簡易課税制度とは?要件と計算方法、メリット・デメリットをわかりやすく解説
このうち、簡易課税は中小企業や個人事業主、フリーランス向けの計算方法とされています。
名前のとおり、一般課税に比べて簡単に消費税の納税額を計算できますが、計算方法を正しく理解しておかないと、思わぬ損失につながるかもしれません。
本記事では、簡易課税の仕組みやメリット・デメリット、計算方法をわかりやすく解説します。
簡易課税に適したクレジットカードも紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
簡易課税とは?
簡易課税は、受け取った消費税の金額に事業区分に応じた「みなし仕入率」を乗じて計算される制度です。
原則として、消費税は「受け取った消費税」から「支払った消費税」を差し引いて納税する「原則課税方式」または、「簡易課税方式」のいずれかを選択して納税額を算出します。
なお、個人事業主で課税売上高が1,000万円以下の場合、納税義務が免除されます。
原則課税方式は計算方法の複雑さから事務負担が大きくなる一方、簡易課税方式は中小事業者の事務負担を軽減することを目的とした制度です。
簡易課税と原則課税のどちらで計算するかによって、納税額に大きな差が出る場合もあるため、事前に課税方式の仕組みを学んでおく必要があります。
みなし仕入率とは?
みなし仕入率とは、「この事業にはこれくらいの費用がかかるだろう」という予測に基づいた控除割合です。
簡易課税方式では、事業を6つの区分に分け、課税売上高に応じて税額を区分ごとのみなし仕入れ率で計算します。事業区分とパーセンテージは下記のとおりです。
| 事業区分 | 該当事業の一例 | 割合 |
|---|---|---|
| 第一種事業 | 卸売業 | 90% |
| 第二種事業 | 小売業、農業・林業・漁業 (飲食料品の譲渡に係る事業) |
80% |
| 第三種事業 | 製造業等、農業・林業・漁業 (飲食料品の譲渡に係る事業を除く) |
70% |
| 第四種事業 | 第一・第二・第三・第五・第六種事業以外の事業 具体的には飲食店業など |
60% |
| 第五種事業 | 第一・第二・第三種事業以外の事業 具体的には運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く) |
50% |
| 第六種事業 | 不動産業 | 40% |
事業ごとにパーセンテージが異なる理由は、事業の性質や仕入れの実態が業種によって大きく異なるためです。このみなし仕入率は、各事業区分の特徴を反映して設定されています。みなし仕入率の割合が高いほど仕入れ控除額が大きくなり、結果として納税額が少なくなります。
「受け取った消費税」と「支払った消費税」とは?
消費税は「物やサービスを消費したときに発生する間接税」のひとつです。
間接税は、納税義務者と実際の負担者が同一ではないという特徴があり、消費者が商品やサービスを入手するのに支払った消費税を、販売者(事業者)が代わって納税する仕組みです。
例えば、コンビニでおにぎりを買った場合、消費者は商品代金と一緒に消費税を支払います。この消費税は、コンビニが「消費者から受け取った消費税」として、税務署へ納付します。
一方、コンビニは卸業者やメーカーからおにぎりを仕入れる際に、仕入れ代金と一緒に消費税を支払っています。このときの消費税が「支払った消費税」です。
上記の例では、コンビニで購入されたおにぎりに対して2種類の消費税が発生しており、コンビニが「消費者から受け取った消費税」を全額納付すると、消費税を二重に負担することになってしまいます。
そうした事態を防ぐため、「消費者から受け取った消費税」から「事業者が支払った消費税」を差し引いた差額分を納付する仕組みが「原則課税方式」の基本的な考え方です。
ただし、原則課税方式を採用する場合は、「受け取った消費税」と「支払った消費税」を正確に記録する必要があります。また、非課税取引を除外する必要があり、事務作業が煩雑となりがちです。
そこで、「受け取った消費税」に事業区分ごとのみなし仕入率を乗じて、おおよその「支払った消費税」を求め、簡易的に納税額を算出するのが「簡易課税方式」の基本的な考え方です。
簡易課税制度の要件
簡易課税制度を選択するには、以下の条件を満たす必要があります。
● 個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下である
● 課税期間が開始する前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出する
課税期間とは、個人事業主なら1月1日〜12月31日まで、法人なら事業年度が該当します。
上記の条件を満たしたうえで「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出すると、「簡易課税制度」での納税が可能です。ただし、簡易課税を選択後は、原則として2年間はその適用を取りやめることはできません。
また、簡易課税制度の適用を終了して原則課税制度に切り替えるには、対象となる課税期間が開始する前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
簡易課税制度の計算方法
簡易課税制度の条件を満たしている方は、以下の消費税納付額の計算式に基づいて納税額を算出します。税込売上額が5,500万円のケースで考えてみましょう。
なお、記載の税率は、令和6年4月1日現在の法令等に基づいています。
| 項目 | 計算式 | 小売業(みなし仕入率80%)を例とした場合 |
|---|---|---|
| ①売上にかかる消費税額 (受け取った消費税) |
標準税率の対象となる税込売上額 ÷ 110% × 7.8%(国税) | 5,500万円 ÷ 110% = 5,000万円 × 7.8% = 390万円 |
| ②仕入れにかかる消費税額 (支払った消費税) |
① × みなし仕入率 | 390万円 × 80% = 312万円 |
| ③差し引き金額 | ① - ② | 390万円 - 312万円 = 78万円 |
| ④地方消費税額 | ③ × 22/78 | 78万円 × 22/78 = 22万円 |
| ⑤納付税額 | ③ + ④ | 78万円 + 22万円 = 100万円 |
上記の計算例において、標準税率の対象となる税込売上額が5,500万円の小売業の場合、受け取った消費税額は390万円、支払った消費税額は312万円です。
これらの消費税額を用いて算出した場合、実際の納付税額は地方消費税額を含めると100万円となります。
なお、令和元年10月1日以後の消費税率には、「標準税率(7.8%)」と「軽減税率(6.24%)」の2種類があります。
軽減税率は、主に外食を含まない飲食料品の売買に適用されるため、コンビニやスーパー、小売店などの事業者は、標準税率と混同しないように注意しましょう。
簡易課税制度の手続き
簡易課税制度の手続きは、簡易課税の計算方法に基づいて納税額をご自身で算出し、必要書類を準備して期限までに税務署へ提出します。
個人事業主の場合、課税期間(1月1日〜12月31日)の終了後3ヵ月以内が申告期限となり、法定納期限は3月末日までです。
法人の場合、課税期間(事業年度)末日の翌月から2ヵ月以内に、国税と地方消費税を合わせて納付します。
消費税の申告・納付期限に遅れると附帯税が課されるため、手続きは早めに済ませましょう。
納税額を計算したら、消費税申告書を入手して必要な添付書類を準備します。消費税申告書や添付書類は国税庁公式サイトからPDFをダウンロードできるため、税務署に行く必要はありません。
なお、簡易課税制度を適用する場合は、「付表5」の添付が必要です。
消費税申告書と添付書類が完成したら、書類を税務署に提出し、以下の方法で消費税を納付します。
● 納付書などを持参して現金で支払う
● ダイレクト納付
● インターネットバンキングによる納付
● クレジットカードで納付(上限1,000万円)
● コンビニで納付(上限30万円)
● 預金口座から振替納税で支払う
簡易課税のメリット
簡易課税には、主に2つのメリットがあります。
● 一般課税(原則課税)に比べて事務作業が簡単
● 仕入額の内訳によっては納税額が少なくなる場合がある
それぞれのメリットを解説します。
一般課税(原則課税)に比べて事務作業が簡単
一般課税(原則課税)では、以下のような非課税取引が含まれている場合、それらを除外して計算する必要があるため、事務作業が煩雑になります。
● 土地の譲渡・貸付け
● 住宅の貸付け
● 商品券・プリペイドカード・切手・印紙の譲渡
● 授業料・入学金・行政手数料・埋葬料
一方、簡易課税は受け取った消費税に対して「みなし仕入率」を乗じて、支払った消費税を大まかに算出する計算方法です。
そのため、一般課税(原則課税)に比べて事務作業が大幅に軽減され、納税額を簡単に算出できます。
さらに、売上予想が立てば納税額も簡単に予測できるため、将来の資金繰りを検討する際にも大きなメリットがあります。
仕入額の内訳によっては納税額が少なくなる場合がある
一般課税(原則課税)では、支出にかかる消費税を「仕入税額控除」として差し引きますが、その全額を控除できない場合があります。
一方、簡易課税では「収入にかかる消費税 × みなし仕入率」により控除額を算出するため、控除額が一般課税(原則課税)より多い場合は、節税効果が期待できます。
ただし、一般課税(原則課税)と簡易課税を厳密に比較するには、控除対象外の支出なども考慮することが大切です。
簡易課税のデメリット
消費税の納付額を簡単に算出できる簡易課税ですが、メリットがある一方でデメリットも存在します。
● 複数事業を扱う場合は作業が煩雑化する可能性がある
● 仕入額によっては税負担が増えてしまうケースもある
● 簡易課税制度の開始と終了時には届出が必要
簡易課税のデメリットを解説するため、簡易課税を検討している中小企業の経営者や個人事業主の方は、ぜひ参考にしてください。
複数事業を扱う場合は作業が煩雑化する可能性がある
複数の事業を扱う事業者の場合、課税売上を区分していないと、最も割合の低い「みなし仕入率」が適用されてしまう点に注意が必要です。
例えば、第二種事業(80%)と第四種事業(60%)を扱う事業者が課税売上を区分していない場合、みなし仕入率はより低い60%が適用されてしまいます。
一方、複数の事業の課税売上を区分していると、業種ごとに異なる「みなし仕入率」を計算しなければなりません。
事業規模によっては、簡易課税を選択することで、かえって事務作業が煩雑化する恐れがあります。
仕入額によっては税負担が増えてしまうケースもある
「みなし仕入率」は、各事業の標準的な費用の予測に基づいた控除割合です。
実際の仕入額の内訳によっては、簡易課税を選択することで、かえって納税額が増える可能性があります。
また、設備投資で多く消費税を支払った場合でも、実際の支出額は反映されません。支出の多い時期や大規模な設備投資を行った年は、原則課税のほうが税負担を抑えられるケースがあります。
簡易課税制度の開始と終了時には届出が必要
簡易課税制度の開始時には「選択届出書」、終了時には「選択不適用届出書」の提出が必要です。
また、年間売上高が5,000万円を超えると簡易課税から原則課税に変更が必要となるため、追加の手続きが増えてしまう点もデメリットのひとつです。
納税に使えるおすすめのビジネスカード
消費税は、クレジットカードを使って納めることが可能です。また、消費税のみならず、申告所得及び復興特別所得税や法人税、地方税、相続税など各種税金も納付できます。
クレジットカードで納付すると、同じ金額を現金で納税するよりもお得なメリットがあります。
例えば、通常のショッピングと同じように、納税金額に応じてポイントが付与されるため、現金払いよりもポイント分が還元されます。
現金払いでは分割払いができませんが、クレジットカードならリボ払いや分割払いの選択も可能です。
ほかのお支払いとの兼ね合いで苦しいときでも、支出をコントロールできる点が大きなメリットといえます。
ただし、クレジットカードで納付する際には、最初の1万円までは決済手数料が99円(税込)、以後1万円を超えるごとに99円(税込)の決済手数料が発生します。
なお、消費税を納付する際は、有効期限の定めがない「永久不滅ポイント」が付与されるクレディセゾンのビジネスカードがおすすめです。
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よくある質問
ここからは、簡易課税に関してよくある質問を紹介します。
Q1 簡易課税とは?
簡易課税は簡易的な計算方法によって消費税が算出され、受け取った消費税の金額に事業区分に応じた「みなし仕入率」を乗じて計算します。
この制度を利用するには、2年前(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下であることと、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していることが要件となります。
Q2 簡易課税のメリットとは?
簡易課税のメリットは、仕入れや経費の消費税を細かく集計する必要がないため、原則課税に比べると事務作業が簡単な点です。原則課税では、非課税取引が含まれている場合は除外して計算する必要があります。
実際の仕入率よりみなし仕入率が高い場合は納税額が少なくなるため、特に粗利率が高い業種では有利になることが多いです。
まとめ
簡易課税制度は、中小事業者や個人事業主が消費税を納税する際の、事務手続き負担を軽減することを目的とした制度です。
「みなし仕入率」が設定されており、実際の仕入内訳によっては納税額が減少するメリットがあります。
一方、簡易課税によって納税額が増加するデメリットもあるため、一般課税(原則課税)との比較が大切です。
また、簡易課税で納税するには以下2つの条件を満たす必要があり、簡易課税の適用を受けると2年間は変更できない点にも注意しましょう。
● 個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下である
● 課税期間が開始する前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出する
なお、消費税を納付する際は、クレジットカードで納税するとポイントが還元されてお得です。
クレジットカードで納付するなら、個人事業主やフリーランス向けの「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」や、「セゾンプラチナビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」のお申し込みをぜひご検討ください。
(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。
(※)Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
(※)「QUICPay」「QUICPay+」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。
(※)Apple、Appleのロゴ、Apple Pay、は、Apple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。TM and © 2025 Apple Inc. All rights reserved.
(※)Google Pay 、Google Pay ロゴ、Google Play 、Google ロゴ、Android はGoogle LLC の商標です。
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(※)「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
この記事を監修した人

【保有資格】
社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士







