等)

(1)[1] 口座振替払い − 預金口座振替依頼書等にて会員よりあらかじめ指定された金融機関口座からの自動振替により、締切日の翌々月4日(以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。但し、お支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。なお、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、当社が再度口座振替の依頼をしない場合にも、会員は異議のないものとします。
第7条(弁済金等の支払方法等)

(1)[1] 口座振替払い − 預金口座振替依頼書等にて会員よりあらかじめ指定された金融機関口座からの自動振替により、締切日の翌々月4日(以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。但し、お支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。なお、事務上の都合により支払い開始が遅れることがあります。また、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、当社が再度口座振替の依頼をしない場合にも、会員は異議のないものとします。
第8条(遅延損害金)

弁済金等のお支払いが遅れた場合は当該金額の商品購入代金相当分に対し、また第20条(期限の利益喪失)によりお支払日前に全額支払うことになった場合は商品購入代金残債務の全額に対し、各お支払日の翌日からお支払完了に至るまで、年14.60%で計算された遅延損害金をいただきます。なお、この料率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第8条(遅延損害金)

(1)弁済金等のお支払いが遅れた場合は当該金額の商品購入代金相当分に対し、各お支払日の翌日からお支払完了に至るまで、年14.60%で計算された遅延損害金をお支払いいただきます。

(2)第20条(期限の利益喪失)によりお支払日前に全額支払うことになった場合は商品購入代金残債務の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日からお支払い完了に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をお支払いただきます。

(3)遅延損害金の料率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第11条(支払停止の抗弁)

(5) (1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。

[1] 商品購入が会員の商行為(業務提供誘引販売個人契約並びに連鎖販売個人契約にかかわるものを除く)であるとき。
第11条(支払停止の抗弁)

(5) (1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。

[1] 商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
第14条(遅延損害金)

返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、また第20条(期限の利益喪失)に該当しお支払日前に全額支払うことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、会員は各お支払日の翌日からお支払完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金を支払うものとします。なお、利率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第14条(遅延損害金)

(1)返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、会員は各お支払日の翌日からお支払完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。

(2)第20条(期限の利益喪失)に該当しお支払日前に全額支払うことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日からお支払完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。

(3)遅延損害金の利率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第20条(期限の利益喪失)

(1) 以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも、支払期限前でも、直ちに残債務の全額を支払いいただきます。

[2] 商品購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約並びに連鎖販売個人契約を除く)となる場合で、会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れたとき。
第20条(期限の利益喪失)

(1) 以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも、支払期限前でも、直ちに残債務の全額を支払いいただきます。

[2] 商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れたとき。

■ ローソンパスVISA会員規約

改定前 改定後
第8条(弁済金等の支払方法等)

(1) 商品購入代金のお支払方法は、以下の口座振替払い、又は店頭払いのいずれかの方法のうち、会員があらかじめ指定した方法とします。お支払金額は商品購入代金を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、(2)の方法により算定した額とし、翌々月4日(以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。
第8条(弁済金等の支払方法等)

(1) 商品購入代金のお支払方法は、以下の口座振替払い、又は店頭払いのいずれかの方法のうち、会員があらかじめ指定した方法とします。お支払金額は商品購入代金を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、(2)の方法により算定した額とし、翌々月4日(以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。なお、事務上の都合により支払い開始が遅れることがあります。
第8条(弁済金等の支払方法等)
(2)[2] 1回払い − 商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。手数料は[1]と同じです。

[3] ボーナス1回払い − 商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月または8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。手数料は[1]と同じです。

[4] 2回払い − 商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。手数料は[1]と同じです。

[5] ボーナス2回払い − 商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月または8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。手数料は[1]と同様の手数料に加え、商品購入代金の3.00%相当額(円未満の端数が出た場合は切り捨てます。)を2回目のお支払時にいただきます。

(省略)

(3) (2)[1]の弁済金と[2]から[5]によってお支払いいただく金額(以下「弁済金等」という)は予め請求書でお知らせいたします。請求金額については、請求書受取り後20日以内に、会員から特にお申し出のない場合は承認されたものといたします。
第8条(弁済金等の支払方法等)
(2)[2] 1回払い − 商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。 

[3] ボーナス1回払い − 商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月または8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。


[4] 2回払い − 商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。


[5] ボーナス2回払い − 商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月または8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。手数料は商品購入代金の3.00%相当額(円未満の端数が出た場合は切り捨てます。)を2回目のお支払時にいただきます。


(省略)

(3) (2)[1]の弁済金と[2]の1回払いによりお支払いいただく金額および、[3]から[5]によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月のお支払い金額の総称を「弁済金等」という)は予め請求書でお知らせいたします。請求金額については、当該通知受取り後20日以内に、会員から特にお申し出のない場合は承認されたものといたします。
第9条(遅延損害金)

弁済金等のお支払いが遅れた場合は当該金額の商品購入代金相当分に対し、また第21条(期限の利益喪失)によりお支払日前に全額支払うことになった場合は商品購入代金残債務の全額に対し、各お支払日の翌日からお支払完了に至るまで、年14.60%で計算された遅延損害金をいただきます。なお、この料率の変更については第8条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第9条(遅延損害金)

(1)弁済金等のお支払いが遅れた場合は当該金額(第8条(2)[1]および[5]の手数料を除きます)に対し、各お支払日の翌日からお支払完了に至るまで、年14.60%で計算された遅延損害金をいただきます。但し、分割支払金については、当該分割支払金の残金全額に対し年6%で計算された額を超えないものとします。

(2)第21条(期限の利益喪失)によりお支払期日前に全額お支払いいただくことになった場合は期限の利益を喪失した日の翌日からお支払い完了に至るまで、1回払い及びリボルビング方式による商品購入代金については残債務の全額に対し年14.6%、分割支払金の残金全額については年6%で計算された遅延損害金をお支払いただきます。

(3)遅延損害金の料率の変更については第8条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第12条(支払停止の抗弁)

(5) (1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。

[1] 商品購入が会員の商行為(業務提供誘引販売個人契約並びに連鎖販売個人契約にかかわるものを除く)であるとき。
第12条(支払停止の抗弁)

(5) (1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。

[1] 商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
第15条(遅延損害金)

返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、また第21条(期限の利益喪失)に該当しお支払日前に全額支払うことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、各お支払日の翌日からお支払完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金を支払うものとします。なお、利率の変更については第8条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第15条(遅延損害金)

(1)返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、各お支払日の翌日からお支払完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。

(2)第21条(期限の利益喪失)に該当しお支払日前に全額支払うことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日からお支払い完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。

(3)遅延損害金の利率の変更については第8条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第21条(期限の利益喪失)

(1) 以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも、支払期限前でも、直ちに残債務の全額を支払いいただきます。

[2] 商品購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約並びに連鎖販売個人契約を除く)となる場合で、会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れたとき。
第21条(期限の利益喪失)

(1) 以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも、支払期限前でも、直ちに残債務の全額を支払いいただきます。

[2] 商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れたとき。

■ 個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項

改定前 改定後
第4条(個人信用情報機関への登録・利用)
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記の通りです。
(株)シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェストビル15階
フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/
登録情報 
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
(省略)





(株)日本信用情報機構(JIC)
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル1階
フリーダイヤル 0120-441-481
ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp
登録情報 
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
(省略)
第4条(個人信用情報機関への登録・利用)
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記の通りです。
(株)シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェストビル15階
フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/
登録情報 
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等契約内容に関する情報、債務のうち会員が1年間に支払うことが見込まれる額、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
(省略)


(株)日本信用情報機構(JICC)
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル1階
フリーダイヤル 0120-441-481
ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp
登録情報 
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等)、返済状況に関する情報(債務のうち会員が1年間に支払うことが見込まれる額、入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
(省略)
 
 
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