メンバーズローン契約(以下「本契約」という)は、本規約を承認のうえ申込みを行ったお客様のうち、株式会社クレディセゾン(以下「乙」という)が所定の手続きにより承認したお客様(以下「甲」という)に、融資(以下「本件融資」という)を実行することをもって成立するものとします。なお、乙は、申込時に甲が指定した融資希望額、希望返済額等を変更して融資を承認する場合があります。
本件融資の実行は、乙の指定日に、甲が指定した甲名義の金融機関口座に振込む方法により支払います。
(1)甲は、本件融資にかかる融資金及び利息(以下、あわせて「融資金等」という)につき、融資実行の日に属する月の翌々月から、毎月4日(金融機関休業日に該当する場合は翌営業日、以下「支払日」という)に、甲が指定した金融機関口座(以下「支払口座」という)から、自動振替の方法で支払うものとします。
(2)返済方法は、元利均等返済方式(均等払いまたはボーナス併用払い)とし、返済金額は、甲の希望返済額に基づき乙が決定のうえ書面でお知らせします。
(3)甲は、乙所定の方法により、翌支払日の返済金を任意に増額または支払日前にご返済いただくことができるものとします。
(1)融資利率は別途書面でお知らせします。第1回利息については、融資実行日の翌日から第1回目の支払日までの日数に応じた金額を、また第2回目以降の利息については前回の支払日の翌日から次回の支払日までの日数に応じた金額を支払うものとします。なお、融資の当日にお支払いされた場合でも、一日分の利息をいただきます。
(2)甲が返済金の支払を遅延した場合、または第6条により期限の利益を喪失した場合は、その翌日から完済の日まで、未払債務について融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金を支払うものとします。
(3)融資利率及び遅延損害金の実質年率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、乙の判断により変更できるものとします。
(4)利息及び遅延損害金は、当該年率を基礎として日割り計算を行います。
(5)融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合、超える部分について甲に支払い義務はありません。
甲の都合により第3条(融資金等の返済)以外の支払方法において発生した入金費用、訪問集金費用、乙が督促手続きを行った場合の費用、支払いに関する公正証書の作成費用、または公租公課は、甲が負担するものとします。なお、本項に基づき乙が受領する諸費用は、第4条(利息及び遅延損害金)(2)に定める上限を超えないものとします。
甲が、次の各号の一つにでも該当したときは、乙から通知催告がなくとも乙に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、未払債務の全額を直ちに支払うものとします。ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
【1】返済金の支払を1回でも遅滞したとき。
【2】差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分等公権力の処分を受けたとき。
【3】甲又は甲の経営する会社が破産、民事再生、会社更生、特別清算または特定調停の手続を申立てられ、もしくはこれらの申し立てをしたとき。
【4】自ら振出しまたは引受けた手形、小切手が1回でも不渡りとなったとき。
【5】申込書上の申告内容に虚偽があったことが判明したとき。
【6】本申込条項の一つにでも違反したとき。
【7】その他資産、信用状態が悪化し、乙が債権保全のため必要と認めたとき。
甲は、本契約に基づく債務および本契約以外の乙との取引に基づく債務の全額に満たない弁済をしたときは、その返済金について、乙の定める順序および方法により充当されても異議がないものとします。
甲は、乙以外の第三者より受けたサービス、その他これに付随する事項の紛議については、第三者との間で解決することとし、これを理由に乙からの返済金等の請求を拒むことはできません。
(1)甲は申込書に記載した氏名、住所、支払口座等に関して本契約成立後変更があった場合、直ちに乙に対して書面で届出るものとします。
(2)甲が前項の届出を怠ったため、乙からなされた通知、または送付された書類が延着し、または到着しなかったときは、通常到着すべきときに甲に到着したものとします。
甲は以下の事項を予め承諾します。
(1)甲は、乙が本契約に基づく甲に対する債権を、必要に応じ取引金融機関又はその関連会社に譲渡すること、並びに乙が譲渡した債権を譲受人から再び譲受けること。
(2)甲は、乙が甲に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
(3)乙が甲に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、甲の住民票・源泉徴収票・所得証明等を取得させていただくことがあること。
(4)乙が甲に対し、与信及び与信後の管理、弁済金等または返済金の回収のため確認が必要な場合に、甲の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先にて電話確認を取らせていただくことがあること。
甲と乙との間で万一訴訟の必要が生じた場合は、甲の住所地、及び乙の本社、支店もしくは営業所所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
乙は、本規約の一部もしくは全てを改定する場合は、乙のホームページ(http://www.saisoncard.co.jp/)での告知その他乙所定の方法により甲にその内容をお知らせするものとし、甲はその改定された規約に従うことを予め承諾するものとします。
株式会社クレディセゾン
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1
貸金業者登録番号 関東財務局長(9)第00085号
クレディセゾン コンタクトセンター 0120-210-090
●ご融資額:10~300万円 ●ご融資利率:実質年率8.0%~17.4%
●ご返済回数・期間:6回~96回・6ヵ月~96ヵ月
●ご返済方法:元利均等返済方式 ●遅延損害金:年率11.68%~20.00%
●ご融資は慎重に審査させていただいております。 ●担保・保証人は不要です。
●審査により、お申し込みの意に添えない場合もございます。