源泉徴収の仕組みについて徹底解説!対象となる収入や不要になるケースなどを紹介
しかし、会社員の多くは「源泉徴収」により確定申告をする必要がありません。
源泉徴収とは、毎月の給与から税金を差し引き、会社が社員に代わって所得税を納める仕組みです。社員の代わりに納税しているので確定申告が不要になります。
本記事では、源泉徴収の仕組みや準備などをわかりやすく解説します。


源泉徴収の仕組み
給与や賞与、退職金などの所得に対して所得税が課せられ、本来ならご自身で所得金額の申告を行います。
しかし、会社員の場合は、会社が給与や賞与から支払う所得税を差し引き、本人の代わりに国に納付します。
給与や賞与から天引きして納税する仕組みを「源泉徴収制度」と呼び、基本的には事業を行う会社はすべて源泉徴収を行う義務があります。源泉徴収を行う事業者を「源泉徴収義務者」と呼びます。
なお、源泉徴収の対象とされている給与所得者は、給与から所得税が差し引かれるため、原則として確定申告を行う必要がありません(※)。
(※)「給与所得が2,000万円を超える」「副業での所得が20万円を超える」「2ヵ所以上から給与をもらっている」「住宅ローン控除を初めて受ける」「医療費が100,000円以上を超えたため、医療費控除を受けたい」などのケースでは、確定申告が必要です。
源泉徴収の対象となる収入の種類
次の表は「源泉徴収の対象となる収入」の種類および「対象者」の具体例をまとめたものです。
| 源泉徴収の対象となる収入 | 対象者の例 |
|---|---|
| 毎月の給与、賞与(ボーナス)、退職金 | 会社員、公務員、団体職員(学校職員、病院職員など) |
| 原稿料、デザイン料、講演料 | 作家、コピーライター、イラストレイター、大学教員が講演を行った場合など |
| 特定資格保有者に支払う報酬 | 弁護士、公認会計士、司法書士など |
| 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 | 医師、薬剤師など |
| プロスポーツ選手に支払う報酬 | プロ野球選手、プロサッカー選手など |
| 芸能関係者に支払う報酬 | 映画俳優、歌手、演奏家、ダンサー、漫才師など |
| 外交員に支払う報酬 | 保険会社や不動産会社のセールス担当者など(報酬が商品の販売高に応じて定められている場合) |
源泉徴収は会社員だけでなく、個人事業主やフリーランスの方に支払われる「報酬」も対象となる場合があります。また、「懸賞応募作品の入選者に対する賞金(※)」のようなケースでは、源泉徴収の対象外なので注意しましょう。
(※)1回5万円以下の場合。
源泉徴収は「社会保険料等控除後の金額」が対象となる
源泉徴収は、毎月の給与の総支給額から健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料を差し引いた「社会保険料等控除後の給与」と、扶養親族等の数を基に源泉徴収税額表に当てはめて、毎月の徴収額を決定します。
● 毎月の給与の総支給額 − 社会保険料等控除額=社会保険料等控除後の給与等の金額
ただし、源泉徴収では基礎控除や配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除といった「所得控除」が正しく差し引かれていません。
また、社員によって適用される控除の種類や内容は異なるため、源泉徴収で徴収した税額が多すぎる場合もあれば、少ない場合もあります。
つまり、源泉徴収だけでは正しい税金額を徴収できるとは限らないため、年末調整での精算が必要です。
源泉徴収した税金は年末調整で精算する
年末調整とは「納める税金を、正しい金額に調整する仕組み」です。
源泉徴収では、国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表」を利用して給与から一定額を天引きしていますが、次の所得控除が正しく差し引かれていません。
● 基礎控除…全員が所得から控除される金額
● 扶養控除…控除対象扶養親族がいる場合に控除される
● 配偶者控除…控除対象配偶者がいる場合に控除される
● 生命保険料控除…生命保険料や介護医療保険料などに支払った保険料が控除される
つまり、源泉徴収で徴収した税額と本来の所得税額とは異なる可能性があります。
そのため、年末調整では、「年間を通じて源泉徴収されてきた税額」と「本来の所得税額」を比較し、不足している場合は上乗せで課税され、多く支払っている場合は戻す作業を行います。
ただし、社員の状況によって適用される控除は異なるため、会社は社員に対して、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などに関する情報が記載されている「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の基礎控除申告書」などを提出してもらって、控除状況を確認します。
記入されている情報を基に「所得控除の合計額」が計算され、合計額が給与所得から差し引かれて「課税所得額」が算出されます。そのうえで、課税所得額に税率を乗じて所得税額が求められます。
● (給与収入の合計額-給与所得控除-各種所得控除の合計額)×課税所得額に応じた税率-控除額=所得税額
求められた所得税額と源泉徴収した税額を照らし合わせ、徴収した金額が所得税よりも多ければ払いすぎたとして給与に還付され、少なければ不足分をさらに徴収されます。
「1年間に稼ぐお金がどのくらいになるのか」を1円の間違いもなく予測しておくことは困難であり、年度の途中で「正確な税額」を計算できません。源泉徴収はあくまでも仮の納税であり、正しい納税額を算出するために年末調整が必要です。
報酬も源泉徴収の対象となる
源泉徴収は会社員や公務員、病院職員、学校職員などの給与所得者だけでなく、一部の個人事業主やフリーランスの方に支払う報酬や料金も対象です。例えば、税理士や社会保険労務士、弁護士などに支払う報酬は源泉徴収の対象になるため、忘れないようにしましょう。
参考記事:源泉徴収税額の計算方法とは?納税までの流れや注意点についても徹底解説
パートやアルバイトの方も源泉徴収の対象となる
パートやアルバイトの方も源泉徴収の対象となります。
ただし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、社会保険料等控除後の給与が月88,000円未満の方は源泉徴収の対象にならないので注意しましょう。
パートやアルバイトで社会保険料等控除後の給与が月88,000円以上の方や、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出していない方は源泉徴収の対象になります。
源泉徴収を行う前の準備
源泉徴収を行う前には、いくつかの手続きや準備が必要です。
まず、国内で給与などの支払事務を取り扱う事務所などを開設・移転・廃止した場合、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません。
また、従業員の給与収入から必要な控除をして源泉徴収を行うため、各従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を求め、適用される控除の種類や内容などを把握します。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にはマイナンバーを記載する欄があるので、「番号確認」および「身元確認」も併せて実施しましょう。
源泉徴収の方法を所得別に解説
次項より、会社で源泉徴収を担当する方に向けて、源泉徴収の対象となる所得と徴収額の算出方法を紹介します。
会社の従業員である給与所得者に対する主な源泉徴収は「給与」「賞与(ボーナス)」「退職金」の3つです。
また、会社で取り扱う業務によっては外部委託業者への報酬や料金のお支払いが発生し、場合によっては源泉徴収の対象となります。お支払いの種類ごとに順番に解説します。
給与
毎月の給与から源泉徴収を行うには、「給与所得の源泉徴収税額表」を利用して算出します。
表には甲・乙の区別があり、甲は1社から給与を受け取っている方、乙は複数の会社から給与を受け取っている方です。
また、甲には扶養親族の数ごとに税額が記載されており、社会保険料を引いた給与と扶養親族の数により税額を算出します。
例えば、社会保険料等控除後の給与が300,000円で、扶養親族が2人の場合、源泉徴収額は月額5,130円です。
非課税となる給与
給与として支払う金額で、通勤手当や特殊な給与などは非課税のため源泉徴収の対象になりません。次の表は、通勤手当のうち非課税となる上限金額をまとめたものです。
| 交通機関や有料道路の利用者に支給する通勤手当 | 1ヵ月あたりの合理的な運賃などの額(最高限度:150,000円) | |
|---|---|---|
| 交通用具(自動車や自転車など)の使用者に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道55km以上 | 38,700円 |
| 通勤距離が片道45km以上、55km未満 | 32,300円 | |
| 通勤距離が片道35km以上、45km未満 | 25,900円 | |
| 通勤距離が片道25km以上、35km未満 | 19,700円 | |
| 通勤距離が片道15km以上、25km未満 | 13,500円 | |
| 通勤距離が片道10km以上、15km未満 | 7,300円 | |
| 通勤距離が片道2km以上、10km未満 | 4,200円 | |
| 通勤距離が片道2km未満 | 0円(全額課税) | |
| 交通機関の利用者に支給する通勤用定期乗車券 | 1ヵ月あたりの合理的な運賃などの額(最高限度:150,000円) | |
| 「交通機関や有料道路の利用者」かつ「交通用具の使用者」である者に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 「1ヵ月あたりの合理的な運賃などの額」および「交通用具(自動車や自転車など)の使用者に支給する通勤手当」の合計額(最高限度:150,000円) | |
また、旅費や宿日直料、交際費、結婚祝金品、葬祭料・香典・見舞金などは「特殊な給与」として取り扱われ、一定の条件を満たす場合は課税対象外となります。
賞与
賞与の源泉徴収は国税庁がつくる「賞与に対する給与所得の源泉徴収税額の算出率の表」を基に計算します。
まず、賞与が発生する前月中の社会保険料等控除後の給与を求めて、表の扶養親族等の数から「賞与の金額に乗ずべき率」を求めます。
例えば、賞与が発生する前月中の社会保険料等控除後の給与が300,000円で、扶養親族が2人の場合、賞与の金額に乗ずべき率は2.042%です。あとは、賞与に2.042%をかければ、賞与から源泉徴収する金額が求められます。
退職金
退職金は「源泉徴収のための退職所得控除額の表、課税退職所得金額の算式の表及び退職所得の源泉徴収税額の速算表」で計算します。退職金は勤続年数による「退職所得控除」を差し引き、1/2を乗じた額に課税されます。
例えば、勤続年数が38年の場合、一般退職時の退職所得控除は20,600,000円です。仮に、退職金を30,000,000円とすると、退職金から源泉徴収する金額は以下のとおりです。
●(30,000,000円-20,600,000円)÷2=4,700,000円
給与以外の源泉徴収
給与以外で源泉徴収の対象になるのは「利子所得」「配当所得」「報酬・料金」です。
利子所得は銀行預金で受け取る利子に対して課税され、20.315%が源泉徴収されます。また、株式の配当にかかる配当所得も一部を除き20.315%が源泉徴収されます。
ただし、銀行や投資会社のほうで源泉徴収を行うので、会社で手続きを行う必要はありません。
一方で、会社から税理士や社会保険労務士、弁護士などに依頼して支払う報酬や料金の源泉徴収は次のとおりです。
●お支払い額が100万円以下で10.21%
●お支払い額が100万円超では、100万円を超える部分の20.42%が課税対象
例えば、税理士に120万円の報酬を支払う場合は、100万円に対して10.21%、100万円を超えた20万円の部分に20.42%の源泉徴収を行います。
●1,000,000円×10.21%+(1,200,000円-1,000,000円)×20.42%=142,940円
報酬・料金の源泉徴収額は、業種により計算方法が異なるので注意しましょう。
源泉徴収事務の流れ
年間に行われる源泉徴収事務の流れは「毎月の源泉徴収」と「年末の年末調整」、そして一定の条件で必要な「確定申告」です。主に源泉徴収事務を担当する方に向けて説明しますが、源泉徴収される側の会社員や公務員の方もその流れを把握しておきましょう。
毎月の源泉徴収
毎月の給与支払い時に行う源泉徴収は、総支給額から非課税の通勤費交通費や社会保険料を差し引いて金額を確定し、給与所得の源泉徴収税額表と照らし合わせて税額を求めます。また、労使協定による財形貯蓄や団体生命保険料も控除対象です。
なお、毎月の給与に加えて賞与や退職金が支給された際には、別途源泉徴収を行う必要があります。そのため、源泉徴収事務を担当する方は覚えておきましょう。
1年に1度の年末調整
従業員の状況変化により、徴収額に変動が起きるケースは少なくありません。1年の間に子どもが生まれて扶養家族が増えたり、昇給などで給与が増加したりする場合もあります。
あくまで源泉徴収は仮の納税であり、1年が終わらない限り正確な税額は確定しません。そのため、源泉徴収される所得税の合計と年間の合計所得で計算した所得税はイコールになりません。
源泉徴収した金額と実際に納める正確な納税額のズレを解消するのが年末調整です。年末調整は、以下の流れで行います。
1. 各種控除の金額の確定
2. 年調年税額の計算
3. 過納額の還付、または不足額の徴収
各種控除の額を算出する際には、扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除の適用で必要な「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を必ず従業員に提出してもらいましょう。
加えて、従業員に適用される控除によっては、以下の書類の追加提出が必要です。
● 給与所得者の基礎控除申告書:基礎控除の適用で必要
● 配偶者控除等申告書:配偶者控除・配偶者特別控除の適用で必要
● 所得金額調整控除申告書:所得金額調整控除の適用で必要
● 給与所得者の保険料控除申告書:生命保険料控除・地震保険料控除などの適用で必要
● 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用で必要
控除金額の算出が完了したら、最終的な年税額である「年調年税額」を計算しましょう。計算にあたっては「所得控除額の合計額の差引」「算出所得税額の速算表を用いた計算」などを行います。
最後に、算出した年調年税額を毎月の徴収税額の合計と比較して過不足額を求め、精算を行います。
以下のように、源泉徴収された額と比較して源泉徴収額が多ければ返金(還付)、少なければ追加課税されることになります。
【 返金 】 = 【 年末調整税額 】 < 【 源泉徴収税額 】
【 追加課税 】 = 【 年末調整税額 】 > 【 源泉徴収税額 】
年末調整には複雑な作業が発生するため、手計算でミスをゼロに抑えることは困難です。時間や労力を抑えつつ正確な計算を行うために、会計ソフトの活用をご検討ください。
源泉所得税の納付時期・納付方法
源泉徴収をした所得税(および復興特別所得税)は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに、会社などの源泉徴収義務者が納付しなければなりません。
納付の手続きは、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて最寄りの金融機関または所轄の税務署で行う方法のほか、e-Taxを利用したダイレクト納付(※)も可能です。
また、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者の場合は、源泉徴収をした所得税(および復興特別所得税)を、年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめて納付できる特例を受けられます。
ただし、特例の利用には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」が事前に必要です。手続き期間・納付期限には十分注意しましょう。
(※)e-Taxを利用して電子申告や納付情報の登録をしたあと、預貯金口座からの振替により、簡単なクリック操作で即時または期日を指定して納付できる仕組み(事前に税務署への届出が必要)
従業員が確定申告を行う際の対応
給与所得者である従業員は毎月の給与から源泉徴収されているため、原則として確定申告の必要はありません。ただし、下記のような一定の条件に当てはまる方は、源泉徴収とは別に確定申告を行います。
● 医療費控除の利用
● 寄付金控除の利用
● 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の利用
● 副収入が年間20万円超
● 年収2,000万円超
年間の医療費が10万円超で適用される医療費控除、国や自治体などへの寄付で適用される寄付金控除、住宅ローンの残高で控除を受ける住宅ローン控除などの還付を受けるには、源泉徴収以外に確定申告が必要です。
また、源泉徴収対象者で副収入が20万円を超える方や、給与の年間支給額が2,000万円を超える方も確定申告が必要です。
ただし、住宅ローン控除は会社員であれば適用2年目以降は年末調整で控除を受けられます。
給与所得者が確定申告を行う際には「源泉徴収票」が必要になるので、源泉徴収事務を担当している方は、従業員から希望があった際には優先して発行するように心掛けましょう。
源泉徴収が不要になるケース
源泉徴収が不要になるケースは以下のとおりです。
● 従業員の給与が88,000円未満の場合
● 支払先が法人の場合
● 消費税が報酬と区分されている場合
● 弁護士や税理士に支払う場合
上記のケースを順番に解説します。
従業員の給与が88,000円未満の場合
原則として、従業員の社会保険料等控除後の給与が月88,000円未満の場合は、源泉徴収が不要です。
ただし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が未提出だと、給与の額が少なくても社会保険料を控除した金額の3.063%に相当する金額を源泉徴収する必要があります。
扶養親族が0人でも、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されていれば、給与が月88,000円未満の方の源泉徴収は不要なので、該当する従業員には提出するように促しましょう。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方と提出方法は以下のとおりです。
1. 国税庁のウェブサイトでダウンロードする
2. 従業員に渡して基本情報や源泉控除対象配偶者の情報などを記入してもらう
3. 該当する年の最初に給与のお支払いを受ける日の前日までに給与の支払者へ提出する
提出期限が「該当する年の最初の給与のお支払いを受ける日の前日まで」なので、継続して勤務している方は1月の給与のお支払いを受ける前までに提出します。中途入社の方は、就職後最初の給与のお支払いを受ける日の前日が期限です。
なお、結婚や離婚、出産などで年中に扶養者の数が変更になった場合は、新しく提出する必要があります。
また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、本来なら給与の支払者から税務署長や市区町村長に提出しますが、提出を求められた場合以外は提出する必要がないので、紛失しないように保管しましょう。
支払先が法人の場合
報酬の支払先が法人の場合、原則として源泉徴収を行う必要はありません。法人への報酬で源泉徴収する義務があるのは「馬主たる法人への競馬の賞金」のみに限定されています。
一方で、個人相手に次のような報酬を支払う場合は源泉徴収が必要です。
● フリーランスの作家に依頼した原稿料
● 税理士法人に所属していない税理士への報酬
● プロテニス選手に支払うCM出演など
源泉徴収は法人に支払う場合は不要、個人に支払う場合は必要と覚えておきましょう。
消費税が報酬と区分されている場合
原則として、報酬や料金のなかに消費税が含まれている場合は、消費税を含めた金額が源泉徴収の対象です。
ただし、請求書で報酬や料金と消費税が明確に区分されている場合は、報酬や料金の額のみが源泉徴収の対象となるため、消費税は対象になりません。インボイス制度が開始されても変更されないので、間違えないようにしましょう。
弁護士や税理士に支払う場合
基本的に弁護士や税理士などの士業に支払う報酬や料金は源泉徴収の対象です。ただし、国に登記・申請するために本来納付すべきものとされる登録免許税や手数料などは源泉徴収の対象ではありません。
源泉徴収をしていない場合はどうなる?
事業主が源泉徴収を行っていない場合、延滞税が発生し、事業主が支払うことになります。原則として、法定の期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、次のような利息に相当する延滞税が課されます。
| 利息 | |
| 納期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで | 以下のいずれか低い割合 ・年7.3% ・延滞税特例基準割合+1% |
| 納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降 | 以下のいずれか低い割合 ・年14.6% ・延滞税特例基準割合+7.3% |
延滞期間が長いほど利息は高くなり、支払う金額も増えていくため早めに払いましょう。
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よくある質問
源泉徴収に関する「よくある質問」および質問に対する「回答」を紹介します。
Q1 源泉徴収とは?
源泉徴収とは、会社が従業員に給与・賞与などを支払う際に、一定金額を所得税として天引きして預かり、納税者本人に代わって税務署に納付する仕組みです。
会社員だけでなく、個人事業主(フリーランス)に支払われる報酬(原稿料やデザインの報酬など)に関しても、源泉徴収の対象となる場合があります。
Q2 年末調整とは?
年末調整とは、「毎月の給与から源泉徴収された所得税の金額」と「実際に支払わなければならない年税額」の差額を調整する仕組みです。
実際の税額よりも多く徴収されていた場合には還付され、不足している場合には追加で徴収されます。
Q3 源泉徴収はいくら?
従業員に支払う給与の場合は、国税庁が公開している「源泉徴収税額表」などを基に、毎月の給与や賞与から源泉徴収税額を算出し、差し引くことになります。
個人事業主に支払う報酬の場合は、支払金額の10.21%(100万円を超える部分は20.42%)を所得税(および復興特別所得税)として源泉徴収し、税務署に納付する義務を支払うい側が負うことを覚えておきましょう。
まとめ
源泉徴収とは、会社が給与から税金を差し引いて、社員の代わりに納税する仕組みです。給与所得者は、所得税が源泉徴収されるため、原則として確定申告を行う必要がありません。
なお、源泉徴収は、すべての収入に対してではなく、「社会保険料を差し引いた金額」と「扶養親族等の数」を基に行われます。
会社側は、あらかじめ社員に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの書面の提出を求め、適用される社会保険料控除を把握しておきましょう。
基本的に源泉徴収した所得税は、翌月10日までに会社が税務署に納付する必要があります。そして、年に1度の年末調整で「各種控除の金額の確定」や「年調年税額の計算」を行い、「過納額の還付」または「不足額の徴収」を実施しなければなりません。
ちなみに、会社員だけではなく、一部のフリーランスや個人事業主の方も、報酬から所得税が源泉徴収される場合があることを覚えておきましょう。
源泉徴収の事務は複雑なので担当者の負担が大きく、手作業で実施するとミスが多くなりがちです。毎月の給与計算に負担を感じたら、会計ソフトの利用をおすすめします。報酬から源泉徴収をされている個人事業主の方も、会計ソフトを利用して経理処理の負担を軽減するほうが良いでしょう。
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(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。
この記事を監修した人

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士








