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《セゾン》カード規約改定について

2005年4月1日(金)をもって「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」及び「《セゾン》カード規約」を変更させていただきました。また、一部提携カードについて、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」の特約条項を追加・変更いたしました。なお、今回の変更は、「個人情報の保護に関する法律」施行等に対応するためのものです。上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、カード規約第19条※(本規約の変更等)により、変更をご承認いただいたものと扱わせていただきます。
※ 一部のカード規約では第19条が第20条となります。

個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項

 「個人情報の保護に関する法律」及び経済産業省、金融庁のガイドラインに対応するため変更しました。
 同意条項の全文はこちらからご覧いただけます。

個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項

 以下の提携カードの個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項を変更、追加しました。提携カード同意条項及び規約の全文はこちらからご覧いただけます。

◎4/1改定

Mei《セゾン》カード及びMeiナナカード

Mei《セゾン》カード(めいてつエムザ)

クラブ・オンカード《セゾン》

クラブ・オンカード《セゾン》ゴールド

そごうミレニアムカード《セゾン》

そごうミレニアムカード《セゾン》ゴールド

ロイヤル《セゾン》カード ミレニアムV.I.P(西武百貨店のお客様

ロイヤル《セゾン》カード ミレニアムV.I.P(そごうのお客様)

◎6/1改定

Meiロイヤルカード

Meiロイヤルカード(めいてつエムザ)

TENMAYAゴールドカード

◎8/1改定

マツダm'z plusカード

◎9/1改定

商工会カード

《セゾン》カード規約(《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード規約、郵貯カード《セゾン》規約を含む)

規約変更部分(下線部分を追加もしくは変更)は下記の通りです。

変更前 変更後

第5条(カードのご利用)

(5)カードのご利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとします。但し、当社が必要と認めた場合にそのご利用可能枠を変更させて頂くことがあります。なお、当社が特に認める場合を除き、ご利用可能枠を超えてのカードのご利用はできません。

第5条(カードのご利用)

(5)カードのご利用可能枠は、会員からのご利用希望枠を参考に当社が審査し決定した額までとします。但し、当社が必要と認めた場合に変更させていただきます。また、当社が特に認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えてのカードのご利用はできません。

第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い)

(1)保険会社との契約で保険料の継続的なお支払いにカードをご利用される場合、当社が会員のために保険会社に対してお支払いすることをご了承いただき、第7条(弁済金等の支払方法等)により当社へのお支払いをしていただきます。
(2)カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、その旨保険会社の定めた方法で保険会社に申し出、承諾を得ていただきます。
(3)会員が(2)の保険会社からの承諾を得ずに、当社が保険会社に支払いを行ったときには、当社は会員にそのご利用代金を第7条(弁済金等の支払方法等)(3)により請求し、会員は第7条(1)によりお支払いいただきます。
(4)カードがご解約又はご利用停止となった場合は、当社は保険会社に対する保険料の支払いを中止できます。この場合に保険契約が解約となっても、当社は責任を負いかねます。なお、会員が契約の継続を希望される場合は、直接保険会社との間でお手続きをお願いいたします。
(5)会員は、各保険契約加入申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。
(6)プロバイダーやインターネットサイト提供者等のサービス提供事業者とのサービス提供契約のご利用代金を、カードで継続的にお支払いいただく場合には、(1)から(5)までを適用いたします。

第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い)

(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」)とのお取引にかかわる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対してお支払いすることをご了承いただき、第7条(弁済金等の支払方法等)により当社へのお支払いをしていただきます。

(2)カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。

(3)会員またはカード解約された元会員が前項の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払いを行ったときにも、会員等はそのご利用代金を第7条(1)によりお支払いいただきます。

(4)カードがご解約またはご利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続きをお願いいたします。

(5)会員は、各契約加入申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。

第17条(カードの再発行)

(2) 【新 設】

第17条(カードの再発行)

(2)前項によりカードを再発行した場合、会員は継続的サービス事業提供者の要請により会員番号等の変更情報等が当社から当該継続的サービス事業提供者に通知されることを予め承認していただきます。

第19条(本規約の変更等)

当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。

第19条(本規約の変更等)

当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、所定の方法により会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。

【《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カードの特則】

第42条(外国通貨建て取引の円換算方法)
【新 設】

【《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カードの特則】

第42条(外国通貨建て取引の円換算方法)
第24条(日本国外でのカード利用)(1)は以下の通りとします。
(1)商品購入代金または融資金が外国通貨建ての場合、当社および国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドが換算する場合、円換算時に2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用し、また、カードご利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードご利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算します。

【《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード規約】

第25条(日本国外でのカードのご利用)日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
(1) 商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合は当社、アメックス又はその委託を受けた者の定める方法により、円に換算した金額を第8条(弁済金の支払方法等)(1)に基づきお支払いいただきます。

【《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード規約】

第25条(日本国外でのカードのご利用)日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
(1)商品購入代金または融資金が外国通貨建ての場合は、当社、アメックス又はその委託を受けた者の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。アメックスが換算する場合、円換算時に2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用し、カードご利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードご利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算します。