SAISON CARD INTERNATIONAL
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さくら野《セゾン》カード特約

第1条(カード名称)

株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)がさくら野東北株式会社及び株式会社さくら野百貨店(以下、あわせて「提携先」という)と提携して、さくら野ポイントカード機能部分は提携先、クレジットカード機能部分は当社が提供するカードをさくら野《セゾン》カード(以下「本カード」という)と称します。

第2条(カードの発行)

お客様が、当社の定める本特約及び《セゾン》カード規約、並びに提携先の定めるさくら野ポイント会員規約を承認し、当社と提携先(以下、あわせて「三社」という)に本カードのご利用のお申込をされ、三社が本カードのご利用を認めた方(以下「会員」という)に、本カードを発行いたします。

第3条(カード規約)

(1)本カードには、提携先の提供するさくら野ポイントサービスが提供され、当該サービスは、本特約並びに提携先が定めるさくら野ポイント会員規約に基づき提供されます。
(2)本カードについては、さくら野ポイント会員規約2【1】に定めるカード発行費用は適用されません。
(3)本カードの有効期限については、さくら野ポイント会員規約2【5】は適用されず、《セゾン》カード規約第3条が適用されます。
(4)さくら野ポイント会員規約3【3】における‘さくら野カード’は‘本カード’と読替えるものとします。
(5)本カードの住所・氏名・電話番号等お届け事項の変更については、さくら野ポイント会員規約7【4】は適用されず、《セゾン》カード規約第18条が適用され、当社所定の変更手続きをおとりいただきます。なお、この場合当社に対する変更手続きをもって、提携先へのお届けもあったものとみなします。
(6)本カードの紛失・盗難及び再発行については、さくら野ポイント会員規約8【1】・【2】は適用されず、《セゾン》カード規約第16条及び第17条が適用されます。
(7)本カードの退会については、さくら野ポイント会員規約10は適用されず、《セゾン》カード規約第23条第3項が適用されます。

第4条(弁済金等の支払方法等)

(1)《セゾン》カード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加します。また、下記の事項を追加します。

【8】分割払い-商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品購入代金に下表に定める分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法です。但し、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下表のとおりとなります。
(例)利用代金 50,000円、10回払いの時
●分割払手数料 50,000円 ×(5.5円/100円)= 2,750円
●分割支払金合計額 50,000円 + 2,750円 = 52,750円
●各支払日の分割支払金 52,750円 ÷ 10回 = 5,275円

支払回数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
実質年率(%) 9.9 10.6 11.0 11.3 11.5 11.7 11.8 11.9 12.0 12.0 12.1 12.1 12.1 12.2
利用代金100円当たりの分割手数料の額(円) 1.7 2.2 2.8 3.3 3.9 4.4 5.0 5.5 6.1 6.6 7.2 7.7 8.3 8.8
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
9.4 9.9 10.5 11.0 11.6 12.1 12.7 13.2 13.8 14.3 14.9 15.4 16.0 16.5 17.1 17.6 18.2 18.7 19.3 19.8

(2)《セゾン》カード規約第7条(3)の「分割支払金」に(1)で算出した各回のお支払い金額を含めます。

第5条(早期完済の場合の特約)

会員が分割払いの場合に当初の契約のとおりにお支払いされかつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。

第6条(会員資格の喪失等)

《セゾン》カード規約第23条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加いたします。
(1)【7】会員が提携先の定めるさくら野ポイント会員規約等に基づき、さくら野ポイント会員資格を喪失したとき。
(5)会員が《セゾン》カード会員規約第23条に基づき会員資格を喪失した場合、さくら野ポイント会員資格も喪失するものとします。

第7条(カードの発行)

(1)本カードにおけるクレジットカード機能部分ついては、当社の定める《セゾン》カード規約に加え、本特約が適用されます。なお、両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
(2)本カードにおけるポイントカード機能部分については、提携先の定めるさくら野ポイント会員規約に加え、本特約が適用されます。なお、両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第8条(カード規約)

会員が本特約の変更及びその変更内容の告知後に本カードをご利用された場合は、会員は、その変更内容をご承諾いただいたものとみなします。