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個人事業主は労働基準法が適用されない!労働時間はどうなる?

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個人事業主は労働基準法が適用されない!労働時間はどうなる?
1日の労働時間は8時間以下にするなど、労働者を守るための法律である労働基準法。しかし個人事業主は労働者の定義に当てはまらないので、労働基準法が適用されません。個人事業主が自身の身を守るためには、どのようなことをしなければならないのでしょうか。

こちらの記事では、個人事業主と労働基準法の関係について解説します。労働基準法は個人事業主として働くうえで知っておくべきことなので、しっかりとチェックしておきましょう。

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労働基準法とは

労働基準法は1947年に制定され、労働者が仕事をする上で最低限の基準となる指針を定めた法律です。法律上の労働者とは事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を指すと定義されています。

労働基準法に違反した場合、懲役もしくは罰金刑が課せられることが労働基準法第117条から120条に定められています。会社を経営する場合、労働基準法について詳しく把握しておかなければなりません。

労働基準法の具体的な内容

労働基準法にはさまざまな項目がありますが、代表的なものには以下のようなものがあります。

● 労働時間の上限は週40時間、1日8時間と決められている(第32条)
● 有給休暇は、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のこと。一定期間勤続した労働者に対しては、年次有給休暇を与えなければならない。勤務年数によって付与される日数が異なる(第39条)
● 解雇の際には少なくとも30日前の予告が必要(第20条)

その他にも労働者の意思に反する労働の強制をしてはいけない、派遣労働など法律に認められている場合をのぞいた中間搾取をしてはいけないなどの内容が定められています。

個人事業主は労働基準法の適用外

個人事業主は労働基準法の適用外

労働基準法は労働者を守るための法律ですが、労働者とは事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を指すと定義されています。つまり個人で生計を立てている個人事業主は、労働基準法の適用外であるとみなされます。

つまり週40時間以上労働したとしても、それは個人の意思であるとみなされます。労働者は労働時間が決まっていて賃金も法律で保障されていますが、個人事業主は労働時間の制限がなくいくらで仕事を受けるかも契約次第です。そのため未払いなどのトラブルには、個人で対応しなければなりません。

個人事業主の注意点

個人事業主は労働基準法の適用外であることをいいことに、個人事業主として契約して長時間労働させるというトラブルもあります。自分がどのような雇用形態で働くのか、契約金額は適正なのか、こうした点をあらかじめ確認してトラブルに巻き込まれないようにしましょう。

個人事業主がおさえておくべき、その他の法律は?

こちらの記事では労働基準法について解説していますが、個人事業主は労働基準法以外にも覚えておかなければならない法律があります。個人事業主として自分の身を守るためにも、法律の知識を身につけておきましょう。

独占禁止法

独占禁止法とは公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにするための法律です。大企業が中小企業・個人事業主に対して、地位を利用する取引がある場合、独占禁止法また独占禁止法の補完法である下請法が発動されます。

例えば個人事業主としてA社との取引が売上のほとんどを占めている状態で、対価を一方的に下げる行為は独占禁止法または下請法違反になる可能性が高いです。取引先から一方的に不利な条件を突きつけられた場合、独占禁止法・下請法違反である可能性があります。

下請代金支払遅延等防止法

下請法の正式名称は下請代金支払遅延等防止法と言います。下請法は下請事業者の利益を保護し、取引の適正化を推進するための法律です。親事業者の支払い遅延、買いたたきなどを禁止することで、下請けが不利にならないようにしています。

個人事業主は弱い立場になってしまうことがありますが、こうした法律で保護を受けています。しかし法律のことを知らないと、一方的に不利な条件をのまざるを得なくなることがあります。個人事業主として生計を立てていくのであれば、こうした法律のことも知っておきましょう。

個人事業主にはビジネスカードがおすすめ

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まとめ

ここまで個人事業主と労働基準法の関係について紹介しました。個人事業主には労働基準法が適用されないので、自分で身を守らなければならない機会も訪れます。そんなときにはセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードのサービスをうまく活用して、ビジネスのトラブルに備えておくのがおすすめです。

この記事を監修した人

内山 貴博
内山 貴博
内山FP総合事務所株式会社代表取締役。九州共立大学経済学部非常勤講師。大学卒業後、証券会社の本社部門に勤務後、2006年に独立。FP相談業務を中心に、セミナー、金融機関研修、FPや証券外務員の資格対策講座などを担当。専門誌や情報サイトでの執筆も。また、中小企業の経営者向けに経営と家計を融合したコンサルティング業務や、日本での生活やお金のことに疑問を抱える外国人向けのFP相談業務(英語)を開始するなど、FPとしてできることは何でも挑戦すべく、日々活動中。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、MBA(九州大学大学院経済学府 経営修士課程修了)