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個人事業主が住宅ローン控除を受けるための条件・注意点を解説
個人事業主の場合も住宅ローン控除の条件は変わりませんが、自宅を事務所と兼用する場合は、事務所として使用している部分は控除の対象外になるなどいくつか注意点があります。
住宅ローン控除の計算方法や、個人事業主ならではの注意点は事前にチェックしておきたいところです。
本記事では、個人事業主が住宅ローン控除を受ける際の条件や注意点を解説します。
個人事業主が住宅ローン控除を受ける条件とは
住宅ローン控除とは「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度のことで、マイホームをローンで購入した時に、一定の金額が所得税から控除されるものです。住宅ローン控除を利用すれば、住宅を購入するための経済的な負担を軽減できます。
住宅ローン控除を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・購入日から半年以内に住み始めていて毎年12月31日まで住み続けていること
・控除を受ける年の合計所得額が3,000万円以下であること
・住宅の床面積が50㎡以上、床面積の1/2以上の部分が専ら自己の居住用の住宅であること
・10年以上の住宅ローンを組んでいること
・中古物件の場合は築20年以内(マンションの場合は築25年以内)または新耐震基準をクリアしていること
・配偶者や親族など身内から購入していないこと
個人事業主については、とくに自宅を事業所と兼用している場合に、「住宅の床面積が50㎡以上、床面積の1/2以上の部分が専ら自己の居住用の住宅であること」の条件を満たせない可能性があるので注意が必要です。
また、事務所として使用している割合については経費として計上することになるので、その計算方法についても押さえておく必要があります。
個人事業主が自宅兼事業所としている場合の経費について
個人事業主が自宅を事業所と兼用している場合には、事務所として使用している部分については経費として計上できます。
賃貸・持ち家での経費の計算例
■賃貸の場合
賃貸の場合には、家賃に事業使用した割合(家事按分)をかけた金額を「地代家賃」として経費計上します。按分の決め方については、事務所として使用している床面積の割合を用いるのが一般的です。ワンルームなど床面積で区分ができない場合は、事務所として使った時間の割合で決めることもあります。
■持ち家の場合
持ち家の場合は、減価償却費に事業使用した割合(家事按分)をかけた金額が経費となります。平成19年4月1日以後に取得した場合は、定額法での減価償却となり、減価償却費は建物の取得価額×定額法の償却率で計算されます。
平成19年3月31日以前の取得の場合は旧定額法が適用となり、「取得価額×90%×旧定額法の償却率」が減価償却費となります。家事按分の考え方は賃貸と同じです。
住宅ローン控除の対象となるのは住居の部分に限られる
自宅の一部を経費計上する場合は、住宅ローン控除の対象となるのは住居の部分に限られます。事務所として使用している部分については、住宅ローン控除の対象外です。
例えば、自宅の30%を事務所として使用していて、その分を経費に計上している場合には、残りの70%が住宅ローン控除の対象となります。なお事業使用割合が10%以下の場合には、すべて住居とみなされ、全額住宅ローン控除が可能です。
個人事業主が住宅ローン控除を受ける際の注意点
個人事業主が住宅ローン控除を受ける際にはいくつか確認しておきたい注意点があります。注意点をそれぞれ確認していきましょう。
床面積の1/2以上が事業スペースの場合は住宅ローン控除の対象外
事務所として使用している割合が50%を超えると住宅ローン控除の対象外となります。住宅ローン控除の利用を考えている場合には、事務所としてどれくらいの割合を使用するついては事前に考慮しておく必要があります。
あとから事業を開始した場合は建物評価額の計算が必要
持ち家を取得してから期間が経ったあとで事業を開始した場合には、青色申告決算書の貸借対照表に建物の簿価を記載するために、事業開始時点での建物評価額(未償却残高)を算出する必要があります。
建物評価額は、建物の取得価額-減価償却累計額で算出できます。
共有名義の場合は全員の持ち分合計で判断する
例えば夫婦共有名義で登記している場合では、自分の持ち分に対する床面積で判断するのではなく、全員の共有持分の床面積で判断します。共有名義だからといって、自分の持ち分だけを考えるわけではないことに注意してください。
会社員と異なり、2年目以降も確定申告が必要となる
会社員の場合、住宅ローン控除を受けるためには1年目だけ確定申告を行えばよいことになっていますが、個人事業主の場合は2年目以降も確定申告にて行う必要があります。これは事業スペースの変更の有無にかかわらず必要となることから、忘れずに行うようにしてください。
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まとめ
個人事業主が住宅ローン控除を受ける際の条件や注意点、計算方法などを解説しました。
個人事業主も住宅ローン控除の条件は同じです。ただし、自宅を事務所と兼用する場合には、事務所として使用している部分は住宅ローン控除の対象外となる点は注意点です。また、事務所として使用している割合が50%を超えると住宅ローン控除の対象外となる点も注意が必要です。住宅ローン控除の利用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
この記事を監修した人
【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員