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会社登記とは?必要書類や申請方法まで徹底解説!
そこで本記事では、会社登記の概要や必要書類、申請手順について徹底解説していきます。会社を設立する手順についても詳しくご説明しているので、ぜひ参考にしてください。
会社登記とは「会社の概要を法務局に登録する手続き」
会社登記とは、会社を設立するために必要な、法的に義務付けられている手続きのことです。
正確には「会社設立登記」といいます。具体的には、商号(社名)や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業目的などの会社同士が取引を行ううえで重要な会社に関する事項を法務局に届け出て、かつその内容を一般公開できるようにすることをいいます。
上記のような会社登記の目的は、会社の信用維持を図るとともに、会社同士が安心して取引を行うことができるようにすることです。会社登記の内容(登記事項)は一般公開されている、つまり誰でも自由に閲覧することができるため、取引先の実態を把握するツールとしても有効とされています。
ちなみに、会社登記を行うと、正式に会社登記を行った証拠として「登記事項証明書」が法務局から発行されます。「登記事項証明書」は、のちに法人の銀行口座を開設する場合などに必要になるので、大事に保管しておきましょう。
会社の登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。
会社を設立したにもかかわらず会社登記を速やかに行っていない場合は、罰則として過料(金額は裁判所で決定)の支払いを課されることになります。
会社登記を行っていないと、印鑑証明書を発行できないなどのちに不都合が生じてくるので、会社の設立にあたっては速やかに会社登記を完了させておきましょう。
会社登記には「登記期間」が設けられている
株式会社の設立登記には「登記期間」(登記すべき期間)が定められています。設立時取締役(および設立時監査役)が「出資が完了したこと」などの調査を終了した日、または、発起人が定めた日のいずれか遅い日から「2週間以内」に登記をしなければなりません。
登記期間を過ぎると100万円以下の「過料」に処される可能性があるので、株式会社を設立する際にはご注意ください。
また、登記をしていない場合、「法人番号が付与されない」「印鑑証明書が発行されない」「法人口座を開設できない」といった問題も生じるので、速やかに手続きを行いましょう。
なお、合名会社や合資会社、合同会社の設立登記の場合、特に登記期間についての定めがありません。
会社登記にかかる費用
会社の設立の登記を行う際には、「登録免許税」がかかります。下表に、登録免許税の算出方法をまとめました。
株式会社 | 資本金の0.7%(15万円に満たない場合は、申請件数1件につき15万円) |
合名会社・合資会社 | 1件につき6万円 |
合同会社 | 資本金の0.7%(6万円に満たない場合は、申請件数1件につき6万円) |
「可能な限り、創業時の負担を減らしたい」という場合は、合名会社や合資会社、合同会社を設立することを検討しても良いでしょう。
会社を設立する手順
株式会社を設立する方法には、「発起設立」と「募集設立」の2種類があります。
■発起設立:発起人が、会社を設立するときに発行する株式のすべてを引き受けて設立すること
■募集設立:発起人以外に、株主となる人を募集して設立すること
「発起設立」であれば1人でも行うことができ、かつ資本金は1円から設定することができるため、比較的簡単でスムーズです。
一方で「募集設立」は、株主となる人を募集して、かつ会社を設立する前に創立総会を開催する必要があるなど、何かと手間がかかるというデメリットがあります。そういったこともあり、最近登記される会社の多くは発起設立によるものとなっています。
なお、登記については、会社の設立に関する諸手続き(定款作成・認証など)が完了したのちに行うことを覚えておきましょう。
以下では、発起設立における会社を設立する手順を詳しく解説していきます。
1.会社の概要を決める
まずは、商号(社名)や本店所在地、代表者の氏名と住所、事業目的、発起人、取締役、取締役会と監査役の有無、事業年度といった会社の概要を決定していきます。
本店所在地によって、会社登記を行う法務局の管轄が変わるので、きちんと確定させておきましょう。
2.商号調査や事業目的の適否確認を行う
次に、商号調査や事業目的の適否確認を行います。商業登記法により同一の所在場所における同一の商号の登記は禁止されているので、商号が決定したら本店所在地管轄の法務局で、同一の商号がないかを調査しておきましょう。
商号調査については、法務省の公式サイトに用意されているオンライン登記情報検索サービスを利用して行うこともできます。
また、商業登記法に加えて不正競争防止法にも注意が必要です。例えば、商号の一部にとくに著名な企業の名前を使用したりするのは、混乱を招く可能性があるため禁止されています。
万が一商号の変更が必要になった場合は、変更登記に伴う費用や時間もかかってしまうのでご注意ください。
事業目的は、会社設立後に行う事業の内容や目的のこといいますが、違法性のあるものや漠然としすぎているものは認められません。適法かつ明確な内容となっているかを、必ず確認しておきましょう。
3.法人用の印鑑を作成する
次に、法人用の印鑑を作成します。会社設立後はもちろんのこと、会社設立に際しても会社の法人実印が必要です。
ちなみに、法人実印が押されている書類は、会社が正式な意思決定に基づいて印鑑を押したものとして扱われるほどです。法人実印は非常に重要性の高い印鑑なので、作成したあとは厳重に保管しておきましょう。
また、法人実印を作成するときは、銀行印や角印(社印)、ゴム印なども同時に作成しておくと、会社設立後必要になったときに焦らずに済むのでおすすめです。
法人実印を銀行印として使用することもできるのですが、法人実印とは別に銀行印を作成するのが一般的です。
というのも、上記でも触れたように法人実印は効力が大きく、紛失・盗難・悪用に遭ったときの代償は計り知れません。銀行に行くたびに法人実印を持ち運ばなくて良いように、銀行印は別に作成しておくと安心です。
これら印鑑の作成には時間がかかることも多いので、商号調査や事業目的の適否確認が完了したら、すぐに作成準備に取り掛かることをおすすめします。
4.印鑑証明書を取得する
次に、印鑑証明書を取得します。会社登記における定款認証の際に、発行日より3ヵ月以内の印鑑証明書が必要になるので、各自治体で取得しておきましょう。
基本的には発起人全員の分と、会社設立時の取締役全員の分が各1通必要ですが、取締役会を置く場合は代表取締役の分だけで構いません。
印鑑登録をした際に発行された「印鑑登録証(印鑑登録カード)」をお持ちの場合は、役所や証明サービスコーナーの窓口で取得できますし、マイナンバーカードをお持ちであればやコンビニにある端末から取得することも可能です。
5.定款の作成をして公証役場で認証を受ける
次に、定款の作成をして公証役場で認証を受けにいきます。定款とは、会社の基本的な事項を定めた規則のことです。
定款には、「絶対的記載事項」という最低限定めなければならない事項については必ず明記しておきましょう。もし「絶対的記載事項」が明記されていないと、定款全体が無効となってしまうのでご注意ください。ちなみに「絶対的記載事項」は、以下の5項目です。
・会社の事業目的
・商号
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価額または最低額
・発起人の氏名または名称および住所
定款にはほかにも必要に応じて、取締役選任のルールや株式発行のルールなどを適宜加えることもできます。定款の作成が完了したら公証役場に持参して、認証を受けましょう(合同会社は認証不要です)。
ただしこの際、5万円の認証費用と、1枚あたり250円の謄本交付手数料が必要です。また、定款には4万円の収入印紙の貼付が必要(ただし、電子定款の場合は不要)になることも覚えておきましょう。
6.出資金を払い込む
次に、出資金を払い込みます。定款の認証を受けたら、出資金を発起人名義の銀行口座に払い込む必要があるのです。
「法人名義の口座はないの?」と思われるかもしれませんが、法人名義の口座は会社設立後でないと開設することができません。
そのため出資金は、発起人名義の個人口座に振り込みます。また、払い込むときは、だれがいくら払い込んだかがわかるようにしておきましょう。
出資金の払い込みが完了したら、法人実印を押した払込証明書を作成します。払込証明書には、以下の要素が必要です。
・銀行通帳の名義や口座番号がかかれているページのコピー
・出資金の取引が記帳されたページのコピー
ここまでの手順が完了して、やっと会社登記を行うことができるようになります。
会社登記を行う際に必要な書類
会社の設立登記を行う際に必要な書類を下表にまとめました。
設立登記申請書 | 商号や本店所在地、登録免許税の金額や添付書類の一覧などを記載する書類。法務局公式サイトから、「発起設立」「募集設立」「取締役会の設置の有無」に応じて、異なるテンプレートをダウンロード可能。自社に適したものを選び、必要事項を記入して提出。 |
印鑑届書 | 法人実印(経営者が会社を代表して契約を締結する際に使用)の登録を行うための書類。個人の場合は市区町村役場で印鑑登録が行われるのに対し、法人の場合は法務局公式サイトからひな形をダウンロードして必要事項を記入のうえ押印して法務局に提出。 |
定款 | 法人の目的や組織、活動に関する根本規則(「会社の憲法」)。株式会社の場合、同じものを3部作成して公証人による認証を受け、返却されたうちの1部(設立登記申請用謄本)を法務局に提出(合名会社・合資会社・合同会社の場合、公証人による認証は不要)。 |
登録免許税納付用台紙 | 登録免許税は、税務署や金融機関の窓口に用意されている「納付書」を使って「現金」で納付するのが原則。法務局公式サイトから「設立登記申請書」のひな形をダウンロードして必要事項を記入のうえ、所定のページに「領収証書」を貼り付けて提出。オンライン申請の場合は、ネットバンキングやATMを利用した電子納付が可能。 |
発起人決定書 | 定款のなかで、本店所在地を「番地」まで含めて記載していない場合、発起人によって詳細が決定されたことを証明するために必要となる書類(発起人が複数の場合は「発起人会議事録」)。 |
出資金の払込証明書 | 「出資金が、発起人によって所定の銀行口座に振り込まれたこと」を証明する書類。一般的に、A4サイズの紙に「金額」「年月日」「設立時代表取締役の氏名」などを記載して作成し、通帳の「表紙」「表紙裏」「振り込み内容が記載されているぺージ」のコピーを添付して提出。 |
代表取締役・取締役・監査役の就任承諾書 | 設立時代表取締役(機関設計によっては、設立時取締役・設立時監査役についても)の就任承諾書を設立登記申請書に添付して提出。一般的にA4サイズの紙に「就任を承諾する」旨の文言や「会社名」「氏名」などを記載し、押印して作成。 |
取締役の印鑑証明書 | 取締役会非設置会社の場合、就任承諾書に押印した印鑑が設立時取締役本人のものであることを確認するために必要。 |
なお、登記すべき事項(商号、目的など)については、設立登記申請書に記載する代わりに、電磁的記録媒体(CD-R、DVD-Rなど)に記録して提出することも可能です。
記録媒体の規格や文字コードなどが細かく定められているので、法務省の公式サイトでご確認ください。
会社登記の申請方法
会社登記に必要な書類が揃ったら、いよいよ申請手続きを進めていきます。会社登記の申請は原則として代表取締役が行い、申請先は管轄の法務局です。
以下では、会社登記の申請方法を3つご紹介します。法務局まで足を運ばなくても良い便利な方法もあるので、ぜひ活用してください。
法務局の窓口で申請する
1つ目は、法務局の窓口で申請する方法です。法務局に直接、必要書類やデータを持参します。必要なものがすべてそろっていて不備がなければ、通常は申請から1週間~10日で会社登記が完了します。
登記が完了した場合とくに法務局からの連絡はなく、法務局が申請を受け付けた日が会社設立日となります。
もし提出物に不備が遭った場合のみ、法務局の書記官から連絡があります。この場合は、該当箇所を速やかに訂正して、期限内に再提出しなければなりません。
郵送で申請する
2つ目は、郵送で申請する方法です。法務局に、必要書類やデータを郵送します。郵送する際は、封筒に「登記申請書在中」と記載しておくようにしましょう。大切な書類ですので、法務局にきちんと届いたか確認ができるよう、簡易書留やと特定記録で発送しておくと安心です。
郵送申請の場合も、申請から1週間~10日で会社登記が完了します。会社登記日は、郵便物が法務局に到着した日です。
なかには、会社登記日にこだわりたいという方もいらっしゃると思います。その場合は配達日の日時指定をして発送すると、希望する会社登記日を実現することができます。
なんらかの不備で再提出が必要になった場合、郵送での再提出はもちろん、法務局の窓口に直接持参することも可能です。
オンラインで申請する
3つ目は、オンラインで申請する方法です。法務局の登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと」を使用して申請します。
専用ソフト「申請用総合ソフト」のダウンロードと、申請者の電子証明書が必要(電子定款を作成している場合は不要)にはなりますが、すべてオンラインでやりとりが完結するので、なかなか窓口まで足を運ぶ時間がない方には最適です。
また、再提出もオンラインでできます。
会社登記の完了後にしておくべきこと
「やっと会社登記が完了した!」というときでも、今後の会社経営を円滑に進めていくために、しておくべきことがいくつかあります。以下で1つずつ見ていきましょう。
登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する
まずは、登記事項証明書(登記簿謄本)の取得です。登記事項証明書(登記簿謄本)とは、法務局の登記簿に登録された内容が記載されているもので、かつその内容を証明する書類です。
登記事項証明書と登記簿謄本には、書類に印刷されているデータに違いがあります。というのも、登記事項証明書の場合はコンピューター処理がされている一方で、登記簿謄本の場合はコンピューター処理がされていません。現在はどちらかというと、登記事項証明書を用いるのが一般的です。
登記事項証明書(登記簿謄本)は、法人口座を開設するときや税務署に各種届出をするときに欠かせません。法務局や法務局証明サービスセンターの窓口、郵送、オンラインなどで交付請求ができ、受取は自宅や会社への郵送、最寄りの法務局や法務局証明サービスセンターの窓口などで行えるので、余裕を持って取得しておきましょう。
法人の印鑑証明書を取得する
次に、法人の印鑑証明書の取得です。印鑑証明書とは、印鑑登録した印鑑が本物であることを証明する書類のことをいいます。つまり、実印による押印に印鑑証明書を添えることで、法人の者が実印で押印した書類であることを証明することができるのです。
法人の印鑑証明書は、担保の設定や諸契約を行うときに必要になります。法務局の窓口やオンラインでの申請、証明書発行請求機や郵送による請求によって取得できるので、こちらも準備しておきましょう。
社会保険の手続きをする
次に、社会保険の手続きです。ほぼすべての会社(法人)は、健康保険や厚生年金などの社会保険に加入することが義務付けられています。原則として社長1人だけの会社でも加入する義務があるので、ご注意ください。
社会保険の手続きにあたっては、会社登記完了後5日以内に「健康保険、厚生年金保険新規適用届」を管轄の年金事務所に提出します。
従業員が1人でもいる場合は従業員を社会保険に加入させる必要が出てくるので、併せて「健康保険、厚生年金被保険者資格取得届」を、従業員に扶養家族がいる場合は「被扶養者(異動)届」を提出してください。
その後は、新しい従業員を雇うたびに「被保険者資格取得届」を提出する流れになります。
会社設立時以外に会社登記が必要になるシーン
ここまで、会社を設立するときに必要な会社登記についてご説明してきましたが、会社登記が必要なシーンは会社を設立したあとにも生じてきます。例えば、以下のとおりです。
■住所変更
会社登記のし直しが必要になります。
■役員変更
役員がやめた場合や新しく就任したときに必要になります。
■目的変更
事業の目的を変更する場合や、すでに登録している事業目的以外のことを展開しようとする場合に必要になります。
■法人の解散時
法人が解散するときも、必要になります。
会社設立時に役立つセゾンのビジネスカードをご紹介
ここからは、会社設立時に役立つセゾンのビジネスカードをご紹介します。
「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」および「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」の2枚は、申し込みの際に「登記簿」や「決算書」の提出が不要なので、「さまざまな手続きに追われて忙しい」「設立直後なので、決算書を提出できない」という経営者におすすめです。
また、キャッシュバック専用キャンペーンプログラム「セゾン・アメックス・キャッシュバック」では、お得な情報を一覧でチェックして簡単にエントリーでき、キャッシュバック合計金額もひと目で確認できるので、ぜひご活用ください。
以下、それぞれのカードの特長を詳しく説明します。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
以下に示すように、ビジネスに役立つ優待特典が数多く付帯しているカードです。「経理処理の効率化」や「法的トラブルの未然防止・解決」などにご活用ください。
・ビジネス・アドバンテージ:レンタカー、宅配サービスなどの費用が割引される優待プログラム
・セゾン弁護士紹介サービス:相談内容に合わせて、第一東京弁護士会を通じて弁護士をご紹介
・「リーガルプロテクト(※)」優待:ベリーベスト法律事務所が提供する法人向け顧問弁護士サービスを優待料金で利用可能
・旅行傷害保険:海外旅行中の事故について最高1億円まで、国内旅行中の事故について最高5,000万円まで補償されるので出張の際に安心
セゾンマイルクラブ(SAISON MILE CLUB)に登録した場合、「税込1,000円につきJALのマイルが10マイル」および「税込2,000円につき1ポイントの永久不滅ポイント」が付与される(※1)ことも、出張の機会が多いビジネスマンにとって魅力です。
また、プラチナ会員専用のコンシェルジュ・サービス(24時間365日対応のコールセンター(※2))が用意されているので、出張で航空券やJR特急券、ホテルなどを手配する際にお役立てください。
年会費は初年度無料、2年目以降は22,000円(税込)で利用できます。
国内でのショッピングでは税込1,000円につき1ポイント、海外では税込1,000円につき2円の永久不滅ポイントが貯まるので、事業で使う物品やサービスを購入する際、カード払いをお選びください。
なお、年会費3,300円(税込)で、追加カードを最大9枚まで発行可能です。立替払いした経費の精算が不要になるので、社員に持たせておきましょう。
(※)顧問契約に関するご相談ではない場合、弁護士との面談時に、相談料金が発生する可能性がございます。
相談料金につきましては、ベリーベスト法律事務所のスタッフにお問合せください。
(※1)登録中は、通常の永久不滅ポイントの付与対象外
(※2)一部のお問い合わせで時間制限があります
(※)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
年会費は無料のビジネスカード。追加カードについては、年会費無料で最大9枚まで発行可能です。社員に持たせておけば経費精算がスムーズになり、立替払いがなくなるので負担をかけずに済みます。
通常は、国内でのショッピングで税込1,000円につき1ポイントのところ、海外でのショッピングでは2倍になり、税込1,000円ごとに2ポイントが貯まります。事業で使う物品・サービスの購入をする際にはカード払いをお選びください。
なお、ビジネスで利用されることが多い下記加盟店では、永久不滅ポイントが通常の4倍(税込1,000円につき4ポイント)貯まります(※)。
・アマゾン ウェブ サービス(AWS)
・エックスサーバー
・お名前.com ドメインサービス
・クラウドワークス
・cybozu.com
・さくらインターネット
・マネーフォワード
・かんたんクラウド(MJS)
・モノタロウ
・Yahoo!ビジネスセンター
ほかにも、エックスサーバーのレンタルサーバーを優待価格で利用できる、ビジネスに役立つサービスがお得になる「ビジネスアドバンテージ」が付帯されています。
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードを利用して経理処理の効率化を図ってはいかがでしょうか。
(※)SAISONMILECLUB加入時は対象外になります。
よくある質問
以下、「よくある質問」と、それに対する「回答」をご紹介します。
Q1 「法人登記」や「商業登記」とは何が違うのか?
「法人登記や商業登記という単語を見聞きしたことがあけれども、会社登記と何が違うのだろうか」と疑問をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。
「法人登記」とは「会社以外の法人(一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人など)についての登記(名称や所在地、役員の氏名などを公示するための制度)」を指します。
また、「商業登記」とは「会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)などについての登記(設立登記、本店移転登記、解散登記など)」を指し、「会社の設立登記」は商業登記に含まれることを覚えておきましょう。
Q2 登記手続きに関する相談先は?
登記の手続きで不明な点がある場合は、まずは「法務局」にお問い合わせください。地元の司法書士会と連携して無料相談所を開設しているケースもあります。管轄の法務局の公式サイトをチェックしましょう。
また、中小企業庁が設置している「よろず支援拠点」も選択肢のひとつです。創業や経営に関する専門家(企業法務に精通した弁護士など)のアドバイスを無料で受けられるので、ぜひご活用ください。
なお、手続きの代理を依頼する場合は、料金を支払って弁護士や司法書士に相談しましょう。
会社登記についてのまとめ
本記事では、会社登記について解説しました。会社設立の手順や、その後行う会社登記の必要書類や申請手順について、お分かりいただけたかと思います。本記事をよく読んで会社設立から会社登記に関する知識を身に付けていただければ、いざというとき役に立つことでしょう。
いよいよ会社を運営していくぞというとき、すぐにでもあると便利なのがビジネスカードです。ビジネスカードには、経理作業の効率化や経費削減、キャッシュフローの管理がしやすい、プライベートの支出と区別できる、税金が納付できるといったメリットがあります。
セゾンでもビジネスカードを数種類発行しており、会社を設立したばかりの方におすすめなのが「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」と「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」です。
どちらも、カードの申し込みの際に必要なのがご本人様の確認資料のみで、登記簿謄本・決算書は不要で手軽に申し込めます。
この記事を監修した人
【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員