個人事業主は労働基準法が適用されない!労働時間はどうなる?
こちらの記事では、個人事業主と労働基準法の関係について解説します。労働基準法は個人事業主として働くうえで知っておくべきことなので、しっかりとチェックしておきましょう。
労働基準法とは
労働基準法は1947年に制定され、労働者が仕事をする上で最低限の基準となる指針を定めた法律です。法律上の労働者とは事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を指すと定義されています。
労働基準法に違反した場合、懲役もしくは罰金刑が課せられることが労働基準法第117条から120条に定められています。会社を経営する場合、労働基準法について詳しく把握しておかなければなりません。
労働基準法の具体的な内容
労働基準法にはさまざまな項目がありますが、代表的なものには以下のようなものがあります。
● 労働時間の上限は週40時間、1日8時間と決められている(第32条)
● 有給休暇は、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のこと。一定期間勤続した労働者に対しては、年次有給休暇を与えなければならない。勤務年数によって付与される日数が異なる(第39条)
● 解雇の際には少なくとも30日前の予告が必要(第20条)
そのほかにも労働者の意思に反する労働の強制をしてはいけない、派遣労働など法律に認められている場合をのぞいた中間搾取をしてはいけないなどの内容が定められています。
個人事業主は労働基準法の適用外

労働基準法は労働者を守るための法律ですが、労働者とは事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を指すと定義されています。
つまり個人で生計を立てている個人事業主は、労働基準法の適用外であるとみなされます。
週40時間以上労働したとしても、それは個人の意思であるとみなされます。
労働者は労働時間が決まっていて賃金も法律で保障されていますが、個人事業主は労働時間の制限がなく、いくらで仕事を受けるかも契約次第です。そのため未払いなどのトラブルには、個人で対応しなければなりません。
個人事業主の注意点
個人事業主は労働基準法の適用外であることをいいことに、個人事業主として契約して長時間労働させるというトラブルもあります。
ご自身がどのような雇用形態で働くのか、契約金額は適正なのか、こうした点をあらかじめ確認してトラブルに巻き込まれないようにしましょう。
個人事業主に労働基準法が適用される例外的なケースと判断基準
基本的に、個人事業主は労働基準法の適用外となりますが、労働や報酬の性質によっては、個人事業主にも労働者性が認められ、例外的に労働基準法が適用されることがあります。
労働基準法第9条で「労働者」は「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定されています。この規定に基づき、以下の2つが労働者性の判断基準となります。
● 指揮監督下の労働であること(=他人に従属して労務を提供しているかどうか)
● 報酬が「指揮監督下の労働」の対価として支払われていること
この2つの基準は総称して「使用従属性」と呼ばれます。「使用従属性」に関する判断基準や「労働者性」の判断を補強する要素をまとめると、以下のとおりです。
「使用従属性」に関する判断基準 | ①「指揮監督下の労働」であること ● 仕事の依頼や業務の指示を拒否できるか ● 業務を指揮監督されているか ● 勤務の時間や場所を拘束されているか ● ほかの人と替えが効くか ②「報酬の労務対償性」があること(=報酬が指揮監督下の労働へ支払われるものであること) |
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「労働者性」の判断を補強する要素 | ①事業者性の有無 ②専属性の程度 など |
仕事の依頼や業務の指示を拒否できるか
本人に仕事の依頼や業務の指示を断る自由がなく、拒否できない場合、指揮監督下の労働とみなされることがあります。
業務を指揮監督されているか
業務を指揮監督されていて具体的で細かな指示を受けている場合、指揮監督下の労働とみなされることがあります。
勤務の時間や場所を拘束されているか
特定の場所で特定の時間に業務を行うことを強いられていて、勤務の時間や場所を拘束されている場合、指揮監督下の労働とみなされることがあります。
ほかの人と替えが効くか
本人の代わりにほかの人が労務提供をしたり、本人の判断で補助者を使うことが認められている場合、指揮監督下の労働であることを否定する要素となります。
「報酬の労務対償性」があること
報酬が時給で支払われる、欠勤分の報酬が控除されるなど、報酬が指揮監督下での労働の対価として支払われている場合、労働者性が認められる可能性があります。
事業者性の有無
以下の場合は、事業者としての性格が強いものとして労働者性を弱める要素となります。
● 業務に必要な機械・器具などを本人が負担している場合
● 報酬額が発注者の従業員に比べて著しく高額な場合
専属性の程度
特定の発注者などへの専属性が高い場合、労働者性を補強する要素となります。
ほかの発注者の業務を行うことが契約などで制約されたり、時間的な余裕がなく事実上困難になる場合がこれに該当します。また、報酬に固定給部分があるなど報酬に生活保障的要素が強いと認められるような場合も該当します。
個人事業主がおさえておくべき、そのほかの法律は?
本記事では労働基準法について解説していますが、個人事業主は労働基準法以外にも覚えておかなければならない法律があります。
個人事業主としてご自身の身を守るためにも、法律の知識を身につけておきましょう。
独占禁止法
独占禁止法とは公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにするための法律です。
大企業が中小企業・個人事業主に対して、地位を利用する取引がある場合、独占禁止法または独占禁止法の補完法である下請法が発動されます。
例えば個人事業主としてA社との取引が売上のほとんどを占めている状態で、対価を一方的に下げる行為は独占禁止法または下請法違反になる可能性が高いです。
取引先から一方的に不利な条件を突きつけられた場合、独占禁止法・下請法違反である可能性があります。
下請代金支払遅延等防止法
下請法の正式名称は下請代金支払遅延等防止法といいます。下請法は下請事業者の利益を保護し、取引の適正化を推進するための法律です。
親事業者の支払い遅延、買いたたきなどを禁止することで、下請けが不利にならないようにしています。
個人事業主は弱い立場になってしまうことがありますが、こうした法律で保護を受けています。
しかし、法律のことを知らないと、一方的に不利な条件を飲まざるを得なくなることがあります。個人事業主として生計を立てていくのであれば、こうした法律のことも知っておきましょう。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
フリーランスとして働く方が増えてきていますが、発注する側の企業と比べると、取引において立場が弱い傾向にあります。
このような背景があるため、フリーランスが安心して働ける環境をつくるためにできた法律が「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(正式名称:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)です。
この法律は、令和6年(2024年)11月1日に施行されました。
フリーランス・事業者間取引適正化等法は、大きく分けて以下の2つを定めています。
● フリーランスと発注事業者間の取引の適正化
● フリーランスの就業環境の整備
この法律は、業種や資本金の金額には関わりません。幅広い発注者や受注者が対象です。
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まとめ
本記事では、個人事業主と労働基準法の関係について紹介しました。個人事業主には基本的に労働基準法が適用されないので、自分で身を守らなければならない機会も訪れます。
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この記事を監修した人

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、MBA(九州大学大学院経済学府 経営修士課程修了)