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ダブルワークで働いている場合は税金はどのように納めればいい?

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サラリーマンとして会社で働いている場合、住民税や所得税といった税金は毎月の給与から天引きされているため、わざわざ自分で税金を支払うための手続きを取る必要はありません。

しかし、ダブルワークで働いている場合は、サラリーマンであっても自分で手続きを取って税金を支払わなければならない場合があります。

ただし、これまでにそういった手続きの経験がなければ、どのようにして税金を納めれば良いのかわからずに困ってしまう可能性も高いでしょう。

本記事では、ダブルワークをしている方がどのように税金を納めるのかを解説します。あわせて、どのような場合に確定申告を行う必要があるか、確定申告の手順などについても解説します。

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ダブルワークとは

ダブルワークとは「ダブル」「ワーク」という言葉のとおり、2つの仕事を掛け持ちすることを指します。一般的には、正社員や契約社員として働いている方が副業としてアルバイトで働いているようなケースが多いです。

ただし、明確な定義があるわけではないため、さまざまな形態のダブルワークが考えられます。

● 会社員をしながら、資格を持つ人が自宅で教室やサロンを経営する
● パートをする傍ら、クラウドソーシングを利用して仕事をする
● 派遣として働きながら、SNSやブログなどを運用してアフィリエイトで収入を得る

正社員として働いている以外にアルバイトを2つ掛け持ちしており、合計で3つの仕事をしているような場合は「トリプルワーク」ということもあり、複数の仕事を行っているケースをまとめて「マルチワーク」と呼ぶ場合もあります。

以前は会社の規程で副業禁止のところが多かったものの、最近では働き方改革の影響などで副業を認める会社が増えており、ダブルワークやトリプルワークの人口も少しずつ増えています。

ダブルワークをしている方が払う税金と計算方法

会社員が年末調整で精算される分は、あくまでもその会社での給与を基にした金額であり、ダブルワークで得た収入に関しては考慮されていません。

そのため、ダブルワークの収入がある場合には、会社員であっても自分で確定申告をして税金の精算をしなければならない場合があります。

税金の計算方法を知るために、まずは「課税所得金額」の計算方法を知りましょう。

● 年間所得(売上) - 経費 - 所得控除 = 課税所得金額

課税所得とは、所得から各種控除を差し引いた金額です。課税所得に税率をかけ、さらに税額控除を差し引くことで、納税額を算出できます。

以下で、所得税と住民税の計算方法を解説します。

所得税

所得税額は、以下の方法で計算します。

● 課税所得額 × 税率 - 税額控除 = 納税額

所得税の税率は、課税所得額によって異なるため注意しましょう。「190万円未満の部分が5%」「190万円以上から330万円未満の部分が10%」というように、課税所得総額に対して部分ごとに税率が変わるイメージです。

それでは、課税所得額ごとの税率を紹介します。以下の表は「所得税の速算表」です。

■平成27年分以降の所得税率
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

例えば、課税所得額が700万円であれば、23%を掛けて控除額を差し引くと、簡単に所得税額(税額控除前額)を計算できます。

住民税

住民税は、「所得割」と「均等割」を合算して納税額を求めます。

● ((課税所得額 × 10%) + 5,000円) - 税額控除 = 住民税額

所得割は、課税所得額に応じて納税額が変わる住民税です。税率は「都道府県民税4% + 区市町村民税6% = 10%」となっています。所得割額の計算方法は以下のとおりです。

● 課税所得額 × 10% - 税額控除 = 所得割額

そして、均等割は所得額にかかわらず、一律の金額を納めます。2025年11月現在の均等割額は「都道府県民税1,000円 + 市区町村民税3,000円 + 森林環境税1,000円 = 5,000円」です。

これまでは復興特別税として1,000円を納めていましたが、こちらは廃止され、新たに森林環境税が導入されました。

ダブルワークで確定申告が必要な例

先ほど「確定申告をして税金の精算をしなければならない場合がある」とお伝えしましたが、ダブルワークをしている方が必ずしも確定申告をしなければならないわけではありません。

ダブルワークをしている方で確定申告が必要な例としては、以下が挙げられます。

● 2つの会社で働き、そのうちの1社で年末調整を受けている場合
● アルバイトの掛け持ちで年末調整を受けていない場合
● 給与以外の副収入がある場合
● 2箇所以上で年末調整をした場合

それぞれについて、説明します。

2つの会社で働きそのうちの1社で年末調整を受けている場合

2つ(もしくはそれ以上)の会社から給与をもらっていても、年末調整を行うことができるのはひとつの会社だけです。

先述のとおり、年末調整で行われる税金の精算は、その会社の給与しか考慮に入れられておらず、複数の会社から給与をもらっている場合には正しい税金計算ができません。

そのため、税金を正確に計算するために自分で確定申告を行う必要があります。

なお、年末調整を受けない会社からの給与については、仕組み上、源泉所得税が多めに徴収されるため、確定申告を行うと還付されることが多いです。

アルバイトの掛け持ちで年末調整を受けていない場合

アルバイトとして働いている場合、職場が年末調整を行ってくれないケースがあります。

ダブルワークとして働いている職場が、どちらも年末調整を行わない場合は税金の精算ができないため、自分で確定申告を行わなければなりません。

なお、令和7年度税制改正によって、所得税の「基礎控除」と「給与所得控除」の見直しが行われました。

基礎控除と給与所得控除がそれぞれ引き上げられ、年間の合計給与が160万円以下(基礎控除95万円と給与所得控除65万円の合計)の場合は、所得税の課税対象にならないため、原則として確定申告が不要です。

ただし、バイト先で源泉徴収されており、年間の給与が160万円以下の場合は、確定申告により税金の還付が受けられるので、その点に注意しておきましょう。

給料以外の副収入がある場合

本業では給与として収入を得ており、副業では給与以外の形で収入を得るようなダブルワークの形もあります。

この場合も、本業の職場で行われる年末調整には副業で得た金額は考慮されていないので、確定申告を行わなければなりません。

ただし、本業で年末調整を受けている場合には、給与以外の副収入の所得が20万円以下なら確定申告をしなくても大丈夫です。

ここで重要なのは、「収入20万円以下」ではなく「所得20万円以下」ということです。

副業で20万円を超す収入を得ていても、経費計算をした結果の所得が20万円未満であれば、確定申告は必要ないので、しっかりと経費計算をすることを忘れないようにしましょう。

なお、住民税については「所得20万円以下」というルールはありません。少しでも所得があれば申告する必要があるため、ご注意ください。

2ヵ所以上で年末調整をした場合

2ヵ所以上で年末調整をした場合、二重に控除されているため、本来納めるべき税額よりそれぞれの納税額が低くなっている可能性があります。

例えば、勤務先Aと勤務先Bで年末調整をした際に、それぞれで保険料控除10万円の申請をしている場合、本来は総所得に対して10万円の控除を受けるべきところ、20万円の控除を受けていることになります。

● 正しく年末調整した場合
○ (所得A100万円 + 所得B100万円) - 所得控除10万円 = 課税所得190万円
● 誤って2ヵ所の年末調整で控除申請をした場合
○ (所得A100万円 - 所得控除10万円) + (所得B100万円 - 所得控除10万円) = 課税所得180万円

このように、2ヵ所以上で年末調整をした場合も、確定申告をして正しい納税額を算出し、適宜納税しなければなりません。

ダブルワークで確定申告をする時期

ダブルワークをしている方は、基本的に確定申告が必要になります。面倒かもしれませんが、確定申告をして正しい納税額を申請することは非常に重要です。

節税対策をしっかりと行えば、場合によっては払いすぎた税金が還付される可能性もあります。

以下で、確定申告の時期や手順などを解説します。

確定申告はいつでも好きなタイミングで行っても良いというわけではなく、申告の期間は、原則として所得を得た年の翌年2月16日から3月15日までと決まっています。

令和7年分(2025年分)の確定申告の提出スケジュールは、令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。この期間で、前年の1月1日から12月31日までの所得について申告をします。

今後もダブルワークを継続する予定であり、毎年確定申告を行う可能性が高い方は覚えておくと良いでしょう。

上述した期間内に申告できなければ、加算税や延滞税などの税金を課されてしまうことがあり、余分に税金を支払わなければならなくなる可能性があります。

また、青色申告をしている場合、申告が遅れると最大65万円の控除が適用されなくなるため、納税額が大幅に増額してしまう可能性があります。

確定申告のシーズン前にあらかじめ準備を行い、できるだけ早めに確定申告を済ませるよう心がけましょう。

確定申告の手順

確定申告をする場合の大まかな手順は以下のとおりです。

1. 確定申告書の用紙を入手
2. 確定申告書に必要事項を記入
3. 確定申告書を提出

確定申告をする際は、以下のものが必要になります。

● 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)、マイナンバーがわかるもの
● 銀行口座番号がわかるもの
● レシートや領収書など経費関係の書類
● 保険料納付書など控除が証明できる書類
● 請求書、給与明細書などの所得が証明できる書類

確定申告書は税務署に行けばもらえますが、インターネットでダウンロードすることもできるので、最寄りに税務署がない場合はダウンロードするのがおすすめです。

なお、以前は確定申告書にAとBの2種類がありましたが、現在は1種類の書式に統一されています。個人事業主でもダブルワーカーでも会社員でも、使用する申告書は同じです。

また、国税庁のウェブサイトには、画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書や決算書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」があります。

確定申告書を作成するのが初めてで不安だという方は、このようなサービスも積極的に利用すると良いでしょう。

確定申告書等作成コーナーでは作成途中の申告書を保存しておくこともできるので、不明点がある場合などは一度申告書を保存し、不明点がクリアになってから申告書の作成を再開するのが賢明です。

なお、必要事項の記入を終えた確定申告書は、税務署の窓口に直接持参しても、郵送で提出してもOKです。

e-Taxを利用して確定申告書のデータを送信するという形で、確定申告を行うことも可能ですが、e-Taxによる確定申告を行う場合は電子証明書付きのマイナンバーカードのほか、ICカードリーダライタが必要になります。

また、「ID・パスワード方式」を利用すればマイナンバーカードなどがなくてもe-Taxを利用しての確定申告が可能ですが、ID・パスワード方式はマイナンバーカードおよびICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応です。

e-Taxを利用したい場合はマイナンバーカードの取得を検討するほうが良いでしょう。

ダブルワークをしている方におすすめのビジネスカード

ダブルワークをしている方におすすめのビジネスカードを紹介します。

● セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
● セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

上記の2種類はいずれも個人事業主やダブルワーカーでも申し込めるものです。

以下で各カードの魅力を紹介します。

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● セゾン弁護士紹介サービス
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● エックスサーバー
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● かんたんクラウド(MJS)
● クラウドワークス
● サイボウズ
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まとめ

まとめ

ダブルワークである程度の収入を得ている場合は、確定申告を行って税金を正しく支払わなければなりません。

今まで確定申告を行った経験がない場合は、初めての確定申告でいろいろと手間がかかる可能性があるため、確定申告の時期が来る前に早めに準備をしておくことが重要です。

また、ダブルワークでの収入を給与以外で得ている場合は、所得の計算を行う必要がありますが、その際にはかかった経費の計算を正確に行わなければなりません。

経費のお支払いをクレジットカードで行っておけば、利用明細を見返すことでどのように経費を利用したかを把握することができます。

クレディセゾンではビジネス用に利用できるクレジットカードとして、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードとセゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの2種類を取り扱っています。

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どちらのカードも事業に役立つ特典やサービスが多数付帯しているので、個人事業主のような形でダブルワークを行う方は、ぜひお申し込みをご検討ください。

(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。

この記事を監修した人

安田 亮
安田 亮
京都大学3回生在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人で約4年間、東証一部上場企業で6年間勤務し、その後2018年9月に神戸市中央区で独立開業。税理士業務だけでなく、連結決算などの会計コンサルティング業務も行なう。また、1級FP技能士とCFP(R)の資格も保有しており、個人のお金・家計・税金分野についても強みを持つ。お客様により具体的なアドバイスを行なうために、自らも家計管理・株式投資・節税など日々実践している。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士