NDA(秘密保持契約)の作り方を解説!作成のタイミングやチェックポイントも紹介
特許の申請や、取引相手が不正競争防止法に違反した場合における損害賠償請求訴訟の提起において、NDA(秘密保持契約)の有無が特許庁や裁判所の判断に影響することがあります。
しかし、「NDA(秘密保持契約)」という言葉を耳にしたことがあっても、どのような内容の契約書を作成すれば良いのかわからない方もいるのではないでしょうか。
本記事では、NDA(秘密保持契約)についてわかりやすく解説し、秘密保持契約書の作成方法や、取引先が契約に違反した際の対処法も紹介します。


NDA(秘密保持契約)とは?
NDA(秘密保持契約)とは、取引で知った営業秘密や顧客の個人情報などを、取引の目的以外に利用したり、他人に開示・漏洩させたりすることを禁止する契約です。
NDAは「Non-Disclosure Agreement」の略称で、日本語では「秘密保持契約」と訳されます。
具体的な内容や対象範囲は契約ごとに異なるため、NDA(秘密保持契約)を締結する際は契約書の内容をしっかりと確認しましょう。
NDAを締結する目的
NDA(秘密保持契約)を締結する目的は、主に以下の3つが挙げられます。
●不正競争を防止するため
●情報漏洩を防ぐため
●個人情報保護法を遵守するため
情報開示が自社に不利益をもたらさないよう、事前にNDA(秘密保持契約)を締結しておきましょう。
以下、それぞれの項目について詳しく解説します。
不正競争を防止するため
不正競争とは「不正競争防止法」で定められた行為を指し、定義のなかには「営業秘密の侵害」も含まれます。
例えば、自社が開発中の商品・サービスの情報を第三者が不正に入手し、それに基づいて商品・サービスを作った場合は「営業秘密の侵害」に該当します。
このような侵害を受けた場合には、差止請求や損害賠償請求が可能です。
ただし、営業秘密を開示した相手方とNDA(秘密保持契約)を締結していない場合や、開示した情報が客観的に見て秘密ではないと判断される場合には、その行為が不正競争防止法における「不正競争」として認定されないリスクがあります。
不正競争防止法における「営業秘密」と認められるためには、NDA(秘密保持契約)の締結などにより、その情報が「秘密」として管理されていることが必要です。
情報漏洩を防ぐため
社外への業務委託時、事前にNDA(秘密保持契約)を締結していない場合、重要な情報が自社の管理が及ばない環境で流出する可能性があります。
その結果、発表のタイミングを別に定めている商品戦略に支障が生じたり、顧客からの信頼が低下したりするかもしれません。
また、開発中の商品に関する技術(発明)について特許出願を予定している場合も、その技術情報の開示先とNDA(秘密保持契約)を締結しておくことは極めて重要です。
出願前に、不特定の者に対して秘密でないものとして内容が知られた発明は、「公然と知られた発明」とみなされ、特許を受けられないとされています。
このような事態を防ぐためにも、NDA(秘密保持契約)の締結が重要です。
なお、NDA(秘密保持契約)の締結に限らず、開示する情報を秘密情報として管理する必要がある点にもご注意ください。
個人情報保護法を遵守するため
取引相手と「個人情報(特定の個人を識別可能な情報)」を含む情報のやりとりをする場合には、その取り扱いに際して個人情報保護法を遵守しなければなりません。
情報流出に発展する危険性もあるため、氏名や生年月日といった個人情報を取り扱う際には細心の注意を払う必要があります。
社外の委託先に個人情報を含むデータを送信する場合は、あらかじめNDA(秘密保持契約)を締結しておきましょう。
NDA(秘密保持契約)を結ぶタイミング
取引先に自社の秘密情報を開示する予定がある場合、NDA(秘密保持契約)をどのタイミングで締結すべきか悩む方もいるのではないでしょうか。
NDA(秘密保持契約)は、自社の秘密情報を取引先へ開示する前に締結する必要があります。
また、商談の材料として秘密情報を提示する際は、商談成立前であっても締結すべきです。「契約成立時に締結」ではタイミングが遅い場合もあるため、注意が必要です。
経済産業省が公開している秘密保持契約書のひな形
不正競争防止法を所管する経済産業省が作成した「秘密情報の保護ハンドブック」には、秘密保持契約書の「ひな形」が収録されています。契約書を作成する際の参考にしてみてはいかがでしょうか。
「参考資料2 各種契約書等の参考例」の「第4 業務提携の検討における秘密保持契約書の例」
ただし、ひな形をそのまま使用するのではなく、情報を提供する側か受領する側かによって文面を変える方が良いでしょう。
情報を提供する側はリスクを負う立場となるため、厳格な内容の文面を提示する必要があります。一方、情報を受領する側は責任を軽減する観点から、条件を緩やかにした文面を提示することが考えられます。
契約を締結する前には、弁護士に相談することが望ましいです。
NDA(秘密保持契約)を結ぶ手順
NDA(秘密保持契約)を結ぶ手順は以下のとおりです。
1.当事者間の認識に違いがないか確認する
2.NDA(秘密保持契約書)を作成する
3.調印をする
それぞれの項目について解説します。
1. 当事者間の認識に違いがないか確認する
契約を結ぶ前に当事者間に認識の違いがないか確認することが重要です。ひな形も当事者間で協議してどちらのひな形を使用するか決めましょう。
相手のひな形を使用する場合は、秘密情報の定義や情報を利用できる範囲などを確認してから契約するようにします。懸念される項目があり、ご自身で判断が難しい場合は、弁護士にリーガルチェックを依頼しましょう。
2. NDA(秘密保持契約書)を作成する
双方が契約に合意できた場合は、契約書の原案を作成します。
秘密保持契約書が完成したあとは、事前に協議した内容と相違がないかどうかを確認しましょう。
3. 調印をする
秘密保持契約書は、契約当事者の数だけ必要です。必要な分の契約書を作成したうえで、それぞれ当事者が調印して割印することで契約の締結となります。
割印とは、印鑑を2つ以上の文書にまたがるように押し、それらの関連性を示す押印方法です。ただし、契約を電子署名で締結する場合は割印が不要です。
NDA(秘密保持契約書)に記載する項目
NDA(秘密保持契約書)に記載する項目の例を、経産省が公開しているひな形を始めとした資料を基に表にまとめました。
| 記載項目 | 記載内容の詳細 |
|---|---|
| 秘密情報の定義・帰属 | どのような情報が「秘密情報」に該当するのか、秘密情報はどこに帰属するのか |
| 使用目的 | 秘密情報を用いてどのような行為が可能か |
情報複製の制限 |
秘密情報を含む資料(顧客名簿や企画書、研究中のデータや関連書類など)の複製可否(取引目的の範囲内に限る)や、情報取扱管理者を定めて厳重に管理する旨など |
返還および消去 |
秘密情報を含む記録媒体・物件が不要になった場合や相手から請求があった場合における「媒体・物件を返還する義務」、また「自己の保有する記録媒体などに複製していた場合は消去・破棄する義務」など |
| 損害賠償および差止請求 | 秘密情報の不正使用や漏洩時に損害賠償・差止請求を行う旨 |
| 人物 | 誰に対して秘密保持義務が課せられるのか |
| 期間 | いつからいつまで秘密保持義務が課せられるのか(プロジェクト終了後や退職後に不正開示・使用しないことを誓約する旨) |
| 協議事項 | 契約に定めのない事項について、または、契約に疑義が生じた場合は協議のうえ解決する旨 |
| 管轄裁判所 | 紛争が発生した場合に第一審を行う、専属的合意管轄裁判所はどこか |
これら以外にも自社の状況に応じて必要な項目があれば、秘密保持契約書に盛り込んでください。
秘密情報に該当するかどうかの判断ポイントは、「情報開示側に損害が生じる可能性があるかどうか」です。
ただし、締結時にすでに公表されている情報や、情報を受領した側の責めに帰すべき事由によらずに漏洩した情報は、秘密情報と見なされない場合があります。
「何を記載すべきか判断できない」という場合は、弁護士などに相談することをおすすめします。
NDA(秘密保持契約書)作成時の注意点
NDA(秘密保持契約)は、当事者双方で協議しながら作成することが重要です。契約内容は、情報提供が一方か双方かによって異なります。
一方が情報を提供し、もう片方は受領のみを行う場合は、受領側のみが秘密保持義務を負う一方向の契約で問題ありません。
しかし、双方が情報を提供するのであれば、互いに秘密保持義務を負う双方向の契約にする必要があります。
署名・記名押印の必要性
契約書には署名または記名押印が必要です。契約の重要性によっては、実印の押印や印鑑証明書の添付を求められる場合もあります。
なお、近年は紙からデジタルデータによる作成に移行しつつあり、電子契約の利用も選択肢のひとつです。
契約内容の合意に達したら、必要部数を作成し、署名または記名・押印を行います。
記名時・押印時には、同一文書であることの証明や改ざん防止の観点から、「原本」や「写し」を重ねてから位置をずらし、両方にまたがるように押印する手法(割印)が用いられます。
また、複数枚にわたる契約書に対しては、ページの連続性を示すため、見開き部分に両ページにまたがるように印鑑を押す「契印」という手法が用いられることも覚えておきましょう。
郵便を用いる契約の場合は、普通郵便ではなく簡易書留で送付し、相手方に返送を依頼しましょう。作成した秘密保持契約書は、紛失や破損を防ぐため、双方が厳重に保管しておく必要があります。
収入印紙の必要性
秘密保持に関する合意のみを盛り込んだ契約書であれば、収入印紙は不要です。
ただし、「請負に関する契約」など、秘密保持以外の事項を盛り込んでいる場合は、収入印紙が必要となるケースがあります。
例えば、秘密情報を用いたソフトウエア開発や広告に関する契約は「請負に関する契約書」に該当するため、契約額に応じた収入印紙を貼り付けなければなりません。
締結する契約が該当するか不明な場合は、国税庁への相談をご検討ください。
NDA(秘密保持契約書)作成時のチェックポイント
NDA(秘密保持契約書)を作成する際にチェックすべきポイントの例を示します。
●秘密情報の定義が明確になっているか
●どのような目的で秘密情報を開示するのかを正確に記載しているか
●情報が流出した際の損害賠償の内容が明記されているか
万一、情報が流出してしまった場合に備え、何が秘密情報に該当するかを明確にしておかなければ、流出の責任有無をめぐって争いが発生するかもしれません。
また、秘密情報を開示する目的を正確に記載しておかなければ、目的外使用に該当するかどうかに関して見解の相違が起こる可能性があります。あわせて、損害賠償の内容についても記載しておきましょう。
秘密保持契約書に記載されている内容は千差万別です。「社内のチェックだけでは不十分」と感じる場合は、弁護士などにご相談ください。
NDA(秘密保持契約)に違反した場合の対処方法
NDA(秘密保持契約)に違反した場合の一般的な対処方法は、以下の2つです。
●損害賠償を請求する
●契約を解除する
各対処法を詳しく解説します。
損害賠償を請求する
NDA(秘密保持契約)を締結していても絶対に安全とはいえず、相手側が情報を不正に持ち出して利用したり、漏洩したりする可能性は否定できません。
そのような問題が発生した際には、刑事告訴や民事訴訟の提起により損害賠償を請求することが可能です。
加えて、秘密情報の利用停止を求める差止請求を行うこともできます。
ただし、民事訴訟においては、原告側が秘密情報の漏洩によって生じた損害額を立証しなければなりません。
損害額の立証は困難な場合が多いため、あらかじめ秘密保持義務違反が発生した際の賠償額を定めておくと良いでしょう。
契約を解除する
一般的に、契約違反に対する救済措置として、「契約の解除」という手段があります。
しかし、相手方が秘密を漏洩した際に契約を解除すると、相手方が秘密保持義務から解放される恐れがあります。
そのため、秘密保持のみを目的とした契約書では、契約違反時の救済措置として契約解除の規定は通常盛り込まれません。
NDA(秘密保持契約)を締結する際は顧問弁護士の確認も受けると安心
NDA(秘密保持契約)を締結する際は、顧問弁護士の確認も受けると安心です。
相手方のひな形を使用する場合でも、契約書の有利・不利を法律的観点から判断してくれるため、締結後に不利な項目に気づくリスクを軽減できます。
ご自身で秘密保持契約書を作成する場合は、完成後に顧問弁護士の確認を受けることで、事リスクのある条文を前に把握でき、契約締結前に修正することが可能です。
秘密保持契約の締結に伴うトラブルを未然に防ぎやすくなります。
法人向け顧問弁護士サービスが付帯しているビジネスカード
NDA(秘密保持契約)を締結する際は、顧問弁護士の確認を受けると安心ですが、どのように探せば良いかわからない方もいるかもしれません。ビジネスカードのなかには、法人向け顧問弁護士サービスが付帯しているものもあります。
クレディセゾンのビジネスカードは、顧問弁護士サービスを含めたビジネス向け特典が充実しており、秘密保持契約の締結など、さまざまな業務に活用できます。
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まとめ
営業秘密に該当する情報をやり取りする場合、あらかじめ取引先とNDA(秘密保持契約)を締結しておくべきです。
締結していない場合、特許を申請する際に認められない可能性があります。また、取引相手による不正競争防止法違反や情報漏洩が起きた場合、損害賠償請求を行う際に不利になる可能性もあります。
秘密保持契約書の内容は双方で協議のうえ、最低限、「情報複製の制限」「損害賠償および差止請求」「人物」「期間」といった項目を盛り込んでいきましょう。
NDA(秘密保持契約)を締結しておくことで、相手が秘密保持義務に違反した場合に損害賠償を請求しやすくなります。
なお、NDA(秘密保持契約)では、違反時の救済措置として契約解除の規定は設けないのが一般的です。
NDA(秘密保持契約)に記載する内容は契約ごとに異なるため、経済産業省が公開しているひな形をそのまま使用するのではなく、弁護士などに相談しながら作成することをおすすめします。
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秘密保持契約書のリーガルチェックを依頼する弁護士を探す際にぜひご活用ください。
(※1)顧問契約に関するご相談ではない場合、弁護士との面談時に、相談料金が発生する可能性がございます。相談料金につきましては、ベリーベスト法律事務所のスタッフにお問い合わせください。
(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。
この記事を監修した人

【保有資格】
弁護士、宅地建物取引士


