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確定申告の必要書類をご紹介!入手方法や事前に準備することの重要性をまとめて解説
確定申告で必要な書類
確定申告を行うためには以下の準備が必要です。
・確定申告書類
・本人確認書類
・口座情報がわかるもの
・所得が証明できる書類
・控除を受けるための必要な書類
・印鑑
上記に加え、白色申告では「収支内訳書」、青色申告では「青色申告決算書」が必要となります。
確定申告書類
確定申告書は、1月1日から12月31日までの1年間の所得と納税額をまとめた書類です。
確定申告書にはA様式、B様式の2種類があります。A様式は主に会社員などの給与所得者や年金を受け取っている方が対象、B様式は個人事業主や土地や株式を売却した方などが対象となります。
会社員は原則確定申告は不要ですが、各種の控除が受けられるケースでは確定申告をしておくと節税ができます。
確定申告書は国税庁のWEBサイトからダウンロードできるほか、税務署でも入手できます。会計ソフトで確定申告書を作成し、プリントアウトすることも可能です。
本人確認書類
確定申告の書類を提出する際に、本人確認書類としてマイナンバーカードの提示が必要です。郵送の場合は、表面と裏面の写しを添付します。
マイナンバーカードがない場合は、番号確認書類と身元確認書類の両方を提示することで本人確認が可能です。
番号確認書類:マイナンバー通知カードまたは住民票
身元確認書類:運転免許証、公的医療保険の被保険証、身体障碍者手帳、在留カードなど
口座情報がわかるもの
源泉徴収などで納付した税金が予定納税額より多い場合には、確定申告をすることで払いすぎた税金の還付が受けられます。還付を受けるためには、確定申告書に口座情報を記載しておくことが必要です。
所得が証明できる書類
会社員の場合には、会社から支払われた給与やそこから差し引かれた所得税などが記載された「源泉徴収票」が会社から手渡されます。個人事業主も、取引先から報酬を受け取った際に、報酬額や源泉徴収税額が記載された「支払調書」を受け取る場合があります。
これらの書類も、確定申告書を記入するために手元に準備しておく必要があります。なお、2019年4月以降の確定申告では源泉徴収票の提出は不要となっています。
控除を受けるために必要な書類
ふるさと納税の寄付金控除、住宅ローン控除など各種の控除を受ける場合には、控除を受けるための書類も合わせて準備しておく必要があります。(会社員が控除を受けるのに必要な書類は記事の後半で詳しく解説します。)
印鑑
確定申告書と、収支内訳書/青色申告決算書に捺印をするために印鑑が必要となります。シャチハタは不可です。
白色申告の必要書類「収支内訳書」
白色申告は、青色申告のような特別控除(最高65万円)がない代わりに、シンプルな記帳で済む申告方法です。
白色申告では、すでにご紹介した必要書類と合わせて「収支内訳書」が必要です。収支内訳書は、年間の収入や事業にかかった費用を記載し、所得金額を計算する書類となります。
青色申告の必要書類「青色申告決算書」
青色申告は「複式簿記の記帳」「貸借対照表と損益計算書を作成」など白色申告に比べて作業が必要な書類が多くなりますが、最高65万円の特別控除が受けられるなど節税メリットがあります。
青色申告では、すでに紹介した必要書類と合わせて「青色申告決算書」が必要です。青色申告決算書も、収支内訳書と同様に年間の収入や事業にかかった費用を記載し、所得金額を計算する書類です。記入すべき項目は青色申告決算書の方が多くなります。
会社員が控除を受けるのに必要な書類
会社員も確定申告をすることで、税金の控除が受けられるケースがあります。
自然災害や盗難被害に遭った場合
自然災害や盗難被害で経済的な被害を被った場合には、確定申告で「雑損控除」を受け、所得税額を軽減することが可能です。確定申告では災害による支出領収書が必要となります。
また雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の方が災害にあった場合は「災害減免法」の適用が受けられます。納税者の選択によりどちらか有利な方法を選択可能です。災害減免法適用のための確定申告では、損害金額明細が必要となります。
ふるさと納税をしている場合
ふるさと納税をしている場合、寄付した自治体から届く「寄付金受領証明書」を添付することで寄付金控除が受けられます。
ワンストップ特例制度を利用する場合は申請用紙(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)などを各自治体に提出することで、確定申告なしで寄付金控除が受けられます。
医療費控除を受ける場合
保険金で補填されなかった分の医療費が10万円を超える場合には、確定申告で医療費控除が受けられます。
「(医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」が控除となる金額です。
確定申告の際には「医療費控除の明細書」を添付します。また、医療保険者(健康保険組合など)から交付を受けた医療費通知を添付すると、医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。
住宅ローン控除を受ける場合
住宅をローンで購入した場合、一定の割合の金額を所得税から控除する「住宅ローン控除」が受けられます。控除を受けるためには初年度のみ以下の書類が必要です。
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・金融機関などからの借入金残高証明書
・住民票
・建物・土地の登記事項証明書
・建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
適用2年目以降は会社員であれば年末調整で控除を受けられます。
2箇所以上から給与をもらっている場合
副業などで複数の勤務先から給与を得ている場合は、勤務先では年末調整ができないため確定申告が必要です。確定申告書を作成する際に、それぞれの会社からの源泉徴収票が必要となります。
会社を退職した場合
会社を年の途中に退職して年末調整を受けていない場合は確定申告を行います。再就職していない場合は年末調整をしていないので、確定申告をして所得税の過不足を解消する必要があります。
必要書類は源泉徴収票です。確定申告書の作成のために必要となります。
事業所得がある場合、基本的に書類を提出・提示する義務がある
事業所得があり、各種控除を差し引いても課税額が0円にならない場合は、各種書類を税務署に提出・提示し、納税する義務があります。
給与所得が2,000万円以下、かつ、副業による所得が20万円以下の場合は、各種書類を税務署に提出・提示する義務はありません。
ただし、控除の種類によっては、年末調整では対応できず、税務署への書類の提出(確定申告)が必要なケースがあります(例えば、医療費控除)。控除を受けたい場合は、義務ではなくても、確定申告をするほうが良いでしょう。
各種書類の保存期間
白色申告者および青色申告者について、各種帳簿・書類の保存期間を表にまとめました。
保存しなければならない書類 | 保存期間 | |
白色申告者 |
法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿) | 7年 |
任意帳簿(業務に関して作成した上記以外の帳簿) | 5年 | |
決算に関して作成した書類(棚卸表など) | ||
業務に関して作成・受領した書類(請求書、納品書、送り状、領収書など) | ||
青色申告者 | 各種帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など) | 7年 |
決算関係書類(損益計算書、貸借対照表、棚卸表など) | ||
現金預金取引等関係書類(領収証、小切手控、預金通帳、借用証など) | 7年または5年(※) | |
取引に関して作成・受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
なお、請求書や領収書などを紙ではなく「電子データ」でやりとりした場合は、電子帳簿保存法に基づいて、電子データのまま保存しなければなりません。
(※)保存期間が5年になるのは、前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の場合
書類は事前に準備することが大切
確定申告の期日が迫るなか、慌てて書類の準備をするとミスが発生しかねません。日頃から書類の整理を心がけ、3月15日の確定申告の期限に向けて準備を進めておきましょう。
充分に時間をかければ、ミスを防止しやすくなります。事前に書類を準備し、早期かつ正確な申告を実現しましょう。なお、確定申告の期限までであれば、間違いに気が付いた時点で、正しい内容に差し替えることも可能です。
経費の支払いにおすすめのクレジットカード
プライベート用のクレジットカードではなく、ビジネス用のクレジットカードで事業用の物品・サービスを購入すれば、必要経費を管理しやすくなり、各種書類をスムーズに作成できます。
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よくある質問
以下、確定申告で必要になる書類に関しての「よくある質問」、および、それに対する「回答」をご紹介します。
Q1 確定申告で必要な書類は?
確定申告を行うためには、「確定申告書類」、「本人確認書類」、「口座情報がわかるもの」、「所得が証明できる書類」、「控除を受けるための必要な書類」、「印鑑」の準備が必要です。
Q2 白色申告の必要書類は?
白色申告では、必要書類と併せて「収支内訳書」が必要です。収支内訳書は、年間の収入や事業にかかった費用を記載し、所得金額を計算する書類となります。
Q3 青色申告の必要書類は?
青色申告では、必要書類と併せて「青色申告決算書」が必要です。青色申告決算書も、収支内訳書と同様に年間の収入や事業にかかった費用を記載し、所得金額を計算する書類です。
まとめ
確定申告に必要な書類をご紹介しました。期限直前になって慌てて書類の準備を開始するのではなく、日頃から少しずつ準備を進めておきましょう。
確定申告を効率的に済ませたい方には、経費用のクレジットカードの発行がおすすめです。経費の管理、確定申告の手間が軽減できます。
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この記事を監修した人
【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士