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社会保険の手続き方法について解説!保険の種類や加入条件についても紹介します

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社会保険の手続き方法について解説!保険の種類や加入条件についても紹介します
法人の会社であれば、従業員を1人でも雇った場合は社会保険に加入する必要があります。社会保険には、健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの種類があり、加入の手続きを行う場所が異なります。

今回は、社会保険の種類や加入条件を紹介し、手続き方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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社会保険とは?

社会保険は、病気やケガ、労働災害、介護などに対して給付を受けることができる公的な保険を指し、一般的に広義の社会保険は下記の5つになります。

1.健康保険
2.厚生年金保険
3.介護保険
4.雇用保険(労働保険の一種)
5.労災保険(労働保険の一種)

また、狭義の社会保険とした場合は、「健康保険」、「厚生年金保険」を社会保険、「雇用保険」と「労災保険」を労働保険とすることもありますので、覚えておきましょう。

社会保険は、会社の規模や事業形態によって加入義務の要件が異なります。労災保険はほぼ全員となります。雇用保険はパートの方の多く、健康保険や厚生年金は本格的なパートの方が対象となります。

アルバイトの場合、人によりますが、雇用保険は加入する人もいます。健康保険や厚生年金ははほぼ対象外となります。

まずは、各社会保険の内容と加入条件を確認しておきましょう。

①健康保険

健康保険は、従業員やその家族が病気やケガ、出産などの際に必要な医療給付や手当を受け取れる保険です。

会社が従業員を雇う際、下記の条件に該当する場合は加入の義務が生じ、健康保険料は従業員と会社が折半して負担することになります。

1.国、地方公共団体または法人の事業所
2.常時5人以上を雇用する個人事業所(士業、農林水産業などは除く)

また、パートやアルバイトの場合は、1週間の労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要がありますので、覚えておきましょう。

②厚生年金保険

厚生年金保険には、老齢年金があり、所定の年齢(原則65歳)になったら支給されます。また、遺族年金というものもあり、厚年加入者が死亡した場合、扶養していた遺族に支給されます。

加入条件は健康保険と同様となっており、アルバイトやパートに関しても健康保険と同条件です。厚生年金保険料は、従業員と会社が折半して負担することになります。

③介護保険

介護保険は、介護が必要な高齢者を社会全体で支えるための保険制度です。原則、40歳以上になると強制加入となり、介護保険料は健康保険料と一緒に徴収されるので、覚えておきましょう。

介護保険料は、従業員と会社が2分の1ずつを負担することになります。

④雇用保険

雇用保険は、従業員が退職などで失業した際に失業手当を受け取れる保険です。その他、在職中は条件を満たせば、育児休業や介護休業の際に給付を受け取ることができます。

会社が下記の2つの条件を満たす従業員を雇った場合は、正社員だけでなく、アルバイトやパートであっても加入の義務が生じますので、覚えておきましょう。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上
2.31日以上の雇用見込がある

雇用保険料は、従業員と事業主の双方が負担することになります。

⑤労災保険

労災保険は、従業員が業務中や通勤途中に事故や災害に遭い、それが原因で病気やケガなどになった場合に国から給付を受けられる制度です。

原則、常時使用する労働者が一人でもいると加入の義務があり、保険料は全額事業主が負担することになります。

事業者は社会保険に加入する義務がある

上記で説明した5つの社会保険のうち、健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険は事業者が加入しなくてはいけないとされています。ただし、ただし業種や雇用人数によっては、任意で加入することが認められています。

法人の場合、業種や従業員の人数にかかわらず、健康保険と厚生年金保険は加入しなくていけません。個人事業所の場合、常時勤務する従業員が5人以上の場合は、加入しなくてはいけません。農林水産業、飲食業とサービス業については、加入は任意となります。

労災保険と雇用保険は、従業員を1人でも雇用している場合は加入しなくてはいけません。ただし、農林水産業を営む個人事業所で労働者の人数が5人未満の場合は除きます。

このように、社会保険への加入が必要かどうかは事業者の状況によって異なります。加入忘れのないように注意しましょう。

社会保険手続きに必要な書類

社会保険手続きに必要な書類

ここでは、社会保険の加入が必要な方に向けて、社会保険の手続に必要な書類を確認しておきます。

以下でご紹介する「健康保険・厚生年金保険 被保険者新規適用届」、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」については、所轄の年金事務所で受け取れるほか日本年金機構のホームページからのダウンロードも可能です。

法人登記簿謄本の原本(発行から90日以内のもの)

「法人登記簿謄本の原本」は、法人での手続きの際に使う証明書です。

社名や会社所在地などの公的な情報を証明するための書類で、発行から90日以内のものを提出する必要があります。

世帯全員分の住民票の原本(発行から90日以内のもの)

個人事業主の場合は、事業主の世帯全員分の住民票原本が必要になります。

こちらも、法人が提出する「法人登記簿謄本の原本」と同様に、発行から90日以内のものを準備しましょう。

健康保険・厚生年金保険 被保険者新規適用届

事業所が健康保険・厚生年金保険に加入する要件を満たしている場合、または強制適用事業所にあたるようになった場合は、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 被保険者新規適用届」を提出する必要があります。

提出時期は、上記の要件を満たした事実の発生から5日以内です。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

健康保険・厚生年金保険に新たに加入すべき者が生じた(従業員を採用したとき)場合は、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

提出時期は、上記の要件を満たした事実の発生から5日以内です。

健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

健康保険の被保険者の被扶養者の追加や削除、内容の変更を行う場合は、「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を提出する必要があります。

提出時期は、上記の要件を満たした事実の発生から5日以内です。

書類の提出方法は3種類

上記で説明した社会保険の手続きに必要な書類の提出方法は、全部で3種類あります。

以下では、それぞれについて詳しくご説明します。

年金事務所の窓口

1つ目は、年金事務所に直接出向き、窓口で対応してもらう方法です。

年金事務所は全国312ヶ所あり、場所については日本年金機構の公式ホームページ「全国の相談・手続き窓口」から確認できるので、自宅や職場から足を運びやすい年金事務所を探してみてください。

■年金事務所の受付時間
平日(月曜~金曜)の午前8時30分から午後5時15分まで

年金事務所への郵送

2つ目は、年金事務所へ郵送する方法です。

郵送先は、直接出向く場合とは異なり、広域を管轄している「事務センター」です。詳しくは日本年金機構の公式ホームページ「全国の事務センター一覧(健康保険・厚生年金保険の適用に関する届書等を郵送される場合)」から確認できますが、郵送する際は、封筒に郵送先の事務センターと個別郵便番号を記載すると事務センターに届くようになっています。

インターネット

3つ目は、インターネットで電子申請する方法です。

電子申請は、24時間どこからでも可能なので、時間・コストの削減が期待できます。詳しい申請方法は、日本年金機構の公式ホームページ「電子申請・電子媒体申請」から確認できます。

社会保険手続には期限がある

上記でも触れていますが、社会保険手続の書類提出期限は、申請すべき事実が発生した日から5日以内です。

申請すべき事実が発生して6日以上経過してもなお社会保険に未加入だった場合は、社会保険料を最大2年さかのぼって追徴されることになります。年金事務所の指導や立ち入り検査が行われることもあるため、期限は必ず守りましょう。

従業員が退職する際も手続きが必要

従業員が退職するときには、社会保険脱退の手続きをしなくてはいけません。具体的には、健康保険・厚生年金保険の被保険者が退職するときは「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」、雇用保険被保険者が退職するときは「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」の提出が必要です。

後者については、「離職証明書」の内容をもとに雇用保険の失業給付額が決定するので、従業員にとっては非常に重要となります。

このように、社会保険関連の手続きは、加入時だけではなく脱退時にも必要になることを覚えておきましょう。

忙しい事業主の方にはビジネスカードがおすすめ

本業以外にも、社会保険関連などでさまざまな手続きなどがある事業者の方は、忙しくてなかなか手が回らなくなってしまうこともあるでしょう。もちろん従業員を守るという意味では社会保険は重要ですが、会社を運営する際は、社会保険料以外にも備品の購入や法人税の支払いなど、さまざまな経費がかかります。

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社会保険手続きについてのまとめ

社会保険には、健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険、労災保険の5つがあります。加入の義務は全事業者にありますが、事業の規模や事業形態によっては任意で加入することが認められています。

また、社会保険は、保険の種類や申請事項によって手続きに必要な書類が異なるため、手続きの義務が発生した場合は事前に手続きの方法を確認しておくことをおすすめします。手続きには期限があり、申請すべき事実が発生した日から5日以内に行う必要があるので忘れないようにしてください。

この記事を監修した人

西岡 秀泰
西岡 秀泰
国内の生命保険会社に25年勤務したのち、西岡社会保険労務士事務所を開業。現在は、社会保険労務士として活動するとともに、社労士会からの委託を受け日本年金機構・年金事務所にて週2日ほど勤務、また金融や労務を中心に記事を執筆・監修。 得意分野の公的年金や個人年金・生命保険は、長期的な観点から資産を形成しリスクに備えるもので、お金のことを考えるときに、基本となるものです。長期的な視野を見失うことなく、金融商品や税金に関する最新のお役立ち情報をお届けします。

【保有資格】
社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士