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財務・経理

租税公課とは?経費に該当する項目と仕訳例を紹介

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租税公課とは?経費に該当する項目と仕訳例を紹介
租税公課とは勘定科目のひとつで、国や地方自治体・公共団体に収める費用のことです。確定申告の際に経費として認められるものとそうではないものがあり、どのように仕訳をするべきかお悩みの方もいるでしょう。今回は租税公課の概要や仕訳の例などについて詳しく解説します。

租税公課の意味は?

租税公課の意味は?

租税公課の基本情報について解説します。

租税公課の概要

租税公課とは「租税」と「公課」を合わせた造語です。それぞれどのような意味なのかを解説します。

・租税とは?
租税とは国や地方自治体などの公共団体に納付する税金を指します。代表的なものとして以下があります。

【租税の対象となるもの】
都市計画税
地価税
登録免許税
不動産取得税
軽自動車税
自動車税
税込み方式の消費税
固定資産税

・公課とは?
公課とは、国や地方自治体が徴収する手数料や罰則など、租税に含まれないものの総称です。公共団体に支払う会費なども含まれます。公課の代表的なものとしては以下があります。

【公課の対象となるもの】
免許証などの身分証の発行費用
各種行政サービスの手数料
税金の延滞、不納付加算税、過怠税などの罰金
交通反則金
各種商工会や同業者団体などに支払う会費・組合費・賦課金

このような国や地方自治体・公共団体に支払うお金をまとめて租税公課と呼びます。

経費として認められる租税公課とそうでないもの

経費として認められる租税公課とそうでないもの

租税公課は確定申告ですべてが経費計上できる訳ではありません。経費として認められる租税公課とそうではないものがあります。では、どのように分類されるのかについて詳しく解説します。

経費として認められる租税公課

経費として認められる租税公課としては以下があります。

・事業をするうえで必要なもの
事業をするうえで必要とされる租税公課であれば、経費として認められます。代表的なのは、事業税・事業所税・固定資産税・自動車税などが挙げられます。個人事業主で事業所や車を公私兼用で利用している場合は、事業利用と個人利用とで租税公課を按分する必要があるので注意しましょう。

・事業年度の損金算入できる租税公課
経費として認められる租税公課の中でも、申告した事業年度に損金算入できるものもあります。自身で納付する税額を確定して「申告納税」と呼ばれる方法で納付します。申告納税ができる租税公課としては「事業税」「事業所税」「酒税」などが該当します。この方式で申告する租税公課の場合、損金算入時期は「申告した日が属する事業年度」になるということを覚えておきましょう。

・賦課決定のあった事業年度の損金算入
申告納税方式の逆で、国や地方自治体が独自に決定した金額を納付する方式もあります。賦課決定と呼ばれる方式で、租税公課としては「固定資産税」「不動産取得税」「自動車税」などが該当します。損金算入時期は「賦課決定した日が属する事業年度」になるということを覚えておきましょう。

・特別徴収に該当する
国や地方自治体に直接支払うのではなく、特定の事業者を経由して納付する租税公課もあります。これは、特別徴収方式と呼ばれる納付方法です。「ゴルフ場利用税」「入湯税」「軽油取引税」などが該当します。損金算入時期は「納入申込書を提出した事業年度」になるということを覚えておきましょう。

経費として認められない租税公課

経費として認められない租税公課としては以下があります。

・罰則に該当する
交通違反金・各種延滞金や延滞税・不納付加算税など、ペナルティや違反の際に支払う租税公課は経費として認められません。

・予納の性質をもつ税
預貯金の利息にかかる源泉所得税や株式の配当金にかかる源泉所得税など前払いや予納の性質を持つ税金も経費として計上できません。これらの租税公課は、納付する税金から控除することは可能なものの、経費とすることはできないので注意しましょう。

・税引前所得からの支払いに該当する
住民税や所得税は、税引前の「所得」に対して課税されます。このような税引前利益の性質がある租税公課も経費として認められません。住民税・所得税のほか、「法人税」「地方法人税」なども該当します。

消費税の取り扱いに注意

消費税は、「税抜経理」と「税込経理」によって、租税公課として処理できるかどうかが変わります。消費税を含めた金額で処理する「税込経理」の場合、消費税も含んで決算処理をしているため、租税公課として認められます。しかし、「税抜経理」の場合、消費税は「仮受消費税」「仮払消費税」という勘定科目で処理されます。さらに決算時に、これらの消費税を差し引いて納税するため、租税公課として経費計上することができません。

租税公課の仕訳はどうする?確定申告での例を解説

租税公課の仕訳はどうする?確定申告での例を解説

租税公課として実際に仕訳をする際の例を解説します。

個人事業税

個人事業税10万円を現金で支払った時の仕訳例

  借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
仕分け 租税公課 100,000 現金 100,000

上述したように、個人事業税は事業に関わる税金のため、租税公課として損金算入ができます。

固定資産税

会社の固定資産税36万円。支払いは納付の期限に合わせて適宜行う予定の際の仕訳例

  借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
仕分け 租税公課 360,000 未払金 360,000

会社の固定資産税も経費として認められているため、租税公課として損金算入ができます。貸方科目では、まだ納付していないため未払金と記載します。

印紙税の仕訳例

郵便局や法務局などで収入印紙50,000円を現金購入した場合の仕分け例

  借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
仕分け 租税公課 50,000 現金 50,000

収入印紙にかかる印紙税も事業をするうえで必要とされる租税公課に含まれます。そのため。勘定科目で租税公課として損金算入することができます。

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まとめ

租税公課とは、国や地方自治体・公共団体に支払う税金や会費・罰則などの総称です。種類が多いため、租税公課に該当するか否かを判断するのが難しいほか、経費として計上できるものとそうでないものがあるため、確定申告の際には注意が必要です。参考までに、今回ご紹介した租税公課の種類や仕訳の例を確認してみてください。