失業保険とは?もらえる条件や支給額の計算方法、受給までの流れを解説
本記事では、失業保険の概要や受給条件、支給額の計算方法などを解説します。失業保険の受給方法がよくわからない方、受給までの流れを把握したい方はぜひ参考にしてください。
失業保険は失業中にお金がもらえる制度のこと
失業保険とは、仕事を退職した方が経済的な心配をせずに就職活動できるよう、失業中にお金を支給してくれる制度のことです。一定の条件を満たしていれば、退職後にハローワークで手続きをすることで原則1年間失業保険の給付を受けられます。
次の転職先が決まっていない状態で退職してしまうと経済的な不安が生じてしまいますが、失業保険に頼れば収入0の不安を解消したうえでじっくりと転職活動に集中できます。退職後すぐに転職先が見つからない方は、積極的に利用したい制度です。
なお、失業保険の正式名称は「雇用保険」ですが、一般的には「失業保険」や「失業手当」などと呼ばれるケースが多いです。
失業保険の受給条件
失業保険を受給するためには、下記の条件を満たしている必要があります。
● 「失業の状態」である
● 一定以上の被保険者期間がある
失業の状態とは、「就職する意思や就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない状態」を指します。
そのため、就職する意志がない方、または病気やケガ、出産などを理由に就職できない方は失業の状態とみなされず、失業保険を受給できません。
また、雇用保険に加入していた被保険者期間も失業保険を受給する条件のひとつです。一定以上の被保険者期間がない場合、失業保険の受給対象外となるので気をつけましょう。
なお、必要な被保険者期間は、退職理由や状況によって区分される「一般の離職者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」のどれに該当するかで異なります。以下では、失業者の区分ごとに受給に必要な被保険者期間を解説します。
一般の離職者
一般の離職者とは、自己都合で退職した方のことです。例としては、転職や独立、引越しなどを理由に退職するケースが該当します。基本的に自分の意思で退職した場合は、自己都合として扱われます。
一般の離職者が失業保険を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上ある必要があります。
ちなみに、被保険者期間は賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1ヵ月として計算します。
特定受給資格者
特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇などを理由に離職した方を指します。
特定受給資格者が失業保険を受給する条件は、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること」です。一般の離職者に比べると、必要な被保険者期間が短くなっています。
特定理由離職者
特定理由離職者とは、正当な理由で自己都合退職した方や労働契約の更新がなかったことを理由に離職した方のことです。主に下記のような理由で離職した方が特定理由離職者に該当します。
● 労働契約期間満了後に更新を希望したにもかかわらず、更新がされなかった
● 体力の不足や心身の不調
● 妊娠や出産、育児などを理由に離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた
● 家族の看護や扶養など家庭の事情が急変したことで離職を余儀なくされた
● 結婚や事業所の移転、公共交通機関の廃止などを理由に通勤が困難になった
特定理由離職者が失業保険の給付を受けるために必要な被保険者期間は、前述した特定受給資格者と同じです。離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あれば、受給の対象となります。
失業保険の受給金額を計算する方法

失業保険の受給金額は、失業保険で受給できる1日あたりの金額「基本手当日額」と給付日数で計算できます。
基本手当日額は、離職日の直前6ヵ月に毎月支払われていた賃金(賞与は除く)の合計を180で割って算出した賃金日額の45〜80%です。45〜80%のうち、どの%(給付率)が適用されるかは年齢や賃金日額で変わってきます。
それでは、具体的な計算式を見ていきましょう。受給金額の総額を算出するための計算式は下記のとおりです。
1. 「離職日の直前6ヵ月に毎月支払われていた賃金の総額÷180」で賃金日額を算出
2. 「賃金日額×45~80%」で基本手当日額を算出
3. 「基本手当日額×給付日数」で受給金額の総額を算出
なお、1ヵ月間にもらえる受給金額は最大で28日分(4週間分)です。1ヵ月単位での受給金額が知りたい場合は、「基本手当日額×28」で算出できます。
基本手当日額と賃金日額には上限がある
基本手当日額と賃金日額には、離職時の年齢に応じて上限額が設定されています。年齢別の基本手当日額と賃金日額の上限額は下記のとおりです。
離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 | 賃金日額の上限額 |
---|---|---|
29歳以下 | 7,065円 | 14,130円 |
30〜44歳 | 7,845円 | 15,690円 |
45〜59歳 | 8,635円 | 17,270円 |
60〜64歳 | 7,420円 | 16,490円 |
ちなみに、下限額は基本手当日額が2,295円、賃金日額は2,869円です。下限額の場合、年齢による金額の違いはありません。
また、賃金日額の上限額と下限額は毎年8月に見直しが行われます。最新の上限額・下限額は厚生労働省の公式サイトから確認できるので、失業保険の受給金額を計算する際はチェックしておきましょう。
基本手当日額の給付率
先述したように、基本手当日額の給付率は年齢と賃金日額によって変わります。年齢・賃金日額に応じた給付率と基本手当日額の目安は下記のとおりです。
離職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額の目安 |
---|---|---|---|
29歳以下 |
2,869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上12,790円以下 | 50〜80% | 4,160円~6,395円 | |
12,790円超14,130円以下 | 50% | 6,395円~7,065円 | |
14,130円超〜 | - | 7,065円 | |
30〜44歳 |
2,869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上12,790円以下 | 50〜80% | 4,160円~6,395円 | |
12,790円超15,690円以下 | 50% | 6,395円~7,845円 | |
15,690円超〜 | - | 7,845円 | |
45〜59歳 |
2,869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上12,790円以下 | 50〜80% | 4,160円~6,395円 | |
12,790円超17,270円以下 | 50% | 6,395円~8,635円 | |
17,270円超〜 | - | 8,635円 | |
60〜64歳 |
2,869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上11,490円以下 | 45〜80% | 4,160円~5,170円 | |
11,490円超16,490円以下 | 45% | 5,170円~7,420円 | |
16,490円超〜 | - | 7,420円 |
失業保険の給付を受けるまでの流れ
失業保険の給付を受けるには、ハローワークでの手続きが必要です。ハローワークで手続きを行ってから失業保険の給付を受けるまでの流れは下記のとおりです。
1. ハローワークで求職の申し込み・雇用保険被保険者離職票を提出
2. 雇用保険受給者初回説明会に出席
3. 失業認定日に失業認定申告書・雇用保険受給資格者証を提出する
4. 失業認定日から5営業日以内に給付金が振り込まれるので確認する
まずはハローワークで求職の申し込みを行い、雇用保険被保険者離職票を提出します。提出時に失業保険の受給資格があるとみなされた場合は、雇用保険受給者初回説明会の日時が知らされるので必ず出席しましょう。
その後、失業状態にあるかどうかの確認をハローワークで受けます。確認を行う日付は事前に指定されるので、忘れないようにしましょう。
当日は説明会で渡された失業認定申告書・雇用保険受給資格者証をハローワークに提出し、失業の認定を行います。
失業保険の受給条件を満たしている場合、失業の認定を行った日から5営業日以内に給付金が振り込まれます。
ハローワークで手続きする際に必要な書類
離職後にハローワークで初めて手続きをする際は、以下の書類の提出が必要です。
● 雇用保険被保険者離職票
● マイナンバーカード(通知カード、個人番号の記載のある住民票でも可)
● 身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
● 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)
● 本人名義の預金通帳・キャッシュカード
なお、離職票は離職日の翌々日から10日以内に発行されるのが一般的です。10日経っても離職票が届かない場合は、以前の職場に問い合わせてみましょう。
また、2週間程度経っても離職票が届かない場合、退職したことを証明できる書類があれば離職票なしでも手続きできる可能性があります。
失業保険の支給が始まるタイミング
失業保険の支給が始まるタイミングは待機期間の満了後です。
待機期間とは、失業保険の支給を受けられない期間のことを指します。期間は受給資格決定日(求職の申し込み・離職票を提出した日)から7日間で、待機期間を満了しても失業状態が続いている場合は失業保険支給の対象とみなされます。
待機期間の満了後にどのタイミングで支給が始まるかは、「一般の離職者」と「特定受給資格者・特定理由離職者」のうちどれに該当するかで変わります。
以下で各区分ごとに、失業保険の支給が始まるタイミングを解説します。
一般の離職者の場合
自己都合退職をした一般の離職者の方は、待機期間の満了日の翌日から2ヵ月間、給付制限が設けられます。そのため、失業保険の支給が始まるのは最短でも2ヵ月と7日後です。
また、過去5年間で2回以上自己都合で退職している場合は、給付制限が2ヵ月から3ヵ月に伸びるので注意してください。
特定受給資格者・特定理由離職者の場合
解雇・倒産・正当な理由で離職した特定受給資格者や特定理由離職者の方は、一般の離職者と違って給付制限がありません。
そのため、待機期間の満了日の翌日から失業保険の支給が始まります。
2025年4月から失業保険の給付制限に関するルールが変わる
雇用保険制度の改正により、2025年4月から失業保険の給付制限に関するルールが一部変更されることになりました。この変更により失業保険の給付制限が緩和され、これまで以上に早く支給を受けられるようになります。
以下では、失業保険の給付制限に関するルールの代表的な変更点を紹介します。
給付制限期間が1ヵ月に短縮
先述したように、自己都合で退職した場合の給付制限期間は、待機期間の満了日の翌日から2ヵ月間とされていました。
しかし、失業保険に関するルールが見直されたことにより、2025年4月からは給付制限期間が1ヵ月に短縮されます。そのため、2025年4月以降は、自己都合で退職した場合に最短で1ヵ月と7日後に失業保険の支給が始まります。
ただし、5年以内に3回以上自己都合で退職している場合は、給付制限期間が3ヵ月となるため注意してください。
教育訓練を受けた場合は給付制限が解除される
2025年4月から、離職期間中や離職日前1年以内に教育訓練を行った場合に給付制限が解除される制度が新設されます。
そのため、事前に教育訓練を受けていれば、自己都合退職をした場合も7日間の待機期間が終了してからすぐに失業保険を受給することが可能です。
失業保険の受給中に再就職をすると再就職手当を受けられる
再就職手当とは、失業保険の受給中に再就職した場合に手当が支給される制度のことです。「早めに再就職できた場合にもらえるお祝い金のようなもの」と考えるとわかりやすいかもしれません。
再就職手当の支給額は、「基本手当日額×失業保険の支給残日数×支給率」の計算式で算出できます。
計算式内にある支給率は、失業保険の所定給付日数がどれほど残っているかで変わります。所定給付日数が3分の1以上残っている場合の支給率は60%、3分の2以上を残した場合の支給率は70%です。
例として、基本手当日額が7,000円、支給残日数が50日、支給率60%のケースを見ていきましょう。この場合は、「基本手当日額7,000円×支給残日数50日×支給率60%」となり、再就職手当の支給額は210,000円となります。
再就職手当の受給条件
再就職手当は、失業保険の受給中に再就職をすれば必ずもらえるわけではありません。再就職をして再就職手当をもらうためには、以下の条件を満たす必要があります。
● 失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
● 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
● 待期期間満了日以降の就職であること
● 失業保険の給付制限がある場合、待期期間満了後の1ヵ月間はハローワークなどの紹介によって就職すること
● 離職前に働いていた企業や関連企業への再就職ではないこと
● 就職日前3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
● 失業保険の受給資格決定前から採用が決まっていないこと
● 雇用保険の被保険者資格要件を満たす条件での雇用であること
これらの条件をすべて満たしている場合、再就職手当の受給対象となります。再就職手当制度の利用を考えている方は、再就職をする前に各条件をよく確認しておきましょう。
失業保険の制度を活用するうえで注意したいポイント
失業保険の制度を活用する際は、下記の3つに注意しましょう。
● 支給を受けるためには求職活動実績が必要
● 失業保険の給付日数は人によって異なる
● 受給期間中にアルバイトやパートで働くと支給を受けられなくなる場合がある
以下で詳しい内容を順番に紹介します。
支給を受けるためには求職活動実績が必要
失業保険の支給を受けるには、前回の失業認定日〜今回の失業認定日までの期間中に最低でも2回、給付制限がある場合は給付制限期間中を含めて最低でも3回の求職活動実績が必要です。
求職活動実績とは、仕事探しの実績のことです。具体的には下記のような活動が求職活動実績に該当します。
● 求人への応募
● ハローワークで職業相談や職業紹介を受ける
● ハローワークが行っている各種講習・セミナーの受講を受ける
● 許可や届出のある民間事業者が行う職業相談や職業紹介、各種講習・セミナーの受講を受ける
● 再就職に向けた各種国家試験・検定などの受験
これらの求職活動実績の内容は、失業認定申告書に記載・提出することでハローワークに報告をします。
失業保険の給付日数は人によって異なる
失業保険の給付日数は、一般の離職者と特定受給資格者・特定理由離職者で異なります。一般の離職者の給付日数は下記のとおりです。
被保険者期間 | 給付日数 |
---|---|
10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
一方、特定受給資格者・特定理由離職者は、下記のように被保険者期間だけでなく離職時の年齢も給付日数に影響します。
離職時の年齢 | 被保険者期間 | ||||
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
なお、就職が困難な状態にあると判断された方は、最大で360日の給付日数が設けられます。
計画的に失業保険の給付を受けたい場合は、自分の給付日数を確認しておくと良いでしょう。
受給期間中にアルバイトやパートで働くと支給を受けられなくなる場合がある
失業保険の受給期間中は、経済的な不安からアルバイトをしたくなることもあるでしょう。しかし、受給期間中に週20時間以上アルバイト・パートで働くと「就職をしている」とみなされてしまい、失業保険の支給を受けられなくなるので注意してください。
また、週20時間未満の労働でも、1日4時間以上勤務している日は失業保険が不支給になります。不支給になった場合、支給日数がその分繰り越される仕組みです。
なお、1日の労働時間が4時間未満の場合は不支給になりませんが、賃金に応じて支給額が減額されることがあります。
クレジットカードは失業前に発行を検討しよう
失業をしてから次の仕事を探す間、経済的な不安を感じる方も多いでしょう。失業後の経済的な不安を少しでも解消したいなら、失業前にクレジットカードを発行しておくのがおすすめです。
ポイント還元やお得な特典など、節約につながるサービスを備えているクレジットカードがあればお金の不安を軽減できます。
ただし、クレジットカードの発行には審査があり、失業中の場合は失業保険を受け取っていても収入とはならないため、発行が難しくなります。クレジットカードの発行を検討されている方は退職前にクレジットカードを発行するようにしましょう。
以下では、節約につながるおすすめのクレジットカードをご紹介します。
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まとめ
失業保険の給付を受ければ、収入がない期間も経済的な負担を気にせず就職活動に専念できます。失業保険の制度を活用したい方は必要な書類を持参したうえで、ハローワークで給付の手続きを行いましょう。
また、失業保険の給付が始まるタイミングは、自己都合で退職したかどうかで異なります。自己都合で退職した場合、最大3ヵ月間の給付制限期間が過ぎないと給付を受けられない点に注意してください。
なお、「失業保険の給付があっても経済的な不安がある」という方には、節約につながる特典が付帯する「セゾンパール・アメリカン・エキスプレス(R)・カード Digital」、「SAISON CARD Digital」の発行がおすすめです。
失業後に起業や開業を考えている方には、「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」も向いています。いずれも使い勝手抜群のクレジットカードなので、ぜひ申し込みをご検討ください。
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