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36協定の時間外労働、休日労働に関する労使協定を解説!締結方法もまとめて紹介

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36協定の時間外労働、休日労働に関する労使協定を解説!締結方法もまとめて紹介
労働基準法には、「原則として1日8時間、1週間で40時間以内」という法定労働時間に関する規定や、「週に1日または4週に4日の休日を与えなければならない」という法定休日に関する規定があります。

ただし、労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)を締結したうえで、所轄の労働基準監督署に届出をしている場合は、法定労働時間を超えて時間外労働(残業)をさせたり、休日労働をさせたりすることが可能です。

この記事では、労働者を使用している企業経営者に向けて、「36協定」について詳しく解説します。締結する方法や、協定届の記載内容もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

36協定とは時間外労働・休日労働に関する労使協定

36協定(サブロク協定)とは、労働基準法36条で定められている「時間外労働・休日労働に関する労使協定」のことです。

従業員に時間外労働(「法定労働時間」を超えての労働)や休日労働(「法定休日」における労働)をさせたいのであれば、あらかじめ労使間で36協定を締結したうえで、所轄の労働基準監督署に届出をしておかなければなりません。

法定労働時間および法定休日については、次の章で詳しく説明します。

●法定労働時間、法定休日とは?

法定労働時間とは、労働基準法32条において、原則として「1日8時間以内」かつ「週に40時間以内」と定められている労働時間のこと。法定労働時間を超えての労働は、「時間外労働」と呼ばれます。

法定休日とは、労働基準法35条において、「週に1日以上」または「4週間で4日以上」と定められている休日のこと。法定休日における労働は、「休日労働」と呼ばれます。

36協定を締結していても時間外労働には上限がある

2018年に労働基準法が改正され、時間外労働の上限規制が導入されました(2019年4月に施行、中小企業に対しては2020年4月から適用)。

そのため、「36協定を締結しておけば、いくらでも時間外労働をさせることが可能」というわけではありません。

時間外労働の上限(限度時間)は、原則として「月45時間、年360時間」とされています。「臨時的な特別の事情」があって労使が合意する場合でも、「年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、月100時間未満(休日労働を含む)」を超えることはできません。

また、月45時間を超えることが可能なのは「年に6ヵ月まで」とされています。

上限を超えて労働させた場合、労働基準法109条に基づき、使用者に対して罰則(「6ヵ月以下の懲役」または「30万円以下の罰金」)が科せられる可能性があるのでご注意ください。

●上限規制の適用が除外・猶予される事業・業務

下表に示すように、事業・業務の内容によっては、上限規制の適用が除外されたり猶予されたりする場合があります。

自動車を運転する業務 ● 2024年4月1日から、一般則ではなく、時間外労働を「年960時間まで」とする特殊な上限規制が適用される予定。
● 時間外労働時間と休日労働の合計について「月100時間未満・複数月平均80時間以内」とする規制や、月45時間を超えて時間外労働を行えるのを「年6回まで」とする規制は適用されない。
建設事業 ● 2024年4月1日から、原則として、上限規制に関する一般則が適用される予定。
● ただし、「災害時における復旧・復興の事業」については、「複数月平均80時間以内・月100時間未満」という要件が適用されない。
医師 ● 2024年4月1日から、上限規制に関する一般則が適用される予定。
● ただし、規制の具体的なあり方については検討中。
鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業 ● 2024年4月1日から、上限規制に関する一般則が適用される予定。
新技術・新商品などの研究開発業務 ● 時間外労働の上限規制が適用されない。
● ただし、「医師の面接指導」「代替休暇の付与」といった健康確保措置を設ける必要がある。
上表の事業・業務内容についても、2024年4月1日からは、一般則が適用されるケースが多いので注意しましょう。

36協定を締結する方法

36協定を締結する方法

36協定は、事業場(本社、支店、営業所など)ごとに、「使用者」と「労働者の代表」によって締結されるものです。労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、「労働組合」が「労働者の代表」となります。

労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、「労働者の過半数を代表する者」が「労働者の代表」となりますが、「監督または管理(部長、工場長、支店長など)の地位にない」および「投票、挙手などの民主的な方法で選出された」という条件を満たさなければなりません。

36協定届に記載する内容

以下は、36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)の主な記載項目です。

 ● 協定の成立年月日
 ● 労働組合の名称(または、労働者の代表者の職名・氏名)
 ● 使用者の職名・氏名
 ● 事業の種類
 ● 事業場の名称
 ● 事業場の所在地
 ● 協定の有効期間
 ● 時間外労働・休日労働をさせる理由
 ● 業務の種類ごとの労働者数・(1日、1ヵ月、1年あたりの)法定労働時間を超える時間数、
       労働させることができる法定休日の日数など

臨時的に限度時間を超えて労働させる場合は、「どのような場合に臨時的に限度時間を超えて労働させるのか」や「業務の種類ごとの労働者数・(1日、1ヵ月、1年あたりの)延長する時間数など」についても記載しなければなりません。

なお、厚生労働省の公式サイト上に「作成支援ツール」があるので、ぜひご活用ください。様式をダウンロードして、自社で作成することも可能です。

36協定を締結するなら従業員に対する福利厚生も充実させよう

36協定を締結し、従業員に対して「時間外労働(残業)」や「休日労働」を求めるのであれば、「会社への貢献」に報いるために、福利厚生を充実させるべきです。

しかし、「どのようにして、福利厚生制度を整えれば良いのだろうか」とお悩みになる担当者がいらっしゃるかもしれません。法人カードのなかには「福利厚生に役立つ優待特典」が付帯しているものも存在するので、それを活用することも選択肢のひとつでしょう。

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36協定を正しく理解し、必要に応じて締結を検討しよう

従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせるためには、あらかじめ労使間で36協定を締結したうえで、所轄の労働基準監督署への届出をしなければなりません。なお、36協定を締結し、従業員に対して時間外労働・休日労働を求めるのであれば、「会社への貢献」に報いるために福利厚生を充実させるべきです。

法人カードのなかには、福利厚生に役立つ優待特典が付帯しているものもあるので、ぜひご活用ください。おすすめの法人カードは、「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」および「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」の2枚です。

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