2011年4月1日をもってシネマイレージカードセゾン会員特約を改定いたします。改定箇所は以下のとおりです。なお、改定日以降にカードをご利用いただいた場合には、シネマイレージカードセゾン会員特約第6条(特約の変更)により、改定を承認したものとさせていただきます。
改定前 | 改定後 |
第3条(年会費)会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を本カードの決済口座を通じてお支払いいただきます。年会費は、本カードのご解約又会員資格を喪失した場合でもお返しいたしません。 |
第3条(年会費)会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(1)に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。 |
【下線部は改定部分を示します。】