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経営

NDA(秘密保持契約)とは?機密保持契約との違いや書き方を解説

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NDA(秘密保持契約)とは?機密保持契約との違いや書き方を解説

ビジネスの現場で取引を行うときにNDA(秘密保持契約)を交わすことがあります。秘密情報を守るための契約で、製品開発やM&A、海外との取引の場面では、「取引はNDAに始まりNDAで終わる」といわれるくらい重要な書類です。ついつい軽視してしまい、よく中身を確認しないで契約を結んでしまった経験はないでしょうか。自社が不利にならないようにするポイントとともに書き方を解説いたします。


この記事を読んでわかること
・NDA(秘密保持契約書)を作成する際のポイントが分かる
・自社の不利にならないようにするポイントが分かる
・「守秘義務は会社を守るために大切だ」と社内の関係者に伝えやすくなる


NDA(秘密保持契約)とは?

NDA(秘密保持契約)とは?

NDA(秘密保持契約)とは?

NDA(秘密保持契約)とは、企業が他の会社や相手に大切な秘密情報を教えるときに、その情報を守るための契約です。
NDAは、特に業務提携先や共同研究先に対して経営情報・技術情報・顧客情報・個人情報などの秘密情報を提供する場合にお互いの信頼を築くために使われます。秘密保持契約書を締結することで、情報が漏洩したり使われたりすることを防ぐことができます。

機密保持契約との違いは?
NDAとは「Non-Disclosure Agreement」の略で、日本では「秘密保持契約」または「機密保持契約」とも呼ばれています。
「秘密保持契約書」、「機密保持契約書」どちらも守秘義務に関する契約で基本的に同じ意味です。また、NDAのことを「CA(Confidentiality Contract)」[シーエー]という表現も一般的に使用されます。

NDA(秘密保持契約)の目的は?

NDA(秘密保持契約)の目的は?

情報漏洩・不正利用を防ぐため

自社の新技術や新商品の秘密情報を他社(相手企業)に開示することが必要な場合、相手企業の誰かが、秘密情報を漏らしてしまうことがあります。
相手企業は自社の競合先と取引していることも多く、事業に大きな損失をもたらすこともありますし、不正利用の可能性もあります。
NDAを締結して、情報利用の目的、取扱ルール、罰則等を定めれば、契約内容に従った取扱を徹底できるため、情報漏洩や不正利用を防ぐ効果があります。

特許申請のため

特許法第29条第1項第1号によれば、「特許出願前に日本国内又は外国において公然と知られた発明」は特許を取得することができません。つまり、他社に特許申請予定の秘密情報を開示してしまうと、その情報はすでに公知とされてしまい、特許を取得する際に問題となる可能性があります。
これを防ぐためには、他社に特許申請予定の秘密情報を開示する際には、NDA(秘密保持契約)を結ぶ必要があります。NDAによって相手企業に対して秘密情報の保護を求めることができるため、情報の漏洩や不正利用を防止することができるのです。
特許を取得するためには、秘密保持が重要な要件となるため、NDAを結ぶことによって特許申請予定の秘密情報を安全に共有し、特許取得の可能性を高めることができます。

不正競争防止のため

例えば新商品を発表する前に、ある広告会社にNDAを交わすことなく依頼した時、この広告会社が競合他社に情報を教えてしまいました。その結果、この競合会社が先に類似商品を作って発表した場合、不正競争防止法が適用されます。
しかし損害賠償を主張するには様々な証拠が必要になり、請求は難しい場合があります。広告会社との委託契約書だけでは漏洩の証拠まで認められにくいのです。したがって、NDAを交わすことが重要です。NDAを結ぶことで、損害賠償請求が容易になる場合があります。

NDA(秘密保持契約)締結のポイントは?雛形も紹介

NDA(秘密保持契約)締結のポイントは?雛形も紹介

NDA(秘密保持契約)を締結するタイミング

NDAは、相手に情報を開示する前に締結する必要があります。別の契約を交わす前や同時というわけではありません。実際の取引が始まる前には商談や打ち合わせがあります。
その時に自社商品やサービスを理解してもらうために、情報を開示するケースがあります。その商談の前にNDAを結んで、情報漏洩のリスクを避けなければなりません。

当事者間で秘密情報の定義を設定する

秘密保持契約(NDA)において、もっとも重要なのは当事者間で秘密情報の定義を明確にすることです。この定義により、秘密情報の範囲や取り扱いを正確に把握し、互いに共通の認識を持つことができます。
秘密情報の対象となる内容は、具体的にどのような情報が秘密とされるかを明確に設定します。これには、技術情報、業務上の計画や戦略、顧客リスト、営業秘密など、秘密として保護すべき情報の具体的な項目を含めることが重要です。
また、開示してよい相手の範囲も明確に定めます。秘密情報を知ることが許可される当事者やその従業員、顧問、パートナーなどを明確に指定し、情報の流出を防止します。
これらの定義は、秘密保持条項の中でも最も大切な部分であり、しっかりと合意されることで、両当事者の秘密情報の保護と信頼関係の構築に役立ちます。

NDA(秘密保持契約)の有効期間を設定する

秘密情報の保持期間は秘密情報の内容や性質、会社の方針に応じて個別に設定されることが一般的です。有期として設定する場合、3年という期間が一般的によく用いられますが、それ以上またはそれ以下の期間を設定することも可能です。期間があいまいの場合、契約前に知った情報も含まれますので争点になることがあります。

契約違反した場合の措置を明確にする

情報漏洩については損害賠償、不正利用については差止め、事故が起きた場合については速やかに情報を開示した側に対しての報告義務や、指示への順守義務などを、情報開示者が請求できる旨を明確にすることが大切です。

秘密保持契約書を作成する

契約内容の素案がまとまったら、契約書の原案を作成することになります。
まずは、ひな形を用意して作成します。会社にひな形がない場合は経済産業省作成の「秘密情報の保護ハンドブック」のP189「第4 業務提携・業務委託等の事前検討・交渉段階における秘密保持契約書の例」を参考にしてください。
参照元:経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック

次にひな形を参考にして具体的に契約書を作ります。開示当事者(提供側)と受領者(受取側)を明確にして、双方向に開示する情報があるのか、一方だけに開示情報があるのかまで書いたメモを横においてひな形を確認していくと、修正箇所や必要な追加、削除が分かりやすくなります。

当事者間で内容を確認する

NDAは本文の内容確認が重要です。例えば、一方的に守られる秘密義務が設定されている場合もあります。不利な項目がないか秘密保持契約書を双方で確認し、慎重に対応することが大切です。
ひな形や相手が提供した秘密保持契約書をそのまま使用する際には注意が必要です。 自社にとって不利な条件があれば弁護士に相談しましょう。
特に今後、海外との取引がある企業は、相手側が用意したNDAで公平公正を見落としたり、不利になる内容で締結したりしないように、事前に英文の秘密保持契約書のひな形を社内で用意しておくことをおすすめします。英文契約書に強い弁護士に作成してもらうと、なお安心です。

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秘密保持契約書に記載する主な項目の書き方

秘密保持契約書に記載する主な項目の書き方


秘密保持契約書は、信頼関係を考慮しながら秘密情報を保護する上で許容する重要な文書です。以下、契約書に含めるべき項目を詳細に説明します。
経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック」P189(以下、サンプルという)に沿って書いていきます。

タイトル

一般的には「秘密保持契約書」と書くことが多いです。機密文書という言葉の流れから「機密保持契約書」と書かれていることもありますが同じ意味です。
従業員の雇用時など相手に一方的に制約させる場合は「秘密保持に関する誓約書」と書くことが多いです。

契約の目的

第1条として「契約の目的」を追加しておくことは重要です。なぜNDAを締結するのか、情報の開示目的を書きます。

例:「双方当事者は、技術情報に関する○○共同プロジェクトを推進することを目的とする」
このように目的を明確に記載すると次の効果があります。

1.どの契約か明確になるので、義務違反の証拠が固めやすい。
2.目的以外の使用を禁止するために、目的の範囲を明確にできる。

秘密情報の定義

(秘密情報)の項目です。第1条で「目的」を定めた場合は「第2条」に繰り下げてください。主にこの項目では、「この契約では秘密情報にはどこまで含まれており、どの情報は除外されるのか」を書きます。
例えば「契約前に開示された情報は含まない」と記載すれば、前述したような、有効期限の定めが無ければ契約前の開示が含まれる恐れがあるということは避けられます。

目的外使用の禁止

「目的外の使用を禁止する」という一文は重要であり、NDAには必ず記載すべき事項です。NDAの目的と目的外使用の禁止に関する項目を明確に記載することで、秘密情報の適切な保護と悪用防止を確保することができます。
特に目的外の使用を制限することは、秘密情報の横流しや不正使用を防止する効果が期待されます。サンプルでは第2条の1②に記載があります。

複製・コピーの制限

秘密情報の書かれた資料について、情報を開示された側(受領者)が複製(コピー)することを認めるか・認めないかは記載が必要です。
秘密情報においてはコピーの流出は原本の流出と同じリスクがあります。コピーを制限すれば情報漏洩リスクは下がります。しかし受領者のコピーの必要性を協議し、「目的の範囲内に限り認める」としてもよいでしょう。サンプルでは第2条の1③に記載があります。

秘密情報の返還・廃棄

(返還義務等)というのは、秘密情報の開示者が受領者に提供した資料やコピー、サンプル品などを、契約終了後に受領者によって返還または廃棄してもらうことを記載するものです。
秘密情報の返還・廃棄についての明確な約束がなければ、契約終了後に秘密情報が漏れる可能性が生じるため、秘密保持契約書にはこれらの内容を明確にする規定が重要です。
受領者に廃棄してもらう場合は、廃棄報告書を提出してもらう定めがあると良いでしょう。ただし、廃棄した証拠にはなりませんので、手間や費用はかかりますが返還してもらうことも考えましょう。

保証について

秘密情報を開示する側が秘密情報を開示できる権利を保証することは必要です。受領者側に対して、開示者が適切な権限を持っていることを明確に示すものです。
(保証)の条項を加えて、「開示者は、秘密情報を開示する権利を有しています、開示する場合は適切な権限を持っています。」と記載するのが一般的です。
保証条項により、受領者側は開示者が秘密情報を提供する権限を持っていることを確認し、不正な開示や権限を未然に防ぐことができます。秘密情報開示者は受領者からの信頼度が高まりますので、記載しておくと良いです。

知的財産権

知的財産権とは、著作権や特許権、商標権などのことです。秘密情報に著作権などの知的財産権が付いている場合、その権利は自動的に相手方つまり受領者に移転するわけではないことは書いておく必要があります。
また、その秘密情報を利用して発明などがなされた成果物には、その成果物に関する権利を情報開示者と受領者どちらが取得するかについても書いておくと、後々の紛争のリスクを軽減できます。

権利義務の譲渡禁止

秘密情報が不正に漏洩する可能性を防ぐために「秘密保持契約書によって得た権利・義務は、相手方の同意なしに第三者に譲渡することはできません」と記載しておいた方が良いでしょう。

署名または調印

・それぞれの当事者が調印する

・それぞれの当事者が調印する

秘密保持契約書成立には、作成年月日を記載し、当事者双方が法人の場合は記名・押印、個人の場合は署名もしくは署名・押印することが必要です。
また、契約書は2部作成します。NDAは課税文書ではありませんので収入印紙は不要です。そして、どちらか一方の押印や署名だけでは未成立のままとなりますので、丁寧な作成を心がけましょう。

・NDA(秘密保持契約)は電子契約も可能

NDAは、書面による契約締結に限定されず、電子契約としても締結できます。電子契約は、電子署名を施した電子ファイルをインターネット上で交換し、企業が保有するサーバーやクラウドストレージなどに保管する契約方式です。
ただし国によって法律が違いますので、海外取引のある企業は契約前に確認が必要です。
電子契約の利点として、次の2点が挙げられます。

1.コスト削減と作業時間の短縮
電子契約を利用することで、全社のコスト削減と業務効率化が可能になります。例えば、紙の契約書では郵送代や保管費、人件費などの諸費用がかかりますが、電子契約ではこれらの費用を削減できます。また、手作業が不要なため、契約書の締結にかかる時間を短縮できます。

2.管理や照会の効率化する
電子契約では契約書をクラウド上で保管するため、原本を探す手間が省けます。PCから契約書を検索して照会できるため、簡便です。さらに、システム上で閲覧権限を設定できますので、コンプライアンスやセキュリティの向上にも寄与します。

電子契約は紙の契約書と同じように裁判で証拠として扱われ、法的に有効であるため、利便性が高い方法として活用が広がっています。

おわりに

重要な秘密情報に多くの人が関与する場合もあります。情報漏洩を防ぐためには、全関係者に対して守秘義務の秘密伝達や意識啓発も必要でしょう。そのうえでNDAは、情報漏洩リスクを抑制し、万が一の際には賠償を負わせることができる重要な役割を果たしてくれます。

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