●三井ショッピングパークカード《セゾン》


当サービス利用にあたっての注意事項

1. 当サービスについて
当サービスは、カード申込受付サービスです。画面に従って、規約をよくお読みのうえ、お申し込みください。

※このサービスでお申し込みの場合は以下の事項にご同意いただきます。
・セゾンインターネットサービス「Netアンサー」「SAISON ID」に自動登録になります。
・毎月の請求額を含む当社からのご案内を原則WEBにより通知します。(原則として郵送の「カードご利用明細書」は発行されません。)
 郵送の「カードご利用明細書」をご希望の方は、ご入会後、Netアンサー内「カードご登録内容の確認・変更」よりお手続きください。

お客様の入力によるお申し込み受付後、所定の入会審査を行い、カード発行のお手続きをとらせていただきます。
審査によりお申し込みの意に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
発行したカードは、お客様がご選択された方法でお受け取りいただけます。
また、読みやすい文字で印刷した規約につきましては、カード発行時にお送りいたします。
当サービスをご利用いただける方は、日本国内に居住の方のみとさせていただきます。

2. お申し込み可能な方
18歳以上の方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。
本カードはクレジットカードの性格上カード券面に表示された会員本人に限り利用できるものとします。

取扱い金融機関一覧はこちら


3. 確認のご連絡
お申し込み内容等についてご自宅・お勤め先へご連絡をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

4. カードの年会費・利用可能枠
入会金及び年会費は無料です。なお一部カードは年会費がございます。
カードの利用可能枠につきましては、カードの発行時にご案内いたします。
「ショッピングご利用可能枠」は割賦販売法に基づき算出した「支払可能見込額」の90%以内かつ当社の基準によりお客様毎に設定され、その範囲内でカード毎のご利用可能枠が設定されます。
つきましては、当社発行のセゾンカード・UCカードをお持ちの場合、当該カードの「ショッピングご利用可能枠」も合わせて見直しさせていただきます。
詳しくは 割賦販売法に基づく「ショッピングご利用可能枠」の設定についてをお読みください。
「キャッシングご利用可能枠」は貸金業法に基づき、他の貸金業者のご利用残高と合算して年収の3分の1以内とさせていただきます。
また、当社のご利用可能枠と他の貸金業者でのご利用残高の合算が100万円を超える場合は、所得証明書類(コピー)のご提出をお願いしております。
当社発行のセゾンカード・UCカードをお持ちの場合、今回のカード発行に関する審査の結果、現在の「キャッシングご利用可能枠」が引き下がる場合がございます。

5. セキュリティについて
株式会社クレディセゾンでは、カードのお申し込みの受付にあたりデータの保全を図るべくサイバートラスト社をはじめとした暗号化通信プロトコルであるSSLを採用しておりますが、インターネット通信の性格上データ転送の安全性を100%保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、SSL非対応のソフトをご利用のお客様には、このホームページを通じてのカードのお申し込みはできかねますのでご了承ください。

6. その他
○誤入力等がありますと、迅速かつ適正な審査ができかねる場合がございますので、入力の際お間違いのないよう再度確認を行ってから送信してください。
○すでにセゾンカード・UCカードをお持ちの場合は、今回お申し込みいただいたお名前・ご住所・お勤め先などを最新の情報として全てのカードのご登録内容を統一させていただきます。(一部カードを除く)
○ご郵送での受取を希望された方は、カードに同封されている「口座振替依頼書」にご記入・ご捺印のうえ、必ずご返送くださいますようお願いいたします。
○ご提出いただいた書類は返却できませんのであらかじめご了承ください。



個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項

申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
④会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①〜③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、Eメールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
⑩インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。

第2条(第1条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
(2)会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。

(株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
登録情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間
①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

(株)日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
ナビダイヤル 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
登録情報
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間
①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が(株)日本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内
②本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内
④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
①当社に開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。

第6条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(2)①②の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の当社インフォメーションセンターまでお願いします。

〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
インフォメーションセンター
TEL 03-5996-1111

第7条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
②第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
(3)第1項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。

第8条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第9条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

第10条(提携クレジットカードの特則)
会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、当社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に収集・利用することに同意します。なお、会員が第1条(1)の個人情報の変更を当社又は提携先のいずれかに届け出たときも同様とします。

■個人情報保護管理者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。




提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項 三井ショッピングパークカード《セゾン》特約

第1条(適用)
本同意条項は、申込者(以下、契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)が株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が三井不動産株式会社(以下「三井不動産」という)及び三井不動産商業マネジメント株式会社(以下「三井不動産商業マネジメント」という)と提携して発行する三井ショッピングパークカード《セゾン》(以下「本カード」という)の申込みを行う場合に適用します。

第2条(同意)
会員は、三井不動産商業マネジメントが独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・保有・利用することに同意します。
[収集・保有・利用する個人情報]
○本カード申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が三井不動産商業マネジメントに届出た事項
○三井不動産商業マネジメントにおける本カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数
[利用目的]
○三井不動産商業マネジメントの提供する本カードの機能・サービス及びその他三井不動産商業マネジメントの事業に関する、サービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
○三井不動産商業マネジメントの提供する本カードの機能・サービス及びその他三井不動産商業マネジメントの事業に関する、市場調査、商品開発

第3条(三井不動産商業マネジメントとの同意事項の適用)
三井不動産商業マネジメントと会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別途同意がある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するときは、三井不動産商業マネジメントとの同意事項が適用されます。




個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項(SAISON ID)

申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との間の、SAISON ID規約第1条第2項に定義する本サービス(以下「本サービス」という)の提供、管理運営及び改善のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①本サービス所定の申込時もしくは本サービスにおいて、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の電子メールアドレス、携帯電話番号、連絡先情報等、及びその他当社に届け出のあった事項
②会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
③本サービスの利用履歴(本サービスの申込み、利用にかかるアクセス日時(ログイン履歴)等を含みます)
(2)当社が本サービスの提供及び管理運営、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。

第2条(第1条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、電話・メール(ショートメッセージを含みます)でのメッセージによる営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の電話・メール(ショートメッセージを含みます)でのメッセージによる営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
(2)会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。

第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
当社に開示を求める場合には、第5条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第4条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が本サービスのお申込みに必要な記載事項(本サービスの申込書、申込画面等で会員が記載、届け出すべき事項)の記載、届け出をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、本サービスのお申込みをお断りしたり、本サービスを終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②に同意しないことを理由に本サービスのお申込みをお断りしたり、本サービスを終了させることはありません。

第5条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(2)①②の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の当社インフォメーションセンターまでお願いします。
〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
インフォメーションセンター
TEL 03-5996-1111

第6条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)本サービスにかかる契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、本サービスにかかる契約が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
会員との本サービス(新たなお申込みを含む)又はNetアンサー、Portalアプリに関して、当社が管理(本サービスのセキュリティ対策を含みます)目的でする利用
(2)本サービスにかかる契約が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。

第7条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第8条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

■個人情報保護管理者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。




Cookie等の個人関連情報の同意に関する特約条項

第1条(Cookie等の情報の取扱い)
1 会員は、当社が行う次項以下の情報の取扱いについて同意します。
2 当社は、各種情報を一元管理し分析する基盤を提供する事業者(DMP(データ マネジメントプラットフォーム)事業者)と提携し、当該事業者から、会員に関する以下の個人関連情報の提供を受け、これを個人データとして取得します。当社は、(1)与信判断及び与信後の管理のため、(2)クレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発のために、当該情報を取り扱います。
①Cookie等のインターネット上の閲覧履歴に関する情報(これらの情報を突合、分析等することにより得られる情報を含みます。)
②ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項

以上




■本カードをお申込みいただいたお客様のうち、当社が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき行うお客様の本人確認をオンラインで行う場合(お客様の写真付き本人確認書類と、お客様の画像をアップロードいただく方法により行うものをいいます)は、以下の特則が適用されます。

個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項・オンライン本人確認に関する特則

申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、今回の取引のお申込みにあたり、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」(以下「本同意条項」という)の一部として、個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項・オンライン本人確認に関する特則(以下「本特則」という)も合わせて同意します。
なお、当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づきオンラインで行う本人特定事項の確認(本特則において「オンライン本人確認」という)の業務の一部を、株式会社Liquid(以下「Liquid」という)に委託しております。

第1条(第三者提供)
(1)会員は、今回のお申込みに係る当社との取引を行うため、Liquid自ら会員に対し提供する本人認証サービス(以下「Liquidサービス」という)を利用します。
(2)前項に基づき会員がLiquidサービスを利用するため、当社は、会員に代わって、会員の氏名、生年月日、住所、及び画像情報(会員の容貌等に関するもの、及び運転免許証その他の当社が認める顔写真付き本人確認書類に関するもの)(以下、総称して以下「提供情報」という)を、Liquidに提供するものとし、会員は、これに同意します。
(3)Liquidは、以下の目的で提供情報を保有し利用します。Liquidにおける個人情報の取扱いについては、同社プライバシーポリシー(https://liquidinc.asia/privacy-policy/)をご覧ください。
①Liquidが本人認証サービスを提供するため
②上記①のサービス提供に付随する本人確認、認証のため
③Liquidの技術開発(顔認証エンジン機械学習・画像品質自動判定機械学習・ランダムアクション自動判定機械学習・偽造書類、なりすまし登録検知のための機械学習・不正登録検知を含みます)のため
④上記①又は②に付随するアフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため

第2条(本特則に不同意の場合)
当社は、会員が各取引のお申込みに必要な情報の提供をされない場合及び本特則の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。

第3条(その他)
その他本特則に定めのない事項については、本同意条項の規定に従います。

以上




三井ショッピングパークポイント会員の個人情報の取扱いについて

三井不動産商業マネジメント株式会社(以下「弊社」という)は、三井不動産グループの一員であり、「三井ショッピングパークポイント」およびオンラインショッピングサイト「Mitsui Shopping Park &mall」を運営しています。
三井不動産グループは、商業施設事業のほか、すまいとくらしに関する事業、ホテル・リゾート事業、オフィスビル事業、ロジスティクス事業など、様々な事業を展開しています(詳細は三井不動産のホームページをご確認ください。)。
「三井ショッピングパークポイント会員の個人情報の取扱いについて」は、「三井ショッピングパークポイント」およびオンラインショッピングサイト「Mitsui Shopping Park &mall」(以下「オンラインショッピングサイト」という)のサービスにおける個人情報の取扱いについて定めた規約です。

個人情報の取得
1.弊社は、三井ショッピングパークポイントの運営にあたり、会員に関する以下記載の個人情報(以下「会員情報」という)を取得し、以下の各条の目的、利用範囲にて利用いたします。
<例として、以下の情報を取得します>
・三井ショッピングパークポイントへの入会申込および提携クレジットカードの申込み、ならびに変更届出等の各種手続に際して弊社に提供された情報(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、性別など、会員から提供された一切の情報)
・三井ショッピングパーク等弊社が運営する商業施設およびオンラインショッピングサイトでのお買い上げ実績
・三井ショッピングパークポイントサイトの閲覧履歴
・三井ショッピングパークポイントが提供するサービスの申込履歴
・三井ショッピングパークアプリから取得する情報(位置情報を含みますがこれに限られません)
2.会員は、登録した情報に変更があった場合、メンバーズページまたはサポートデスクに連絡のうえ登録情報を変更するものとします。変更登録がなされなかった場合、会員はサービスの提供を受けられないなどの不利益を被ることがありますが、弊社に帰責事由がない限り、弊社は責任を負いません。

利用目的
弊社および弊社のグループ各社(三井不動産株式会社および三井不動産株式会社の有価証券報告書等に記載されている連結子会社とします。以下同じ)は、会員情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

1.三井ショッピングパークポイントの運営ならびに三井ショッピングパークポイントが取り扱う商品・サービスの提供のため
<例として、以下の利用目的が含まれます>
・会員情報の管理
・弊社商業施設ウェブサイトおよびオンラインショッピングサイトの運営
・メンバーズページの登録・管理
・イベント運営
・商品(弊社が運営するオンラインショッピングサイト等で取り扱う品物)の販売、発送、代金決済
・商品の発送・サービスの申し込み状況等に関する郵便物・電子メール・電話等による連絡
・会員からのお問い合わせ対応、館内呼び出し
・警備、緊急事態への対応、不正対策(弊社の運営するオンラインショッピングサイトの不正利用検知を含みます)

2.弊社および弊社のグループ各社の取り扱う会員の衣・食・住・遊・働に関わる、商品・サービスの紹介※ならびに各種情報・特典の提供のため
<例として、以下の利用目的が含まれます>
・各種セミナー・キャンペーン・イベントの案内※
・広告配信事業者を利用した行動ターゲティング広告(取得したお買い上げ実績等の会員情報を分析し、会員の属性・興味関心を推定して出稿内容を変える広告手法)の配信※
・クーポン・サービス利用時の割引等の特典の提供
※弊社または弊社のグループ各社が取得したサービス提供履歴等の情報を分析し、会員の属性・興味関心等を推定した上での案内を含みます。
上記の案内・配信・提供は電話、封書葉書等、メールマガジン、またはダイレクトメール等により行います。

3.弊社および弊社のグループ各社の取り扱う会員の衣・食・住・遊・働に関わる、商品・サービスの開発・改善、ならびに弊社および弊社のグループ各社が行う会員によりよい商品・サービスを提供するための市場調査などのマーケティング活動・調査・分析のため
<例として、以下の利用目的が含まれます>
・商品・サービスの開発および改善
・アンケートの実施
・顧客動向分析
・販売促進活動の効果検証、販売促進計画の策定

4.上記利用目的1〜3の達成にあたり第三者に提供するため

個人関連情報の取得
弊社は、第三者であるデータ提供サービス事業者からCookieや広告ID(スマートフォン端末の識別子)等(以下「Cookie等」という)により収集されたウェブの閲覧・利用履歴およびその分析結果を取得し、これを会員情報と紐づけたうえで、広告配信等の目的で利用いたします。
また、弊社のグループ各社からCookie等により収集されたウェブの閲覧・利用履歴およびその分析結果を取得し、これを会員情報と紐づけたうえで、上記「利用目的」に記載した1〜3の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

第三者提供
1.弊社は、法令の規定に基づく場合のほか、上記「利用目的」に記載した1.〜3.の利用目的の達成に必要な範囲で、会員情報を弊社のグループの各社、提携先などの第三者に提供することがあります。
2.提供する情報は、氏名、住所、電話番号のほか、各利用目的の達成のために必要な項目とさせていただきますが、必要最低限の項目に限定することとします。
<提供する個人データの例>
・入会時に登録いただいた事項
・入会後に届出いただいた事項
・商品購入履歴
・サービス利用履歴
<個人データを提供する相手先例>
・弊社のグループ各社
・弊社が運営する商業施設の出店店舗
・弊社が運営するオンラインショッピングサイトの出店店舗
3.第三者に提供する場合は、書面、郵便物、電話、FAX、電子メール、電子媒体などを用いて行い、安全管理に十分に配慮して受け渡しを行うものとし、電子データを提供する場合は、暗号化する等必要な措置を講じて受け渡しを行います。
4.本人からの、個人情報保護法の定めに則った申し出により、第三者への提供を停止いたします。弊社ホームページにおける「個人情報相談窓口」へお申し出ください。停止によりサービスの一部または全部が受けられなくなる場合がありますので予めご承知おき願います。

外国にある第三者への提供に関する情報提供
以下のURLの「三井ショッピングパークポイント会員の個人情報の取扱いについて」の「外国にある第三者への提供に関する情報提供」からご確認ください。
https://www.mf-shogyo.co.jp/footer/privacy3.html

共同利用
弊社は、会員情報を次のとおり共同利用いたします。
(1)共同利用する個人データの項目
氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、サービス提供の履歴に関する情報等
<共同利用する個人データの例>
・入会時に登録いただいた事項
・入会後に届出いただいた事項
・商品購入履歴
・サービス利用履歴
(2)共同利用する者の範囲
弊社のグループ各社
(3)共同利用する者の利用目的
上記「利用目的」に記載した1〜3の利用目的と同様
(4)共同利用責任者
三井不動産商業マネジメント株式会社
(弊社ホームページ「会社概要」をご参照ください。)
東京ミッドタウンマネジメント株式会社
(弊社ホームページ「会社概要」をご参照ください。)
弊社は三井不動産グループとして一体的に会員にサービスを提供するため、取得した会員の個人データを弊社のグループ各社で共同で利用し、常に最新・正確な状態で保有するよう努めさせていただきます。

安全管理のために講じている措置および個人情報に関する相談窓口
個人情報保護法の定めに則った、安全管理のために講じている措置、個人データに関する内容の開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去については、弊社ホームページをご参照ください。

2023年8月改定




三井ショッピングパークカード《セゾン》特約

第1条(カード名称)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が三井不動産株式会社(以下「三井不動産」という)及び三井不動産商業マネジメント株式会社(以下「三井不動産商業マネジメント」という)と提携して発行し、クレジットカード機能部分は当社、ポイントカード機能部分は三井不動産商業マネジメントが提供するカードを、三井ショッピングパークカード《セゾン》(以下「本カード」という)と称します。

第2条(カードの発行)
お客様が、本特約、セゾンカード規約並びに三井ショッピングパークポイントカード会員規約(以下「ポイント会員規約」という)を承認し、当社並びに三井不動産及び三井不動産商業マネジメント(以下「三社」という)に本カードのご利用のお申込をされ、三社が本カードのご利用を承諾した方(以下「会員」という)に本カードを発行いたします。契約は、三社が承諾した日に成立するものとします。

第3条(ポイントカード機能)
ポイントサービス機能部分については、本特約及びポイント会員規約が適用されます。

第4条(お届出事項の変更届け先)
会員には、住所、電話番号、勤務先等のお届け事項に変更が生じた場合、及び本カードについて紛失、盗難等が生じた場合、セゾンカード規約及びポイント会員規約に基づき、当社及び三井不動産商業マネジメント両社にその旨届け出ていただきます。

第5条(会員資格喪失等)
セゾンカード規約第23条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加いたします。
(1)⑩会員がポイント会員規約に基づき三井ショッピングパークポイントカード会員資格を喪失したとき。
(7)会員がセゾンカード会員規約第23条に基づき会員資格を喪失した場合、三井ショッピングパークポイントカード会員資格も喪失するものとします。

第6条(カード規約)
(1)本カードのクレジット機能部分については、セゾンカード規約に加え、本特約が適用されます。両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
(2)本カードの内、三井ショッピングパークカード《セゾン》プレミア・アメリカン・エキスプレス・カードについては、セゾンカード規約第24条までの規定に加え、第33条乃至第38条の各条項並びに本特約が適用されます。各条項が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第7条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。




セゾンカード規約

第1章(カードの発行)

第1条(カードの発行)
(1)本規約を承認してセゾンカード(以下「カード」という)利用の申込みをされた方であって、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)がカード利用を承諾した方(以下「本会員」という)に対し、当社は、カードを発行します。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。
(2)当社は、本会員が予め指定したご家族のうち、本会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことを承認の上当社に家族カード利用の申込みをされ、当社がご利用を承諾した方(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」という)に家族カードを発行いたします。本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。
(3)家族カードを発行することができるカードは、当社が指定します。
(4)会員は、セゾンサークル会員とします。

第2条(カードの貸与)
(1)カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード表面(4桁)又はカード裏面(3桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」という)が表示されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード情報は、会員本人に限って利用できるものであり、会員は、カードを貸与、預託、譲渡、又は質入その他の担保利用などをすることはできません。また、カード情報を会員以外の者に使用させたり提供したりすることもできません。第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)(1)その他の場合におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は、本会員の負担とします。
(3)会員は、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を行います。
(4)会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が他人に利用されたことによる損害は、本会員のご負担となります。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

第3条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に本会員からのお申出がなく、当社が引き続き会員として認めた方にカードを更新いたします。

第4条(暗証番号)
(1)会員は、カードの暗証番号を当社に届け出るものとします。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は、暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)会員が本人以外に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が本人以外に知られた場合、これによって生じた損害は、本会員のご負担となります。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
(3)会員から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。

第2章(カードによる商品購入等)

第5条(カードのご利用)
(1)会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提示するとともに、暗証番号を入力すること又は伝票等に署名することにより、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もあります。なお、会員は、当社に対し、店舗への立替払いを委任し、商品等の購入を取り消し代金精算される際には当社の定める方法でお手続いただくことを予め承認いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾いただきます。ただし、取消しについては、(1)を適用いたします。なお、会員は、第11条(1)に該当する場合を除いて、カード利用により生じた商品購入代金債権について、店舗に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
(3)当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等により、商品購入できるものとします。
(4)カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りする場合があります。会員は、換金又は違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利用可能枠は、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が決定した額までとします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。また、当社が認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。なお、会員は、ご利用可能枠を超えたご利用について、第7条(2)②に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
(6)カードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードのご利用可能枠は、各カードに定められた額とします。

第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)
(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)に係る継続的サービス利用代金のお支払にカードをご利用される場合、本会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものであり、その責任は、本会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことを承認の上、第7条(弁済金等の支払方法等)により当社へお支払いいただきます。
(2)カードでの継続的なお支払を中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申出をし、承諾を得ていただきます。
(3)カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。
(4)会員又はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が(2)の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払を行ったときにも、会員等にはそのご利用代金を第7条(1)によりお支払いいただきます。
(5)カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は、継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払を中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は、責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続いただきます。
(6)会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。

第7条(弁済金等の支払方法等)
(1)商品購入代金の支払方法及び支払金額は、以下のとおりとします。
①お支払は、本会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。
②支払金額は商品購入代金を毎月10日(以下「利用締切日」という)に締め切り、当月14日(以下「利用算定日」という)に(2)により算定した額とし、翌月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。
③事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
(2)会員には、ご利用の都度、以下のリボルビング払い、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。
①リボルビング払い−利用算定日における利用締切日までにご利用されたリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額又は本会員が定額コースを選択の上5千円単位で予め指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定のリボ手数料を含みます。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。ただし、初回リボ手数料は、利用締切日の翌日から翌月4日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。この場合のリボ手数料は、利用締切日の翌日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。また、定額コースを選択の場合で、月々のリボ手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、ご指定の金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。
②1回払い(支払回数・1回)−商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。
③ボーナス一括払い(支払回数・1回)−商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月又は8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。
④2回払い(支払回数・2回)−商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。
⑤ボーナス2回払い(支払回数・2回)−商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月又は、8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合及び分割払手数料は2回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は、末尾「ボーナス2回払いのお支払について」に記載のとおりです。
⑥支払方法の変更(スキップ払い、支払回数・2〜6回、スキップ指定月以外は手数料のみのお支払)−支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払いのご利用分について当初のお支払日(以下「当初お支払日」という)が属する月から6ヶ月後の月までのうち会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という)のお支払日(以下「スキップお支払日」という)に一括してお支払することができます。なお、会員は一度指定したスキップ指定月を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購入代金に対し当初お支払日が属する月の5日からスキップお支払日が属する月の4日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月5日(初回は当初お支払日が属する月の5日)から翌月4日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。
⑦支払方法の変更(リボルビング払い)−支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分、2回払い分及びスキップ払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、1回払い分からの変更のときは、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとみなします。ボーナス一括払い分からの変更のときは、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなします。2回払い分からの変更のときは、1回目の支払分に応当する利用算定日以前にお申出があった場合は、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとみなし、当該利用算定日より後にお申出があった場合は、各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の利用締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する利用締切日となることがあります。なお、利用締切日当日に変更した場合は、当該利用締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなされる利用締切日の直前の4日まで発生します。
⑧支払方法の自動変更サービス−当社の定める方法でお申出があり、当社が認めた場合には、以後、全ての商品購入代金の支払方法をリボルビング払いへ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(イ)リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利用可能枠を超過していた場合。
(ロ)当社がリボルビング払いの取扱を不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。
(3)(2)①の弁済金(⑦による変更後の弁済金を含む)、②の1回払いによりお支払いいただく金額、及び③から⑥によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月の支払金額の総称を「弁済金等」という)は予めご利用明細書で郵送又は電磁的方法により通知します。本会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知受取り後20日以内に、本会員から特にお申出のない場合は承認されたものとします。
(4)本会員は、当社が定める日までにお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できます。
(5)手数料率、末尾「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更することがあります。その場合、第19条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。

第8条(遅延損害金)
(1)弁済金等のお支払を遅滞した場合は当該金額(第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①、⑥の手数料を除きます。)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年14.6%で計算した遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金に対する遅延損害金は、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率により計算した額を超えないものとします。
(2)第20条(期限の利益喪失)に該当した場合は、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、1回払い及びリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年14.6%の割合で、分割支払金の残金全額については法定利率により計算した遅延損害金をいただきます。
(3)遅延損害金の料率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。

第9条(商品の所有権)
購入された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。

第10条(見本、カタログ等と現物の相違)
見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。

第11条(支払停止の抗弁)
(1)本会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払を停止することができます。
①商品・権利の引渡しやサービスの提供がなされない等の場合。
②商品の破損、汚損、故障、又は商品・権利に何らかの欠陥がある場合。
③会員が商品購入により店舗に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
(2)当社は、本会員から(1)の支払の停止のお申出があったときは、直ちに当社の定める手続をいたします。
(3)(2)のお申出のときは、問題解決のために店舗との交渉に努めていただきます。
(4)(2)のお申出のときは、上記内容が分かるものを書面で(資料がある場合には資料を添付して下さい)当社に提出していただきます。また、お申出の内容を当社が調査するときは、ご協力いただきます。
(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払を停止することはできません。
①商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
②会員の指定した支払方法が1回払いのとき。
③リボルビング払いで利用した1回の商品購入に係る現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
④リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回の商品購入に係る支払総額が4万円に満たないとき。
⑤本会員によるお支払停止のお申出内容が信義に反すると認められるとき。

第3章(キャッシングサービス)

第12条(キャッシングサービス)
(1)本会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。本会員が申し込み当社が認めた場合は家族会員もキャッシングサービスを利用できます。
①当社及び当社の提携する金融機関等組織の現金自動預払機(以下「ATM」という)を利用する方法。
②当社所定の手続により第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①で本会員が指定した金融機関口座に振り込む方法。
③その他当社が定める方法。
(2)1回当たりの融資金額は、原則として1万円単位といたします。ただし、(1)②の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。キャッシングサービスのご利用可能枠及び利用の停止については第5条(カードのご利用)(5)、当社クレジットカードを2枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額、及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第5条(6)を適用いたします。
(3)当社は、会員のキャッシングサービスの利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。

第13条(融資金の支払方法等)
(1)キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締め切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日とし、第7条(弁済金等の支払方法等)(1)に定めるお支払日と総称して、以下「お支払日」という)に、お支払いいただきます。
(2)会員には、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」という)、又は一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
①リボルビング方式−本会員が予め選択した以下の標準コース、ゆとりコース又は長期コースによりお支払いいただく方法です(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です)。なお、利息が末尾「キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表」に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで、当該金額に1千円単位で加算した金額がお支払額になります。ただし、加算する金額の上限は5千円までとします。
○標準コース−毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が20万円を超えた場合は支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。
○ゆとりコース−毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が、30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
○長期コース−毎月のお支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円を超えた場合は支払金額を2千円増額し、以降融資金リボ残高が5万円増す毎に支払金額を2千円ずつ増額します。
②一括払い−お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です(①の毎月の支払金額と②による支払金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
③支払方法の変更−支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく金額は、①の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。
④支払方法の自動変更サービス−当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング方式へ変更できます。
(3)融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌日から融資金締切日の翌々月4日までを日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払義務はありません。
(4)返済金の支払方法については第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①、③を、返済金の請求通知等については第7条(3)を、返済金の増額については第7条(4)を、リボルビング方式の月々支払金額及び利率の変更については第7条(5)をそれぞれ適用します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払も可能です。この場合の利息は、ご利用日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。
(5)(3)又は(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。
(6)当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)をキャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
(7)(6)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。

第14条(遅延損害金)
(1)返済金のお支払を遅滞した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(2)第20条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(3)遅延損害金の利率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。

第4章(共通事項)

第15条(支払額の充当方法)
(1)本会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。

第16条(カードの紛失、盗難等)
(1)カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、本人以外によるカード又はカード情報の使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、本会員にお支払いいただきます。
①会員が第2条(カードの貸与)に違反したことによる場合。
②①以外に、会員が本規約に違反した場合。
③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
④会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。
⑤第4条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第4条(2)ただし書に該当する場合を除きます。
⑥カード又はカード情報が会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。
⑦(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続を行わなかった場合もしくは各手続を遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。

第17条(カードの再発行)
紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員には当社所定の手続をおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、本会員には当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。

第18条(お届け事項の変更等)
(1)本会員には、住所、氏名、電話、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続をおとりいただきます。
(2)当社が本会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続をとれなかったと当社が認めた場合を除きます。
(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。

第19条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。

第20条(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①弁済金又は分割支払金のお支払が遅れ、当社が20日以上の相当な期間を設けて支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払がなかったとき。
②商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本会員の弁済金等のお支払が1回でも遅れたとき。
③お支払が完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。
④①以外のお支払が1回でも遅れたとき。ただし、返済金については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
⑤自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
⑥差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
⑦本会員又は本会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
⑧カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①(1)①から④及び⑧を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
②本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
③会員が、第22条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。

第21条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本会員の住所地及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所といたします。

第22条(その他承諾事項等)
(1)会員は、以下の事項を予め承認いただきます。
①第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①、⑥の手数料、第13条(融資金の支払方法等)(3)の融資金の利息並びに第8条(遅延損害金)及び第14条(遅延損害金)の遅延損害金は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。
②本会員のカードについて第7条(1)①の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
③当社が、本会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
④カード使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
⑤当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合であって、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。
(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。
①第7条(3)に定めるご利用明細書について、本会員が電磁的方法による通知を希望せず、当社が郵送でお送りする場合、本会員には当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
②キャッシングサービスのご利用及び返済金のお支払をATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
③本会員のご都合により第7条(弁済金等の支払方法等)、第13条(融資金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続を行った場合の費用、お支払に関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても本会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
④当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただき、また当社の求めに応じてカードをご提出いただくこと。
⑤与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、勤務先、収入等を申告いただくとともに、本会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくこと。
⑥(1)②の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(3)当社は、以下の各号の行為を行うことができます。
①当社の本会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
②当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合に、会員に事前に通知することなく、商品購入及びキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすること。
③前号の場合に、カードを無効化するとともに、カードの再発行手続をとること。
④与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、本会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。
⑤当社が必要と認めた場合に、付帯サービスを改廃すること。
(4)本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。

第23条(会員資格の喪失等)
(1)本会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①の自動振替手続のために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は前条(2)⑥の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
②第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。
④個人信用情報機関の情報により、本会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
⑤第18条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑥換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、又はキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑦当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
⑧本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断したとき。
⑨本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、店舗、ATMを通じて行うなど当社所定の方法により行います。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合は、当社所定の届出を行っていただき、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。
(4)本会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。
(6)本会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。

第24条(日本国外でのカードのご利用)
日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。
②商品購入代金及び融資金の支払方法は1回払いといたします。
③本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
④当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。
⑤商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点で適用されるレートと本⑤の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。

第5章 ゴールドカードセゾンの特則

第25条(適用)
ゴールドカードセゾン(以下本章において「本カード」という)については、第24条までの規定に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。

第26条(カードの発行)
第24条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)を承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社が第1条に定める本会員又は家族会員として認めた方に本カードを発行いたします。

第27条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日に第7条(弁済金の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。

第28条(弁済金等の支払方法等)
(1)第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただく支払方法に分割払いを追加します。また、次の事項を追加します。
⑨分割払い−商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表のとおりとなります。

(例)現金価格 50,000円、10回払いの時
分割払手数料 50,000円 ×(5.0円/100円)= 2,500円
支払総額 50,000円 + 2,500円 = 52,500円
各支払日の分割支払金 52,500円 ÷ 10回 = 5,250円

支払回数(回) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
支払期間(ヶ月) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
実質年率(%) 9.0 9.6 10.0 10.3 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.9 11.0 11.0 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
現金価格100円当たりの
手数料の額(円)
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5
支払回数(回) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
支払期間(ヶ月) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
実質年率(%) 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.1 11.1 11.1
現金価格100円当たりの
手数料の額(円)
10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0

(2)第7条(3)の「分割支払金」に(1)で算出した各回の支払金額を含めます。
(3)分割払いについては、第7条(2)⑧の支払方法の自動変更サービスは適用いたしません。

第29条(遅延損害金)
前条の分割支払金のお支払が遅れた場合及び第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)のいずれかに該当した場合の遅延損害金については、第8条(遅延損害金)を適用します。

第30条(早期完済の場合の特約)
分割払いの場合に、本会員が当初の契約のとおりにお支払され、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いされた場合、本会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。

第31条(融資金の支払方法等)
第13条(融資金の支払方法等)(2)①は次のとおりとします。
①リボルビング方式
○3万円コース−本会員が3万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が60万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。
○5万円コース−本会員が5万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が100万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。
○10万円コース−本会員が10万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が200万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。
○ゆとりコース−毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が、30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。

第32条(会員資格の喪失等)
第23条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑩年会費のお支払がないとき。

第6章 セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの特則

第33条(適用)
セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード(以下本章において「本カード」という)については、第24条までの規定に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。

第34条(カードの発行)
第24条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)を承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社が第1条に定める本会員又は家族会員として認めた方に本カードを発行いたします。

第35条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日に第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。

第36条(キャッシングサービス)
キャッシングサービスについては、第12条(キャッシングサービス)の規定に以下の事項を追加します。
(4)(1)から(3)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレスが別途定める規定がある場合は、それが適用されます。

第37条(会員資格の喪失等)
第23条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑩年会費のお支払がないとき。

第38条(外国通貨建て取引の円換算方法)
第24条(日本国外でのカード利用)①は以下のとおりとします。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレスが換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に外貨取扱手数料2.0%(アメリカン・エキスプレスが定める外貨取扱手数料0.25%、当社が定める外貨取扱手数料1.75%)を加えた換算レートを使用します。

第39条(セゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード)
平成22年5月31日までに発行されたセゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード及び、当社が第三者と提携して発行する本カードは、第35条(年会費)及び第37条(会員資格の喪失等)で追加した第23条(1)⑩の規定を除くその他の規定が適用されます。

第40条(セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード)
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、第13条(融資金の支払方法等)(2)①は次のとおりとします。
①リボルビング方式
○3万円コース−本会員が3万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が60万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。
○5万円コース−本会員が5万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が100万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。
○10万円コース−本会員が10万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が200万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。
○ゆとりコース−毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。

■ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(第7条(2)①参照)
標準コース 長期コース
リボ算定日残高 弁済金
(月々のお支払額)
リボ算定日残高 弁済金
(月々のお支払額)
1〜100,000円 10,000円 1〜60,000円 3,000円
100,001〜は、
50,000円増すごとに
5,000円ずつ加算 60,001〜200,000円は、
20,000円増すごとに
1,000円ずつ加算
    200,001〜400,000円は、
25,000円増すごとに
1,000円ずつ加算
定額コース
5千円以上5千円単位でご指定いただいた
金額をお支払いいただきます。
400,001〜500,000円は、
50,000円増すごとに
1,000円ずつ加算
500,001〜は、
50,000円増すごとに
2,000円ずつ加算
注1.弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
注2.定額コースをご利用の場合で、月々のリボ手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、ご指定の金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。

■ボーナス2回払いのお支払について(第7条(2)⑤参照)
(例)現金価格 50,000円(税込)のとき
 ●分割払手数料 50,000円×(3.0円/100円)=1,500円
 ●支払総額 50,000円+1,500円=51,500円
 ●各お支払日の分割支払金 1回目 25,000円、2回目 26,500円
利用月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1回目 8月 8月 8月 8月 8月 8月 1月 1月 1月 1月 1月 8月
2回目 1月 1月 1月 1月 1月 1月 8月 8月 8月 8月 8月 1月
支払回数(回) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
支払期間(ヶ月) 11 10 9 8 7 6 12 11 10 9 8 12
実質年率(%) 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 10.29 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 3.79
現金価格100円当たりの
手数料の額(円)
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
※利用月は、当月11日から翌月10日とします。ただし、ご利用になった店舗又は事務上の都合により翌月以降の利用月で処理される場合があります。
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
※実質年率は、小数点第3位を切り上げて表示しています。

■スキップ払いのお支払いについて(第7条(2)⑥参照)
(例)2/15 現金価格  100,000円(税込)、3ヶ月スキップのとき
 ●分割払手数料 100,000円×15.00%÷365日×91日=3,735円
 ●支払総額     100,000円+3,735円=103,735円
 ●支払回数      3回
 ●各お支払日の分割支払金
ご購入(現金価格)

2/15 1回払い 旅行代金 100,000円(税込)

お支払額(弁済金) 1,231円 101,273円 1,231円
弁済金計算期間 4/5〜5/4 5/5〜6/4 6/5〜7/4
  手数料 100,000円×15.0%÷365日×10日+100,000円×15.0%÷365日×20日=1,231円 100,000円×15.0%÷365日×10日+100,000円×15.0%÷365日×21日=1,273円 100,000円×15.0%÷365日×10日+100,000円×15.0%÷365日×20日=1,231円
スキップ払い - お支払設定月
(3か月)
-
お支払日 6/4 7/4 8/4
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

■キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表
融資金リボ残高 セゾンカード
(第13条(2)①参照)
ゴールドカードセゾン、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード
(第31条・第40条参照)
標準コース ゆとりコース 長期コース 3万円コース 5万円コース 10万円コース ゆとりコース
1〜100,000円まで 10,000円 4,000円 4,000円 融資金リボ残高600,000円までは30,000円 融資金リボ残高1,000,000円までは50,000円 融資金リボ残高2,000,000円までは100,000円 4,000円
100,001円〜
150,000円まで
8,000円 6,000円 8,000円
150,001円〜
200,000円まで
8,000円
200,001円〜
250,000円まで
15,000円 12,000円 10,000円 12,000円
250,001円〜
300,000円まで
12,000円
300,001円〜
350,000円まで
20,000円 11,000円 14,000円 11,000円
350,001円〜
400,000円まで
16,000円
400,001円〜
450,000円まで
25,000円 14,000円 18,000円 14,000円
450,001円〜
500,000円まで
20,000円
500,001円〜
550,000円まで
30,000円 17,000円 22,000円 17,000円
550,001円〜
600,000円まで
24,000円
  以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに3,000円ずつ加算 以降50,000円増すごとに2,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに3,000円ずつ加算

※利息は毎月のお支払額に含まれております。
※新たなお借入れ又は、お支払日前日までにお支払をされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合がございます。この場合、利息を超えるまで、上記表に記載の金額に1,000円単位毎で加算した金額がお支払額となります。ただし、加算される金額の上限は5,000円までとします。
※月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には、全額となります。
※ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
※長期コースは当社が認めた場合に限り選択可能です。


■ショッピングでのリボ払いお支払の一例
ご利用可能枠20万円・長期コース(実質年率15.00%)でご利用の場合
ご購入(現金価格)

4/11 スーツ 60,000円(税込)

6/11 ブラウス 20,000円(税込)

お買物可能額 140,000円 142,384円 124,675円
お支払残高 60,000円 57,616円 20,000円
55,325円
お支払額(弁済金) 3,000円 3,000円 4,000円
  リボ手数料 60,000円×15.00%÷365日×25日=616円 57,616円×15.00%÷365日×10日+57,616円×15.00%÷365日×20日=709円 55,325円×15.00%÷365日×10日+55,325円×15.00%÷365日×21日=704円
20,000円×15.00%÷365日×25日=205円
704円+205円=909円
商品代金充当分 3,000円−616円=2,384円 3,000円−709円=2,291円 4,000円−909円=3,091円
お支払日 6/4 7/4 8/4
※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日でうるう年は366日で計算します。

●一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める「標準用語」について
セゾンカード規約(特約がある場合は当該特約も含む)のリボルビング払い・2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払い・スキップ払いの「商品購入代金」は、標準用語の「利用金額」及び「現金価格」を表しています。

2023年1月現在




三井ショッピングパークポイント会員規約
(三井ショッピングパークカード《セゾン》、三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOP、ラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》特約)

第1条 目的
(1)三井ショッピングパークポイント会員規約(以下「本規約」という)は三井不動産商業マネジメント株式会社(以下「弊社」という)が運営する「三井ショッピングパークポイント」(以下「ポイント」という)のサービスについて定めた規約です。
(2)本規約は、弊社が運営する「三井ショッピングパークポイントカード、ラゾーナ川崎プラザポイントカード」(以下「ポイントカード」という)ならびに株式会社クレディセゾン(以下、「ポイント提携先」という)の発行する三井ショッピングパークカード《セゾン》、三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOP、およびラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》(以下、「提携カード」という)が提供する各種サービスに適用されるものとします。ただし、提携カードにおいては、本規約の第5条および第10条はポイント提携先の規約を優先するものとし、その他本規約と異なる取扱が発生する場合は、ポイント提携先の規約および三井ショッピングパークカード《セゾン》特約、三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOP特約、およびラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》特約(以下、「提携カード特約」という)に従います。

第2条 会員資格および会員登録
1. 会員とは、本規約を承認したうえで、利用されるお客様ご自身が入会の申し込みをされ、弊社が入会を承認した個人(但し、小学生以下を除く)をいいます。なお、第三者の代理による入会は一切認めません。
2. 会員登録にあたっては、登録必要項目を当社が指定する方法に従い入力・登録の上、登録申請を行うものとします。
3. 会員一人につき、登録可能なメールアドレスは一つのみとし、登録されたメールアドレスをログインIDとして取扱います。

第3条 会員サービスの内容・提供方法等
会員は弊社が提供する次の各号のサービスをご利用いただけるものとします。
1. ポイントサービス
ポイントサービス対象施設(以下「対象施設」という)、店舗、またはオンラインショッピングサイトの利用に際し、第4条で定めるポイントを登録します。
2. 情報提供サービス
会員は希望により、弊社が指定する施設およびオンラインショッピングサイトのメールマガジンの購読およびダイレクトメールの受信等の各種情報サービスが受けられるものとします。(これらの内容には広告・宣伝が含まれる場合があります。)なお、希望していない場合についても、弊社が判断した重要な内容に限り、情報提供を行う場合があります。
3. メンバーズページサービス
メンバーズページとは会員専用ウェブサイトであり、下記の各種会員サービスをご利用いただけます。
(1)会員情報の追加・変更・訂正の登録
(2)パスワードの登録・変更の手続き
(3)ログインID(メールアドレス)の変更手続き
(4)ポイント残高・有効期限の情報提供
(5)メールマガジンの受信可否の登録手続き
(6)ダイレクトメールの受理可否の登録手続き
(7)三井ショッピングパークポイント会員の退会手続き
(8)弊社が主催するクラブ活動の入会・退会手続き

第4条 ポイントについて
弊社は、対象施設、店舗またはオンラインショッピングサイトのご利用金額等に応じ、ポイントを登録します。
1. ポイント登録対象
(1)会員が対象施設、店舗を利用し、ご精算時にポイントカードをご提示された場合またはオンラインショッピングサイトをご利用し、商品を購入された場合に限り、お買上げ金額(消費税等を除く)に応じたポイントを登録します。なお、ポイントは、精算当日ではなく、後日登録される場合があります。詳細は、対象施設、店舗もしくはウェブサイト等にてご確認ください。
(2)ポイント登録の対象となる支払方法は以下の通りです。店舗、商品やサービスにより異なる場合があります。
【1】現金による支払い
【2】クレジットカードによる支払い
【3】対象施設お買物券、お食事券、ギフト券による支払い
【4】電子マネー、プリペイドカード等による支払い
【5】ポイント利用による支払い
【6】その他弊社が指定する支払い
上記、支払方法に該当しないお支払いについてはポイントの登録の対象外となります。
(3)精算後のポイント登録はできません。
(4)以下の店舗・商品やサービス、支払方法については、一部の店舗を除きポイント登録の対象外となります。
【1】商品:たばこ、商品券、ギフト券、切手、印紙等の金券類、旅行代金等
【2】サービス:加工、修理代、送料
【3】税金:消費税等
【4】分割、割賦、ローン等の支払いならびに公共料金等の口座振替による支払い
【5】その他弊社がポイント対象外と指定する店舗、商品、サービス、売掛の入金等
(5)ポイントの登録対象の内容は予告なく変更になる場合があります
2. ポイントの計算方法
(1)原則として税込購入金額から、当該購入時の消費税標準税率相当の値に1を加えた割合で除した金額100円につき1ポイントを登録します(なお、購入された商品又は役務等に軽減税率が適用されるものが含まれる場合であっても上記に基づきポイント登録を行います。)。
(2)前号に関わらず、弊社の企画や施設、店舗、商品やサービス等により、一部ポイントの計算方法が異なる場合があります。
3. ポイント登録の抹消と訂正
ご購入商品を返品した場合は、お買上げ時に登録されたポイントは抹消されるものとします。なお、ポイント誤登録によるポイント過不足については、予告なく訂正手続きをおこなう場合があります。
4. ポイントの有効期限
ポイントを登録した日の属する月の翌月から起算して24ヵ月(2年)後の月末まで有効となります(別途有効期限を設定して付与しているポイントは、その設定した期限に従います)。
有効期限が到来すると当該ポイントは消滅します。
5. ポイント残高および有効期限の照会
ポイントの残高および有効期限は、精算時または、精算後にお渡しするレシート、メンバーズページにてご確認いただけます。
6. ポイントの利用
ポイントは以下のようにご利用いただけます。
(1)精算時に利用
会員は、お買物の際、商品およびサービス代金の一部または全部としてご利用いただけます。なお、ご利用に際し、お釣りをお渡しすることはできません。
ご利用いただける施設、店舗、商品やサービスについての詳細はウェブサイト等にてご確認ください。
(2)弊社が企画するサービス等への利用
会員は、弊社が企画する商品・サービス等にポイントを交換することができます。対象となるサービスについては、各施設やウェブサイト等にてご案内いたします。
(3)第1号に関わらず、対象サービスによってポイントの利用方法が異なる場合があります。
(4)会員は、ポイントを第三者に譲渡または移行し合算させることはできません。
(5)ポイントをご利用いただくためには、事前に会員情報の登録が必要となります。

第5条 提携カードの紛失・盗難・破損・磁気不良等
1. 会員は提携カードの紛失、盗難時には、ポイント提携先の規約に従うものとします。
2. 紛失、盗難の場合はそれまでに積み立てたポイントは消滅します。
3. 提携カードの破損、磁気不良の場合には、旧ポイントカードと引換えに新ポイントカードを再発行いたします。再発行時に有効なポイントは新ポイントカードに引き継がれます。

第6条 個人情報の取扱いについて
「三井ショッピングパークポイント」のサービスにおける個人情報の取扱いについては、「三井ショッピングパークポイント会員の個人情報の取扱いについて」に従います。

第7条 本規約の変更
以下のいずれかに該当する場合、弊社は会員の承諾なしに本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合は、変更事項および変更の効力発生日を弊社ウェブサイト上に掲載します。また、併せて各施設のウェブサイトならびにメールマガジン等でお知らせします。
(1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

第8条 会員資格の喪失
会員が以下の項目のいずれかに該当するときは会員の資格を喪失します。また同時に積み立てたポイントは消滅するものとします。なお、会員は会員資格の喪失後、ポイント提携先の規約および提携カード特約の規定に従い、ポイント提携先によるカードの返却または一時預りの求めがあった場合これに応じるものとします。
1. 本規約に違反し、弊社が会員として不適合であると判断した場合
2. ポイント提携先の規約および提携カード特約に規定する「会員資格の喪失」に該当する場合
3. 最終ポイント登録月から48ヶ月間利用がなかった場合(当該月の月末をもって会員資格を喪失します。ただし、会員登録から一度も利用がない場合は、会員登録月を起算月とします。)
4. 複数枚のカードを所持されている場合は、弊社が特に認める場合を除き、会員資格を喪失する場合があります。

第9条 会員資格の取消
弊社は、会員が以下の項目のいずれかに該当する場合は、通知・催告することなく、会員資格を取り消すことがあります。また、弊社は会員資格の取消と同時に会員が積み立てたポイントを消滅させることができるものとします。なお、会員は会員資格の取消後、ポイント提携先の規約および提携カード特約の規定に従い、ポイント提携先によるカードの返却または一時預りの求めがあった場合これに応じるものとします。
1. 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、および次の(1)から(2)のいずれかに該当した場合
(1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2. 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をした場合
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いて弊社の信用を毀損し、または、弊社の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
3. 会員が、弊社から複数のカードを発行されている場合、他のカードについて前2項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき

第10条 退会
会員が退会をする時は、ポイント提携先の規約の規定に従うものとします。なお、退会時までに積み立てたポイント(提携カード退会時を含む)は消滅します。

第11条 会員特典の改廃
会員特典およびポイントサービス内容は予告なく変更、または廃止をする場合があります。

第12条 緊急措置
天災、その他の非常事態時には会員への事前告知なしに、ポイントカードおよび提携カード利用の全部もしくは一部を休止させていただく場合があります。

第13条 お問い合わせ窓口
本規約、会員特典および会員情報についての問い合わせ、ご相談は対象施設にてお受けいたします。

第14条 合意管轄裁判所・準拠法
会員と弊社との間で争いが生じた場合、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とし、その際の準拠法は日本法といたします。

2023年8月改定



&mall利用規約

三井不動産商業マネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)はオンラインショッピングサイト「Mitsui Shopping Park &mall」(以下「本サイト」といいます。)を通じて提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用規約「&mall利用規約」(以下「本規約」といいます。)を以下の通り定めます。

第1章 定義・総則

第1条 定義
1. 本規約においては、次の各号の通り用語を定義します。
(1)「利用者」とは、本サービスで提供するコンテンツを検索、閲覧または利用する者を個別にまたは総称していいます。
(2)「登録利用者」とは、「三井ショッピングパークポイント会員の個人情報の取扱いについて」の規約内容および本規約の内容を全て承認した上で、当社が指定する方法に従って、予め当社が指定する個人情報等の必要項目(以下「登録必要項目」といいます。)を登録の上、利用者登録を申請し、当該登録を当社から承認された利用者を個別にまたは総称していいます。
(3)「ゲスト利用者」とは、利用者登録を行わずに、商品購入の都度、当社が指定する必要事項を入力し当社から承認された利用者を個別にまたは総称していいます。
(4)「商品」とは、本サイト上で販売される商品を個別にまたは総称していいます。
(5)「ショップ」とは、本サイト上で商品を販売する出店企業の各ストアブランドをいいます。
(6)「ブランド」とは、各ショップが販売する、特定の企業が企画・製造する商品群をいいます。
(7)「注文」とは、利用者が購入を希望する商品について、当社が指定する方法に従って購入の申込みを行うことをいいます。
(8)「ポイント」とは、「三井ショッピングパークポイント会員規約」に従い利用者に付与される三井ショッピングパークポイントをいいます。
(9)「ID」とは、「三井ショッピングパークポイント会員規約」に従い登録利用者が登録済みの一意のメールアドレスをいいます。
(10)「パスワード」とは、登録利用者が利用者登録時に設定した、本サイトにログインするためにIDと併せて使用する任意の文字列をいいます。(以下、IDとパスワードを合わせて「ID・パスワード」といいます。)

第2条 本規約の範囲
1. 本規約は利用者全てに適用するものとします。
2. 利用者は本サービスの利用に際して、法令や条例、本規約および当社が別途定める各種ルール、個人情報保護方針等に同意の上、これを誠実に遵守するものとします。

第3条 本規約の変更
1. 以下のいずれかに該当する場合、当社は、利用者の事前の承諾なしに本規約を変更できるものとします。その際、当社は本サイト上で変更内容および変更の効力発生日を提示することで利用者に告知するものとします。
(1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 変更後の本規約の効力発生日以降に会員がサービスを利用した場合、会員は、変更後の本規約に同意したものとみなします。

第2章 利用者登録

第4条 利用者登録
1. 利用者登録の申請手続きは、「三井ショッピングパークポイント会員規約」に従って登録を行うものとします。
2. 未成年の利用者は、親権者または後見人の同意無しに本サービスを利用することはできません。
3. 前項の定めにかかわらず、未成年の利用者が親権者または後見人の承諾を得ずに本サービスを利用していることが発覚した場合、当社は、当該利用者に事前に通知することなく、以下の各号に定める措置の一部または全部を講じることができます。
(1)当該利用者による本サービスの利用の停止
(2)商品の発送等取引の履行を停止すること、またはショップに停止を要請すること
4. 当社は、利用者が本規約第7条第1項各号のいずれかに該当する場合、その利用者登録申請を拒否できるものとします。

第5条 三井ショッピングパークポイント会員
1. ポイントの付与・利用に関しては、次の内容を除き、「三井ショッピングパークポイント会員規約」の規定が適用されるものとします。
(1)ポイントの登録対象となる支払方法では、原則としてご注文いただいた商品毎に購入金額100円につき1ポイントを登録いたします。100円未満の金額に対してはポイントの登録をいたしません。また、消費税等はポイント登録の対象にはなりません。
(2)前号にかかわらず、当社の企画、ショップや商品等により、一部ポイントの計算方法が異なる場合がございます。
(3)本サービスを利用して商品を購入いただいた際、登録されたポイントは1ポイントを1円分と換算して商品代金および送料の一部または全部としてご利用いただけます。
2. ゲスト利用者が本サービスを利用して商品を購入した場合、購入後90日間以内に限り所定の手続きを踏むことで、ポイントの付与を受けることができます。
3. 登録利用者が連携していたIDが変更または失効した場合には速やかに、当社指定の手続きを行うこととします。

第6条 利用者登録内容の変更
1. 登録利用者は、氏名、住所、メールアドレス、電話番号その他登録内容(以下「登録内容」といいます。)の全部または一部に変更が生じた場合には、当社が指定する方法により、速やかに登録内容を変更するものとします。
2. 登録利用者が登録内容の変更を行わなかったことにより、利用者は本サービスの提供を受けられないなどの不利益を被ることがありますが、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、利用者または第三者に損害が生じたとしても、当社は責任を負わないものとします。

第7条 本サービスの利用停止および利用者登録の取消し
1. 当社は、利用者が以下の各号の何れかに該当する場合、事前通知することなく、直ちに当該利用者に対して本サービスの利用停止、利用者登録の取消しその他措置を講ずることができるものとします。
(1)本規約第23条の行為を行ったことが判明した場合
(2)正当な理由なく、商品代金や各種手数料等の支払債務の履行遅滞や商品等の受領の遅滞、返品の拒絶その他の債務不履行があったことが判明した場合
(3)過去に当社または当社のグループ会社の提供する何らかのサービスに関する規約に違反したこと等により、利用者登録の取消しを受けていたことが判明した場合
(4)利用登録希望者が、当社または当社のグループ会社の提供する他のサービスに関して、料金等(商品等の購入代金を含みますが、これに限りません。以下同様とします。)の支払を履行していないことが判明した場合(当社が別途認める支払方法に関連する第三者に対して料金等の支払を履行していない場合を含みますが、これに限りません。)、または、正当な理由なく長期間に亘る商品等の受取り不能、返品・交換の拒絶その他の債務不履行があったことが判明した場合
(5)利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当した場合、および次の①から②のいずれかに該当した場合
①自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
②暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)利用者が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③利用に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為
(7)その他、本サービスの運営管理上不適当であると当社が合理的に判断する場合

第8条 IDおよびパスワードの管理
1. 登録利用者は、自己の責任においてIDおよびパスワードを管理・保管するものとします。
2. 登録利用者は、ID・パスワードを第三者に譲渡、貸与、開示してはならないものとします。
3. IDおよびパスワードが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、登録利用者は直ちに当社に連絡するものとします。
4. 登録利用者のIDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過失や第三者の使用等による不利益、損害等については登録利用者が責任を負うものとし、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。

第9条 個人情報の取り扱い
「Mitsui Shopping Park &mall」のサービスにおける個人情報の取扱いについては、「三井ショッピングパークポイント会員の個人情報の取扱いについて」に従います。

第10条 メール配信
登録利用者のうち、同意された方に対しては、本サイトのお知らせを電子メールにて配信いたします。なお、これらの内容には広告・宣伝が含まれる場合があります。また、希望していない場合についても、当社が判断した重要な内容に限り、情報提供を行う場合があります。

第3章 商品の購入・配送

第11条 商品の購入
1. 本サービスは、ショップとの取引の場を利用者に提供するオンラインショッピングサイトであり、利用者が本サービスを利用して行うショップとの取引は、すべて利用者とショップとの間で直接に行われます。
2. 利用者は、当社の定める手続き(以下「申込手続き」といいます。)に従い、本サイトを通じて、ショップへ商品の注文を行うことができます。なお、当社は、利用者およびショップ双方の便宜向上のために、申込手続きの仕様等を随時変更することがあります。
3. 注文時に登録利用者が選択できる支払方法および配送方法等その他取引の条件は、ショップによって異なります。利用者は、これらの条件を自らの責任で確認の上、商品の購入の申込手続きを行ってください。
4. 当社による注文の受付が完了し、当社から利用者に注文内容を確認する旨の電子メールが到達した時点で、利用者とショップとの間に当該商品等に関する売買契約が成立するものとします。ただし、ショップ店舗または倉庫からの商品等取寄せの結果、商品等在庫が用意できなかった場合(在庫有と表示されていた商品等についてもその後の在庫変動により商品等在庫が用意できない場合があります。)、ショップは当該商品等にかかる受注または出荷をキャンセルして売買契約を解除できるものとし、利用者に対する受注または出荷をキャンセルする旨の電子メールの到達をもって、当該商品等にかかる売買契約は解除されるものとします。
5. 前項の規定にかかわらず、利用者による本サービスの利用に関して不正または不適当な行為(正当な理由の無い繰り返しのキャンセル、受取辞退、受取不可等)があった場合または第7条第1項各号に該当した場合においては、当社またはショップの判断により前項の売買契約の取消しまたはその他の適切な措置を取ることができるものとします。また、この場合、当社およびショップは利用者に送料等の実損額を請求できるものとします。
6. 本サービスによる商品の配送先は日本国内に限ります。

第12条 支払方法
1. 利用者が本サービスにより商品を購入した場合、当該商品の代金、消費税、所定の送料および各種手数料(代金引換手数料等)等(以下「商品代金等」といいます。)を当社に支払うものとします。その他利用者の負担に帰する手数料等は、適宜、本サイト内に明示します。支払期日までに利用者による支払いがない場合、当該売買契約は、自動的に解除されることがあります。
2. 利用者には、商品代金等について、利用者本人名義のクレジットカードまたはその他当社が認める方法によりお支払いいただくものとします。
3. 利用可能な支払方法はショップ毎に異なる場合がございます。また、支払方法毎に購入可能金額の上限額の設定があり、その金額を超えての注文はお受けできません。
4. クレジットカードでのお支払いの場合は、利用者がクレジットカード会社との間で別途契約する条件に従うものとします。 なお、利用者と当該クレジットカード会社等の第三者との間で紛争が発生した場合は当該当事者間で解決するものとし、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
5. クレジットカードでのお支払いの場合、利用者は当該クレジットカードに関する情報の入力にあたってその漏洩の危険性を認識し、自己の責任の下に入力を行うものとします。
6. クレジットカードでのお支払いの場合、ご利用いただくクレジットカード会社によって、利用可能な分割回数が異なる場合がございます。
7. 利用者が注文時にクレジットカード決済の分割払い、リボルビング払いまたはボーナス払いを選択した場合、かかる取引に関する割賦販売法30条2の3第4項に基づく書面は、クレジットカード会社により、電子的方法によって交付されることがあり、利用者はこれに予め同意するものとします。
8. コンビニ前払いまたはペイジー(PayEasy)によるお支払いの場合は、当社から利用者に注文内容を確認する旨の電子メールが到達してから3日以内にお支払い手続きを完了いただけない場合、当社にてご注文を取り消しさせていただきます。

第13条 お届け方法
1. ご注文いただいた商品は当社またはショップが指定する配送会社や梱包資材等でお届けします。
2. 同時にご注文いただいた商品であっても、ショップや出荷場所が異なる商品は別々の配送となる場合がございます。
3. ショップによってはご注文から出荷までにお時間を要する場合がございます。
4. 配送日時をご指定いただいた場合でも、交通事情等のやむを得ない事情により、ご指定いただいた配送日時にお届けできないことがあります。なお、配送先のご住所によっては、配送日時指定をお受けできない場合がございます。また、年末年始等、配送日時指定をお受けできない期間、配送日時指定をお受けできないショップがございます。

第14条 注文のキャンセル、受取拒否等
1. 利用者事由によるご注文のキャンセルについては、注文受付から2時間以内(以下「キャンセル可能期間」といいます。)に限り受け付けるものとします。キャンセル可能期間を過ぎた場合、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、利用者はご注文のキャンセルをすることができません。
2. 同時にご注文いただいた商品のうち、一部の商品の注文をキャンセルすることで利用者に負担いただく送料の金額が変更になる場合は、利用者は当該キャンセルをすることができません。
3. 利用者による受取拒否・受取不可等の理由により利用者に商品をお届けできなかった場合には利用者事由の返品とみなし、第17条第2項に定める返品手数料を利用者にご負担いただきます。

第4章 商品の返品・交換

第15条 返品・交換の手続き
1. 利用者が商品の返品または交換を希望する場合には、事前に本サービスの「返品・交換登録画面」での申請にて当社に連絡するものとし、当社が指定する手続きおよび返送方法に従うものとします。本サービスの「返品・交換登録」画面での事前申請なく、商品を返送された場合の送料は、利用者ご自身の負担となります。またこの場合の返送品は、受取拒否をさせていただく場合がございます。
2. 返品・交換を申請した商品(以下、「返品・交換対象商品」といいます。)は、同時にご注文いただいた同一ショップの商品毎に梱包・返送いただくものとします。なお、本サイトにて返品・交換の申請をお受けした際、当社より利用者に返品受付番号を発行いたします。
3. 利用者が返品・交換を申請した場合であっても、返品受付番号が発行されてから8日以内(もしくは各ショップの定める指定期間以内)に当社の指定する場所にて返品・交換対象商品の到着が確認できない場合においては、利用者は返品・交換を辞退したものとします。
4. 返品・交換については、本規約の定めの他、ショップによる条件等が適用されることがあります。

第16条 ショップ事由による返品・交換
1. 以下の場合に限り交換の申請を受け付けるものとし、代品として交換品をお送りします。その際、返品・交換対象商品の返送および交換品の配送にかかる費用は当社が負担します。(一部交換不可ショップを除く)
(1)商品の品質が契約内容に適合しない場合
(2)配送中に破損した商品の場合
(3)ご注文内容と異なる商品が到着した場合
2. 前項について交換品をご用意できない場合には、返品・交換対象商品を利用者が購入した時点での商品代金等を返金し、利用者が返品・交換対象商品の購入の際にポイントやクーポンを利用していた場合、そのポイントおよびクーポンを返還いたします。ただし、当該クーポンの有効期限が切れてしまっている場合は返還することができません。また、利用者は返品・交換対象商品の購入の際に付与されたポイントを当社に返還するものとします。

第17条 利用者事由による返品
1. 前条第1項に記載した事由以外による返品は、第15条第1項に定める手順に従い返品の申請を行うことを前提に、当該商品を販売するショップが別途認めた場合、または商品到着後8日以内(もしくは各ショップが定める指定期間以内)かつ以下のいずれにも該当しない場合に限り受け付けるものとします。
(1)本サイト上に「返品・交換不可」の表示がある商品の場合
(2)使用済み、お直しや洗濯、クリーニングがされた場合
(3)納品書を紛失した場合
(4)商品タグ・ラベルを切り離し、紛失した場合
(5)商品(商品およびその付属品を含みますが、これらに限りません。)の状態がお届け時と比べて毀損、汚損、紛失、または利用者のもとで臭いが付着する等している場合
(6)パッケージが商品の一部となっている商品において、パッケージを開封した場合
(7)商品代金が本条第2項に定める返品手数料の金額を下回る場合
(8)複数商品をご注文され、一部商品を返品した場合に、購入金額が総額4,990円(税込)未満になる場合
2. 前項の場合、商品の返送および商品代金等の返金にかかる費用(以下総称して「返品手数料」といいます。利用者が自宅集荷を希望した場合は、自宅集荷手数料を含みます。)は利用者の負担とします。その場合、返品・交換対象商品を利用者が購入した時点での商品代金等から返品手数料を差し引いた金額を返金し、利用者が返品・交換対象商品の購入の際にポイントを利用していた場合、そのポイントはまず返品手数料の支払いに充当され返品手数料の額を差し引いた残数に相当するポイントを返還いたします。利用者が返品・交換対象商品の購入の際にクーポンを利用していた場合、そのクーポンを返還いたします。ただし、当該クーポンの有効期限が切れてしまっている場合は返還することができません。また、利用者は返品・交換対象商品の購入の際に付与されたポイントを当社に返還するものとします。

第18条 返金・ポイント返還等の手続き
1. 第16条第2項および第17条第2項の返金・ポイント返還、交換品の配送の手続きは、返品・交換対象商品が当社の指定する場所に到着してから行うものとします。
2. 第16条第2項第一文に定める場合を除き、返品・交換対象商品にご利用いただいたクーポンはお返しすることができません。
3. 利用者が第17条第1項に定める条件を満たさない商品を返送した場合、当社は当該返品・交換の申請を拒否できるものとし、その場合、当社は返品手数料や商品を利用者に再送するための送料等の実損額を利用者に請求できるものとします。

第19条 お問合せ
1. 取引条件、取扱商品・サービスの内容および当該商品・サービスに関する情報につきましては、当社が別途定める手続きに従い、当社へご連絡ください。

第5章 本サイト・本サービスにおけるコンテンツ

第20条 商品情報・画像
1. 本サイトに掲載または本サービスによって提供される商品の情報・画像は、商品の仕様変更や撮影手法等の関係で色や質感等が実際の商品と異なる場合がございます。

第21条 知的財産権
1. 本サイトに掲載または本サービスによって提供される画像や文字情報等のコンテンツ(以下、「コンテンツ」といいます。)の知的財産権は全て当社、各ショップまたはそれぞれに対して直接または間接に許諾を行っている権利者に帰属するものとします。

第6章 免責事項

第22条 免責事項
1. 当社は、本サービス、本サイトにて販売される商品、コンテンツ等の利用により利用者に発生した損害・損失について、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
2. 本サービスから他のウェブサイトへのリンクを提供している場合、当社は、当該リンク先の内容、当該リンクの利用およびその結果については、いかなる責任も負わないものとします。
3. 本サービスにおいて、利用者と第三者との間で紛争が発生した場合は、当該当事者間の双方で解決するものとし、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
4. 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスに関する遅滞、変更、停止、中止および廃止、ならびに、本サービスを通じて提供されるコンテンツの消失について、一切責任を負わないものとします。
5. 当社は、天災地変、戦争、テロ、暴動、法令・規則の制定改廃、政府機関の介入または命令、コンピューターウィルス、停電、通信回線やコンピュータ等の障害・システムメンテナンス等による中断・遅滞・中止・データの消失、データの不正アクセス、輸送機関の事故、労働争議、設備の事故等の不可抗力等により、本サービスの一部または全部が停止する場合に利用者に生じた損害について責任を負いません。
6. 本規約における当社の責任は合理的な努力をもって本サービスを運営することに限られるものとし、法令上認められうる限りにおいて、当社は本サービスの正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、特定目的への適合性、第三者の権利を侵害していないことを含めその他の責任を負わず、またいかなる保証もいたしません。
7. 当社は、当社のウェブページ・サーバ・ドメイン等から送られるメール・コンテンツに、コンピューターウィルス等の有害なものが含まれていないことを保証しません。
8. 利用者が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
9. 利用者が本サービスを利用するに当たり、利用者が使用されるネットワーク、コンピュータ、ソフトウェア等の利用者側の利用環境は利用者ご自身の負担で用意、整備していただく必要があります。当社は、利用者の利用環境等やその整備等によって生じた損害等について、責任を負いません。
10. 当社は、利用者による本サービスの利用に関連して、利用者に対する責任を負う場合には、当社の故意または重大な過失による場合を除き、利用者に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り、これを賠償します。なお、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し、または、予見し得た場合を含みます。)については、責任を負わないものとします。

第7章 禁止事項

第23条 禁止事項
1. 本サービスの利用に際して利用者が以下の行為を行うことを禁じます。これに違反し、当社または第三者に損害が生じた場合、当該利用者がその損害を全て賠償する責任を負うものとします。
(1)法令、条例、裁判所の判決、決定もしくは命令、法令上拘束力のある行政措置、本規約または当社が別途定める各種ルールに違反する行為
(2)公の秩序または善良の良俗を害すること
(3)暴力団等に対する利益供与その他の協力をすること
(4)本サービスの運営を妨げる恐れのある行為
(5)不正な目的をもって、本サービスを利用すること
(6)当社のグループ会社、ショップ、他の利用者、またはその他の第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為、名誉を毀損する等不利益迷惑もしくは損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
(7)本サービスを営利目的で利用する行為
(8)他の利用者の個人情報を収集または保存をする行為
(9)IDまたはパスワードを不正に使用する行為
(10)不正アクセス行為、またはこれを助長する行為
(11)本サービスの誤作動を誘引すること
(12)本サービスが通常意図しないバグを利用する動作を生じさせ、または、通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成もしくは頒布
(13)当社、当社のグループ会社、ショップ、他の利用者のサーバー、コンピュータ等に過度の負担をかける行為
(14)虚偽または不正確な内容を含む情報で利用者登録する行為
(15)意図的に虚偽の情報を送信する行為
(16)同一利用者が複数の利用者登録を行うこと
(17)購入する意図なく商品の購入を申し込むこと
(18)正当な理由なく商品を受け取らないこと
(19)正当な理由なく、過度に商品を返品する行為
(20)自己取引、関係者内での内部取引、架空取引
(21)その他当社が不適当と判断する行為

第8章 その他

第24条 本サービスの停止・終了
1. 当社は、利用者に事前に通知することなく、いつでも特定の利用者または全ての利用者に対して、本サービスまたは本サービスに付帯するサービスの提供を停止・終了することができるものとします。当社は、本サービスの停止・終了によって利用者に生じた損害または不利益に対して責任を負いません。

第25条 別途協議
1. 当社および利用者は、本サービスの利用に関して本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。

第26条 準拠法、合意管轄
1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとし、本規約に関し訴訟の必要が生じた場合には、 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。




ETCカード規約

第1条(本規約の主旨)
本規約は、ETCカードの発行及び利用について定めたものです。ETCカードの利用者(以下「会員」という。)は、本規約を承認し、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程及び関係法令を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。

第2条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。
(1)「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
(2)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社又は都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち株式会社クレディセゾンがクレジットカード決済契約を締結した者をいいます。
(3)「ETCシステム」とは、道路事業者の定める料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(4)「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(5)「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。
(6)「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいいます。

第3条(ETCカードの発行・管理責任)
1.株式会社クレディセゾン(以下「当社」という。)は、当社が発行するクレジットカード会員のうち、本特約を承認のうえ当社の定める方法でETCカードの発行を申込み、当社がETCカードの利用を承諾した場合、当該会員が指定したクレジットカード(以下「指定カード」という。)に追加してETCカードを発行します。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2.ETCカードは、当社が所有権を有し、当社は、会員に対してETCカードを貸与します。会員は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを管理するものとします。会員は、ETCカードを、第三者に貸出し、預託、譲渡、質入れその他担保利用などはできません。
3.前項に違反し、第三者によるETCカードの使用が発生したことによる損害は、会員が負担します。

第4条(ETCカードの利用方法)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金の支払いができます。
2.会員は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示して通行料金の支払いができます。

第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠)
1.当社は、ETCカードの利用により発生した通行料金等を、指定カードの利用代金と合算して請求し、会員は、これを支払うものとします。
2.指定カードによるETCカード利用代金の支払方法は1回払いとなります。ただし、指定カードの支払方法が1回払いを除く特定の支払方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が適用されます。
3.当社は、道路事業者の請求データに基づき会員に対してETCカード利用代金を請求します。会員は、道路事業者の請求データに疑義がある場合、会員と道路事業者間で解決をはかるものとし、当社への支払い義務は免れません。
4.会員は、指定カードの利用可能枠の範囲内でETCカードを利用することができます。指定カードの利用可能枠を超えて会員がETCカードを利用した場合、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

第6条(ETCカードの解約・利用・貸与の停止など)
1.会員は、当社に対して所定の書類による届出を行うことにより、いつでもETCカードを解約することができます。
2.指定カードを解約又は資格喪失した場合、ETCカードも同時に解約され、会員の資格を喪失するものとします。
3.会員が本規約もしくは指定カードの会員規約に違反した場合、又はETCカードもしくは指定カード等(指定カードその他当社発行のクレジットカードをいいます。以下同じ。)の利用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、会員に通知もしくは催告することなくETCカード又は指定カード等の利用停止、返却その他の指定カード等の会員規約の会員資格喪失規定に定める措置をとることができるものとします。
4.事務手続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約又は会員資格を喪失した後で、ETCカード利用による通行料金等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本規約に基づき当社に支払うものとします。

第7条(ETCカードの紛失・盗難等)
1.会員は、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
2.ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。
3.会員がETCカードを車内に放置していたことにより紛失又は盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重大な過失があったものとみなします。

第8条(ETCカードの再発行)
ETCカードが紛失、盗難、汚破損等により利用できなくなった場合、会員は、当社が定める手続きを行うものとし、当社が認めた場合、当社は、ETCカードを再発行します。この場合、会員は、当社が定める手数料を負担します。

第9条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は当社が指定し、ETCカードの券面に印字します。
2.前項の有効期限までに特に会員からの申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限が設定されたETCカードを送付します。
3.会員は、有効期限内のETCカード利用により発生した通行料金等について、有効期限到来後といえども本規約に基づき支払いの義務を負うものとします。

第10条(年会費)
1.会員は、当社に対し、指定カードの年会費とは別に、当社の定めるETCカードの年会費(消費税を含みます。以下同じ。)を指定カードの決済口座を通じて支払うものとします。
2.会員が当社に支払った年会費については、理由の如何を問わず返還しません。

第11条(カード会社の免責)
当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除いてETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。

第12条(指定カードの規約)
本規約に定められていない事項については、ETCカードについても指定カードの会員規約が適用されるものとします。

第13条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本規約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「ETCカード規約」と読み替えるものとします。

2020年1月改定




SAISON ID 規約

第1条(本サービス・申込等)
1.この「SAISON ID規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)が提供するサービス「SAISON ID」の利用条件を定めています。本規約は、SAISON IDの提供及び利用に適用されます。
2.SAISON IDとは、次項に定める会員が、パーソナルコンピューター等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して当社所定のウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)にアクセスした上で当社所定の方法により依頼をした場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)をいいます。
3.本規約をご確認いただき、内容を理解のうえ同意いただいた方で、当社所定の方法により本サービスの登録を申込み、当社が認めた方をSAISON ID会員(以下「会員」といいます。)とし、本サービスにかかる会員と当社との間の契約が成立するものとします。なお、お申込時に、電子メールアドレス、パスワード(以下「パスワード」といいます)、携帯電話番号並びにその他当社が求める情報がある場合にはそれらの情報をお届けいただきます。
4.本サービス利用にあたり、認証のために使用するID(以下「ID」といいます)は、当社が電子メールにより連絡をとることができる、会員がIDとして使用する旨を指定した電子メールアドレス(以下「ログインメールアドレス」といいます)とします。

第2条(本サービスの内容)
1.会員は、本サービスで以下の機能を利用することができます。
(1)ID又は携帯電話番号及びパスワード(以下総称して「ID等」といいます)を使用することで、当社が提供するインターネットサービス「Netアンサー」(以下「Netアンサー」といいます)にログインすること。
(2)ID等を使用して、NetアンサーのID(セゾンNetアンサー規約第1条第3項に定義するNetアンサーID(以下「NetアンサーID」といいます)の付与を受けること。
(3)第5条第3項に定めるOpenIDと連携することで、OpenID提供者のサービスを受けること。
(4)前各号のほか、当社が会員向けに提供するサービス。
2.本サービスの登録を受けることにより、登録の時点で Netアンサーの登録を受けているクレジットカード(以下「カード」といいます)がある場合、当該カードについては本サービスと関連付けられ、会員は、第1項(1)の本サービスを利用することができます。なお、特定のカードにつき本サービスの利用対象から除外すること、又は、除外したカードを再び本サービスの利用対象とすることもできます。
3.本サービスに登録後、会員にクレジットカードが発行された場合において、会員が当該クレジットカードにつきNetアンサーを登録したときは、当該クレジットカードについても本サービスと関連付けられ、自動的に第1項(1)の本サービスの利用対象になります。
4.前三項の詳細及びその他会員が利用できる本サービスの内容については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。
5.第1条第3項に定義するパスワードではなく、Netアンサーのパスワード(Netアンサー規約第1条第2項に定義するNetアンサーパスワードをいいます)を使用する必要があるサービスが一部ございます。詳細については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。
6.本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下「関連規定」といい、本規約と総称して「本規約等」といいます)を遵守するものとします。
7.当社は、入力されたID又は携帯電話番号及びパスワードの一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。なお、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。

第3条(会員資格)
以下の項目の一つにでも該当する場合は、本サービスを申込みいただけません。
(1)ログインメールアドレスが会員以外の第三者が使用又は第三者と兼用する電子メールアドレスの場合
(2)既に会員資格をお持ちの場合
(3)登録済会員が登録している電子メールアドレスをIDとして申込む場合
(4)登録情報に不足又は虚偽がある場合
(5)第三者からの委託を受けて申し込む場合
(6)本規約違反などを理由として、過去に本サービスの会員資格の取消し等が行なわれていた場合
(7)その他当社が不適当と合理的に判断する場合

第4条(環境)
会員は、自己の責任と負担において、本サービス及び提携先サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。

第5条(ID等及びOpenID等)
1.ID等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し管理するものとします。ID等につき改変、盗用または不正使用その他の事故(以下「盗難等」といいます)があっても、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。但し、当社に故意又は過失がある場合は、その限りではないものとします。
2.会員は、IDもしくはパスワードの盗難等があった場合、IDもしくはパスワードの失念があった場合、又は、IDもしくはパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をし、当社所定の手続きをおとりいただくとともに、当社からの要請があった場合には当社の調査等にご協力いただきます。
3.会員は、当社が認める第三者が会員に提供する会員の本人確認のための番号等(以下「OpenID」といい、当該第三者を以下「OpenID提供者」といいます)を取得している場合、所定の方法により当該OpenIDとIDを紐付け登録することにより、以後ID等を入力して、当該OpenID提供者が提供するサービスを利用することができます。
4.会員は、OpenID等を善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。第1項及び第2項の定めは、それぞれOpenID等の取扱い等に準用されるものとします。
5.会員は、OpenID提供者と会員との間のOpenIDに関する規約等を遵守するものとします。

第6条(本サービスの一時中断)
当社は、本サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。

第7条(免責事項)
1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のID等、OpenID等又は情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.本サービスの提供にあたり、当社がID又は携帯電話番号及びパスワードの一致を確認のうえ取り扱った場合、ID、パスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。OpenID及びOpenIDパスワードについても同様とします。

第8条(変更の届出)
1.会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。
2.第1項に基づき変更した登録情報がログインメールアドレスである場合は、第1項の手続きが完了した時点で、変更後のログインメールアドレスが新たなIDとなります。

第9条(通知)
1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、ログインメールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、電子メールやセキュリティに関するソフトウェアなどの設定を行うものとします。
2.電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、又はログイン電子メールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第8条の変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第1項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。

第10条(譲渡等の禁止)
会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

第11条(退会)
会員が本サービスの退会を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。この場合、第2条第2項及び第3項の関連付けが解除されます。

第12条(資格喪失)
会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は本サービスを利用することができなくなり、第2条第2項及び第3項の関連付けが解除されます。
(1)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(2)第3条各号のいずれかに該当する場合。
(3)本規約等に違反した場合。
(4)その他当社が合理的に不適当と判断する行為を行った場合。

第13条(損害賠償)
本規約又は本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。

第14条(変更・廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。

第15条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は会員に通知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。

第16条(準拠法)
本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。

第17条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所といたします。

第18条(その他)
本規約に定めのない事項については、関連規定の定めに従うものとします。

附則
2023年8月22日制定




セゾンNetアンサー規約

第1条(本サービス・申込等)
1.セゾンNetアンサーとは、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)が発行したクレジットカード(一部所定のカードを除く、以下「セゾンカード」といいます)の会員が、パーソナルコンピューター等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して当社所定のウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)にアクセスした上で当社所定の方法により依頼をした場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)をいいます。
2.セゾンカード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定の方法により登録を申込み、当社が認めた方をセゾンNetアンサー会員(以下「会員」といいます。)とします。なお、お申込時に、本サービス利用時に本人確認等のために使用するパスワード(以下「Netアンサーパスワード」といいます)をお届けいただきます。
3.会員にはID(以下「NetアンサーID」といい、Netアンサーパスワードと総称して以下「NetアンサーID等」といいます)を付与します。当社がNetアンサーIDを通知したときに、申込人に会員資格が生じるものとします。
4.2.の登録は、セゾンカード毎に行うものとします。

第2条(本サービスの内容)
1.会員が利用できる本サービスの内容については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。
2.本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下総称して「本規約等」といいます)を遵守するものとします。
3.当社は、入力されたNetアンサーID及びNetアンサーパスワードの一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。なお、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。
4.当社が提供したセゾンカードの利用履歴等が提供前後に行われた利用の結果を反映しないなどの理由で事実と相違していた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

第3条(本人認証)
会員は、本人認証手続きに対応したオンライン加盟店においては、Netアンサーパスワードまたは当社が発行するワンタイムパスワードを入力する方法によりショッピングサービスを利用できるものとします。

第4条(提携先のサービス)
1.会員は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下「提携先」といいます)が提供するサービス(以下「提携先サービス」といいます)を利用することができます(一部のカードを除く)。その場合、会員は、本規約等のほか、提携先が定める規約等を遵守するものとします。
2.当社は、提携先サービスの内容及び提携先サービスの瑕疵又は不備等について一切の責任を負いません。

第5条(環境)
会員は、自己の責任と負担において、本サービス及び提携先サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。

第6条(NetアンサーID等及びOpenID等)
1.NetアンサーID等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。NetアンサーID等につき改変、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。但し、当社に故意又は重過失がある場合は、その限りではないものとします。
2.会員は、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードの盗難等があった場合、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードの失念があった場合、又は、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
3.会員は、当社が認める第三者が会員に提供する会員の本人確認のためのID(以下「OpenID」といい、当該第三者を以下「OpenID提供者」といいます)を取得している場合、所定の方法により当該OpenIDとNetアンサーIDを紐付け登録することにより、以後OpenID及びOpenIDのパスワード(以下「OpenIDパスワード」といい、OpenIDと総称して以下「OpenID等」といいます)を入力し本人確認手続を経て、本サービスを利用することができます(一部サービス対象外のものもあります)。
4.会員は、OpenID等を善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。第1項から第3項のNetアンサーID等についての定めは、それぞれOpenID等の取扱い等に準用されるものとします。
5.会員は、OpenID提供者と会員との間のOpenIDに関する規約等を遵守するものとします。

第7条(サービスの一時中断)
当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。

第8条(免責事項)
1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のNetアンサーID等、OpenID等又は情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.本サービスの提供にあたり、当社がNetアンサーID及びNetアンサーパスワードの一致を確認のうえ取り扱った場合、NetアンサーID、Netアンサーパスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。OpenID及びOpenIDパスワードについても同様とします。

第9条(変更の届出)
会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。

第10条(通知)
1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、会員が申し出たEメールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、メールソフトやセキュリティソフトなどの設定を行うものとします。
2.Eメールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、又はEメールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第9条の変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第1項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。

第11条(個人情報の取扱い等)
会員の個人情報の取扱いその他本規約等に定めのない事項については、セゾンカード規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意事項等の諸規定に定めるとおりとします。

第12条(譲渡等の禁止)
会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

第13条(退会)
会員が本サービスの退会を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。この場合、提携先サービスの提供を受けること(特典の付与を受けること又は当社が付与するポイントへの特典の交換を含む)ができなくなることがあります。

第14条(資格喪失)
会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)セゾンカードの会員資格を喪失したとき。
(2)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(3)本規約等に違反したとき。
(4)セゾンカード規約に違反したとき。
(5)その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。

第15条(損害賠償)
本規約又は本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。

第16条(変更・廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。

第17条(本規約の変更等)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は本規約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「セゾンNetアンサー規約」と読み替えるものとします。

第18条(準拠法)
本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。

第19条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2006年5月1日改定
2008年10月23日改定
2010年1月26日改定
2020年1月13日改定

電磁的方法による通知に関する特則

第1条(目的)
本特則は、当社がセゾンNetアンサー会員に対する諸通知を電磁的方法により行う場合の特則を定めたものです。

第2条(適用)
本特則は、セゾンNetアンサー会員のうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の保有者(以下「カード会員」という)に適用されます。但し、当該カード会員の一部については、本人が電磁的方法による通知を当社に申し入れた場合に適用されるものとします。

第3条(電磁的方法による通知)
1.カード会員に対して当社がカードにかかる請求金額を通知する方法は、原則として、カード規約で定められる請求書に代えて、セゾンNetアンサー(以下「Netアンサー」といいます)を通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」という)によるものとします。
2.前項のほか、当社がカード会員に対して以下の法令に基づく通知を行う場合も、電磁的方法で行うことを承諾していただきます。
(1)貸金業法第17条第1項及び第6項に基づく通知。
(2)割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項、第3項に基づく通知。
3.カード会員は、前項の電磁的方法による通知につき承諾している場合であっても、当社が会員に電子書面を通知した日から3ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。

第4条(電磁的方法)
1.当社は、電磁的方法による通知として、当社所定の日までに当社のサーバー内にカード会員に対する通知内容を記録し、カード会員がウェブサイトからNetアンサーを通じて、当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスする方法で、当該内容をお知らせいたします。
2.第1項の場合、カード会員には当該通知内容を、カード会員のパソコン等の端末に記録していただきます。

第5条(ファイルへの記録方式)
電磁的方法における当社サーバーのデータベースはPostgreSQL8.0以上を使用いたします。

第6条(書面による方法への変更)
カード会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。

第7条(例外規定)
当社は以下の場合第3条に定める通知を、電磁的方法に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。
(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合。
(2)請求金額に修正等がある場合。
(3)Netアンサーの会員資格を喪失した場合。
(4)その他、当社が必要と判断した場合。

2010年1月26日改定




永久不滅ポイント規約

第1条(目的)
本規約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が発行するクレジットカードの会員に対し提供する、ポイントプログラムを利用したサービス「永久不滅ポイント」(以下「本サービス」という)についての基本的条件を定めるものです。

第2条(ポイント付与の対象カード)
本サービスの対象カード(以下「本カード」という)は、当社が発行するセゾンカード及びUCカード(家族カードを含む)とします。但し、当社所定のカードについては、本サービスの対象外とし、対象外のカードの申込書、WEBサイト等には、本サービスの適用がない旨記載します。

第3条(用語の定義等)
本規約に特に定めていない用語・事項は、本カード規約(以下「カード規約」という)の定めるところによります。
2.本カードがUCカードである場合には、本条以下の規定の適用に当たっては、本会員を本人会員と読み替えるものとします。
3.当社が第三者と提携して発行する提携カードに付帯する独自のポイント制度等、本規約と別の定めがあるプログラムは、その定めるところによります。

第4条(ポイント付与の対象取引)
当社は、本カードごとに、本会員及び家族会員のカード利用分を合算し、当該カード利用代金の締切日における利用金額合計に対し、ポイント対象基準額につき1ポイントを本会員に付与します。ポイント対象基準額は1,000円を原則としますが、当社が指定する特定のご利用については、これを変更することがあります。なお、ポイント対象基準額に満たない端数は切り捨ててポイント数を算出します。
2.当社は、当社又は当社が提携する第三者もしくは加盟店が実施するサービスやキャンペーンにより、前項のポイントとは別に所定のボーナスポイントを付与することがあります。
3.前二項のポイントは、ポイント付与の対象となる取引等を当社が確認し付与ポイントを確定した後付与しますが、加盟店からの売上票到着時期又は事務処理上の都合により変動することがあります。
4.ポイント付与の対象となるカード利用を取消し、また変更した場合等、ポイント付与後にカード利用代金に増減が生じた場合には、当社はこれに応じてポイント数を増減します。

第5条(ポイント付与除外条件)
ポイント付与の対象となるカード利用代金には、カード年会費、提携先年会費、キャッシングサービスの利用代金・利息・手数料、リボルビング払い及び分割払い手数料、遅延損害金、本カードの再発行等に関する手数料、一部のショッピング利用、その他当社が指定する利用、代金、手数料又は会費は含まれません。

第6条(ポイント確認)
ポイントの本会員への直近の付与数及び保有残数は、カード会員用Webサービス及び自動音声応答で本会員が確認できます。
本カードのご利用明細書を受取っている本会員には、当該明細書に記載する方法で通知します。

第7条(ポイントの合算)
本会員として複数の本カードを所有する場合、各々のカード利用で付与されたポイントは合算されます。
2.本会員は、本カード(家族カードを除く)を自己の名義で保有する家族のうち、当社が認めた範囲の家族との間でポイントを合算することができます。

第8条(ポイントの有効期限)
本会員の保有ポイントに、有効期限はありません。

第9条(商品等との交換)
本会員は、ポイントを当社が定めた方法及びポイント数に基づき、当社所定の商品及びサービス(以下「商品」という)と交換することができます。家族会員資格での交換申込みはできません。なお、ポイントを現金と交換することはできません。
2.本会員は、ポイントと商品の交換を当社所定の方法により当社に申込むものとします。
なお、交換の申込みを当社が受付けた後の取り消し、希望商品の変更、返品、送付先の変更はできません。
3.交換した商品を送付する場合の送付先は、本会員の日本国内の届出住所又は本カードのご利用明細書送付先とします。
なお、本会員の届出住所に誤りがある等の理由により商品が送付できなかった場合、当社は一切の責任を負わず、また再送付する義務を負いません。
4.当社は第2項の申込みを受付けた時点で、商品の交換に必要なポイント数をポイント残高から減じます。

第10条(交換後の取扱い)
前条のポイント交換手続き完了後1ヶ月を経過しても商品が届かない場合は、本会員は当該交換手続き後3ヶ月以内に当社にその旨を連絡するものとします。本会員から連絡がない場合は、当該商品等が送付されたものとみなします。
2.当社の都合により本会員が交換を申込んだ商品の提供ができない場合、本会員は当社の提供可能な他の商品を指定するか又はポイント交換を撤回できます。なお、ポイント交換を撤回した時点で当社が既にポイント数を減算している場合の当該減算ポイント数の本会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によります。
3.当社は、交換後の商品の利用にあたって発生する交通費、宿泊費、公租公課その他の費用を一切負担しません。

第11条(交換商品の利用に関する責任)
交換商品の利用に関して生じた事故、商品の破損等については、商品の製造元又は提供先と会員との間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。

第12条(商品等及び交換ポイント数の変更)
当社は会員への事前の予告なく、いつでも商品及びその交換ポイント数を変更することができるものとします。この場合、第15条の規定を適用します。

第13条(譲渡禁止)
本会員は、保有ポイントを第三者に譲渡したり相続させたりすることはできません。但し、第7条第2項の規定に基づく合算についてはこの限りではありません。

第14条(権利喪失及び利用停止)
本会員が次の各号のいずれかに該当した場合、本会員は保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する一切の資格を喪失するものとします。
(1)退会、カードの有効期間満了、会員資格の取り消し等本カードの会員資格を喪失した場合
(2)死亡した場合
2.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、本会員が保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する資格を何ら通知することなく、喪失させ又は停止することができます。
(1)本会員が当社に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合
(2)会員がカード規約又は本規約に違反した場合
(3)不正な方法によるポイントの付与、交換、又は合算が行われたと当社が判断した場合
(4)前号のほか、会員の本サービスの利用状況又は本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切又は社会通念に照らし容認できない等により、当社との信頼関係が維持できなくなった場合
(5)その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合

第15条(規約の改定等)
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
3.当社はいつでも本サービスの全部又は一部を変更、中止又は廃止できます。

第16条(情報の利用)
会員は、当社及び本サービスに関する業務委託先が、本会員の氏名、住所、電話番号、会員番号、ポイント数等の情報を必要な保護措置を講じた上で、ポイントの交換、合算、商品提供の手配等に関する事務処理のために利用することに同意するものとします。

第17条(システム対応に伴う制限)
当社は、会員への事前の通知又は会員の承諾なく、本サービス提供に供するシステムの不具合発生やメンテナンスのために本サービスの提供を中断又は内容を変更する場合があります。これによって会員に生じた損害については、当社に故意又は重過失がない限り当社は一切の責を負いません。

第18条(免責事項)
当社の責によらない、通信機器等の障害又は回線障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害について当社は一切の責任を負いません。
2.ポイント数に関するデータが災害その他やむをえない事情によって消失した場合、又は当該データに異常が生じた場合には、当社は、当該時点において取りうる合理的な措置を講じます。それにも関わらずデータの復元又は異常の解消がされなかった場合、そのために生じた損害については、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責を負いません。
UC法人カード・コーポレートカードに関する永久不滅ポイント特約

第19条(法人カード等の取扱い)
本条以下の規定(以下「本特約」という)は、UC法人カード及びコーポレートカード(以下、「法人カード等」という)への本サービスの適用について定めるもので、前条までの規定と重複する場合は本特約を優先し、本特約に定めのない事項は、前条までの規定、並びにカード規約及びカード使用者規約の定めるところによります。
なお、前条までの規定の適用に当たっては、本会員を法人カード及び会社主債務型コーポレートカードの法人会員又は個人主債務型コーポレートカードのカード使用者、家族会員を法人カード及び会社主債務型コーポレートカードのカード使用者と、それぞれ読み替えるものとします。

第20条(ポイント付与の対象カード及び取引)
当社は、法人カードについては、カード使用者のカード利用分を合算し、ポイントを法人会員に付与します。コーポレートカードについては、カード使用者毎にカード利用分に基づきポイントを算出し、当該カード使用者に付与します。但し、コーポレートカードへの本サービスの適用は、法人会員との契約により当社が決定します。

第21条(ポイント確認)
法人会員又はカード使用者への直近のポイント付与数及び保有残数は、法人カードは法人会員宛のご利用明細書に、コーポレートカードは、個々のカード使用者のご利用明細書に記載する方法で通知します。

第22条(ポイントの合算)
法人会員が複数の法人カード等を所有する場合でも、ポイントは各々の法人カード等別に付与し、当該付与されたポイントを合算することはできません。
カード使用者に付与されたポイントは、当該カード使用者が本会員として保有する本カードの利用により付与されたポイントと合算することはできません。

第23条(商品等との交換)
法人カード等の利用につき、法人カードの法人会員、会社主債務型コーポレートカードの法人会員、及び個人主債務型コーポレートカードのカード使用者(以下、総称して「交換権限保有者」という)は、第9条の規定に従い商品との交換ができます。
2.法人カード及び会社主債務型コーポレートカードのカード使用者から、前項の交換申込みがあった場合は、法人会員の代理行為とみなし、商品がカード使用者の個人的目的に使用された結果生じたトラブルは、法人会員とカード使用者の間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。
なお、この規定はカード使用者以外の従業者からの申込みの場合にも適用します。
3.交換した商品を送付する場合の送付先は、法人カードについてはご利用明細書送付先、コーポレートカードについては、カード使用者からの申込みは当該カード使用者の届出住所又は勤務先、法人会員からの申込みはご利用明細書送付先とします。

第24条(権利喪失及び利用停止)
法人会員又はカード使用者が次の各号のいずれかに該当した場合、法人会員又は当該カード使用者が有する、法人カード等に関して付与されたポイント及び商品との交換に関する一切の資格を失効するものとします。
(1)退会又は法人会員資格を喪失した場合
(2)カード使用者が法人会員からの申し出により廃止又は使用取消になった場合
2.法人会員又はカード使用者が、次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、法人会員又は当該カード使用者が保有するポイント及び商品との交換に関する資格を何ら通知することなく、喪失させ又は停止することができます。
(1)当社に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合
(2)カード規約、カード使用者規約又は本規約に違反した場合
(3)不正な方法によるポイントの取得又は交換が行われたと当社が判断した場合
(4)前号のほか、本サービスの利用状況又は本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切又は社会通念に照らし容認できない等により、当社との信頼関係が維持できなくなった場合
(5)その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合

2017年11月改定
2020年3月31日改定
2024年1月11日改定




セゾンカードレス決済・情報連携に関する特約

第1条(目的)
この「セゾンカードレス決済・情報連携に関する特約」(以下「本特約」という)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が提供するネットサービス「Netアンサー」(以下「Netアンサー」という)の会員のうち、当社が認める当社の提携先(下記に定義する「本カード」の申込みの時点で、申込みの画面に当社が表示する先で、以下「本提携先」という)との提携カードで、かつ、NetアンサーのIDと紐付けされたもの(以下「本カード」という)を保有する方(以下「本会員」という)が、本提携先が認める店舗(以下「本店舗」という)において、本提携先が提供するスマートフォン向けアプリケーション(以下「提携先アプリ」という)の機能を利用して、本会員のスマートフォン(以下「本端末」という)上に、本カードのクレジットカード番号及び有効期限(それらを総称して以下「本カード情報」という)に代わるものとして提携先が生成する情報(以下「本コード」という)を本端末に表示のうえ、本店舗に提示することにより、ショッピングサービスを利用することを希望する場合に、当社が本カード情報を本提携先に連携する(以下「本情報連携」という)ことについて定めています。

第2条(カード情報連携に関する指図の実行)
① 前条の場合、本会員は、本提携先(その業務委託先を含む。本条において以下同じ)に対し、当社が本提携先に対し本情報連携(当社が指定する提携先アプリを利用する場合、本カード情報のうち、いずれか又は両方が変更された際に自動で行われる情報連携を含む。)をするよう、当社に指図(以下「本連携指図」という)をすることを委託するものとします。
② 本会員は、提携先アプリを使用して本連携指図を行います。
③ 当社は、本会員による本カードの申込みを承諾した後、本提携先から本連携指図を受けた場合は、本カード情報を本提携先に提供することにより本情報連携を行います。

第3条(本特約の変更等)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「セゾンカードレス決済・情報連携に関する特約」と読み替えるものとします。

第4条(その他)
その他本特約に定めのない事項については、本カードの規約及びNetアンサーの利用規約が適用されます。

2020年3月24日改定
2021年4月1日改定




セゾンカードレス決済・カード情報付与等に関する特則

第1条(本特則の適用)
(1)この「セゾンカードレス決済・カード情報付与等に関する特則」(以下「本特則」という)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が定める「セゾンカード規約」(以下「セゾンカード規約」という)、「セゾンNetアンサー規約」、「セゾンカードレス決済・情報連携に関する特約」(以下「情報連携特約」という)、及び「『セゾンPortal』利用規約」(以下、これらを総称して「関連規約」という)に加え、本特則を承認し、情報連携特約第1条(カード情報連携に関する指図の実行)に定める本カード(以下「本カード」という)のカード情報(セゾンカード規約第2条(カードの貸与)(1)に定めるカード情報であって、本特則第2条(カード情報の付与等)(1)に基づき付与するものをいい、以下「デジタルカード情報」という)を、当社が提供するアプリケーション・プログラム「セゾンPortal」(以下「本アプリ」という)の画面に表示することにより付与することを、当社に申込み、当社がこれを承諾した方(以下「デジタル会員」という)に適用されます。
(2)本特則は、デジタルカード情報の利用条件を定めています。デジタル会員になろうとする方には、本特則がデジタルカード情報の付与及び利用に関する契約条件として適用されることに同意いただきます。本特則をご確認いただき、内容を理解のうえ同意いただいた方のみ、デジタルカード情報の付与を受け、ご利用いただけます。
(3)デジタル会員は、以下①から③に定めるいずれも満たす方であることを条件とし、当社はその方に対して本特則に基づくサービスを提供します。但し、本サービスの申込みの時点においては、以下④に定める条件についても満たす方であることを条件とします。
① 本カードの有効な会員のうち、当社が認める者に提供するインターネットサービス「セゾンNetアンサー」の有効な会員の方
② 本アプリの有効な利用者の方
③ 情報連携特約第2条(カード情報連携に関する指図の実行)に定める本連携指図を当社に委託し、当社が同特約第1条(目的)に定める本情報連携を実施した方
④ 情報連携特約第1条(目的)に定める提携先アプリの有効な会員の方

第2条(カード情報の付与等)
(1)セゾンカード規約第2条(カードの貸与)の規定にかかわらず、当社は、デジタル会員に対して、セゾンカード規約第5条(カードのご利用)(3)に定める方法で商品購入等を行うため、デジタルカード情報を付与するものとし、デジタル会員は、デジタルカード情報を本アプリを通じて確認するものとします。
(2)デジタル会員については、関連規約その他当社が別途に定める規約における「セゾンカード」及び「カード」は、「デジタルカード情報」に適宜読み替え適用されます。

第3条(本アプリでの利用時の本人確認)
当社は、デジタル会員について、本アプリでのデジタルカード情報の閲覧その他本アプリでの本サービスの一部機能のご利用に当たり、パスコード又は生体認証機能による本人確認を行うものとし、当該確認をもってデジタル会員本人による利用として取り扱います。

第4条(カードの紛失、盗難等)
(1)デジタル会員には、デジタルカード情報を登録した端末を紛失し又は盗難された場合にも、セゾンカード規約第16条(カードの紛失、盗難等)(1)に従い、当社への連絡、所轄の警察署へのお届け及び当社による調査にご協力いただくものとします。
(2)デジタル会員については、セゾンカード規約第16条(カードの紛失、盗難等)(2)②を以下のとおり読み替え適用するものとします。
   (2)②①以外に、デジタル会員が関連規約に違反した場合。
(3)デジタル会員からデジタルカード情報を登録した端末の紛失又は盗難された旨のご連絡を当社にいただいたときは、当社は、デジタル会員に事前に通知することなく、デジタルカード情報の閲覧機能を一部停止することがあります。

第5条(カードの再発行)
セゾンカード規約第17条(カードの再発行)の規定にかかわらず、デジタル会員が紛失等(デジタルカード情報が登録された端末を紛失し又は盗難された場合を含む)によりデジタルカード情報が使用不能になった場合、以下各号のとおりとします。
① デジタル会員が、紛失等によりデジタルカード情報が使用不能になった場合、当社所定の手続きをおとりいただき、当社が認めた場合、デジタルカード情報を再付与します。なお、デジタルカード情報の再付与に加え、当社が認めた場合、本カードを再発行します。この場合、当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。
② 前号の場合、デジタル会員は、再付与されたデジタルカード情報を、本特則第2条(カード情報の付与等)(1)に定める方法で確認するものとします。

第6条(会員資格の喪失等)
以下各号のいずれかに該当したときは、本特則に基づくデジタルカード情報の確認をすることはできなくなります。
① デジタル会員がセゾンNetアンサー会員資格を喪失したとき。
② デジタル会員が本アプリの有効な利用者でなくなったとき。

第7条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特則の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特則」と読み替えるものとします。

第8条(適用規約)
本特則に定めのない事項については、関連規約が適用され、両規定が重複する場合は、本特則を優先します。

2022年2月1日制定
2024年1月16日改定




※アプリde支払いご利用にあたってのご注意事項
カード情報が三井不動産商業マネジメント株式会社に連携された後、以下のいずれかの場合には、同社が提供するアプリde支払いを利用して、連携されたカード情報によるお支払いができなくなりますのでご注意ください。
・紛失盗難等によりカード情報が変更された場合
・三井ショッピングパークアプリをインストールした端末を機種変更等により変更した場合