SAISON CARD INTERNATIONAL
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セゾンカード規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
一部改定のお知らせ

2011年4月1日をもってセゾンカード規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項を改定いたします。規約および同意条項の改定箇所は以下のとおりです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)により、改定を承認したものとさせていただきます。

《新旧対照表》 *下線部は改定箇所を示します。

■セゾンカード規約

改定前 改定後

第5条(カードのご利用)

(7)新規に規定

第5条(カードのご利用)

(7)会員は、換金を目的とする商品購入はできません。

第7条(弁済金等の支払方法等)

(2)会員にはご利用の都度、以下のリボルビング方式、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払いのいずれかをご指定いただきます。但し、1回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限らせていただきます。なお、お支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。
(以下省略)

【5】ボーナス2回払い-商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月又は8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。手数料は商品購入代金の3.0%相当額(円未満の端数が出た場合は切り捨てます。)を2回目のお支払い時にいただきます。

第7条(弁済金等の支払方法等)

(2)会員にはご利用の都度、以下のリボルビング方式、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払いのいずれかをご指定いただきます。但し、1回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限らせていただきます。なお、お支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。
(以下省略)

【5】ボーナス2回払い-商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月又は8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合及び分割払手数料は2回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は、末尾「ボーナス2回払いのお支払いについて」に記載のとおりとなります。

第11条(支払停止の抗弁)

(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。

【1】商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。

【2】1回の商品購入代金の合計が3万8千円未満のとき。


【3】本会員によるお支払い停止のお申し出内容が信義に反すると認められるとき。

第11条(支払停止の抗弁)

(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。

【1】商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。

【2】リボルビング払いで利用した1回の商品購入代金の合計が3万8千円に満たないとき。

【3】リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回の商品購入に係る支払総額が4万円に満たないとき。

【4】本会員によるお支払い停止のお申し出内容が信義に反すると認められるとき。

第15条(支払額の充当方法)

本会員からお支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りないときは、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できることといたします。但し、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。

第15条(支払額の充当方法)

(1)本会員からお支払いいただいた金額が、支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。

(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。

第18条(お届け事項の変更等)

(3)新規に規定

第18条(お届け事項の変更等)

(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。

第20条(期限の利益喪失)

(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により、支払期限前でも、本会員には直ちに残債務の全額をお支払いいただきます

【3】新規に規定

第20条(期限の利益喪失)

(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により 期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします
(以下省略)

【3】会員が、第22条(その他承諾事項)(2)各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、当社が、第22条(2)に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。

第22条(その他承諾事項)

その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
(以下省略)

【6】当社が本会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、勤務先、収入等の確認を求めるとともに、本会員の住民票・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくことがあること。

(2)新規に規定

第22条(その他承諾事項)

(1)その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
(以下省略)

【6】当社が本会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、勤務先、収入等の確認を求めるとともに、本会員の住民票等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくことがあること。

(2)本会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。

【1暴力団員
【2暴力団準構成員
【3総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)
【4社会運動等標ぼうゴロ
【5特殊知能暴力集団等

【6】その他前各号に準じる者

第23条(会員資格の喪失等)

(1)当社は本会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置をさせていただくことがあります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
(以下省略)

【6】換金を目的とした商品購入等、又はキャッシングサービス、その他暗証番号を利用するサービスもしくはその他のカードのご利用状況が、不適切又は社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。

第23条(会員資格の喪失等)

(1)当社は本会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置をさせていただくことがあります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
(以下省略)

【6】第5条(カードのご利用)(7)に定める換金を目的とした商品購入等、又はキャッシングサービス、その他暗証番号を利用するサービスもしくはその他のカードのご利用状況が、不適切又は社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。

第5章 ゴールドカードセゾンの特則

第28条(年会費)

本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を本カードの決済口座を通じてお支払いいただきます。年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。

第5章 ゴールドカードセゾンの特則

第28条(年会費)

本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、第7条(弁済金等の支払方法等)(1)に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。

第6章セゾンアメリカン・エキスプレス・カードの特則

第39条(年会費)

本会員は当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を本カードの決済口座を通じてお支払いいただきます。年会費は、本カードの解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。

第6章セゾンアメリカン・エキスプレス・カードの特則

第39条(年会費)

本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、第7条(弁済金等の支払方法等)(1)に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。

第44条(セゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード)

(1)セゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カードは、第39条(年会費)及び第42条(会員資格の喪失等)で追加した第23条(1)【9】の規定を除くその他の規定が適用されます。


(2) (1)の規定は、平成22年6月1日以降に発行される本カードには適用されません。但し、当社が第三者と提携して発行する本カードは除きます。

第44条(セゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード)

平成22年5月31日までに発行されたセゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード及び、当社が第三者と提携して発行する本カードは、第39条(年会費)及び第42条(会員資格の喪失等)で追加した第23条(1)【9】の規定を除くその他の規定が適用されます。

【下線部は改定部分を示します。】

■個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)

(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
(以下省略)

【7】各取引の規約等に基づき当社が住民票を取得した場合には、その際に収集した情報

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)

(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
(以下省略)

【7】各取引の規約等に基づき当社が住民票等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、【1】~【3】のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。

(以下省略)

第3条(指定信用情報機関への登録・利用)

(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する指定信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「指定信用情報機関」という)及び指定信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
(以下省略)

【下線部は改定部分を示します。】