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財務・経理

個人事業主における経費とは?経費科目一覧と経費計上の注意点

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個人事業主における経費とは?経費科目一覧と経費計上の注意点
事業にかかわるコストを経費といいます。しかし、「どこまで経費として認められるか判然としない」という個人事業主も多いのではないでしょうか。
ここでは、経費の定義や経費科目の一覧、経費計上の注意点など、個人事業主の経費について解説します。

個人事業主の経費とは

個人事業主の経費とは


個人事業主の経費とは、事業のために使った支出のことです。個人事業主の場合、支出には大きく分けて、プライベートのために使った支出と、事業のために使った支出の2種類があります。事業のために使った支出のみが個人事業主の経費になります。

たとえば、旅行に使った支出であっても、家族旅行の場合はプライベートのために使った支出なので経費になりません。一方、事業にかかわる出張費用は、事業のために使った支出であるため、経費になります。

個人事業主の経費科目(勘定科目)について

個人事業主の経費科目(勘定科目)について


個人事業主の経費は、すべてを一括りにすることはできず、経費科目(勘定科目)ごとに分ける必要があります。この項目では、個人事業主の経費科目(勘定科目)について解説します。

経費科目(勘定科目)とは?

個人事業主は、経費をいくつかの種類に分け、種類ごとに帳簿を付けて1年間の支出の合計金額を計算しなければいけません。経費の分類を経費科目や勘定科目といいます。

経費科目(勘定科目)ごとに、帳簿付けや1年間の支出の合計金額を計算するためには、それぞれの科目を理解する必要があります。

経費科目(勘定科目)の一覧

個人事業主の経費科目(勘定科目)には、次のようなものがあります。

経費科目(勘定科目) 内容
租税公課 国や自治体に支払った税金で一定のもの。印刷代や事業用資産に対する固定資産税、事業税など
旅費交通費 業務で使った電車代やバス代、タクシー代などの交通費
交際費 得意先の接待や贈答などの費用。得意先との会食代、お中元、お歳暮など
消耗品費 すぐに消耗する物品や取得価額が10万円未満のもの。事務机や椅子など
通信費 電話両君や携帯電話代、インターネット代などの通信費
人件費 会社で人を雇用している場合の費用。従業員やパート・アルバイトへの給料など 
外注費 外部の業者に仕事を依頼して支払った費用
広告宣伝費 自社や自社商品・サービスの宣伝のためにかかった費用。チラシ代や新聞掲載料など
販売促進費 不特定多数に商品の販売を促進するためにかかった費用。店名入りの贈答品など
福利厚生費 従業員の福利厚生のためにかかった費用。残業食事代やレクリエーション費用など
減価償却費 所有している固定資産を毎年少しずつ経費にしていく場合の経費科目
研究開発費 自社の新技術や商品の研究や開発にかかった費用
新聞図書費 事業に関係する新聞や雑誌などを購入した場合の経費科目
修繕費 事業に関係する機械や設備などの修理代(資本的支出をのぞく)
雑費 上記のどの科目にも該当しない雑多な経費

経費計上をする際の注意点

経費計上をする際には、いくつか注意しなければならないことがあります。

事業関連性を主張できるかが判断基準

先述したとおり、個人事業主の経費になるのは、事業に関連する支出のみです。そのため、その支出が経費になるかどうかは、事業関連性を主張できるかが重要になります。

たとえば、販売する商品の仕入代金は、事業の関連性を主張できます。一方、雑誌代の場合では、私的で楽しむものか、事業の参考にするものか、用途の判断が難しいこともあります。

税務調査などで指摘を受けても、事業の関連性を主張できる準備が必要です。

個人事業主自身の私的な出費ではないこと

個人事業主自身の私的な出費は、経費には認められません。個人事業主自身の私的な出費が、経費に入り込まないように注意する必要があります。

個人事業主の家族または親族への支払いに関するもの

個人事業主の場合は原則、家族や親族への給料などの支払いは経費にならないので、注意が必要です。ただし、確定申告時に家族を青色事業専従者として届け出ることで給与を経費にすることが可能です。

個人事業主の資産(減価償却できるもの)

10万円以上の資産をひとつ以上購入した場合は、購入時に購入金額の全額を経費にできず、複数年にわたって、少しずつ経費にしていきます。これを「減価償却」といい、その経費を「減価償却費」といいます。減価償却費も事業用資産そのものは経費にすることができます。
ただし、事業に関連しない不動産や自動車などは、経費にすることができません。

個人事業主の税金

所得税や住民税など、個人事業主の税金は経費にすることはできません。個人事業税や固定資産税など、事業用に使った税金は、経費として計上することが可能です。

経費にならないものを計上するとどうなる?

経費にならないものを計上するとどうなる?

経費にならないものを経費計上した場合は、税務調査があった場合に指摘を受け、否認されることになります。否認された経費部分の税金は、もちろん納める必要がありますが、それとは別に次のようなペナルティが科される場合があります。

過少申告加算税 申告した税額が少なかった場合に科されるペナルティ。本来の税額の未納分に10%が加算される。
重加算税 意図的に税額を少なくしたり、納税していなかったりする場合科されるペナルティ。
加算の割合が非常に高い。
延滞税 税金が定められた期限までに納付されない場合の利息の意味合いを持つペナルティ。

経費にならないものを計上していた場合、延滞税と過少申告加算税が課されることが多いです。

また、経費にならないものを計上していた場合以外にも、税金が不納付であった場合の不納付加算税や、そもそも確定申告をしていなかった場合の無申告加算税などのペナルティがあります。

経費精算は法人カードの利用がおすすめ

経費計上は、納税額を抑えるためにも重要です。私的の支出を経費に計上すると罰金を課される可能性があるため、事業用の支出のみを経費にする必要があります。そのためには、支出を私的利用と事業利用に分けないといけません。

そこで、おすすめなのが法人カードです。なかでも、クレディセゾンの法人カード「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード」 なら個人事業主でも加入できます。法人カードを利用することで、プライベート用と事業用の支出を分ける手間が省けます。

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まとめ

経費を正しく計上するためには、支出をプライベートのものと事業用のものに正確に分け、その支出に適した経費科目(勘定科目)で帳簿付けする必要があります。
支出をプライベート用と事業用に正確に分けるためには、個人事業主が加入できる法人カードに加入するのがおすすめです。