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貸倒損失とは?計上するための要件と仕訳例、防止策を解説

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どの企業にとっても倒産というのはいつ起こるかわかりません。取引先にそれが起きた場合は財務上で貸倒損失の手続きを行い、不良債権とならないように損失額を処理しなければなりません。

本記事では、貸倒損失に計上するための要件や仕訳例、貸倒損失を回避するための方法などを紹介。貸倒損失の正しい処理の仕方と対応方法、そして経営者として有事にどう備えるべきかを解説します

貸倒損失とは何か?

企業間の取引では売掛金や貸付金などが随時発生し、決められた回収サイトで清算が行われます。しかし、取引先の業績が悪化し、回収の遅延や延滞が起こり、場合によっては回収不可能に陥ることもあります。この状態を「貸倒れ」と呼びます。

刻々と変化するビジネス環境において、倒産は自社も含めてどの企業にも起こりえます。取引先からの回収が不能になった債権をそのままにしておくと、不良債権として帳簿に残り、企業の業績評価においてマイナスの要因になってしまいます。これを防ぐために、財務上は、費用または損失として帳簿に計上します。この会計処理が貸倒損失と呼ばれるものです。

貸倒損失は規定に従って正確に計上する

 回収不能な取引が発生すると、企業経営にとっては非常にマイナスです。回収の見込みがまったく立たなくなった場合は、なるべく早く会計処理で損金計上したいところですが、貸倒損失には厳格な規定があり、企業側の都合でいつでも計上できるものではありません。

まずは、計上するための要件を満たす必要があり、計上するタイミングも決められています。タイミングを逃すと貸倒損失が認められないケースもあるので、規定に従って正確に計上することが重要です。

貸倒損失における3つの要件

貸倒損失の対象になるのは、売掛債券(売掛金・未収請負金など)と貸付金などですが、それらを損金として計上すると、税務上債権者である企業が納めるべき税金が少なくなります。

貸倒損失処理を行う場合は、厳密に債務者の資産状況などを調査した上で以下に挙げる3つの要件に該当しなければなりません。

1.法律上の貸倒れ
2.事実上の貸倒れ
3.形式上の貸倒れ

この要件は国税庁の法人税基本通達9-6-1〜9-6-3において、条件が詳細に規定されています。それぞれの要件について、詳しく解説します。

それぞれ、条件が詳細に規定されているのでその要件について詳しく解説します。

法律上の貸倒れ(金銭債券が切り捨てられた場合)

会社更生法、会社法、民事再生法、金融機関等の更生手続の特例等の法律によって切り捨てられた金額は、貸倒損失としてその事業年度の損金に算入できます。つまり、法律上で債権が消滅している場合です。

他にも債権者集会による協議や金融機関のあっせんによる協議で切り捨てられた金額、または債務者の債務超過期間が長期間に及び、その債務者に対して書面で債務免除額を明示した場合などにも、貸倒損失としてその事業年度の損金に算入できます。

事実上の貸倒れ(金銭債券の全額が回収不能となった場合)

事実上金銭債務の回収が難しくなった際、債務者の資産と支払い能力を確認して、回収を試みたうえで全額回収不能と判断された場合は貸倒損失として事業年度の損金に算入できます。

ただし、債務者の財務状況に関する書類を税務署に提出して、完全に全額回収不能であることを証明する必要があります。また債務者の担保物がある場合は、それを処分してから貸倒損失処理を行う必要があります。

形式上の貸倒れ(一定期間取引停止後弁済がない場合など)

取引先の財務状況が継続的に悪化したために取引を停止したことです。一定期間(通常は1年間以上)経過した場合は、売掛債券から備忘価額を控除した額を貸倒損失として、その事業年度の損金に算入できます。

備忘価額とは帳簿上に売掛債券の記録を残すための項目で通常は1円です。備忘価額を残さずに会計処理を行うと、貸倒損失として損金計上できなくなるので注意が必要です。また、この要件は継続的な取引先が対象であり、不動産取引のように一時的なものは適用外となります。

参考:国税庁「第1款 金銭債権の貸倒れ」

勘定科目「貸倒損失」と「貸倒引当金」の違い

貸倒損失に関連する勘定科目に「貸倒引当金」があります。貸倒引当金は貸倒の発生に備えて計上する費用です。多くの企業が、取引先の倒産などで売掛金や貸付金といった債権の回収が行えないリスクに備えるために、損失額を予測し、あらかじめ設定しています。

事業年度をまたぎ、費用を計上すると正確な期間損益の算定が行えませんが、貸倒引当金を計上しておくことで貸倒損失は生じず、帳簿の整合性を保つことができます。貸倒引当金は、税法上は任意に設定できるものですが、財務状態や経営成績に関する正しい情報の提供を目的に、会計上はその計上が要請されています。

貸倒損失と貸倒引当金はどちらも債権の回収不能を表す勘定科目です。ただし、貸倒損失は当期に回収不能であることが確定している額、貸倒引当金は見積額であるという違いがあります。また、貸倒損失は債権を全額計上しますが、貸倒引当金は債権の一部を計上するというのも異なる点です。

次に、貸倒引当金のメリットや貸倒引当金を設定できる法人税法上の要件について、解説します。

貸倒引当金を設定するメリット

貸倒引当金を設定するメリットは、主に2つあります。

・債権の損失額が見積れる
・税務上、損金算入できる

それぞれについて、詳しくみていきます。

●債権の損失額が見積れる

貸倒引当金に計上できるのは、損失の事由が発生しているリスクの高い金額で、その損失額が合理的に予測できるものです。回収不能になる可能性が高い債権を把握できれば、貸倒損失への対応を素早く取ることができます。貸倒れのリスクを念頭に置いた経営により、与信管理の意識の向上にもつながるでしょう。

●税務上、損金算入できる

会計上、貸倒引当金として費用に繰り入れることで、損金算入の対象にできます。この場合、会計上で費用処理した金額を、法律で定められた繰入限度額まで、税務上においても損金に算入することが可能です。繰入限度額は、法人税法では金銭債権を個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の2つに分けて計算します。

法人税法上、貸倒引当金を設定できる要件

法人税法上、貸倒引当金は大企業では廃止されており、貸倒引当金に繰り入れた金額を損金算入できる法人には要件が設けられています。

・資本金が1億円以下の普通法人(ただし、資本金または出資金が5億円以上である大法人による完全支配関係がある法人は除く)
・銀行や保険会社、その他これらに類する法人
・売買があったものとされるリース資産の対価の額にかかる金融債権を有する法人

一般的な企業においては、資本金が1億円以下で、大法人と資本関係がなければ要件を満たすと考えれば良いでしょう。

貸倒損失が起こった場合の仕訳方法

基本的に売掛債権に対する貸倒損失は、損益計算書の「販売費及び一般管理費」として仕訳を行います。それ以外の貸付金などは「営業外費用」として仕訳し、臨時的かつ多額な貸倒損失は「特別損失」として仕訳します。

では具体的に帳簿上ではどのように扱えばよいのでしょうか。3つのケースでの仕訳方法を見てみましょう。

ケース1:取引先が倒産し、売掛金が回収できなくなった

取引先が倒産して売掛債券などが回収不可能になった場合、債権者集会での決定などにより決められた額を貸倒損失として計上します。

例)取引先が倒産し、100万円の売掛金が回収できなくなった(貸倒引当金なし)

借方 貸方
貸倒損失 1,000,000円 売掛金 1,000,000円

例)取引先が倒産し、100万円の売掛金が回収できなくなった(貸倒引当金70万円あり)
 

借方 貸方
貸倒損失 300,000円 売掛金 1,000,000円
貸倒引当金 700,000円    


ケース2:取引先が倒産し、売掛金のうち80%が切り捨てられた

例えば売掛債券100万円のうち、債権者集会で80%の切り捨てが決まったとすると、「借方」には「貸倒損失」として80万円を仕訳し、「貸方」には「売掛金」として80万円を仕訳することになります。

また、貸倒引当金を計上している場合は、当該金額との差額を貸倒損失として計上します。

例)取引先が倒産し、100万円の売掛金のうち80%が切り捨てられた

借方 貸方
貸倒損失 800,000円 売掛金 800,000円

ケース3:売掛金がある

「形式上の貸倒れ」に当たるケースで、継続的な取引先との間に売掛金が残っている場合は、備忘価額の1円を控除した額を貸倒損失として計上します。

例えば売掛金が50万円あったとすると、「借方」には「貸倒損失」として499,999円を仕訳し、「貸方」には「売掛金」として同じく499,999円を仕訳することになります。

例)督促をしても1年以上弁済がない(売掛金50万円)

借方 貸方
貸倒損失 499,999円 売掛金 499,999円

貸倒損失の消費税の処理

貸倒損失の消費税の処理については、貸倒れとなった課税期間の消費税額から、回収できなくなった分の消費税を控除します。ただし貸付金などの不課税取引の場合は控除の対象外です。また、貸倒れとなった課税期間に免税事業者である場合、売上が計上されているのが免税事業者の期間である場合は控除することができません。

貸倒になった分の消費税は、消費税区分を「貸倒れにかかる消費税額」とし、別途集計して申告する必要があります。貸倒引当金に計上する際は不課税取引です。税込金額を基礎とし、一定額を繰り入れましょう。

貸倒れにかかる消費税額について控除を受けるには、債権の切捨ての事実や貸倒れの事実を明らかにする書類を保存しなければなりません。

貸倒れを回避するにはどのような対策をするべきか

取引先の業績不振は他人ごとではありません。貸倒れが複数生じれば、最悪の場合共倒れになる可能性もあるからです。しかも売掛金には時効があるため、回収が滞ったままにしておくと消滅してしまう可能性もあります。
そこで普段から取引先の財務状況を把握し、貸倒れを未然に防ぐための準備をしておく必要があります。ここでは貸倒れを回避する方法について具体的に解説します。

信用調査会社を利用する

取引先企業の財務状況などの情報は、大手の信用調査会社が持つデータを利用することができます。貸借対照表や損益計算書などのほか、独自に分析したデータを提供している調査会社もあり活用できるでしょう。

ただし、対象となる企業は全国の主要企業に限られるため、比較的小規模の企業に対しては、直接信用調査会社に調査を依頼することになります。一般的には新たな取引先に対する信用調査が多いものの、継続して取引する相手企業に対しても、定期的に信用調査を利用することは可能です。

支払日や振込日の期日管理を徹底する

仕事上の取引にはお互いの信頼関係が何よりも重要だが、どんな相手であっても無条件に信頼することにはリスクが伴います。取引先とのトラブルを回避するためには、経理処理を適切に行い、常に対外的な取引の流れを把握しておくことが重要です。

売掛金に関しては回収の期日、つまり支払日や振込日を定期的に管理しておく必要があります。月々の支払いを確認しておけば、もしも遅延があったとしても、問い合わせなどですぐに対応できます。少なくとも数ヵ月にわたる滞納の末に貸倒れに発展するような事態は回避できるはずです。

債権管理のためのシステム構築する

取引先に支払いを求めることが債権管理の基本であり、そのサイクルが滞りなく繰り返されていれば、貸倒れの危険は少ないといえるでしょう。しかし、取引先が増えると、債権管理を経理担当者が手作業で行うことに限界が生じます。

こうした場合には定期的な債券管理ができるように、会計処理と連動したシステムを構築するという方法があります。システム化により取引先からの支払いを管理し、遅延が生じた時には督促を促す仕組みができれば、貸倒れのリスクを減らすことが可能になります。

統合基幹業務システムなど、さまざまな方法があるので活用しない手はないでしょう。

取引先の情報収集を怠らない

貸倒れ回避で最も重要なことは、日ごろから取引先をよく知っておくことかもしれません。そのためには取引先の規模に合わせて、いくつかの方法を組み合わせながら情報を集めなければなりません。

企業の基本的な情報は、法務局で商業登記簿を取得することで手に入ります。ある程度の規模を超えた企業の場合なら、決算書などを含めた財務状況を一般に開示していることもあります。また現在ではホームページから有益な情報を入手することも可能です。

間接的な情報収集が難しい場合には、直接取引先に決算書や勘定明細を提出してもらってもよいです。信用取引の一環なので、決して失礼には当たらないでしょう。こうした方法でも情報が入手できない時には、前述した信用調査会社を利用してもよいです。

効果的な情報収集のひとつとして定期的に取引先を訪問することが挙げられます。自身の目で相手先の様子を確かめることは、何よりも信頼性の高い生きた情報になるからです。

期日を過ぎた場合は速やかに取引先へ連絡する

支払期日を過ぎた取引が発生したら、すぐに取引先に照会することが重要です。これはお互いの信頼関係を継続するためにも重要なことです。速やかな対応をとることで、支払いの延滞を防ぐことができ、貸倒れに発展することも回避できます。

繰り返し期日の超過があるようなら、取引そのものを見直すことも重要です。

内容証明を送付する

内容証明(内容証明郵便)とは、送付した書類の内容と日付、送り主と送り先を日本郵便が証明してくれる制度です。もしも取引先からの支払いが滞った場合には、請求書や督促状などを内容証明郵便として送っておけば、いざという時に証拠としての効力を発揮します。

要件を満たす場合は貸倒損失に計上。リスク管理や回収努力も重要

貸倒損失とはやむを得ない場合の最終的な手段であり、財務上では企業にとって大きなダメージとなる危険性があります。特に景気が後退する局面では、貸倒れのリスクも高まるため、それに対する備えをしておく必要があるでしょう。

貸倒れを回避するために有効なのは、取引先の財務状況を常に把握しておくことです。お互いの信頼関係を常に保っておくことも必要ですが、いざという時のために、相手先に対する情報収集を怠らないことも、自社の経営を守るために重要です。

最後に、取引先の倒産などで債権の回収が行えないといったリスクに備えるためのお役立ち情報をお届けします。

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