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ダブルワークで働いている場合は税金はどのように納めればいい?

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ダブルワークで働いている場合は税金はどのように納めればいい?
サラリーマンとして会社で働いている場合、住民税や所得税といった税金は毎月の給料から天引きされているため、わざわざ自分で税金支払いの手続きを行う必要はありません。

しかしダブルワークで働いている場合は、たとえサラリーマンであっても自分で手続きを行って税金を支払わなければならない場合があります。

ただ、これまでにそういった手続きの経験がなければ、どのようにして税金を納めればよいのかわからずに困ってしまう可能性も高いでしょう。

そこで今回は、ダブルワークをしている場合の税金の納め方やどのような場合に確定申告を行う必要があるか、確定申告の手順などについて説明します。

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ダブルワークとは

ダブルワークとは「ダブル」「ワーク」という言葉のとおり、2つの仕事を掛け持ちすることを指し、一般的には正社員や契約社員として働いている方が、副業としてアルバイトで働いているようなケースが多いです。

ただ、明確な定義があるわけではないためさまざまな形態のダブルワークが考えられ、資格を持っている方が自宅で何らかの教室やサロンを経営したり、クラウドソーシングを利用して仕事を行ったり、アフィリエイトで収入を得ていたりといったケースも、ダブルワークのバリエーションのひとつです。

正社員として働いている以外にアルバイトを2つ掛け持ちしており、合計で3つの仕事をしているような場合は「トリプルワーク」と言うこともあり、複数の仕事を行っているケースをまとめて「マルチワーク」と呼ぶ場合もあります。

以前は会社の規程で副業禁止のところも多かったですが、最近では働き方改革の影響などで副業を容認してくれる会社も増えてきているので、ダブルワークやトリプルワークの人口も少しずつ増えてきています。

ダブルワークをしている方の税金の納め方

会社員は毎月の給料からの税金分天引きと年末調整によって税金の精算を行っているので、税金の支払い手続きを自分で行う必要はないように思われます。

ただ、所得税や住民税といった税金は年間所得に応じて金額が決まりますが、年末調整で精算される分はあくまでもその会社での給料をもとにした金額であり、ダブルワークで得た収入に関しては考慮されていません。

そのためダブルワークの収入がある場合には、会社員であっても自分で確定申告をして税金の精算をしなければならない場合があります。

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ダブルワークで確定申告が必要な例

先ほど「確定申告をして税金の精算をしなければならない場合がある」という表現を用いましたが、ダブルワークをしていても必ずしも確定申告をしなければならないわけではありません。

ダブルワークをしている方が確定申告が必要な例としては、以下のような場合が挙げられます。

・2つの会社で働きそのうちの1社で年末調整を受けている場合
・アルバイトの掛け持ちで年末調整を受けていない場合
・給料以外の副収入がある場合

それぞれについて、説明します。

2つの会社で働きそのうちの1社で年末調整を受けている場合

2つ(もしくはそれ以上)の会社から給与をもらっていても、年末調整を行うことができるのは1つの会社だけです。

先ほどお伝えしたように、年末調整で行われる税金の精算はその会社の給料しか考慮に入れられておらず、複数の会社から給与をもらっている場合には正しい税金計算ができません。

そのため、税金を正確に計算するために自分で確定申告を行う必要があります。

なお、年末調整を受けない会社からの給与については、仕組み上、源泉所得税が多めに徴収されることとなりますので、確定申告を行なうと還付になることが多いです。

アルバイトの掛け持ちで年末調整を受けていない場合

アルバイトとして働いている場合、職場が年末調整を行ってくれないようなケースもあります。

そのため、ダブルワークとして働いている職場がどちらも年末調整を行わないバイト先のような場合、税金の精算ができないので自分で確定申告を行わなければなりません。

なお、年間での収入の合計が103万円以下の場合は所得税の課税対象にはならないので、掛け持ちしているバイト先の給料の合計が103万円以下の場合は確定申告は不要です。

ただしバイト先で源泉徴収されているような場合は、確定申告により税金の還付が受けられるので、その点には注意しておきましょう。

上記のケースと同様に、こちらも還付になることが多いです。

給料以外の副収入がある場合

本業では給料として収入を得ており、副業では給料以外の形で収入を得るようなダブルワークの形もあります。

この場合も、本業の職場で行われる年末調整には副業で得た金額は考慮されていないので、確定申告を行わなければなりません。

ただし本業で年末調整を受けている場合には、給料以外の副収入の所得が20万円以下なら確定申告をしなくても大丈夫です。

ここで重要なのは、「収入20万円以下」ではなく「所得20万円以下」ということです。

副業で20万円を超す収入を得ていても、経費計算をした結果の所得が20万円未満であれば確定申告は必要ないので、しっかりと経費計算をすることを忘れないようにしましょう。
なお、住民税については「所得20万円以下」というルールはありません。少しでも所得が出れば申告する必要がありますのでご注意ください。

ダブルワークの確定申告の時期

確定申告はいつでも好きなタイミングで行ってもよいというわけではなく、行える時期が明確に決められています。

令和2年分(2020年分)の確定申告の提出スケジュールは、2021年(令和3年)2月16日~2021年(令和3年)3月15日です。

収入があった翌年の2月16日~3月15日というスケジュールは毎年変わらないので、今後もダブルワークを継続する予定であり、毎年確定申告を行う必要があるであろう方は覚えておくとよいでしょう。

なお上述した期間内に申告できなければ、加算税や延滞税などの税金を課されてしまうことがあり、余分に税金を支払わなければならなくなる可能性があります。

確定申告のシーズン前にあらかじめ準備を行っておいて、できるだけ早めに確定申告を済ませてしまうように心がけましょう。

確定申告の手順

確定申告をする場合の大まかな手順は、以下のとおりです。

1.確定申告書の用紙を入手
2.確定申告書に必要事項を記入
3.確定申告書を提出

確定申告書は税務署に行けばもらえますが、インターネットでダウンロードすることもできるので、お近くに税務署がない場合はダウンロードするのがおすすめです。

なお、確定申告書にはAとBの2種類があります。

ダブルワークで得ている所得が給与所得や雑所得の方は確定申告書Aを利用して、事業所得や不動産所得で副収入を得ている方は確定申告書Bを利用しましょう。

国税庁のホームページには、画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書や決算書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」があります。

確定申告書を作成するのが初めてで不安だという方は、そういったサービスも積極的に利用するとよいでしょう。

確定申告書等作成コーナーでは作成途中の申告書を保存しておくこともできるので、不明点がある場合などは一度申告書を保存しておいて、不明点がクリアになってから申告書の作成を再開するのが賢明です。

必要事項の記入を終えた確定申告書は、税務署の窓口に直接持参しても、郵送で提出してもOKです。

e-Taxを利用して確定申告書のデータを送信する、という形で確定申告を行うことも可能ですが、e-Taxによる確定申告を行う場合は電子証明書付きのマイナンバーカードのほか、ICカードリーダライタが必要になります。

「ID・パスワード方式」を利用すればマイナンバーカードなどがなくてもe-Taxを利用しての確定申告が可能ですが、ID・パスワード方式はマイナンバーカードおよびICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応なので、e-Taxを利用したい場合はマイナンバーカードの取得を検討するほうがよいでしょう。

ダブルワークで確定申告が必要なら早めの準備を心がけよう

ダブルワークで確定申告が必要なら早めの準備を心がけよう

ダブルワークである程度の収入を得ている場合は、確定申告を行って税金を正しく支払わなければなりません。

これまでに確定申告を行った経験がない場合、初めての確定申告ではいろいろと手間取ることが多いと思うので、確定申告の時期が来る前に早めに準備をしておくことが重要です。

ダブルワークでの収入を給料以外の形で得ている場合は、所得の計算を行う必要がありますが、そのためにはかかった経費の計算を正確に行わなければなりません。

経費の支払いをクレジットカードで行っておけば、利用明細を見返すことでどのように経費を利用したかを把握することができます。

セゾンでは事業用に利用できるクレジットカードとして、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードと、セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの2種類を取り扱っています。

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どちらのカードも事業に役立つ特典やサービスが多数付帯しているので、個人事業主のような形でダブルワークを行う方は、ぜひ発行を検討してみてください。

この記事を監修した人

安田 亮
安田 亮
京都大学3回生在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人で約4年間、東証一部上場企業で6年間勤務し、その後2018年9月に神戸市中央区で独立開業。税理士業務だけでなく、連結決算などの会計コンサルティング業務も行なう。また、1級FP技能士とCFP(R)の資格も保有しており、個人のお金・家計・税金分野についても強みを持つ。お客様により具体的なアドバイスを行なうために、自らも家計管理・株式投資・節税など日々実践している。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士