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扶養とは?仕組みや控除対象扶養親族の範囲、130万円や160万円の壁も解説

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扶養に入ると、控除によって税金の負担が軽減されたり、保険料の支払いなく保険に加入できたりと、さまざまなメリットがあります。ただし、扶養に入るには、控除対象扶養親族となるための条件を満たさなければなりません。

本記事では、扶養の概要や控除対象扶養となる対象者について、わかりやすく解説します。

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扶養とは?

扶養とは?

扶養とは一般的に、親族から経済的援助を受けることを指します。「妻が夫の扶養に入る」、「夫が妻の扶養に入る」といった使い方をされることが多い言葉です。

扶養を受けている者(被扶養者)は、収入が一定金額を超えると扶養から外れて(被扶養者ではなくなり)所得税や住民税に関する要件が変わり、税金の負担が大きくなってしまうことがあります。

扶養控除の仕組み

扶養控除の仕組み

扶養控除(ここでは所得税や住民税について)とは、納税者に税法上の控除対象扶養親族(子どもや親、親族など)となる人がいる場合に受けられる、一定金額の所得控除のことです。

納税者の収入から扶養控除額を差し引くことで、所得税や住民税の税率が掛けられるもととなる課税所得金額が少なくなり、その結果として支払う税金額も抑えられるという仕組みです。

扶養控除を受けられる控除対象扶養親族とは?

扶養控除の金額は、控除対象扶養親族の区分によって以下のとおり定められています。

控除対象扶養親族の区分 扶養控除の金額
控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者:48万円
同居老親等:58万円

このなかで、「控除対象扶養親族」は、その年の12月31日の現況で、以下4つのすべてに当てはまる16歳以上18歳以下、または23歳以上69歳未満の人を指します(※)。

・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が58万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

(※)出典:国税庁「扶養控除」

例えば、同居していてアルバイトの収入が123万円以下の16歳以上18歳以下の子どもは、控除対象扶養親族にあたります。そのほか、収入などの条件を両親が満たしている場合も対象となります。ただし、配偶者は扶養親族とはならない点に注意しましょう。

扶養親族が16歳以上の人を指すのは、平成23年の税制改正によって16歳未満の扶養控除が廃止され、代わりに児童手当制度が設けられたためです。

なお、児童手当は2024年10月から拡充され、対象年齢が18歳までに引き上げられるなどの見直しが行われています。

また、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人は「特定扶養親族」に該当し、合計所得⾦額が123万円以下((給与のみの場合は給与収入が188万円)の場合は、合計所得金額に応じて最高で63万円が控除されます。

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違い

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違い

扶養控除は、収入から控除額を差し引いて税負担を小さくできる所得控除のひとつですが、ほかにも所得控除に含まれるものとして配偶者控除・配偶者特別控除があります。

名前がよく似ている2つの控除ですが、厳密には内容が異なるため、それぞれについて見ていきましょう。

配偶者控除の対象

配偶者控除とは納税者本人に控除対象配偶者がいる場合に一定の所得控除が受けられるというものです。ここでいう配偶者とは、婚姻届を提出している法律上の夫または妻を指し、内縁関係のパートナーは含まれません。

控除対象配偶者は、その年の12月31日の現況で、以下の4つすべてに当てはまる人を指します(※)。なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

(1) 民法の規定による配偶者であること
(2) 納税者と生計を一にしていること
(3) 年間の合計所得金額が58万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

(※)出典:国税庁「配偶者控除」

配偶者控除の対象を見分ける場合は、配偶者の方の所得だけでなく、納税者本人の合計所得金額にも考慮する点がポイントです。

例えば、納税者と生計を一にしている配偶者の方の合計所得金額が48万円以下であっても、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除の対象とはなりません。

配偶者特別控除の対象

配偶者特別控除とは、控除対象配偶者としての条件(1)、(2)、(4)を満たしているにもかかわらず、年間の合計所得金額が48万円を超えている(条件(3)を満たしていない)ために配偶者控除を受けられない配偶者が、所得に応じて一定の所得控除を受けられるというものです。

年間所得金額が48万円を少し超えたからといって控除対象外となってしまうことを防ぐため、一定レベルまでは控除を受けられるように設けられた制度になります。ちなみに、所得金額が多いほど控除金額は下がり、その後は段階的にゼロになります。

配偶者特別控除は、以下の5つすべてに当てはまる人が受けられます。

(1) 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の要件すべてに当てはまること
  イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
  ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること
  ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
  ニ 年間の合計所得金額が58万円超133万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円超133万円以下、平成30年分から令和元年分までは38万円超123万円以下)であること。
(3) 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
(4) 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)
(5) 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)

(※)出典:国税庁「配偶者特別控除」

例えば、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円で、配偶者の年間の合計所得金額が60万円であった場合は、配偶者特別控除の適用を受けられます。

総括すると配偶者控除と配偶者特別控除は、控除を受けられる人の年間所得金額と控除金額に差があります。

関連:源泉徴収税額の計算方法とは?納税までの流れや注意点についても徹底解説

扶養には「税法上」と「社会保険上」の2種類がある

扶養には「税法上」と「社会保険上」の2種類がある

扶養には「税法上」と「社会保険上」の2種類があります。ここまでの解説は所得税や住民税についての扶養、つまり税法上の扶養に関するものです。

以下では、この2種類の扶養についてわかりやすくまとめます。

税法上の扶養

税法上の扶養とは、扶養家族の給与年収が123万円以下である場合などに適用される、所得税・住民税の負担を軽減する制度です。税法上の扶養に入ると、所得税や住民税の負担が軽減されます。

給与年収が123万円を超えるなどして扶養を外れると、被扶養者ではなくなるため、規定どおりの納税が必要となります。

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、自分で保険料を支払わなくても保険に加入できる仕組みのことです。ちなみに社会保険とは、健康保険や厚生年金保険の総称です。

健康保険の扶養に関しては、多くの方がイメージしやすいと思います。子どものときは、保険料を支払わずに保険に加入しており、健康保険証を提示して医療サービスを受けていたはずです。

これは、被扶養者として健康保険の扶養に入っていたからです。その後、大き くなって年収などの観点から扶養を外れたら、自分で保険に加入して保険料を支払う必要が出てきます。

また、厚生年金保険の扶養に関しても同様で、国民年金の保険料を自分で納めなくて良いというメリットがあります。

社会保険上の扶養に入るには、各保険について以下のような条件があります。

■健康保険
・同一世帯に属している場合は、年収が130万円未満(対象者が19歳以上23歳未満の場合:150万円未満、60歳以上または障害者の場合:180万円未満
・同一世帯に属していない場合は、年収が130万円未満(対象者が19歳以上23歳未満の場合:150万円未満、60歳以上または障害者の場合:180万円未満)であり、被保険者からの援助による収入額より少ないこと

■厚生年金保険
・厚生年金に加入して保険料を納付している第2号被保険者の配偶者で、20歳以上60歳未満の者(3号被保険者)+年間収入130万円未満(19歳以上23歳未満の方は150万円未満)であること
・60歳以上の方、障害厚生年金を受けている方は、年間収入が180万円未満であること。加えて、同居をしている場合、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満であること

年収103万円、106万円と130万円、160万円の壁とは?

ここまでご紹介してきたように、扶養には「税法上」と「社会保険上」の2種類があります。また、税法上で受けられる扶養控除にも配偶者の方の年収などで取り扱いが異なります。

いくつかの種類がある扶養の違いをわかりやすく表現したのが、「年収〇〇円の壁」です。以下では、「年収〇〇円の壁」がどのようなことを指しているのかを説明します。

年収103万円の壁

年収103万円の壁は、所得税の課税対象に関する年収の目安とされていました。年収103万円の壁とは、主に下記のことを示しています。

・パートで働く方の年収が103万円以下の場合、働いている方本人に所得税がかからない
・パートで働く方の年収が103万円以下の場合、配偶者の方は配偶者控除を受けられる

ただし、「年収103万円の壁」は、令和7年度税制改正により見直されています。

これまで基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計となる、給与収入103万円がひとつの目安とされてきました。

しかし、改正後は基礎控除58万円、給与所得控除65万円に引きあげられたことにより、合計所得金額が58万円以下であれば、扶養控除や配偶者控除の対象となります。

これに伴い、給与収入ベースでの目安も従来の「103万円」から「123万円」に引きあげられました。

さらに、基礎控除額は合計所得金額に応じて段階的に縮小される仕組みが導入されており、条件によっては、合計所得金額が95万円、給与収入ベースで「160万円程度」までは所得税が発生しないケースもあります。

ただし、控除の状況やほかの所得の有無などによって変動するため、あくまで給与収入ベースの目安として理解しておくことが大切です。

年収106万円と130万円の壁

年収106万円と130万円の壁は、社会保険に関する年収の目安です。

・年収106万円を超えた場合:短時間労働者への社会保険適用拡大の対象となる事業所で働いている場合、社会保険へ加入する必要がある
・年収130万円を超えた場合:すべての方が配偶者の社会保険の扶養から外れ、自ら社会保険に加入する必要がある

なお、上記の「年収106万円」はあくまで目安である点に注意しましょう。短時間労働者への社会保険適用拡大の対象は、以下のすべてを満たした方が対象です。

・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2ヵ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

また、社会保険の扶養から外れると保険料の支払いが必要となりますが、デメリットだけではありません。年金に厚生年金分が上乗せされるほか、傷病手当金や出産手当金を受給できるなどのメリットも得られます。

なお、年収106万円の考え方の基となっている「月額賃金が8.8万円以上」の条件は、将来的に撤廃される予定です。そのため、基本的には「週の所定労働時間が20時間以上」の学生以外のすべての方が、社会保険に加入することになります。

年収160万円の壁

年収160万円の壁は、配偶者特別控除を受けられる目安の金額です。

例えば、パート収入のある配偶者の年収が103万円から160万円までの場合は、控除を受ける納税者本人は配偶者特別控除が満額適用されます。

配偶者のパート収入が年収160万円を超えると控除額は段階的に引き下げられ、年収201.6万円以上で0円となる仕組みです。

また、先述のとおり、令和7年度税制改正によって基礎控除58万円(条件によっては最大95万円まで控除)、給与所得控除65万円に引きあげられました。

そのため、扶養控除や配偶者控除の対象から外れ、所得税の納税義務が発生する給与収入ベースの基準として「年収160万円の壁」とされています。

よくある質問

Q1 扶養するとはどういう意味?

「扶養する」とは、一般的に収入が少ない、または収入がない親族を経済的に援助することをいいます。扶養する方の経済的な負担を軽減するため、国は扶養控除や配偶者控除などの制度を設けています。

Q2 扶養に入るとは?

「扶養に入る」とは、一人で生計を立てることができない方が、親族などから経済的な援助を受けることです。例えば、妻が夫の社会保険上の扶養に入ると、保険料は夫が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担するため、妻が個別に保険料を納付する必要はなくなります。

Q3 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いは?

扶養控除は、収入から控除額を差し引いて税負担を小さくできる所得控除のひとつですが、ほかにも所得控除に含まれるものとして配偶者控除・配偶者特別控除があります。

名前がよく似ている2つの控除ですが、厳密には内容が異なります。詳しくは、本記事の「「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違い」をご覧ください。

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まとめ

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本記事では、扶養について詳しく解説しました。扶養に入ると税負担が小さくなったり、保険料を支払わずに保険に加入できたりするなど、金銭的なメリットが大きいです。

条件を満たせず扶養に入れない場合は、個人で国民健康保険に加入して保険料を支払うよりも、社会保険が適用される仕事に就いて会社の社会保険に加入した方がお得なケースもあるので、確認してみてください。

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(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。

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この記事を監修した人

松浦 絢子
松浦 絢子
松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法科大学院出身。企業法務系の法律事務所のパラリーガル(法律事務補助)として主にIT業界を担当した後、ロースクールに進学しました。弁護士資格取得後は法律事務所や不動産会社の法務部門に所属した経験もあります。法律事務所に在籍していた頃はちょうど東日本大震災後の不景気で、個人や事業者の方から銀行や消費者金融からの借金、クレジットカード利用に関するご相談を多くお受けする機会がありました。不動産会社の法務部に転じてからは、不動産購入時のローンや機関投資家の不動産投資におけるファイナンスに携わっていたため金融の仕組みについては人一倍興味があります。現在、不動産やIT分野を中心として、トラブル対応・新規事業に関する適法性検討・契約交渉に関するご相談などに取り組んでいます。その他、借金や資金繰りにお困りの個人や事業者の方からのご相談もお受けしております。休みの日は、たいてい近所の大きな公園で子供と遊んでいます。

【保有資格】
弁護士、宅地建物取引士

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