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社会保険への加入条件とは?2026年以降の変更点も解説

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社会保険は、働く人の生活を守る大切な仕組みです。給付される保険金の原資は、会社や従業員の保険料でまかなわれています。事業を進めるなかで従業員を雇用する場合には、社会保険へ加入する必要があり、事業主と従業員双方に加入条件が定められています。

本記事では、社会保険への加入条件を事業主・正社員・アルバイトとパートに分けて解説します。

2026年以降に緩和される加入条件の詳細も解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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社会保険には5つの公的保険がある

社会保険とは、病気やケガ、失業や老齢などに備えて加入する公的な保険のことを指します。具体的には、以下5つの制度で成り立っています。

● 健康保険(医療保険)
● 年金保険
● 介護保険
● 雇用保険
● 労災保険

社会保険は、労働者が安心して生活するために必要な保険であり、法律により加入が義務付けられています。

また、狭義では健康保険・年金保険・介護保険を「社会保険」、雇用保険・労災保険を「労働保険」と呼びますが、本記事では広い意味で5つの保険を社会保険として取り扱います。

社会保険の加入条件【事業主の場合】

社会保険の加入条件【事業主の場合】

社会保険の加入条件は事業主と従業員それぞれに取り決められており、保険の種類によっても内容がさまざまです。特に事業主の場合、「強制加入」と「任意加入」の2種類があり、自身の事業形態や保険制度によって取り扱いが異なります。

以下では、事業主が社会保険へ加入する条件を保険制度別に解説します。

健康保険・年金保険・介護保険

まずは、健康保険、年金保険、介護保険の概要を説明します。

健康保険 医療保険とも呼ばれ、業務以外の病気やケガの際に給付が行われる制度
年金保険 国民年金と厚生年金があり、老齢・障害・死亡の際に給付が行われる制度
介護保険 加齢などにより、介護が必要となった際に給付が行われる制度

健康保険と厚生年金保険の加入条件は下記のとおりです。社会保険のうち、健康保険と厚生年金保険は事業所単位で適用され、法律により加入が義務付けられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類に分かれています。

強制加入の条件 以下のいずれかに該当する事業所
①法人事業所で常時従業員を使用する事業所、国・地方公共団体の事業所
②個人事業所で常時従業員を5人以上雇用している事業所
(農林水産業・一部サービス業などを除く)
任意加入の条件 個人事業所で常時使用する従業員が5人未満の事業所
(農林水産業・一部サービス業なども含む)

なお、健康保険の適用事業所となり40歳以上の被保険者が在籍している場合、事業主と被保険者には介護保険料の納付義務があります。

雇用保険

雇用保険とは、失業や退職、解雇時に失業手当として、育児や介護で休業が必要なときなどに給付が行われる制度です。加入条件は下記のとおりです。

強制加入の条件 常勤、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、常時使用する労働者が1人でもいる事業場
任意加入の条件 5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産業の事業場

雇用保険も労災保険同様、労働者を1人でも雇っている場合は強制加入ですが、雇用保険の加入条件を満たす従業員がいない場合には、強制加入の適用から除外されます。

労災保険

労災保険とは、労働者の業務に起因した病気、ケガなどの災害および通勤災害に対し、保険給付を行う制度です。加入条件は下記のとおりです。

強制加入の条件 常勤、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、常時使用する労働者が1人でもいる事業場
任意加入の条件 5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産業の事業場

労災保険は事業主のみが保険料を負担し適用を受けますが、労働者が保険の対象になるため、事業主は保険の対象になりません。

ただし、「中小事業主等」「一人親方その他自営業者」「海外派遣者」は、要件を満たし申請することで特別加入できます(特別加入制度)。

社会保険の加入条件【正社員の場合】

事業所が適用事業所の場合、70歳未満で常時使用される正社員は、報酬額や国籍、性別、年金受給の有無にかかわらず、健康保険と厚生年金に加入します。

また、勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合、雇用保険への加入手続きが必要です。労災保険はすべての労働者が加入対象となります。

適用事業所で使用される正社員の社会保険の加入条件をまとめると、下記のとおりになります。

健康保険・厚生年金の加入条件 70歳未満で常時使用される方
雇用保険の加入条件 週の所定労働時間が20時間以上(もしくは1ヵ月の労働時間が87時間以上)、かつ31日以上引き続き雇用見込の労働者
労災保険の加入条件 労働者全員

なお、個人事業所の場合、個人事業主は被保険者にはなりません。

一方で、個人事業所で働く従業員は条件を満たしていれば社会保険の被保険者になります。

社会保険の加入条件【アルバイト・パートの場合】

適用事業所で働く従業員のなかで、下記の条件を満たしているアルバイトやパートの方は社会保険の加入手続きが必要です。

健康保険・厚生年金の加入条件 1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上
雇用保険の加入条件 週の所定労働時間が20時間以上(もしくは1ヵ月の労働時間が87時間以上)、かつ31日以上引き続き雇用見込の労働者
労災保険の加入条件 労働者全員

雇用保険と労災保険の加入条件は、正社員とアルバイト・パートで違いはありません。

一方、健康保険と厚生年金の加入条件は、アルバイト・パートの所定労働時間と所定労働日数の両方がポイントになります。

例えば、正社員が1日8時間労働を週5日(月20日)している事業所のアルバイト・パートだと、1日8時間労働を月15日、あるいは1日6時間労働を週5日(月20日)しているなら、健康保険・厚生年金の加入条件を満たします。

ポイントは「1週間の所定労働時間と1ヵ月の所定労働日数が正社員の4分の3」以上かどうかです。

ただし、要件の所定労働時間や所定労働日数が「4分の3未満」の短時間労働者でも、次の条件を満たしていれば健康保険・厚生年金の加入対象となります。

従業員51人(※)以上の事業所 以下のすべてに該当する従業員
①週の所定労働時間が20時間以上
②月収が88,000円以上
③勤務期間が2ヵ月を超える見込みがある
④学生でない
従業員50人(※)以下の事業所 以下のすべてに該当する従業員
①上記の4つの条件を満たしていること
②労使間で合意がなされていること
(※)正社員など、すでに社会保険が適用されている従業員数

社会保険の加入条件【派遣社員の場合】

社会保険の加入条件は雇用形態が基準ではありません。そのため、派遣社員の方も条件を満たしている場合は社会保険の被保険者となります。加入条件は下記のとおりです。

健康保険・厚生年金の加入条件 ・常時雇用の場合:70歳未満で常時使用される方
・常時雇用でない場合:1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上
雇用保険の加入条件 週の所定労働時間が20時間以上(もしくは1ヵ月の労働時間が87時間以上)、かつ31日以上引き続き雇用見込の労働者
労災保険の加入条件 労働者全員

注意点は、社会保険に加入するのは派遣先ではなく派遣元の会社である点です。また、次の章で紹介する短時間労働者に対する適用範囲の拡大は、派遣社員の方にも適用されていることも覚えておきましょう。

2024年10月から社会保険の適用範囲が拡大されている

2024年10月からは、アルバイト・パートに対する健康保険・厚生年金の適用範囲が拡大されているので間違えないように注意が必要です。

正社員(従業員)の加入条件は変わりませんが、アルバイト・パートなどの短時間労働者に対する適用範囲は以下のように広がっています。

要件 2016年10月~ 2022年10月~
(現行)
2024年10月~
事業所の規模 短時間労働者を除く被保険者が常時500人超 短時間労働者を除く被保険者が常時100人超 短時間労働者を除く被保険者が常時50人超
アルバイト・パート 労働時間 週の所定労働時間が20時間以上
賃金 月額88,000円以上
勤務時間 継続して1年以上使用される見込み 継続して2ヵ月を超えて使用される見込 継続して2ヵ月を超えて使用される見込
適用除外 学生でないこと(※)
(※)休学中や夜間学生は加入対象です。

なお、上記の表内における「短時間労働者を除く被保険者」は、「フルタイムで働く従業員」と「週の労働時間がフルタイム労働者の4分の3以上ある従業員」を合計した人数でカウントします。

2026年以降から社会保険の加入条件がさらに緩和される

2026年以降は、社会保険の加入条件がさらに緩和される予定です。加入条件の主な変更点は以下の3つです。

● 賃金要件の撤廃
● 事業所の規模要件を段階的に撤廃
● 個人事業所の適用対象が拡大

以下で具体的な変更点を紹介します。

賃金要件の撤廃

現行の社会保険制度では、短時間労働者が社会保険の加入対象となる条件のひとつとして「月収88,000円以上」が設けられていますが、2026年からはこの要件が撤廃される見込みです。月収が88,000円未満だとしても、条件さえ満たしていれば社会保険の加入対象となります。

賃金要件が撤廃される背景としては、近年問題になっている労働力不足が挙げられます。

現行の制度の場合、一定の条件を満たしたうえで月収が88,000円以上ある短時間労働者は社会保険に加入し、保険料を支払わなければいけません。そのため、手取りを増やすために働き控えが起きており、労働力が不足しています。

このような働き控えを解消して労働力を確保するために、賃金に関する要件が撤廃されたと考えられています。

事業所の規模要件を段階的に撤廃

アルバイトやパートの方は、従業員数51人以上の事業所で働くことが社会保険の加入対象となる条件のひとつになっています。

しかし、以下のように事業所の規模要件は10年間かけて段階的に撤廃される予定です。

実施時期 事業所の規模
2024年10月 51人以上
2027年10月 36人以上
2029年10月 21人以上
2032年10月 11人以上
2035年10月 10人以下

上記の表からもわかるように、2035年10月からは事業所の規模要件が完全になくなります。

個人事業所の適用対象が拡大

現行の社会保険の制度では、常に5人以上の従業員を雇用する個人事業所の場合、法律で定める17業種に当てはまる事業所は社会保険に加入し、該当しない場合は加入の対象外となっています。

しかし、2029年10月からは17業種以外の業種も加入対象となります。17業種以外の業種として挙げられるのは、農業・林業・漁業・宿泊業・飲食サービス業などです。

社会保険・労働保険への加入方法

社会保険(健康保険や厚生年金)と、労働保険(雇用保険や労災保険)では必要な書類や手続きが異なります。以下では、社会保険と労働保険の加入方法を順番に解説します。

社会保険への加入方法

健康保険と厚生年金への加入は、健康保険組合や共済組合に加入しない事業所の場合、すべて日本年金機構で手続きが行えます。

まずは、「新規適用」もしくは「任意適用申請」を選択して必要書類を準備しましょう。

要件 新規適用 任意適用申請
提出時期 事実発生から5日以内 従業員の2分の1以上の同意後、すみやかに
提出先 各都道府県にある事務センター
事業所の所在地を管轄する年金事務所
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参
届書等名称 ・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(保険料を口座振替により納付を希望される場合)
・健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(保険料を口座振替により納付を希望される場合)
添付書類 ・法人の場合、法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)
・個人事業の場合、事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)

・事業主世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)

・以下の5種類の公租公課の領収証(原則1年分)(コピー可)
①所得税(国税)
②事業税(道府県税)
③市町村民税(市町村税)
④国民年金保険料
⑤国民健康保険料

上記の申請と同時に従業員、アルバイト・パートが社会保険に加入できるように「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」(扶養家族がいる場合)なども提出します。

なお、「被保険者資格取得届」の作成の際には本人確認が必要のため、被保険者にマイナンバーまたは基礎年金番号を提示してもらいましょう。

要件 被保険者資格取得届
提出時期 採用してから5日以内
提出先 各都道府県にある事務センター
事業所の所在地を管轄する年金事務所
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参

被保険者となる人の年齢や配偶者の有無で必要書類、添付書類などが異なります。社会保険への加入は、必要な書類や手続きが多く、加入後も手続きがあるので、社労士に依頼するのがおすすめです。

労働保険への加入方法

労働保険への加入は業種によって異なりますが、基本的には地域を管轄している労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」と「労働保険概算・確定保険料申告書」を提出します。

上記を提出したら、今度は公共職業安定所で「雇用保険適用事業所設置届」と雇用保険に加入する全員分の「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。提出場所ごとに必要な提出書類は次のとおりです。

提出場所 労働基準監督署 公共職業安定所
提出時期 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内
提出書類 労働保険 保険関係成立届
労働保険概算・確定保険料申告書
雇用保険適用事業所設置届(1部)
雇用保険被保険者資格取得届(加入する人全員分)

書類提出の際には、保険関係が成立しているのか確認するための資料(成立届と保険料申告書の控え)、事業の実態が確認できる書類、労働者名簿、タイムカードなどの労働者関係書類も必要です。

労働保険も必要な書類や手続きが多く、失敗しないためにも社労士に代行してもらうことを検討してみましょう。

社会保険の加入条件を満たさなくなった場合の対応

勤務日数が減ったり扶養に入ったりといった理由で、これまで社会保険に加入していた従業員が社会保険の加入条件を満たさなくなることもあります。

そのような場合の対応について、以下で説明します。

従業員に加入条件を満たしていないことを伝える

従業員本人が、社会保険の加入条件を満たさなくなっていることについて把握していれば問題ありませんが、もし認識していなければトラブルの原因になる可能性があります。

加入条件を満たさなくなる従業員には、事前に伝えておくことが重要です。

資格喪失時の手続きを行う

社会保険の加入条件を満たさなくなった場合、事業主は事実発生から5日以内に「被保険者資格喪失届」を年金事務所等に提出する必要があります。社会保険の加入条件を満たさなくなった場合、会社は「被保険者資格喪失届」を提出し、被保険者資格確認書を返却する必要があります。マイナ保険証を持たない、またはマイナ保険証が利用できない場合は、代わりに「資格確認書」が発行されます。医療機関を受診する際に必要となるため、この資格確認書を大切に保管してください。  

社会保険の加入義務があるのに未加入だった場合はどうなる?

従業員が社会保険の加入要件を満たしているのであれば、事業所は社会保険に加入させる義務があります。

社会保険の加入義務があるのに未加入だった場合には、以下のような対応が行われます。

● 日本年金機構から加入状況に関する案内文書が届く
● アンケートを返送または、事業所の適用調査が行われる
● 未加入者について、最長過去2年分の保険料を納付しなくてはならない
● 事業所が未加入の場合、ハローワークで求人申込ができない
● 度重なる指導に従わない場合、罰金や罰則が科される可能性がある

社会保険の加入義務があるのに未加入である事業所に対しては、日本年金機構から「厚生年金保険・健康保険の加入状況について(お願い)」という文書が届きます。アンケートに加入状況を記載して返送または、事業所の適用調査が行われ、未加入者の確認が行われます。

意図的に従業員を社会保険に加入させていない場合や度重なる指導に従わないと判断されるような悪質なケースでは、健康保険法第208条により事業主に対して、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性もあります。

また、年金事務所などによって強制的に社会保険に加入させられた場合は、過去2年間に遡って未納分の社会保険料を支払う必要があり、追徴金(未加入期間分保険料の10%)も支払わなければならない可能性もあります。

社会保険の加入義務があるのに未加入だった事業所は、ハローワークでの求人も行えません。

このようにいくつものペナルティを科されることになるので、従業員が社会保険への加入義務があるかどうかは適切に把握し、加入義務がある場合は速やかに手続きを行うことを心がけましょう。

社会保険は遡って加入できる?

社会保険に加入すべき従業員が未加入であった場合、遡っての加入が可能です。加入すべき従業員の未加入を発見したときは、速やかに従業員と相談し、管轄の年金事務所または健康保険組合などで手続きを行いましょう。

なお、遡る時期は社会保険の加入条件を満たした時期です。任意で遡る時期を決めることはできないので注意してください。

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社会保険の加入条件に関するよくある質問

社会保険の加入条件を解説してきましたが、実際に人を雇用する際にはさまざまなケースがあり、対処方法がわからない場合がよくあります。

次項より、社会保険への加入でよくある疑問と対応策を紹介します。

Q1 社会保険に加入していないときの罰則はある?

社会保険に加入する条件を満たしているのに、未加入だと遡及保険料の納付と追徴金のお支払い、場合によっては罰則があります。

厚労省から調査が入った場合など、該当する社会保険料を2年間まで遡って、翌月末に現金で納めます。

健康保険や厚生年金の保険料は従業員と折半のため、遡及保険料の納付は事業主だけでなく従業員にも発生します。

社会保険に加入したくないと考えている従業員がいる場合は、遡及保険料の納付が発生するリスクがあることを説明しましょう。追徴金のお支払いは事業主のみが行います。

悪質なケースでは、追徴金とは別に、健康保険法第208条により、6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金に処される場合があるので、社会保険の加入条件はしっかりと確認しましょう。

Q2 学生アルバイトを社会保険に加入させる義務はある?

原則として、学生アルバイトは労災保険の対象にはなりますが、健康保険や厚生年金、雇用保険に加入させることはできません。

しかし、下記の要件を満たしている学生アルバイトは社会保険の対象となる場合があります。

● 昼間学生ではない方(通信教育、夜間、定時制の学校の学生の方)
● 卒業見込証明書を有していて、卒業後も同一の企業で勤務予定の方
● 休学中の方(事実を証明する書類が必要
● 事業主の指示や承認のもと、大学院などに在席している方

学生アルバイトを雇うときは、要件を満たしているか確認をしましょう。

Q3 派遣社員の雇用保険や健康保険などへの加入は必要?

派遣社員に関する雇用保険や健康保険などへの加入手続きは、派遣元である派遣会社が行います。

受け入れ先である事業主(派遣先)は、派遣元から資格取得確認の通知があった際に、内容を確認します。

Q4 従業員がいない役員だけの会社でも社会保険に加入しなければならない?

従業員がいない会社でも、法人の代表者や常勤役員に対して「役員報酬」があれば社会保険に加入する必要があります。

反対に、「役員報酬」がない場合は法人の代表者や常勤役員であっても、社会保険に加入することはできません。

なお、非常勤役員は「勤務実態」「業務執行権」「役員報酬額の多寡」などを総合的に判断します。

Q5 役員も労災保険・雇用保険に加入できる?

原則加入できませんが、労災保険では業務執行権や労働者性の有無により加入の判断がなされます。

中小事業主等には特別加入の制度があり、雇用保険では業務執行権や労働者性の有無、賃金と役員報酬のバランスなどにより加入の判断をします。

まとめ

社会保険への加入は、働く人の生活を守るものであり、雇用する事業主の義務でもあります。事業を進める際には、社会保険への加入条件をおさえ、必要に応じて手続きする必要があります。

加入条件は法改正により変更の可能性があるため、最新の情報を把握しておきましょう。

特に、短時間労働者(アルバイト・パート)への健康保険・厚生年金の適用条件が、2026年以降からさらに拡大する予定なので、被保険者が増える可能性は高いです。

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