交際費とは?損金算入の限度額や対象範囲、経費に計上する際の注意点や仕訳例を紹介
また、交際費は経費として計上できる場合とできない場合があるため、内容を正しく理解することが重要です。
本記事では、交際費の損金算入の限度額や対象となる範囲、経費に計上する際の注意点などを紹介します。
また、経理を簡略化するためにおすすめのビジネスカードも併せて紹介します。


交際費(接待交際費)とは
交際費とは、取引先や顧客などの事業に関連する利害関係者との交際にかかる費用全般のことです。接待を伴う費用を含むこともあり、「接待交際費」とも呼ばれます。
なお、交際費(接待交際費)は俗称で、法人税法上では「交際費等」と呼ばれます。
交際費等の定義は、以下のとおりです。
交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するもの
利害関係者への接待(例:会食、ゴルフ)や贈答品(例:お中元、お歳暮)など、幅広い費用が交際費に該当します。
ただし、法人の場合、規模に応じて交際費に対する税法上の制限が設けられているため、交際費が経費として認められない(損金不算入)ことがあります。
また、以下の5項目に関しては、企業規模に関係なく交際費に該当しません。
1. 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2. 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専ら当該法人の役員若しくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用
3. カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
4. 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
5. 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
なお、令和6年(2024年)度の税制改正により、2.の金額について見直しが行われました。
改正前は5,000円以下でしたが、税制改正により基準が引き上げられ、1人あたり10,000円以下であれば、交際費に該当しないため、企業規模に関係なく経費として計上できます。
企業規模による損金算入の可否は後述します。
接待飲食費の定義
接待飲食費とは、交際費のなかの「飲食その他これに類する行為のために要する費用」のことです。
具体的には、以下の費用が該当します。
●自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
●飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
●飲食等のために支払う会場費
●得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
●飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「おみやげ代」
なお、接待飲食費とは、会社の外部の人(取引先など)との飲食にかかった費用のことです。取引先の人とのゴルフ代や飲食店へ送迎するための費用、社内飲食費は接待飲食費に含まれません。また、10,000円を超える接待飲食費に関しては、企業規模により損金算入が制限される場合があるため、注意が必要です。
交際費と会議費・福利厚生費との違い
「交際費」と混同しやすい費用に「会議費」や「福利厚生費」があります。
会社の出費がどの費用に該当するかによって、経費(損金)として計上できるかが異なるため、それぞれの費用の違いを理解しておくことが大切です。
以下でそれぞれの費用について解説します。
会議費
会議費とは、交際費に該当しない項目のうち、「4.会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」を指します。
社内または会議を行う場所で提供される飲食物に必要な費用は、原則として金額にかかわらず「会議費」となります。ただし、会議が実際に行われ、その内容と関連する費用であることが要件です。
また、交際費に該当しないとされる「2.飲食等のために要する費用(1人あたり10,000円)」のうち、会議に関連する場合は会議費として計上されます。
会議費は損金に算入できるため、経費として計上が可能です。
福利厚生費
「福利厚生費」とは、社内の行事に際して支出される金額などで、以下が該当します。
● 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
● 従業員等(従業員等であった者を含みます。)またはその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれにあたります。)
福利厚生費は、損金に算入可能です。
交際費の損金算入限度額
法人の場合、税法上では原則として交際費を損金不算入としていますが、企業規模に応じた一定の措置が設けられています。
以下では、会社の規模に応じた交際費の限度額について紹介します。
資本金1億円超100億円以下の会社
資本金1億円超100億円以下の会社は、原則として接待飲食費以外の交際費は損金に算入できません。
また、接待飲食費に関しても、1人あたり10,000円を超える場合は、その50%相当額のみが損金算入の対象となります。
なお、資本金100億円超の法人に関しては、交際費を損金として算入できません。
資本金1億円以下の会社
資本金1億円以下の会社(中小法人)の場合、交際費の損金算入に関しては、以下のいずれかを選択することができます。
●交際費等(接待飲食費を含む)のうち、800万円までを損金算入
●交際費等のうち、接待飲食費の50%までを損金算入
年間の接待飲食費が1,600万円を超える会社では、「交際費等のうち、接待飲食費の50%まで」を選択したほうが、節税効果は見込めるでしょう。
ただし、この場合、接待飲食費以外の交際費は損金不算入となります。自社にとってどちらが適しているか慎重に検討することが大切です。
なお、中小法人の損金算入が優遇されているのは、「中小法人に係る損金算入の特例」が適用されているためです。
令和6年(2024年)度の税制改正により、特例の適用期限が3年延長されましたが、今後も延長されるとは限らないため、注意しましょう。
個人事業主・フリーランス
個人事業主やフリーランスの場合、交際費の限度額は設けられておらず、すべてを損金として算入可能です。
個人事業主(フリーランス)の交際費が妥当とされる水準は、事業の業種や形態、事業規模により異なるものの、いくらまでといった明確な基準はありません。
そのため、国税庁が毎年発表している会社標本調査における交際費等支出額を目安とすると良いでしょう。
接待の機会が多い事業者は、プライベートの支出と混合しないよう、ビジネス用のクレジットカードを利用して明確に区別することがおすすめです。
交際費の対象範囲
交際費の対象範囲を見極めるのが難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。
ここでは具体例を挙げ、交際費として計上できるものとできないものの範囲を解説します。
認められるケース
得意先や取引先との接待に関する飲食費などは、事業に関連する支出である限り、交際費に該当します。
「事業に関連する支出」とは、直接的な得意先や取引先との接待に加え、仕事上有益となる情報を得る目的で、間接的に関係する者に対して行う接待も含まれます。
また、現在は取引がない場合でも、将来的に得意先や取引先になる可能性がある相手への飲食費も、交際費として計上可能です。
さらに、飲食店などでの接待費用や、旅行・観劇などへの招待費用、お中元・お歳暮、結婚祝い金や香典などの贈答費も交際費に該当します。
例えば、「取引先を焼肉店で接待し、4人分の飲食代6万円と送迎のためのタクシー代1万円を支払った」「取引先へのお中元としてギフトセットを購入し、代金10万円を支払った」「取引先へ香典として2万円包んだ」などが、交際費として認められる費用です。
交際費のお支払いに法人カードを利用すれば、ポイントを貯めることができるため、現金でのお支払いよりもお得です。貯めたポイントは利用料金に充当できるほか、商品と交換することも可能です。
なお、クレディセゾンのビジネスカードであれば、ポイントを利用料金に充当できるほか、豊富なラインナップの人気アイテムが出品中のセゾンカードの総合通販サイト「STOREE SAISON(ストーリーセゾン)」で商品交換に使用できます。
認められないケース
交際費として認められないものには、家族やプライベートな目的で支出した飲食費や旅行、観劇など、事業に関連のない費用があります。
また、交際費として支出した場合でも、領収書から使用目的が不明瞭なものや、明らかに売上と見合わない多額の支出は、交際費としては認められないため注意が必要です。
交際費として認められない支出例として、「家族や友人と旅行に行き、旅行代金として70万円支払った」ケースがあります。これはプライベートな支出と見なされ、交際費としては認められず、役員報酬として課税対象となり、損金には算入できません。
プライベートな支出と交際費を明確に区別できるよう、ビジネス用と個人用のクレジットカードを分けると良いでしょう。
なお、クレディセゾンのビジネスカードは、決算書や登記簿謄本の提出が不要で、インターネットから簡単にお申し込みできます。
交際費を利用する際の注意点
交際費として計上するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。業務上必要な支出が交際費として認められず、ご自身の負担とならないよう、以下の点に注意しましょう。
領収書に不備があれば交際費と認められない
交際費のうち、接待飲食費として認められるためには、以下の事項を記載した書類を保存する必要があります。
●飲食等のあった年月日
●飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
●飲食等に参加した者の数
●その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
●その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
これらの事項が記載されていない領収書は、実際に交際費として支出したとしても、交際費として認められない可能性があるため、注意しましょう。
状況によって10,000円の基準を超える可能性がある
交際費か会議費かの10,000円基準を判断する際には、会社の会計処理が「税込経理」か「税抜経理」のいずれを採用しているかを事前に確認しておく必要があります。
「税込経理」とは、取引金額をすべて税込で処理し、消費税額を区別しない経理処理方式です。一方、「税抜経理」は、取引金額から消費税を区分して表示する方式です。
税込経理の会社は消費税分を加算して判断するため、税抜で1人あたり10,000円の飲食であったとしても、税込にすると1人あたり11,000円になり、10,000円基準を超えることになります。
同じ金額の領収書でも、経理処理方式により基準を超える可能性がある点は、注意しましょう。
社内飲食費との区別に注意する
自社の役員や従業員のみで行う飲食は、原則として接待飲食費には該当しません。福利厚生費や会議費として処理されるため、10,000円基準の対象外となります。
取引先が参加しているかどうかで処理が大きく変わるため、参加者の区分を明確にしておきましょう。
交際費の仕訳例
交際費を経費に計上する際には、仕訳が必要です。以下では、交際費の具体的な仕訳例を紹介します。
取引先と会食をした場合
例えば、中小法人が取引先と会食を行い、4人で100,000円の飲食代を現金でお支払いした場合、1人あたりの飲食代は10,000円を超えているため、交際費として仕訳します。
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 交際費 100,000円 | 現金 100,000円 | 会食場所、取引先と代表者名(ほか○名) |
交際費として経費に計上する際には、領収書などの証明書類を保管するほか、仕訳時の摘要欄に会食場所や取引先名、代表者名、参加人数などを記載しておくと良いでしょう。
取引先へのお中元を購入した場合
中小法人の場合、年間800万円までは飲食代以外も交際費として損金算入が認められる特例があります。この場合、取引先に渡すお中元などの費用も交際費として経費に含めることが可能です。
例えば、取引先に20,000円のお中元商品を現金で購入し、渡した場合の仕訳は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 交際費 20,000円 | 現金 20,000円 | ○○社へのお中元 |
仕訳時の摘要欄には、お中元を渡した相手企業名などの内容を記載しておきましょう。
交際費以外の経費計上として節税する方法
多くの会社では、損金として算入できる交際費に「年間800万円まで」または「交際費等のうち、接待飲食費の50%まで」といった制約があります。
そのため、場合によっては交際費ではなく、会議費や福利厚生費などほかの勘定科目で適切に計上することで節税効果が期待できる可能性があります。
ここでは具体的な節税方法を紹介します。
接待飲食費を「交際費等に該当しない飲食費」として計上する
取引先との接待で1人あたりの接待飲食費が10,000円以下であれば、「交際費」の範囲外となり、企業規模に関係なく全額を損金に算入できます。
例えば、2次会や3次会を別店舗で行い、それぞれの飲食費が1人あたり10,000円以下である場合、それぞれが個別の飲食と認められるのであれば、「交際費に該当しない飲食費」として処理できる可能性があります。
ただし、同一店舗での飲食費を1人あたり10,000円以内に抑えるために、意図的に領収書を分けるのは、脱税行為とみなされる恐れがあります。不適切な処理は行わず、実態に沿った適切な処理を行いましょう。
会議に関連する費用を「会議費」として計上する
会議の開催に伴い発生する費用は「会議費」に該当します。社内会議や取引先との打ち合わせで提供される茶菓や弁当代も、会議費の対象となり、全額を損金に算入することが可能です。
ただし、「接待」や「歓談」を目的とした飲食である場合は会議費には該当せず、「交際費」または「交際費等に該当しない飲食費」としての判断が必要になります。
会議費として適切に処理するためには、議題や参加者、会議場所、日付などを明記した議事録や社内資料を保存しておくことが重要です。記録が不十分な場合は、交際費とみなされる可能性があるため、会議の実態が証明できるようにしておきましょう。
研修費として計上できる旅費を「研修費」として計上する
業務を遂行するために必要な取引先との旅行は、研修の実施が証明できる場合は「研修費」として計上が可能です。
研修費は経費として全額を損金に算入できます。研修の実態を証明するために、議事録やプレゼンテーション資料などを保存しておきましょう。
物品配布による謝礼を「広告宣伝費」として計上する
広告宣伝費と交際費は、「不特定多数の者に対する支出か否か」が判断基準となります。
社名入りのカレンダーや手帳、タオル、またはお試しセットなどの費用は、交際費ではなく広告宣伝費として計上されます。
このように、物品を配布する形で謝礼を行うことで、交際費ではなく広告宣伝費として計上できる場合があります。広告宣伝費は、経費として全額を損金に算入可能です。
経費管理の業務効率化にはビジネスカードがおすすめ
交際費や社内飲食費は、支出の目的や相手によって勘定科目が変わるため、正確な仕分けと記録管理が重要です。
経費管理を効率化する手段として、法人や個人事業主を向けのビジネスカードを活用してみてはいかがでしょうか。
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ビジネスカードの導入は、交際費の適切な管理や業務効率化に効果的です。
会計ソフトがお得に利用できるおすすめのビジネスカード
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よくある質問
交際費に関するよくある質問を紹介します。
Q1 交際費とは?
交際費とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するもの」と定義されています。
Q2 交際費が認められる範囲とは?
得意先や取引先との接待に関する飲食費などは交際費に該当します。交際費として計上するためには、事業に関連する支出である必要があります。
Q3 令和6年度の税制改正による交際費の変更点は?
令和6年(2024年)度の税制改正によって、令和6年4月1日以降、交際費等の損金不算入制度が以下のとおり変更になりました。
●交際費等に該当しない飲食費の金額基準を、1人あたり5,000円以下から10,000円以下へ引き上げ
●「接待飲食費に係わる損金算入の特例および中小法人に係る損金算入の特例」の適用期間が3年延長
まとめ
交際費をどれくらい経費として計上できるかは、会社の規模によって異なります。効果的に節税対策をするには、交際費以外の勘定項目に計上すべきものがないか、確認することもひとつの方法です。
また、会社の経理を簡略化しつつ、経費削減を目指すにはビジネスカードの利用をおすすめします。
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(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。
この記事を監修した人

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士









