SAISON CARD INTERNATIONAL
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まるひろMクラブ リーダースカード VISA/JCB/AMEX/
まるひろMクラブ チェリーゴールドカード VISA/JCB/AMEX特約

第1条(カード名称)

株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社丸広百貨店(以下、「丸広」という)と提携して、ポイントカード機能部分は丸広が、クレジットカード機能部分は当社が提供するカードを、まるひろMクラブ リーダースカードVISA/JCB/AMEX / まるひろMクラブ チェリーゴールドカードVISA/JCB/AMEX(以下「本カード」という)と称します。

第2条(カードの発行)

(1)お客様が、当社の定める本特約及び《セゾン》カード規約、並びに丸広の定めるまるひろMクラブ会員規定を承認し、当社と丸広(以下、あわせて「両社」という)に本カードのご利用のお申込をされ、両社が本カードのご利用を認めた方(以下「本会員」という)に、本カードを発行いたします。
(2)本会員がご利用代金などの当社に対する一切の債務を引き受けることを承認されたご家族で、両社に入会のお申込みをされ、両社が本カードのご利用を認めた方(以下「家族会員」といい、「本会員」と「家族会員」を総称して「会員」という)に家族カードを発行いたします。

第3条(まるひろMクラブ)

本カードには、丸広の提供するまるひろMクラブ会員機能が提供され、当該サービスは、丸広が定めるまるひろMクラブ会員規定に基づき提供されます。

第4条(弁済金等の支払方法等)

(1)《セゾン》カード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加します。また、下記の事項を追加します。

【8】分割払い-商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品購入代金に下表に定める分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法です。但し、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下表のとおりとなります。
(例)利用代金 50,000円、10回払いの時
●分割払手数料 50,000円 ×(5.0円/100円)= 2,500円
●分割支払金合計額 50,000円 + 2,500円 = 52,500円
●各支払日の分割支払金 52,500円 ÷ 10回 = 5,250円

支払回数 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36
実質年率 9.0% 10.0% 10.3% 10.8% 10.9% 11.1% 11.1% 11.2% 11.2% 11.2% 11.1%
利用代金100円当たりの分割手数料の額(円) 1.5 2.5 3.0 5.0 6.0 7.5 9.0 10.0 12.0 15.0 18.0

(2)《セゾン》カード規約第7条(3)の「分割支払金」に(1)で算出した各回のお支払い金額を含めます。

第5条(早期完済の場合の特約)

本会員が分割払いの場合に当初の契約のとおりにお支払いされかつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、本会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。

第6条(キャッシングサービス)

《セゾン》カード規約第3章のキャッシングサービスは、本会員及び当社が認めた家族会員が利用できるものとします。

第7条(会員資格の喪失等)

《セゾン》カード規約第23条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加いたします。
(1)【7】会員が丸広の定めるまるひろMクラブ会員規定等に基づき、まるひろMクラブ会員資格を喪失したとき。
(5)会員が《セゾン》カード会員規約第23条に基づき会員資格を喪失した場合、まるひろMクラブ会員資格も喪失するものとします。

第8条(適用規約)

(1)本カードの内、まるひろMクラブ リーダースカードVISA /JCB / まるひろMクラブ チェリーゴールドカードVISA /JCBにおけるクレジットカード機能部分ついては、当社の定める《セゾン》カード規約(ゴールドカード《セゾン》の特則を含む)に加え、本特約が適用され、両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。なお、《セゾン》カード規約第5章(ゴールドカード《セゾン》の特則)第28条(年会費)、第29条(弁済金等のお支払方法等)、及び第35条(会員資格の喪失等)の適用はありません。
(2) 本カードの内、まるひろMクラブ リーダースカードAMEX / まるひろMクラブ チェリーゴールドカードAMEXにおけるクレジットカード機能部分ついては、当社の定める《セゾン》カード規約(第6章《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カードの特則を含む)に加え、本特約が適用され、両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。なお、《セゾン》カード規約第6章(《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カードの特則)第39条(年会費)、第42条(会員資格の喪失等)、第44条(《セゾン》カードインターナショナル アメリカン・エキスプレス・カード)及び第45条(《セゾン》ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及び《セゾン》プラチナ・アメリカン・エキスプレスカード)の適用はありません。

第9条(特約の変更)

会員が本特約の変更及びその変更内容の告知後に本カードをご利用された場合は、会員は、その変更内容をご承諾いただいたものとみなします。