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重要な注意事項 <重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)>

団体保険にご加入いただくお客様へ
ご加入いただく前に必ずお読みください。

契約概要・注意喚起情報のご説明

  • ●本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております保険約款によりますが、ご不明点等につきましては代理店株式会社クレディセゾンまでお問い合わせください。なお、主な保険約款については弊社ホームページ(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/yakkan.html)にも掲載しておりますので、必要に応じてご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに約款を掲載していない商品もあります。詳しくはホームページ記載の問い合わせ先までお問い合わせください。)。
  • ●契約概要はご加入いただく保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
  • ●注意喚起情報はご加入いただく保険のお申込みをいただくに際して、お客様にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
  • ●ご家族等の方が被保険者(保険の対象となる方または補償を受けることができる方をいいます。)となる場合には、本説明書の内容をご説明いただきますようお願い申し上げます。

契約概要のご説明

1.商品の仕組みおよび引受条件等

  • (1)商品の仕組み
    この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を被保険者(保険の対象となる方または補償を受けることができる方をいいます。以下同様とします。)とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。
    この保険の名称、ご契約者となる団体やご加入いただける被保険者の範囲等につきましては、«いきいきあんしんパック契約概要»をご確認ください。
  • (2)補償の内容・保険期間(保険のご契約期間)
    ①保険金をお支払いする主な場合、お支払いする保険金、②保険金をお支払いしない主な場合、③保険期間等につきましては、契約概要をご確認ください。
  • (3)引受条件(保険金額等)
    この保険での引受条件(保険金額等)は予め定められたご契約タイプの中からお選びいただくこととなります。ご契約タイプについての詳細はホームページ等をご確認ください。
東京海上日動火災保険株式会社
  • ●保険に関するご意見・ご相談は:
    本説明書もしくはホームページ等記載のお問い合わせ先にて承ります。
  • ●事故のご連絡・ご相談は:
    東京海上日動安心110番(事故受付センター 受付時間:365日24時間)
携帯・PHS OK
0120-119-110(フリーダイヤル)
“事故は119番-110番”
携帯電話・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/
携帯 OK
0570-022808<通話料有料>
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
受付時間:平日午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)

2.保険料・払込方法

保険料はご加入いただくご契約タイプ等によって決定されます。保険料・払込方法については、ホームページ等をご確認ください。

3.満期返れい金・契約者配当金

この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

いきいきあんしんパック契約概要

商品の仕組み

この保険は、株式会社クレディセゾンが契約者となり、下記の方を被保険者(補償を受けられる方)とする賠償責任危険担保特約をセットした交通事故傷害保険/ファミリー交通傷害保険、携行品一式特約条項をセットした動産総合保険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は株式会社クレディセゾンが有します。

引受条件(保険金額等)

この保険での引受条件(保険金額等)は下記の条件のみであり、ご加入タイプは2通り設定しております。
  • (1)引受条件(平成27年2月1日以降始期契約)
    • ・日常賠償責任補償(交通事故傷害保険/ファミリー交通傷害保険にセットした賠償責任危険担保特約)
      1事故補償限度額 1億円(免責金額なし)
    • ・携行品損害補償(携行品一式特約条項セット動産総合保険)
      1事故10万円(免責金額 1事故/5,000円)
      • ※現金、乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券)の損害が3万円を超えるときは、それらの物の損害の合計額を3万円とみなします。
    • ・交通事故傷害補償(交通事故傷害保険/ファミリー交通傷害保険)
      死亡・後遺障害保険金(免責金額なし)
      個人タイプ:本人のみ205万円 家族タイプ:73万円
  • (2)ご加入タイプ
    • ・個人タイプ
    • ・家族タイプ

保険料・保険料の払込方法

  • ・個人タイプ(年間保険料 2,900円)
  • ・家族タイプ(年間保険料 4,900円)
保険料の払込方法は一時払のみとなり、お申込月の翌々月4日にセゾンカードのご利用代金と同様に自動振替させていただきます。

被保険者(保険の対象となる方・補償を受けられる方)について

  個人タイプ 家族タイプ
交通事故傷害保険/ファミリー交通傷害保険
  • ・セゾンカード会員ご本人
  • ・セゾンカード会員ご本人
  • ・配偶者
  • ・ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
  • ・ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
日常賠償責任補償
(交通事故傷害保険/ファミリー交通傷害保険にセットした賠償責任危険担保特約)
  • ・セゾンカード会員ご本人
  • ・配偶者
  • ・ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
  • ・ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
    ただし、被保険者には、責任無能力者は含みません。
同左
携行品損害補償
(携行品一式特約条項セット動産総合保険)
  • ・セゾンカード会員ご本人のみ
  • ・セゾンカード会員ご本人
  • ・ご本人と生計を共にする同居の配偶者
  • ・ご本人と生計を共にする同居の親族
  • ※親族とは、ご本人の6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいい、未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
    なお、上記の続柄は傷害、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。

責任開始期と保険期間

保険期間は1年間で、お申し込み日の翌月1日午後4時から翌年同月1日の午後4時までの補償となります。

交通事故傷害補償・日常賠償責任補償のあらまし
(賠償責任危険担保特約セット交通事故傷害保険/ファミリー交通傷害保険)

被保険者(保険の対象となる方)またはそのご家族が、既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄になる場合があります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認 ください。
  • ・主な支払事由(保険金をお支払する場合)、お支払する保険金、主な免責事由(保険金をお支払しない主な場合)
  交通事故傷害保険/ファミリー交通傷害保険
死亡保険金 後遺障害保険金
保険金をお支払いする場合
下記に掲げる傷害のいずれかにより、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
    • ●運行中の交通乗用具*1との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災もしくは爆発等の交通事故によって被った傷害
    • ●運行中の交通乗用具*1に搭乗している間、または乗客として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内にいる間、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
    • ●道路通行中に、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突もしくは接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災もしくは爆発等の事故によって被った傷害
    • ●被保険者が交通乗用具*1の火災によって被った傷害
  • *1 交通乗用具の範囲については、後記「【別表】交通乗用具の範囲」をご参照ください。
下記に掲げる傷害のいずれかに対して、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。
    • ●運行中の交通乗用具*1との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災もしくは爆発等の交通事故によって被った傷害
    • ●運行中の交通乗用具*1に搭乗している間、または乗客として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内にいる間、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
    • ●道路通行中に、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突もしくは接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災もしくは爆発等の事故によって被った傷害
    • ●被保険者が交通乗用具*1の火災によって被った傷害
  • *1 交通乗用具の範囲については、後記「【別表】交通乗用具の範囲」をご参照ください。
お支払いする保険金
死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
  • ※既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を控除した残額をお支払いします。
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
  • ※保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
保険金をお支払いしない主な場合
  • ●ご契約者(交通事故傷害保険のみ)、被保険者(保険の対象となる方)や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
  • ●けんかや自殺行為・犯罪行為によるケガ
  • ●無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている間に生じたケガ
  • ●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
  • ●妊娠、出産、流産によるケガ
  • ●外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によるケガ
  • ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
  • ●戦争、内乱、暴動等によるケガ*2
  • ●核燃料物質の有害な特性等によるケガ
  • ●自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間のケガ
  • ●むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • ●職務または実習のために船舶に搭乗している間、航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦または職務として搭乗している間のケガ
  • ●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗している間のケガ
  • ●職務として荷物等の積込み作業、積卸し作業または整理作業をしている間のその作業によるケガ
  • ●職務として交通乗用具の修理、点検、整備、清掃をしている間のその作業によるケガ
  • ●極めて異常かつ危険な方法で交通乗用具に搭乗している間のケガ
  • *2 「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされているため、テロ行為によるケガ・損害賠償責任は除きます。なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。
  • ●傷害におけるケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
    なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては保険金お支払の対象となりませんのでご注意ください。

【別表】交通乗用具の範囲

分類 交通乗用具
軌道上を走行する陸上の乗用具*1
汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト
  • *1 ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。
軌道を有しない陸上の乗用具*2
自動車*3、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽けん引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車*4
  • *2 作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード*5等は除きます。
  • *3 スノーモービルを含みます。
  • *4 原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。
  • *5 原動機を用いるものを含みます。
空の乗用具*6
航空機*7
  • *6 ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。
  • *7 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機*8、ジャイロプレーンをいいます。
  • *8 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。
水上の乗用具*9
船舶*10
  • *9 幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。
  • *10 ヨット、モーターボート*11およびボートを含みます。
  • *11 水上オートバイを含みます。
その他の乗用具*12
エレベーター、エスカレーター、動く歩道
  • *12 立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。
  賠償責任危険担保補償(特約)
保険金をお支払いする場合
日本国内において被保険者(保険の対象となる方)が次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合
  • ①被保険者ご本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
  • ②日常生活に起因する偶然な事故
  • ※被保険者(補償の対象となる方)は、ご本人のほか、次のとおりとなります。ただし、被保険者に責任無能力者を含みません。
    • ●ご本人の配偶者
    • ●ご本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族*1
    • ●ご本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚*1のお子様
    • ※上記の続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
    • *1 親族とは、ご本人の6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいい、未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
お支払いする保険金
1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金をお支払いします。また、訴訟費用、損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、緊急措置に必要とした費用等もお支払いできることがあります。
  • ※損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ弊社にご相談ください
  • ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
保険金をお支払いしない主な場合
  • ●ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)の故意による損害賠償責任
  • ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害賠償責任
  • ●戦争、内乱、暴動等による損害賠償責任*2
  • ●核燃料物質の有害な特性等による損害賠償責任
  • ●職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  • ●同居の親族*1に対する損害賠償責任
  • ●受託品に関する損害賠償責任
  • ●心神喪失中(泥酔中等)の損害賠償責任
  • ●自動車(ゴルフカートを含みます。)、原動機付自転車、航空機、船舶(モーターボートを含みます。)および銃器(空気銃を除きます。)等の所有、使用等に起因する損害賠償責任
  • *1 親族とは、ご本人の6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。
  • *2 「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされているため、テロ行為によるケガ・損害賠償責任は除きます。
    なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。

動産総合保険(携行品一式特約条項セット)(国内担保)補償のあらまし

  • ・主な支払事由(保険金をお支払いする場合)、お支払いする保険金、主な免責事由(保険金をお支払いしない主な場合)
保険金をお支払いする場合
日本国内において、被保険者(補償を受けられる方)の居住する住宅(以下「住宅」といいます。)から被保険者によって一時的に持ち出され、または住宅外において携行中もしくは、住宅外で取得し、住宅に持ち帰るまでの間の被保険者の所有する身の回り品に、不測かつ突発的な事故によって生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
  • (※)以下の物は保険の対象になりません。
    • ①船舶(ヨット・モーターボート・水上バイク・ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
    • ②自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
    • ③移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
    • ④義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
    • ⑤動物および植物
    • ⑥印紙、切手
    • ⑦預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、その他これらに準ずる物
    • ⑧稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
    • ⑨1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品
    • ⑩現金、手形、小切手、商品券その他の有価証券、乗車券等
お支払いする保険金
  • ①損害保険金:
    携行品に生じた損害を保険金額(ご契約金額)を限度に時価額に基づいて算定します。
    • 全損の場合…時価額または保険金額(ご契約金額)のいずれか低い額をお支払いします。
    • 分損の場合…事故発生直前の状態に復するための修理費用を損害額として免責金額(自己負担額)(*)を控除してお支払いします。ただし、修理の結果、事故発生直前の状態よりも時価額が増加した場合は、増加額に相当する額を控除した額を損害額とします。
    • (*)1回の事故ごとに損害額のうち5,000円(免責金額(自己負担額))をご自身で負担していただきます。
  • ②残存物取片づけ費用:
    損害保険金が支払われる場合、保険の対象(ご契約の対象となる携行品)の残存物の取片づけ費用をお支払いします。
    ただし、損害保険金の10%に相当する額を限度として実費をお支払いします。(損害保険金との合計額が保険金額(ご契約金額)を超過する場合にもお支払いします。)
  • ③損害拡大防止費用:
    保険金を支払うべき損害が発生した場合において損害の拡大防止または軽減のために要した費用のうちで必要または有益であったものをお支払いします。(保険金額(ご契約金額)または時価額のいずれか少ない額から①の損害保険金の額を差し引いた残額を限度としてお支払いします。)
  • ④権利保全費用:
    引受保険会社が保険金をお支払いするのと引換えに取得する第三者から損害賠償等を受けられる権利の保全もしくは行使または証拠および書類の入手のために必要な費用をお支払いします。
  • (※1)本保険では、臨時費用保険金不担保特約条項が自動セットされるため、普通保険約款記載の臨時費用保険金をお支払いしません。
  • (※2)保険金をお支払いした場合でも、保険金額(ご契約金額)は減額されません。
保険金をお支払いしない主な場合
  • ●ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)、保険金受取人またはこれらの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
  • ●被保険者(補償を受けられる方)と世帯を同じくする親族の故意によって生じた損害
  • ●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
  • ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • ●台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって生じた損害
  • ●核燃料物質やこれに汚染された物の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害
  • ●保険の対象(ご契約の対象となる携行品)のかしによって生じた損害
  • ●保険の対象(ご契約の対象となる携行品)の自然の消耗もしくは劣化、ボイラスケール、保険の対象の性質による蒸れ、腐敗、変色、変質、さび、かび、腐食、侵食、キャビテーション、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害
  • ●置き忘れ、紛失によって生じた損害
  • ●差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害(消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。)
  • ●詐欺または横領によって生じた損害
  • ●保険の対象(ご契約の対象となる携行品)に加工を施した場合、加工着手後に生じた損害
  • ●電気的または機械的事故によって生じた損害(火災または破裂・爆発が発生した場合や不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。)
  • ●保険の対象(ご契約の対象となる携行品)の修理、清掃、解体、据付、組立等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害(火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。)
  • ●使用人等の不正行為によって生じた損害
  • ●汚れ、擦傷、かき傷、塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象(ご契約の対象となる携行品)の機能に支障をきたさない損害(これらの損害が他の損害と同時に発生した場合を除きます。)
  • ●真空管、ブラウン管、電球等その他これらに類似の管球類または液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置に生じた損害(保険の対象(ご契約の対象となる携行品)のその他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。)
  • ●冷凍・冷蔵装置の破壊、変調もしくは機能停止によって起こった温度変化のために冷凍・冷蔵物に生じた損害(火災、破裂・爆発、冷凍・冷蔵車の不測かつ突発的な事故により24時間以上の冷凍・冷蔵装置の機能停止があった場合を除きます。)
  • ●被保険者(補償を受けられる方)の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害
  • ●被保険者(補償を受けられる方)が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転が出来ないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故による損害
  • ●被保険者(補償を受けられる方)が下欄記載の運動等を行っている間に生じた損害
    山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力搭乗機、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
  • ●上記以外の保険金をお支払できない場合については保険約款をご確認ください。

ご加入の際のご注意

  • ○下記事項に該当する場合はホームページで加入する事は出来ません。(本項目は告知義務項目であり、加入いただいた場合は、下記に該当しないと告知いただいたとみなします。)
    他の保険契約等がある場合(「他の保険契約等」とは、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである保険契約または共済契約をいいます。なお、保険金ご請求時に、他の保険契約等の内容について確認させていただきますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。)
  • ○保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから保険金等のお支払いが発生するリスクが高い方などが無条件にご加入されますと保険料負担の公平性が保たれません。
  • ○もし、故意または重大な過失によって、告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、申込日から5年以内であれば、引受保険会社は「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります。
  • ○ご加入を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、保険金をお支払いすることはできません。ただし、「保険金支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係がない場合は、保険金のお支払いの対象となります。
  • ○保険金請求忘れのご確認について:継続してご加入いただく場合は、現在のご契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、ご加入の代理店または引受保険会社まですぐにご連絡ください。なお、本ホームページの内容は、平成27年10月1日以降の補償内容です。それより前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意願います。

ご加入後のご注意

  • ○ご加入内容の確認・保管:加入者証はご加入内容を確認する大切なものです。加入者証が到着しましたら、ご意向通りのご加入内容になっているかどうかをご確認くださいますようお願いいたします。また、加入者証が到着するまでの間、ホームページへの入力項目控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点があれば、ご加入の代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
  • ○この契約において通知義務(ご加入後に加入内容に変更が生じた場合に代理店または引受保険会社に連絡していただきたい義務(通知事項))はございません。通知義務の対象ではありませんが、住所等を変更した場合にはご加入の代理店または弊社までご連絡ください。
  • ○ご加入後の変更:ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、ご加入の代理店または引受保険会社までお問い合わせください。ご加入内容変更をいただいてから1ヶ月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念の為、連絡先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。

保険金の分担

  • ○この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
    • ●他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
      他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払します。
    • ●他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
      既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。

もし事故が起きたときは

  • 事故の通知
    事故が発生した場合には、交通事故傷害保険/ファミリー交通傷害保険および交通事故傷害保険/ファミリー交通傷害保険にセットした賠償責任危険担保特約の場合は30日以内に、携行品一式特約条項セット動産総合保険の場合は遅滞なくご加入の代理店または引受保険会社にご連絡ください。
  • 時効
    保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
  • 示談交渉サービスは行いません
    (賠償事故の場合)保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんので、被保険者(保険の対象となる方)ご自身が被害者の方と示談交渉を進めていただくこととなります。ただし、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に引受保険会社にご相談ください。引受保険会社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。
代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店との間で有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
このホームページは賠償責任危険担保特約をセットした交通事故傷害保険/ファミリー交通傷害保険・携行品一式特約条項をセットした動産総合保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。なお、約款は必要に応じ代理店までご請求ください。また、ホームページには、ご契約上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

注意喚起情報のご説明

1.補償の重複に関するご注意

被保険者またはそのご家族が既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償範囲が重複することがあります。ニーズに合わせてご契約内容の見直しをご検討ください。なお、補償範囲の重複を避けるためにご契約内容を見直す場合、将来、補償を残したご契約を解約されるとき等、その補償がなくなってしまうことがありますのでご注意ください。

2.告知義務・通知義務等

  • (1)ご加入時における注意事項
    • ○保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから保険金等のお支払いが発生するリスクが高い方等が無条件にご加入されますと保険料負担の公平性が保たれません。
    • ○このためご加入時には、告知義務(ご加入時に代理店または弊社に重要な事項を申し出ていただく義務)があります(弊社代理店は弊社に代わって告知を受領することができます。)。告知義務の内容等については契約概要をご確認ください。
    • ○もし故意または重大な過失によって、告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、申込日から5年以内であれば、弊社は「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります。
    • ○ご加入を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、保険金をお支払いすることはできません。ただし、「保険金支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係がない場合は、保険金お支払いの対象となります。
    • ○ホームページへの入力項目は保険契約申込書の一部を成します。
  • (2)ご加入後における留意事項(通知義務等)
    • ○通知義務(ご加入後に加入内容に変更が生じた場合に代理店または弊社に連絡していただきたい義務)や各種手続き等については契約概要をご確認ください。ご連絡や手続き等がないと、ご加入を解除したり保険金をお支払いできないこと等があります。
    • ○ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になることがあります。なお、この場合には、ホームページへの入力項目等に記載の通知事項に内容の変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を請求または返還します。
  • (3)次回更新契約のお引受け
    保険金請求状況等によっては、次回以降の更新のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので予めご了承ください。

3.責任開始期

保険責任は、原則として、«いきいきあんしんパック契約概要»記載の保険期間の開始時から始まります。

4.保険金をお支払いしない主な場合等

ホームページ上にございます、«いきいきあんしんパック契約概要»等をご確認ください。

5.保険会社破綻時の取扱い

引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
詳細は後記<引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて>等をご確認ください。

6.個人情報の取扱いについて

後記<個人情報の取扱いに関するご案内>をご確認ください。

7.新たな保険契約への乗換えについて

現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に次の点にご注意ください。
  • ①現在のご加入を解約、減額等される場合の不利益事項
    • ○多くの場合、返れい金はお払込保険料の合計額より少ない額となります。特にご加入後短期間で解約されたときの返れい金は、まったくないか、あってもごくわずかとなることがあります。
  • ②新たな保険契約にご加入される場合のご注意事項
    • ○新たにご加入の保険契約について告知をいただく際、告知されなかったり、事実と異なることを告知されると告知義務違反としてご加入が解除され保険金が支払われない場合があります。
    • ○新たにご加入の保険契約の保険始期前に被ったケガの症状にたいしては、保険金が支払われない場合があります。
      現在のご加入を継続していれば保険金のお支払の対象となる場合でも、乗換で新たにご加入の保険契約ではお支払対象にならないことがあります。

8.被保険者からのお申し出による解約

被保険者からのお申し出によりその被保険者に係るご加入を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、代理店までお問い合わせください。本内容については、被保険者となるご家族等の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。

9.保険金のご請求・お支払いについて

  • (1)事故が発生した場合の手続き等
    事故が発生した場合の手続き等については«いきいきあんしんパック契約概要»またはご加入後に届きます加入者証をご確認ください。
  • (2)保険金請求書類
    保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
    • ・交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明等の事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類または証拠
    • ・住民票、戸籍謄本等の被保険者または保険の対象であることを確認するための書類または証拠
    • ・弊社の定める傷害の程度、治療内容および治療期間等を証明するレントゲン・MRI等の書類または証拠、被保険者以外の医師の診断書、領収証および診療報酬明細書等
    • ・領収書等の被害が生じた物の価格を確認できる書類、被害が生じた物の写真および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類または証拠
    • ・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、当会社が支払うべき保険金の額を算出するための書類または証拠
    • ・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
    • ※携行品一式特約条項セット動産総合保険の場合は、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
    • ・損害額を証明する書類(被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書、既に支払がなされた場合はその領収書および被害が生じた物の写真や画像データを含みます。)
    • ・所轄消防署が発行する証明書またはこれに代わるべき書類
    • ・保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合において、被保険者に保険金を支払うときは、質権者または譲渡担保権者からの保険金支払指図書
    • ・事故の発生した敷地内の見取図
    • ・被保険者が死亡した場合は、被保険者の除籍および被保険者すべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
    • ・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
    • ・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
  • (3)代理人からの保険金請求
    被保険者に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、被保険者の配偶者等のご家族のうち弊社所定の条件を満たす方が、被保険者の代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細は、代理店までお問い合わせください。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
  • (4)賠償責任保険金等のお支払いについて
    被保険者が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られます。
    • ①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
    • ②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
    • ③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合

10.ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について

  • ○ご加入時にご契約者、被保険者または保険金受取人に詐欺または強迫の行為があった場合は、弊社はご加入を取り消すことができます。
  • ○以下に該当する事由がある場合は、ご加入は無効になります。
    • ・ご加入時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合
    • ・死亡保険金受取人を指定する場合において、その被保険者の同意を得なかったとき(その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合は除きます。)
  • ○以下に該当する事由がある場合には、弊社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
    • ・ご契約者、被保険者または保険金受取人が弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
    • ・ご契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
    • ・この保険契約に基づく保険金の請求に関し被保険者または保険金受取人に詐欺の行為があった場合 等

<引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて>

引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、経営が破綻した場合には、ご加入される保険種類によりましては「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、所定の割合まで補償されます。
「損害保険契約者保護機構」の補償対象保険種類および補償割合につきましては、下表をご確認ください。
保険種類 補償割合
保険金 返れい金等
保険期間1年以内の傷害保険
交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険
破綻後
3ヶ月間は100%
3ヶ月経過後は80%
80%
携行品一式特約条項セット動産総合保険
破綻後
3ヶ月間は100%
3ヶ月経過後は80%
*1
80%
*1
  • *1 ご契約者が個人・小規模法人*2・マンション管理組合(以下「個人等」といいます)の場合に対象となります。また、ご契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
  • *2 「小規模法人」とは、破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人および外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。)をいいます。

<個人情報の取扱いに関するご案内>

ご契約者である企業または団体は引受保険会社にホームページ入力項目に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ*3各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
  • ①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
  • ②契約締結、契約内容変更、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の損害保険会社、引受保険会社のグループ内の他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
  • ③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社との間または引受保険会社と同社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
  • ④再保険引受会社等における再保険契約の締結、更新・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること
  • ⑤質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保等の担保権者における担保権の設定・変更・移転等に係る事務手続き、担保権の維持・管理・行使のために、個人情報をその担保権者に提供すること
  • *3 「引受保険会社のグループ」のうち、東京海上グループについては、「東京海上ホールディングス株式会社」傘下の東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社や、前記各社の子会社等を含みます。
引受保険会社のグループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、引受保険会社のグループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、引受保険会社(および引受保険会社のグループ各社)における個人情報の取扱いについては、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/)および各引受保険会社のホームページをご参照ください。

<保険に関するご意見・ご相談先>

東京海上日動火災保険株式会社
<担当課>本店営業第6部営業第2課
電話:03-5223-3153(平日9:00~17:00)

ご加入内容確認事項(意向確認事項)

本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、お申込みをいただく上で特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、代理店までお問い合わせください。
  • 1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをホームページ・重要事項説明書・契約概要でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
    • □保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)、お支払いする保険金
    • □保険期間(保険のご契約期間)
    • □保険金額(ご契約金額)
    • □保険料・保険料払込方法
  • 2.ホームページへの入力項目等の入力事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、入力漏れ、入力誤りがある場合は、ホームページへの入力項目等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、代理店までお問い合わせください。
    【募集する商品に応じて記載いただく事項】
    以下の質問事項をご確認ください。
    <賠償責任危険担保特約をセットした交通事故傷害保険/ファミリー交通傷害保険>
    • □被保険者の範囲について、ホームページにございます、契約概要でご確認いただきましたか?
    <携行品一式特約条項セット動産総合保険>
    • □被保険者の範囲について、ホームページ上にございます、契約概要でご確認いただきましたか?
    • □保険の対象となる物・ならない物について、ホームページ上にございます、契約概要でご確認いただきましたか?
    • □保険金の限度額・自己負担額について、ホームページ上にございます、契約概要ページでご確認いただきましたか?
    • □補償の対象地域(国内のみ)について、ホームページ上にございます、契約概要でご確認いただきましたか?
    【種目共通事項】
    該当する場合はホームページで加入する事は出来ません。(本項目は告知義務項目であり、加入いただいた場合は、下記に該当しないと告知いただいたとみなします。)該当しない事をご確認いただきましたか?
    他の保険契約等がある場合(「他の保険契約等」とは、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである保険契約または共済契約 をいいます。なお、保険金ご請求時に、他の保険契約等の内容について確認させていただきますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。)
  • 3.重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただきましたか?
      特に「注意喚起情報のご説明」には、「保険金をお支払いしない主な場合等」等お客様にとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」、「補償の重複に関するご注意」が記載されていますので必ずご確認ください。
    • * 例えば、賠償責任が補償されるご契約の場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が完全に重複することがあります。
東京海上日動火災保険株式会社
〔平成27年8月作成 15-T02601〕