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医療費控除はどんな制度?税金が安くなる仕組みや控除対象となる費用を解説

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医療費控除はどんな制度?税金が安くなる仕組みや控除対象となる費用を解説
「医療費控除」をご存知でしょうか?1年間に一定金額を超える医療費を自己負担した場合に税制面で優遇を受けることができる制度です。本記事では医療費控除の仕組みと、対象となる医療費を解説します。さらに医療費控除の申請方法や、医療費を支払うのにピッタリなクレジットカードもご紹介します。

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医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が一定の金額を超えた場合に、所定の金額分の「所得控除」を受けることができる制度です。所得控除とは、1年間の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)から個人の状況に応じて一定金額を差し引く制度のことです。所得税や住民税など所得に応じて課せられる税金の計算に用いられます。

医療費控除は確定申告を行うことで、支払った医療費に応じて課税される所得が減額され、結果として所得税と住民税が安くなります。

医療費控除の金額は以下のとおり計算します。

医療費控除の金額 =
 実際に支払った医療費の合計額 ー健康保険や医療保険などで補填される金額 ー 10万円(最高で200万円)

つまり1年間のうちに自己負担で支払った医療費が10万円を超えたときに、医療費控除は使えます。ただし、1年間の総所得金額が200万円未満の方は、差し引かれる金額は10万円ではなく総所得金額の5%の金額となります。

総所得金額とは、給与所得者の場合は年収から給与所得控除(給与所得者の必要経費にあたるもの)を、自営業者や個人事業主などでは売上額から必要経費を差し引いた金額のことです。

医療費控除の対象となる要件

医療費控除の対象となる要件

医療費控除の対象となる要件は以下のとおりです。

・納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となる)。ちなみに、クレジットカードで決済すれば、支払った医療費に含まれます。口座引落の日ではありません。

医療費控除の対象となる医療費の例

では、医療費控除の対象となる医療費の、具体的な例を挙げて見ていきましょう。

・病院や歯科医院での治療費
・治療のために購入した薬の代金(市販薬も可)
・病院や助産所、介護施設などへの交通費(電車代やバス代など)
・けがや病気の治療のためのマッサージ、はり、お灸などの費用
・入院や自宅療養をしている病人の付き添いを頼んだ場合の付添料
・助産師が分娩の介助をした場合の介助費用
・介護保険制度にもとづいて受けた一定の介護サービスの自己負担額

原則として病気やケガの治療の一貫として支払われた治療費や、治療に付随する費用が医療費控除の対象です。

医療費控除の対象となるか判断に迷いがちな例として、視力回復レーザー手術(レーシック手術)や、海外旅行先で外国の医師に対して支払った医療費などが挙げられますが、医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象にならない医療費の例

一方、以下のような費用は医療費控除の対象とはなりません。

・治療に直接関係ないマッサージの施術費用
・美容・予防・健康増進などを目的としたサプリメントやビタミン剤の費用
・美容目的の歯列矯正
・手伝いで親族や知人などに支払った謝礼
・人間ドックや健康診断の費用(ただし、診断の結果、重大な病気が見つかり、引き続き治療を受ければ、医療費控除の対象となります)

病気やケガの治療に直接関係のない施術行為や、予防・健康増進目的、謝礼目的で支払った費用は医療費控除の対象外となっています。

医療費控除の対象となる費用か判断に迷う場合は、国税庁ホームページの「税についての相談窓口」で確認できます。

医療費控除で税金はどのくらい安くなる?

医療費控除には所得税と住民税の節税効果があります。医療費控除で安くなる所得税と住民税の金額は、医療費控除の金額に所定の税率(住民税は所得割の税率)を乗じた金額となります。勘違いされやすいですが、医療費控除の金額がすべて節税額となるわけではないことを覚えておきましょう。

まずは、「総所得金額200万円以上の方」と「総所得金額200万円未満の方」の2つの例を用いて、医療費控除で安くなる所得税と住民税の金額を計算してみます。

【例1:年収500万円(総所得金額356万円)の会社員】

[前提]
・実際に支払った医療費の合計額:20万円
・健康保険や医療保険などで補てんされる金額:0円
・所得税率:10%
・住民税の所得割:一律10%(※)

[計算式]
①医療費控除の金額
実際に支払った医療費の合計額 ー 健康保険や医療保険などで補てんされる金額 ー 10万円
=20万円 ー 0円 ー 10万円
=10万円

②医療費控除で安くなる所得税の金額
医療費控除の金額 (①)× 所得税率
=10万円 × 10%
=1万円

③医療費控除で安くなる住民税の金額
医療費控除の金額 (①)× 住民税所得割の税率
=10万円 × 10%
=1万円

④医療費控除で安くなる所得税と住民税の合計金額
②+③
=1万円+1万円
=2万円

【例2:総所得金額180万円の自営業者】

[前提]
・実際に支払った医療費の合計額:20万円
・健康保険や医療保険などで補てんされる金額:0円
・所得税率:5%
・住民税の所得割:一律10%(※)

[計算式]
①医療費控除の金額
実際に支払った医療費の合計額 ー 健康保険や医療保険などで補てんされる金額 ー 総所得金額の5%
=20万円 ー 0円 ー (180万円×5%)
=20万円 ー 0円 ー 9万円
=11万円

②医療費控除で安くなる所得税の金額
医療費控除の金額 (①)× 所得税率
=11万円 × 5%
=5,500円

③医療費控除で安くなる住民税の金額
医療費控除の金額 (①)× 住民税所得割の税率
=11万円 × 10%
=1万1,000円

④医療費控除で安くなる所得税と住民税の合計金額
②+③
=5,500円+1万1,000円
=1万6,500円

以上のように、実際に支払った医療費の合計額と健康保険や医療保険などで補てんされる金額が同じでも、納税者の総所得金額によって所得税率や医療費控除の計算式が異なるため、結果的に安くなる所得税と住民税の金額は変わってきます。

(※)住民税には所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず均等に課税される「均等割」の2種類があり、医療費控除で納税額に影響が出るのは所得割部分のみです。所得割の税率は一律10%です。

医療費控除は家族でまとめて申告できる

医療費控除は、申告する本人以外の生計を一とする配偶者やほかの家族の分もまとめて申告できます。

「生計を一とする」とは、日常生活で支払う生活費や学資金、療養費などを同じ財布から出していることを指します。

国税庁の所得税法質疑応答事例(※)によれば、「生計を一とする」とは同居している家族だけではありません。

例えば、次のように離れて暮らしていても、医療費控除の納税者の収入により生活をしている方の医療費をまとめることができます。

・一人暮らしをしている大学生
・単身赴任中の配偶者
・生活費を援助している両親(ただし、援助している証明を求められる)

生計を一とする家族の医療費をまとめて、10万円を超えた分の医療費が控除の対象となります。

(※)出典元:国税庁 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合

医療費控除の申請を行うタイミング

医療費控除の申請を行うタイミング

医療費控除の申請を行うタイミングは確定申告期間と同様です。原則、確定申告期間は所得が生じた年の翌年2月16日~3月15日となっています。

ただし給与所得者など本来確定申告が必要ない方が所得税の還付を受けることができる「還付申告」の場合、医療費などのかかった年の翌年1月1日から5年以内であれば申告が可能です。還付申告用に申告書類があるわけではなく、確定申告と同じ書類を提出します。

申請を希望する場合は忘れずに期限内に申告書類を提出しましょう。

医療費控除の申請方法

医療費控除の申請は確定申告によって行います。給与所得者でも同様です。年末調整では医療費控除の申請を行うことはできないので留意しておきましょう。

医療費控除の手続きの流れ

医療費控除の申請の流れは以下のとおりです。

①医療費控除に必要な書類を用意する
②所定の書類に必要項目を記入する(医療費控除の明細書、確定申告書)
③提出が必要な書類一式を所轄の税務署へ提出をする
④1か月~1か月半程度で指定した口座へ還付金が振り込まれる

医療費控除の申請で最も重要なのが、①の必要な書類です。申請の際に慌てないためにも、次の章で解説する書類を前もって準備しておきましょう。

医療費控除の申請に必要な書類

医療費控除の申請に必要な書類や、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制に分けて紹介していきます。

通常の医療費控除
通常の医療費控除の申請に必要な書類は以下のとおりです。

・医療費の支払いを証明する書類
・医療費控除の明細書
・確定申告書AまたはB
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・マイナンバーや免許証などの本人確認書類(e-Taxでの提出は不要)

「医療費控除の明細書」と「確定申告書AまたはB」は所定の用紙を税務署や国税庁ホームページなどから入手して、必要事項を記入します。給与所得のみある方は「確定申告書A」、個人事業主や不動産所得などがある方は「確定申告書B」を使うことが一般的です。

「医療費の支払いを証明する書類」とはレシートや領収書などを指します。確定申告時の提出は不要ですが、5年間の保存義務があります。さらに税務署から求められた際は提出が必要なので、捨ててしまわないよう注意しましょう。

また給与所得者の場合に必要となる源泉徴収票は、確定申告書の記入の際にも必要となります。e-Taxであれば、提出する必要はありません。

セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制の申請に必要な書類は以下のとおりです。

・一定の取組を行ったことを明らかにする書類
・対象のOTC医薬品の領収書、レシート
・セルフメディケーション税制の明細書
・確定申告書AまたはB
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・マイナンバーや免許証などの本人確認書類(e-Taxでの提出は不要)

「セルフメディケーション税制の明細書」と「確定申告書AまたはB」は、通常の医療費控除と同様、所定の用紙を税務署や国税庁ホームページなどから入手して必要事項を記入します。

「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」とは健康診断の結果通知書や領収書などです。また対象のOTC医薬品の領収書やレシートは、提出は不要なものの5年間の保存義務があります。税務署から求められた際は提出が必要です。

給与所得者は確定申告書の記入の際に源泉徴収票が必要となります。

医療費控除の書類の書き方

医療費控除の書類の書き方

今回は、国税庁の令和2年分の医療費控除の明細書を基に書き方を解説します。

医療費控除の書類の書き方

まず、書類上部にある年度と住所、氏名を記入します。次に健康保険の保険者から送られてきた医療費通知がある場合は、「1 医療費通知に記載された事項」の記入欄に医療費を記入します。

なお、治療を受けたときに健康保険や医療保険から医療費の補填となるお金を受け取っている場合は、補填された金額も記入します。

医療費控除の書類の書き方

次に、上記1以外で申請する医療費を「2 医療費(上記1以外)の明細」に記入します。記入する際は領収書一枚ずつではなく、「医療を受けた方」・「病院・薬局など」をセットにして記入します。

例えば、AさんとBさんが同じ病院で診察を受けた場合は、AさんとBさんの明細を別項目にして記入します。そして、Aさんが複数の薬局で支払いをしている場合は、薬局ごとに1年間分の明細をまとめて記入します。

なお、支払った医療費とは別に医療費の補填となるお金を受け取っている場合は、一緒に記入します。

医療費控除の書類の書き方

「2 医療費(上記1以外)の明細」を書き終えたら、2の合計金額を記入します。そして、「医療費の合計」欄に、「年間で実際に支払った医療費の合計」をA欄に、「健康保険や医療保険から医療費の補填となるお金の合計」をB欄に記入します。

医療費控除の書類の書き方

最後に医療費控除額の計算を行います。「3 控除額の計算」は7つの項目に分かれており、次のとおりになります。

・A欄…年間で実際に支払った医療費の合計
・B欄…健康保険や医療保険から医療費の補填となるお金の合計
・C欄…A欄-B欄の結果(マイナスなら0円と記入)
・D欄…確定申告書第一表の「所得金額」の合計欄を記入
・E欄…D欄×0.05の結果(赤字なら0円と記入)
・F欄…E欄か10万円のいずれか少ない方を記入
・G欄…C欄-F欄の結果(最高200万円、赤字の時は0円と記入)

指示に従って空欄を埋めていきます。以上で、医療費控除の明細書に記入すべき事項になります。

なお、G欄の医療費控除額は確定申告第一表の「所得から差し引かれる金額」の医療費控除欄に記入する必要があるので、忘れないようにしましょう。

新制度「セルフメディケーション税制」とは?

新制度「セルフメディケーション税制」とは?

「セルフメディケーション税制」を薬局やドラッグストアなどで目にしたことはありませんか?セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は2017年に導入された「医療費控除の特例」です。

セルフメディケーション税制は、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、2017年1月1日から2021年12月31日までに、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、購入費用の所得控除を受けることができる制度です。

対象医薬品の年間購入額が世帯で1万2,000円を超える場合に適用されます。控除額の上限は8万8,000円となります。通常の医療費控除の対象が10万円を超える医療費であることと比較すると、セルフメディケーション税制のほうが金額的なハードルは低いです。

セルフメディケーション税制を利用するためには、申請する同一の年にインフルエンザ予防接種や健康診断・人間ドッグなど健康の保持増進および疾病の予防のための「一定の取り組み」を行っている必要があります。

健康診断・人間ドッグは勤務先や国民健康保険加入者が受けられる市区町村のものが対象で、任意で受けたものは一定の取り組みの対象外となります。なお一定の取り組みを行ったことを証明するために、結果通知書や領収書が必要です。

対象医薬品は厚生労働省のホームページで確認できます。また一部の医薬品にはセルフメディケーションのマークが付いており、薬局やドラッグストアで購入する際に確認できます。なお、レシートまたは領収書には、セルフメディケーション対象医薬品の印または対象医薬品である旨が明記されています。

ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例なので、通常の医療費控除との併用はできません。

セルフメディケーション税制で税金はどれだけ安くなるか

通常の医療費控除と同様、具体例を挙げて所得税と住民税がどれだけ安くなるか計算してみましょう。

【例1:年収500万円(総所得金額356万円)の会社員】

[前提]
・対象医薬品購入額:3万円
・所得税率:10%
・住民税の所得割:一律10%

[計算式]
①セルフメディケーション税制の控除額
対象医薬品購入額 ー 1万2,000円
=3万円 ー 1万2,000円
=1万8,000円

②セルフメディケーション税制で安くなる所得税の金額
控除額(①)× 所得税率
=1万8,000円 × 10%
=1,800円

③セルフメディケーション税制で安くなる住民税の金額
医療費控除の金額 (①)× 住民税所得割の税率
=1万8,000円× 10%
=1,800円

④医療費控除で安くなる所得税と住民税の合計金額
②+③
=1,800円+1,800円
=3,600円

医薬品の購入に対する税制なので通常の医療費控除より節税金額は少なくなりがちですが、購入額が1万2,000円を超える支払いで利用できる制度なので、よく市販の医薬品を購入するご家庭なら利用できる可能性はありそうです。

医療費は控除を使うだけでなくクレジットカードで支払いをお得にしよう

医療費控除だけでなく、医療費の支払いをクレジットカードに変更すれば支払額に応じたポイントを貯めることができ、結果として支払った医療費をおさえることにつながります。

医療費の支払いにおすすめのクレジットカードは、セゾンパール・アメリカン・エキスプレス(R)・カード Digitalです。

セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digitalは、お申し込み開始から、最短5分発行でセゾン公式アプリ「セゾンPortal」上に発番されるデジタルカードです。

年会費は初年度無料、2年目以降は1,100円(税込)で、前年に1回以上のカード利用があれば翌年の年会費が無料になります。

後日届くプラスチックカードは券面にカード番号の記載がない完全ナンバーレスのカードのため、カード番号を誰かに盗み見される心配はありません。

プラスチックカードはICチップが付いているので、一般的なクレジットカードと同様に実店舗での決済に利用できます。

セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digitalの優待特典は次のとおりです。

・QUICPay™として利用するごとに最大2%相当(※1)の永久不滅ポイントが還元
・キャッシュバック専用キャンペーンプログラム「セゾン・アメックス・キャッシュバック」
・アメリカンエキスプレスの優待特典「アメリカン・エキスプレス・コネクト」が利用可能
・セゾンモールを経由してオンラインショッピングをすると永久不滅ポイントが最大30倍
・特定の水族館やホテルなどの料金が最大60%オフ

注目なのはQUICPay™として利用するごとに最大2%相当の永久不滅ポイントが還元される特典です。

セゾンカードでは、支払額1,000円(税込)ごとに永久不滅ポイントが1ポイント(最大5円相当)(※1)貯まります。

しかし、セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード DigitalをQUICPay™として支払うと、支払額1,000円(税込)ごとに永久不滅ポイントが4ポイント(最大20円相当)(※1)にアップします。

例えば、年間医療費11万円をすべてQUICPay™で支払っていた場合、永久不滅ポイントは2200ポイント(最大11,500円相当)(※1)も付与されます。

支払い方法をクレジットカードにするだけで、医療費控除とは別に支払った医療費が簡単に還元されます。

最近は医療機関でもQUICPay™払いが可能になっているので、医療費を少しでもお得にしたい方におすすめの特典です。

(※1)1ポイント最大5円相当のアイテムと交換した場合となります。
(※1)適用には、諸条件があります。詳細はカードお申込みページをご確認ください。
(※1)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。

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まとめ

医療費控除とは、医療費や特定の医薬品を購入した金額が一定額以上であれば、医療費控除を申請して所得税および住民税の負担を軽減できる制度です。申請には明細書や領収書などの書類が必要なので、今のうちから準備を始めておきましょう。

高額な医療費を支払ったり、薬局やドラッグストアなどで医薬品をまとめ買いしたりする際はクレジットカードで支払うこともあるのではないでしょうか?

セゾンカードなら、支払い金額に応じてショッピングの支払いに充当したり、別のポイントサービスと交換したりできる永久不滅ポイントが付与されます。

おすすめのセゾンカードはセゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digitalです。

公式アプリ「セゾンPortal」上に発番されるデジタルカードで、付帯する特典によりQUICPay™として利用した場合の支払いで付与される永久不滅ポイントがアップします。

最近はQUICPay™払いが可能な医療機関が増えているので、簡単に医療費を還元できる決済方法になります。

また、QUICPay™は全国133万ヵ所以上の場所で利用できる決済方法です。セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digitalは医療費だけでなく、日常の買物もお得になるクレジットカードのため、ぜひとも検討してみましょう。

この記事を監修した人

宮川 真一
宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】
CFP、税理士