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フリーランスが加入できる保険の種類は?会社員との違いや保険料を抑えるコツも解説

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フリーランスが加入できる保険の種類は?会社員との違いや保険料を抑えるコツも解説
フリーランスとして独立を考えていて、加入できる保険の種類が気になっている方も多いのではないでしょうか。フリーランスになる際には、加入する保険を自分で選択し、手続きを行う必要があります。そのため、フリーランスが加入できる保険の内容や条件は事前に確認をしておきたいところです。

本記事では、フリーランスが加入できる保険の種類を解説します。

会社員とフリーランス(個人事業主)の保険の違い

次の表は会社員(本項では正社員を想定しています)とフリーランスが、加入できる社会保険の種類と保険料の違いをまとめた早見表になります。

保険 内容 会社員 フリーランス
労災保険 労働中や通勤時の怪我や病気に対して給付金が貰える 加入できる
保険料は全額会社負担
加入できない(※)
雇用保険 失業した場合に、失業手当や支援が貰える 加入できる
保険料は会社と折半
加入できない
健康保険 業務外で病気や怪我をしたときや、働けくなったときに給付金が貰える 社会保険に加入できる
保険料は会社と折半
国民健康保険に加入できる
保険料は全額自己負担
年金保険 積み立てたお金を年金の形で老後に貰える 厚生年金に加入できる
保険料は会社側と折半
国民年金に加入できる
保険料は全額自己負担

会社員からフリーランスになると、社会保険のうち、労災保険と雇用保険に加入できなくなり、健康保険と年金保険の保険料が全額自己負担になります。

労災保険は病気や怪我で働けなくなったときに給付金や、死亡した場合に遺族に年金が支給されるなど、万が一の事態に備えられる保険です。一方、雇用保険は失業した場合に一定金額の失業手当が貰えて、教育訓練講座を受けたときの受講料が一部支給される保険になります。

自分が働けなくなった、あるいは失業したときの備えとして加入しておきたい社会保険ですが、フリーランスになると原則として両方とも加入できなくなります(※)。

また、健康保険と年金保険は会社員だと保険料を会社が半分負担してくれていましたが、フリーランスになると全額支払うことになります。

職種によって異なりますが、会社員からフリーランスになると社会保険料の支払いが増額する傾向にあるため、勤めていたときの給与と同程度の収入だと生活レベルを維持できない場合があります。

会社員からフリーランスになろうと考えている方は、社会保険から業種ごとの組合保険に切り替えることも検討してみましょう。

(※)一部の職種ではフリーランスでも労災保険の加入が認められている

フリーランスが加入できる社会保険の種類

フリーランスは、会社員と加入できる保険の種類が異なります。フリーランスになる際には加入できる保険の種類を確認し、必要に応じて切り替えの手続きを行う必要があります。

フリーランスが加入できる社会保険の種類は、大きく「健康保険」「年金保険」「労働保険」に分けられます。

フリーランスが加入できる健康保険

フリーランスの健康保険の選択肢としては、国民健康保険へ切り替えるか、会社で加入していた社会保険を任意継続するかの2つです。

選択肢 内容
国民健康保険に切り替え 地方自治体や国民健康保険組合が運営している公的な保険制度
会社で加入していた健康保険を任意継続 会社で加入していた組合の健康保険を続けること

国民健康保険
国民健康保険は公的な保険制度のひとつです。地方自治体が運営しているものと、国民健康保険組合が運営しているもの2種類があります。一般的に、国民健康保険は地方自治体のものを指します。

フリーランスになり、会社の健康保険を任意継続しない場合には、原則として退職日の翌日から14日以内に国民健康保険に加入します。

下記の必要書類や身分証などを用意して、住んでいる市区町村の役所で手続きを行いましょう。

● 健康保険の資格の喪失日(退職日)がわかる書類(※)
● 身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
● マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
● 印鑑

なお、国民健康保険に加入すると、配偶者やこどもを扶養に入れられなくなるため、家族分の保険料を納める必要があります。国民健康保険の保険料は全額控除の対象のため、確定申告時に所得から引かれますが、家族分の保険料が増えることは忘れないようにしましょう。

(※)離職票や退職証明書、退職日が記載された源泉徴収票など

会社で加入していた健康保険を任意継続
会社で加入していた組合の健康保険をそのまま任意継続できます。退職日までに2ヵ月以上継続して社会保険に加入していることが条件となります。また、退職日から20日以内に手続き行わなければいけないので、遠方に引っ越す予定がある方は早めに行いましょう。

任意継続をすると、家族が被扶養者の扱いになり、家族の保険料の支払いが不要になるケースがあります。被扶養者の人数が多い場合は、国民健康保険に加入するより任意継続の方が保険料を抑えられる場合があるでしょう。

また、任意継続だと会社で加入していた健康保険と同じ内容の給付を受けられるので、人間ドックの受診補助や保養所施設の貸出などを利用できます。

任意継続できる期間は2年間です。期間が満了したあとは、国民健康保険に加入する必要があります。なお、保険料は会社員の時は会社が一部負担していましたが、フリーランスになると全額自己負担となります

フリーランスが加入できる年金保険

フリーランスになるにあたって、厚生年金から国民年金への切り替えが必要となります。

国民年金のみだと、会社員と比較して給付額は少なくなるので、国民年金基金やiDeCoへの加入も検討しておきたいところです。フリーランスが加入できる年金保険をご紹介します。

加入できる保険 内容
国民年金 20歳以上60歳未満の国民が必ず加入する年金保険
国民年金基金 フリーランスが国民年金に上乗せして加入できる年金保険
iDeCo(個人型確定拠出年金) 掛金を運用しながら積み立てる年金保険

国民年金
国民年金は、20歳以上60歳未満の国民全員に加入義務がある年金保険です。

日本の公的年金は2階建てとなっており、国民年金(基礎年金)が1階部分、会社員や公務員が加入できる厚生年金を2階部分と呼びます。

しかし、厚生年金にフリーランスや個人事業主は加入できません。会社員からフリーランスになる場合、厚生年金から国民年金への加入手続きが必要になります。

フリーランスになる際に、各市町村役場の国民年金窓口で、国民年金への加入手続きを行います。国民年金の保険料は定額で、2021年度は月額16,610円となっています。

国民年金の支給開始年齢は原則65歳で、納付した期間に応じて給付額は変動します。仮に、20歳から60歳までの40年間、保険料を全額納付していれば、月額約6.5万円(2021年度)を亡くなるまで給付されます。

国民年金基金
国民年金基金は、厚生年金のように国民年金に上乗せする年金保険です。厚生年金に加入できる会社員と、自営業者の年金額の差額を解消するために創設され、フリーランスや個人事業主など第1号被保険者のみ加入できます。

年金給付は65歳から(一部60歳から)で終身年金となります。少ない掛金から自由に始めることができ、収入やライフサイクルの変化に合わせて月々の掛金を増減できます。

ただし、掛金の上限はiDeCo(個人型確定拠出年金)と合算で月額68,000円までです。なお、掛金は社会保険料控除として全額所得控除となり、節税効果も期待できます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、掛金を自分自身で運用しながら積み立てをして、原則60歳以降に受け取る年金です。運用する金融商品は自分で選ぶことができます。

掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除となり、運用益も非課税となります。また、60歳になってから受け取る際に、分割受取と一括受取を選択できるので、老後のプランに合わせて受け取ることができます。

国民年金基金との違いとしては運用リスクが挙げられ、運用実績によって給付額が左右される点は認識しておく必要があります。

フリーランスが加入できる労働保険

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称になります。基本的に両方ともフリーランスは加入できませんが、一部のケースで特例として、労災保険への加入が可能です。

労災保険は、仕事中の事故や病気、死亡時に被災労働者と家族を保護する給付が受けられる制度のため、万が一に備えて加入しておきたい保険です。

雇用されている労働者に適用される制度のため、フリーランスは基本的には保険の適用外ですが、労働者に準じて保護すべきとみなされる職種の方は、一定の要件のもとに特別に加入を認められています。

■労災保険への特別加入が認められる例

● 個人タクシー業者、個人貨物運送業者
● 大工、左官、とび職人
● 漁師、船員 など
● 海外赴任者
● 特定作業に従事している方
● 自転車を使用して貨物運送事業を行う方(※)
● ITコンサルタントやプログラマなどのITフリーランス(※)

フリーランスの労災保険の加入適用者は、2020年6月に政府が加入条件を拡大する方針を発表しました。したがって、今後は対象となる職種が拡大されることが期待されます。

(※)2021年(令和3年)9月1日より特別加入の対象となる

フリーランスの保険料を抑える方法

フリーランスの保険料を抑える方法

フリーランスが保険料を抑えるためには、4つの方法があります。

保険料負担が少ない自治体に引っ越す

国民健康保険の保険料は自治体ごとに差があり、場所によっては年間10万円単位で金額が変わるケースもあります。住む場所を選ばない職種のフリーランスの方は、保険料を抑えられる自治体に引っ越すことで年間の保険料を大きく削減できます。

国民健康保険組合が母体の国保にする

国民健康保険には、自治体が運営するもののほかに、国民健康保険組合が運営するものもあります。

国民健康保険組合とは、会社員や公務員以外の同種事業、または業務に従事する者が集まった組合のことです。例えば、歯科医なら歯科医の国民健康保険組合が、文筆業なら文筆業関係者が集まる国民健康保険組合に加入できます。

市町村の国民健康保険は前年の所得に応じて保険料が変わりますが、国民健康保険組合のものなら前年の所得によらず保険料は定額です。所得が多い場合には、国民健康保険組合の国保へ加入すると保険料が抑えられる可能性があります。

ただし、国民健康保険組合に加入する際に、年会費を支払うケースもあります。地方自治体ではなく、国民健康保険組合が運営する国保に加入するなら、内容をしっかりと確認しましょう。

配偶者が被保険者であれば配偶者の扶養に入る

配偶者が会社員や公務員などで勤め先の健康保険組合の被保険者である場合、ご自身のフリーランスとしての収入が安定しない間は、配偶者の扶養に入ることも検討してみましょう。

配偶者の扶養に入ることで、ご自身の社会保険料の負担をなくすことができます。

なお、収入が安定して扶養条件から外れた場合は、自分で国民健康保険もしくは国民健康保険組合が運営する保険に加入する必要があります。年収が130万円を超えると配偶者の社会保険から外れるので、ひとつの目安として覚えておきましょう。

まだ起業して間もないフリーランスの方であれば、考えてみてもいいかもしれません。

会社で加入していた健康保険の任意継続被保険者になる

会社に勤務しておりフリーランスになる場合は、まずは会社で加入していた健康保険の任意継続を考えてみましょう。

被扶養者の人数が多い場合は、国民健康保険に加入するより任意継続の方が保険料を抑えられる場合があるほか、健康保険組合の方が無料の健康診断や保養施設の貸出などの優遇を受けることができます。

2年間の限定とはなりますが、支払う保険料をまず確認し、家族全体で受けることができる優遇策全体を考えて判断するとよいでしょう。

フリーランスになるなら社会保険以外に民間保険も検討

フリーランスは会社員の労災保険や雇用保険に加入できないため、病気や事故などで働けなくなったときのために「万が一」の備えが必要です。

「万が一」に備えられる手段として挙げられるのは、保険会社の民間保険になります。

民間保険とは生命保険会社や損害保険会社が扱う保険の総称で、次のような保険を扱っています。

● 生命保険…定期保険や終身保険、養老保険など
● 損害保険…火災・地震保険や賠償責任保険、自動車保険など
● 上記以外の保険…医療保険やがん保険、傷害保険、所得補償保険など

民間保険は社会保険でも補償されない範囲をカバーしている保険で、フリーランスの方も加入できます。社会保険の保険料よりも出費が増える可能性はありますが、将来のことを考えて民間保険の加入も検討してみましょう。

フリーランスにおすすめのクレジットカード

公的な保険や民間の災害保険も万が一の備えとしておすすめですが、クレジットカードの各種補償の活用もおすすめです。セゾンのクレジットカードなら、ケガや暮らしの補償が受けられる「Super Value Plus」に月額300円から加入できます。

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まとめ

会社員からフリーランスになると、加入していた社会保険から外れたり、会社が負担していた保険料も自分で支払ったりするようになります。

また、加入できる社会保険の種類によって、将来的に貰える年金額や働けなくなったときの給付金の有無が異なります。

フリーランスになる際には、加入できる保険の種類を知り、健康保険や年金の見直しが必要です。フリーランスでも加入できる保険の特徴を理解し、自分に合った保険を選んでいきましょう。

また、会社員時代の手取りと同額程度の収入だと、以前の生活水準を維持できない傾向にあります。そのため、出費を的確に把握して少しでも支出を抑えるために、ビジネスカードを活用するのが望ましいです。

フリーランスや個人事業主になったばかりの方はセゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードが、ビジネスに役立つ優待特典を活用したい方ならセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードがおすすめです。

会社員からフリーランスになる際は、ぜひ申し込みの検討をしてみましょう。

この記事を監修した人

新井 智美
新井 智美
2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談及び提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)、企業向け相談(補助金、助成金の申請アドバイス・各種申請業務代行)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員