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自営業者が入るべき保険は?加入しない場合のリスクやおすすめの保険を紹介

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自営業者が入るべき保険は?加入しない場合のリスクやおすすめの保険を紹介
日本ではすべての国民が保険に加入する必要があり、会社員の方は社会保険、自営業者やフリーランスの方は国民健康保険に加入していることが多いです。

保険に加入することで万が一の場合に対する備えができますが、備えを万全にしておきたい場合は、上述したような保険に加えて別途保険に加入しておくのがおすすめです。

とくに自営業者の方は自分の体ひとつで生計を立てていることも多いので、万が一の事態に対する備えは大切です。

今回は、自営業者の方が保険に加入したほうがよい理由や自営業者の方におすすめの保険について、説明します。

自営業者が保険に加入しないリスク

自営業者と会社員では受けられる社会保障制度が異なります。会社員では保障されているものが、自営業者の場合だと補償されていないことがあります。

また、会社員なら健康保険や年金の保険料の半額が会社負担となりますが、自営業者に関しては全額自己負担となります。

自営業者の方が、国民健康保険以外に別途保険に加入しないことによるリスクとしては以下が挙げられます。

・病気やケガをした際「傷病手当金」が支給されない
・将来受け取れる「老齢年金」が少ない
・亡くなった場合の「遺族年金」が少ない

それぞれリスクついて説明していきます。

病気やケガをした際「傷病手当金」が支給されない

会社員の方が加入する社会保険には、病気やケガで働けなくなってしまった際に一定の金額(給料の3分の2程度)が支給される「傷病手当金」という制度があります。

この制度のおかげで、病気やケガで長期間仕事を休むことになってしまったとしても、その間の生活の心配は多少軽減されます。

一方、自営業者の方が加入する国民健康保険には傷病手当金の制度がないため、病気やケガで仕事ができなくなってしまうと、その間はいっさい収入がなくなってしまう可能性もあります。

仕事ができなくても何とか家計を支えられるように、病気やケガのときに何らかの手当が受けられるような保険に加入しておくと安心です。

将来受け取れる「老齢年金」が少ない

日本の年金の構造は3階層に分けられており、1つ目の階層の国民年金は自営業者の方も社会人の方も含めて、20歳以上のすべての国民が加入する年金です。

2つ目の階層の厚生年金は会社員や公務員の方が加入する年金で、自営業者の方は加入できません。

3つ目の階層の年金は1つ目、2つ目の階層の年金に加えて任意で加入可能な年金で、個人型の確定拠出型年金などがあります。

つまり、任意で加入可能な年金を除けば会社員の方は国民年金と厚生年金、自営業者の方は国民年金に加入することになります。

加入する年金が多ければ多いほど将来的に受け取れる年金の金額が多くなるため、自営業者の方は会社員の方と比べて、老後のお金に不安を残すことになる可能性があります。

将来や老後に対してしっかり備えるためにも、保険に加入しておいたほうが安心と言えるでしょう。

亡くなった場合の「遺族年金」が少ない

被保険者が亡くなった場合に遺族が受け取ることのできる年金のことを、総称して遺族年金と言います。

自営業者の遺族の方に支給される遺族年金の金額は、会社員の遺族の方に支給される遺族年金の金額よりも少ないです。

厚生年金に加入していると、遺族は被保険者の死亡後すぐに「遺族厚生年金」として、被保険者が受け取るはずだった厚生年金(報酬比例部分)の4分の3の金額を受け取ることができます。

それ以外にも「遺族基礎年金」や「中高年寡婦加算」など、被保険者が亡くなった場合でも遺族がお金の心配をしなくて済むような制度が設けられています。

一方、国民年金への加入だと、遺族厚生年金を受け取ることはできませんし、こどもが18歳以上の場合は遺族基礎年金の支給もなくなります。

ご自身が亡くなっても家族がお金の心配をしなくて済むように、保険に加入して+αの備えを準備しておくのがおすすめです。

自営業者が入らなくてはいけない保険

自営業者が入らなくてはいけない保険としては、以下の3つが挙げられます。

・国民健康保険
・国民年金保険
・介護保険(40歳以上の方)

国民健康保険

自営業者は、健康保険としては国民健康保険に加入します。

国民健康保険は市区町村が運営する健康保険で、自営業者や無職の人など社会保険に加入していない人を対象としています。

会社員から自営業者になった場合は、お住まいの自治体の市町村区の役場で加入のための手続きが必要です。国民健康保険に加入しておくことで病気やけがをした時に、医療費の一部を支払うだけで診療が受けられます。

保険料は会社員の加入する社会保険と異なり、全額自己負担です。自治体ごとの規定に基づき、前年度の所得から算出される保険料を支払うことになります。

国民年金保険

国民年金は自営業者も含め、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方の全員が加入します。

会社員の場合には、国民年金に上乗せで支給される厚生年金に加入していますが、自営業者については基礎年金である国民年金のみに加入します。

国民年金保険についても加入の手続きはお住まいの自治体の市町村区の役場で行います。国民健康保険と合わせて手続きを行いましょう。

介護保険(40歳以上の方)

介護保険は、高齢者の介護負担を社会全体で支える仕組みの保険制度で、40歳以上の健康保険加入者の全員が必須で加入します。

保険料の支払いについては、40歳以上65歳未満の方は国民年金保険とともに介護保険料の支払いを行います。65歳以上の方については、年金受給者であれば年金から介護保険料が差し引かれます。65歳以上の年金未受給者は、納付書や口座振替で介護保険料を支払います。

自営業者の方におすすめの保険

自営業者の方は将来への備えを万全にしておくために保険に加入するのがおすすめではありますが、保険にはいろいろな種類があるので、どの保険に加入すべきかで悩んでしまうことも考えられます。

加入することで自営業者の方が抱えるさまざまなリスクに備えられるおすすめの保険としては、以下のようなものが挙げられます。

・医療保険
・就業不能保険・所得補償保険
・終身保険
・定期保険
・個人年金保険

それぞれの保険の特徴やメリットなどについて、説明します。

医療保険

医療保険は傷病手当金を受け取れない自営業者やフリーランスにとって非常に重要な保険で、病気やケガなどで入院したり手術を受けたりした場合に、入院給付金や手術給付金を受け取ることができます。

三大疾病特約や先進医療特約などの特約を付帯させることもできるので、自分が必要だと思う部分の保障を手厚くすることも可能です。

また、がんに対する保障に特化した「がん保険」もあり、がんと診断された場合に「がん診断一時金」、がんで入院した場合に「がん入院給付金」、がんの治療のために通院する場合に「がん通院給付金」を受け取れます。

就業不能保険・所得補償保険

就業不能保険は所得補償保険と呼ばれることもあり、事故などの影響で働けなくなってしまった場合に、毎月保険金を受け取ることが可能な保険です。

自営業者の方は、働けなくなってしまうと収入が下がることが多く、丸っきりなくなることも珍しくありません。

そのため、働けない期間が発生してしまうリスクに備えることが重要ですが、就業不能保険・所得補償保険は、そのようなリスクに対して打ってつけの保険と言えるでしょう。

ちなみに就業不能保険は生命保険会社が販売しているもの、所得補償保険は損害保険会社が販売しているものです。保障内容や保険期間、受け取り方がそれぞれで異なりますので、加入を検討する際は両者の違いをしっかり確認しておくことも大切です。

終身保険

終身保険は亡くなった際の保障を確保できる保険ですが、途中で解約した場合には解約返戻金を受け取ることができるのも大きな魅力であり、貯蓄性も兼ね備えた保険と言えます。

自身が亡くなった場合に、遺された家族に対してお金を残す目的で加入するケースが多いですが、貯蓄性を活かして老後資金の準備やこどもの学費に充てるためなどに活用される場合もあります。

保険の種類も非常に豊富で、低解約返戻金型終身保険、積立利率変動型終身保険、変額終身保険、外貨建て終身保険などさまざまな特徴を持ったものがあるので、それぞれの特徴やメリットを比較検討しながら加入する保険を決めるとよいでしょう。

定期保険

定期保険は支払い期間があらかじめ決められており、いわゆる「掛け捨て」と呼ばれる保険です。

比較的割安な保険料で死亡・高度障害に対する保障をカバーできる点が、大きなメリットです。

掛け捨てであるため貯蓄性はないので、終身保険などの貯蓄性のある保険と併用して利用するのがおすすめです。

個人年金保険

個人年金保険は、60歳や65歳といった一定の年齢まで保険料という形でお金を積み立てて、その後は積立金をもとにして年金をもらうというしくみの保険です。

自営業者は、会社員に比べると公的年金で貰える金額が少ないため、老後資金の準備を自分の手で進めておく必要があります。自営業者も、公的年金に加えてこうした個人年金保険などを利用することで、将来に対する備えを手厚くすることができます。

個人年金保険は主に、「確定年金」「有期年金」「終身年金」の3種類に分けられ、それぞれ年金受取期間や被保険者が死亡した場合の年金の取り扱いなどが異なります。

確定年金は年金受取期間が10年や15年など固定で、被保険者が死亡した場合は遺族が年金を受け取ることができます。

有期年金も年金受取期間が10年や15年など固定ですが、被保険者が死亡した場合には遺族が年金を受け取ることはできません(一部保証期間があるものもあります)。

終身年金は被保険者が存命の間はずっと年金を受け取ることができますが、被保険者が死亡した場合には、遺族は年金を受け取ることはできません。

上述した分類に加えて、運用方法によって契約時に将来の年金額が確定する「定額年金」と、運用実績によって将来受け取る年金額が変動する「変額年金」にも分類することができます。

このように個人年金保険は非常にバリエーションが豊富なので、それぞれのタイプのメリットやデメリットを比較しながら、自分の家庭にぴったりのものを選ぶようにしましょう。

火災保険・地震保険

自営業者の方も、火災や地震へのリスクへ備えをしておきたい場合には、火災保険・地震保険への加入を検討しましょう。

地震保険時については所得税で最大5万円、住民税で最大2万5,000円まで控除が受けられます。火災保険は所得控除の対象にはなりません。

火災保険は、主に火災による被害の補償が受けられる保険です。原則として地震による火災については、火災保険の補償の対象外となります。

一方、地震保険は地震や津波、噴火などの被害を補償する保険です。地震保険については基本的には、単独での加入ができず、火災保険と合わせて加入することになります。

自営業者特有のリスクに備えるために保険に加入しよう!

自営業者特有のリスクに備えるために保険に加入しよう!

自営業者の方は、病気やケガで入院・通院することになったり働けなくなったりした場合の保障が心もとないので、国民健康保険以外に別途保険に加入するのがおすすめです。

自営業者の方におすすめの保険には医療保険や個人年金保険などがあるので、どのような保障を必要としているかによって、加入する保険を決めるとよいでしょう。

保険に加入すると毎月保険料の支払いを行わなければなりませんが、保険料の支払いをクレジットカードで行うことによって、毎月定期的にポイントを貯められます。

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この記事を監修した人

新井 智美
新井 智美
2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談及び提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)、企業向け相談(補助金、助成金の申請アドバイス・各種申請業務代行)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員