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個人事業主は社会保険へ加入できない?仕組みをわかりやすく解説

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個人事業主として事業を始める際には、事務所となる物件を契約したり、税務署へ開業届を提出したりと、さまざまな手続きが必要となります。特に社会保険への加入は、今後の事業生活を支えるために欠かすことのできない大切な手続きです。

本記事では、個人事業主の方なら押さえておきたい社会保険について解説します。社会保険に対する知識を深め、万一の際のリスクに備えておきましょう。

また、個人事業主の方におすすめのビジネスカードも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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個人事業主は社会保険に加入できる

個人事業主は社会保険に加入できる

社会保険制度とは、病気やケガ、失業、労働災害などに備え、国や自治体、雇用主や雇用者が一体となって支える公的保険制度のことです。一般的に、健康保険(医療保険)・介護保険・年金保険・雇用保険・労災保険などの種類があります。

個人事業主の方でも、この社会保険制度に加入することができます。また、従業員を雇用した際には、事業所としての加入が求められる場合があります。

以下では、個人事業主の方本人が加入できる社会保険と、従業員を雇用した際に求められる社会保険の2つの観点に分けて解説します。

個人事業主本人が加入できる社会保険の種類

個人事業主の方が社会保険に加入する場合、まず考えるべきは健康保険・介護保険・年金保険の3種類になります。雇用保険と労災保険は一般に「労働保険」と呼ばれ、主として雇用される側の方が対象となるためです。

ただし、労災保険では一部個人事業主が加入できるケースもあります。そこで、健康保険・介護保険・年金保険・雇用保険・労災保険のそれぞれについて、個人事業主の視点から制度別に解説していきます。

健康保険

個人事業主の方が健康保険に加入する場合、以下のようなケースが想定されます。

1. 国民健康保険へ加入
2. 従事する業種の国民健康保険組合(建築・土木、士業の方など)へ加入
3. 前会社における健康保険の任意継続や配偶者などの扶養家族となる

基本的に、個人事業主の方が加入するのは「国民健康保険」です。国民健康保険は各自治体が運営主体となっている保険で、個人事業主や農業・漁業を営む方、アルバイトの方など、会社の健康保険に加入していない方が加入します。

国民健康保険の保険料は、世帯ごとの加入者数や収入、年齢などを基に算出されます。会社の健康保険と異なり、国民健康保険には「扶養」の概念がありません。そのため、配偶者などの家族がいる場合には、個人事業主本人とともに家族分の保険料も支払う必要があります。

また、建築・土木や士業など一部の業種では、業種ごとに国民健康保険組合が設立されているケースがあります。その場合には、個人事業主であっても国民健康保険組合に加入することが可能です。

さらに、会社を退職して個人事業主となった場合には、前会社で加入していた健康保険を任意継続することもできます。任意継続が可能な期間は2年間です。会社に所属していたときと異なり保険料は全額負担となりますが、国民健康保険料より安くなるケースもあります。

そのほか、配偶者など家族の方が健康保険に加入しており、個人事業主本人の方が扶養範囲に収まる場合には、扶養家族となることも可能です。

介護保険

介護保険は、全国の市区町村が保険者となり、該当する地域に居住する40歳以上の方を被保険者(加入者)とする保険です。したがって、個人事業主の方も、40歳以上となれば介護保険に加入し、保険料を支払わなければなりません。

介護保険料の支払方法は年齢によって異なります。

年齢 支払方法
40歳以上65歳未満 40歳以上の世帯全員分の介護保険料を国民健康保険料と一緒に納付する。
65歳以上(年金受給額が年18万円以上の場合) 年金より差し引かれるかたちで介護保険料を納付する。
65歳以上(年金受給額が年18万円未満または未受給者の場合) 納付書や口座振替などで、自ら納付する。

年金保険

個人事業主の方が加入する年金保険は、「国民年金」です。国民年金は日本在住の20歳以上60歳未満の方が全員加入義務のある年金で、以下の3つの区分があります。

第1号被保険者 自営業者や農業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者や第3号被保険者ではない方
第2号被保険者 会社員や公務員など、厚生年金・共済の加入者
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満の方)

個人事業主の方は、基本的に第1号被保険者に該当し、毎月17,510円(2025年度)の保険料を支払います。国民年金には前納割引制度があるため、まとめて前払いをすると割引が適用されます。定額保険料に付加保険料を上乗せすることにより、将来の年金額を増やすこともできます。

また、国民年金と厚生年金の差をなくすことを目的とする「国民年金基金」という公的年金制度もあります。そのほか、企業年金に相当する私的年金として「確定拠出年金」に加入することも可能です。

雇用保険

個人事業主の方は、雇用保険に加入することができません。これは、雇用保険が雇用されている人を保護するための制度であり、自ら事業を行っている個人事業主本人は対象外となってしまうためです。

なお、個人事業主と同居している親族も、原則として雇用保険に加入できないことになっています。ただし、事業主の指揮命令に従っていることが明確であることなど、一定の条件を満たす場合には、雇用保険に加入できるケースがあります。

労災保険

雇用保険と同様に、原則として個人事業主の方は労災保険に加入できません。労災保険は労働者の業務中のケガなどを補償する制度であり、事業主や自営業者、家族従事者などは補償の対象外となります。

ただし、労災保険には特別加入制度が設けられており、中小事業主や一人親方、特定作業従事者、フリーランス(企業等から業務委託を受けている場合)など、一定の要件を満たす方については任意で加入することが可能です。

個人事業主が社会保険に加入する際の注意点

個人事業主は社会保険に加入することが可能です。ただし、加入する際にはいくつかの注意点があります。

以下で個人事業主が社会保険に加入する際の注意点を紹介します。

保険料は自己負担になる

個人事業主の場合、保険料は自己負担となる点に注意しましょう。

会社員が加入する健康保険や厚生年金保険の保険料は、原則として会社と従業員が折半して負担する仕組みです。

一方、多くの個人事業主が加入する国民健康保険や国民年金の保険料は、全額自己負担となるため、会社員から個人事業主になる場合は、一般的に保険料の負担が大きくなる傾向があります。

社会保険料は経費にならない

個人事業主が自分に支払った社会保険料については、事業の経費にできません。確定申告の際には、経費ではなく、社会保険料控除として申告する必要があります。

国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料のいずれも社会保険料控除の対象です。

個人事業主が雇用している従業員の社会保険について

個人事業主の方が従業員を雇用した場合には、事業所として社会保険に加入するケースを考慮する必要があります。

従業員が加入する保険は、狭義の社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)に分けることができます。以下で項目別に解説します。

健康保険・介護保険・年金保険

「健康保険」と「厚生年金保険」は、事業所単位で適用されます。適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所の2つの種類があります。

強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思にかかわらず、健康保険や厚生年金保険に加入することを義務付けられた事業所のことです。強制適用事業所は、下記のような事業所を対象としています。

● 国や地方公共団体、法人で常時従業員を使用する事業所
● 一定の業種で、常時5人以上の従業員を使用する事業所

上記のことから、個人事業主の方でも「一定の業種」に該当し、常時5人以上の従業員を雇用する場合には、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。一定の業種とは、下記の業種です。

なお、美容業や飲食店、クリーニング業や清掃業などのサービス業については従業員数に関係なく強制適用事業所の対象業種とはなりません。

常時5人以上の従業員を使用することで、強制適用事業所となる業種
製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保険業、通信報道業、士業(弁護士・税理士等)など

なお、健康保険の適用事業所となり、40歳以上の従業員を雇用している場合には、健康保険料とともに介護保険料も支払わなければなりません。負担額は、事業主側と従業員側で折半です。

従業員が5人未満でも任意適用申請をすることで加入が可能

前述の強制適用事業所に該当しない事業所、例えば従業員が5人未満の事業所であっても、任意適用申請をすることで健康保険や厚生年金保険に加入することが可能です。事業主が任意で申請し、厚生労働大臣の認可を受けた事業所を任意適用事業所といいます。

任意適用を受けるためには、従業員の半数以上の同意が必要です。任意適用事業所となった際には、短時間労働者など被保険者から除外される人以外の全員が加入することとなります。

ただし、任意適用事業所では、健康保険のみ、あるいは厚生年金保険のみなど片方のみに加入することも可能です。

健康保険や厚生年金保険は、従業員の生活を支える基盤です。生活の安定は生産性向上にもプラスの影響を与えるため、雇用する事業主側にもメリットがあります。

雇用保険

雇用保険は、原則として従業員を1人でも雇えば適用される保険です。業種や事業所の規模は問題となりません。
ただし、個人経営の農林水産業で、常時雇用している従業員が5人未満の場合には、任意での適用となります。

また、雇用保険の適用事業所となり、下記に該当する従業員を雇用した場合には、その従業員の雇用保険への加入手続きが必要となります。

1. 1週間の所定労働時間が20時間以上である
2. 31日以上の雇用見込みがある

なお、雇用保険と労災保険を合わせて労働保険と呼ばれますが、労働保険の手続きは事業所が所在する地域の労働基準監督署やハローワークで行います。保険料は事業主側と従業員の双方で負担します。従業員の雇用保険について不明な点がある場合は、最寄りのハローワークでご相談ください。

労災保険

労災保険も、雇用保険と同じく従業員を1人でも雇っていれば、事業所として適用対象となります(個人経営の農林水産業などを除く)。保険給付は雇用保険とは別に扱われていますが、保険料の納付などは雇用保険と合わせて労働保険として取り扱います。

労災保険が雇用保険と異なる点は、パートタイムなどの短時間労働者を含むすべての従業員が加入対象となる点です。また、保険料は全額事業主側の負担です。

個人事業主の方をさまざまなかたちで支援するクレディセゾンのビジネスカード

個人事業主の方をさまざまなかたちで支援するクレディセゾンのビジネスカード

クレディセゾンでは、個人事業主の方が事業を進めていくうえで役立つビジネスカードを用意しています。経理業務の大幅な効率化が図れる会計ソフトの優待や、ビジネス関連サイトにおけるポイント優待など、事業をさまざまなかたちで支援します。以下ではおすすめのビジネスカードを2種類紹介します。

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、年会費無料で利用できるビジネスカードです。

申込時は決算書や登記簿謄本の提出が不要なため、起業して間もない会社や個人事業主の方でも気軽にお申し込みできます。

また、一時的な増額申請に対応しているため、高額になりやすい税金も無理なく支払えます。支払額に対してはポイントが還元され、節約や経費削減につながります。

このほか、会計・給与計算のクラウドサービス「かんたんクラウド(MJS)」の月額利用料2ヵ月無料という特典が付帯しているのも魅力です。本サービスには自動仕訳作成機能が搭載されており、経理業務の効率化を行えます。

さらに、特定のビジネス関連のサービスでカードを利用すると、通常のポイント還元率0.5%の4倍である2%のポイント還元が受けられます(※1)(※2)。以下は、ポイント4倍サービスの対象になるサービスの一例です。

● アマゾンウェブサービス(AWS)
● エックスサーバー
● お名前.com
● かんたんクラウド(MJS)
● クラウドワークス
● サイボウズ
● マネーフォワード クラウド
● モノタロウ(事業者向けサイトのみ対象)
● Yahoo!ビジネスサービス

日常生活で役に立つセゾンカード会員限定の特典も充実しており、例えば、毎週木曜日に全国のTOHOシネマズでお好きな映画を1,200円(税込)で鑑賞いただける「セゾンの木曜日」があります。

セゾンカードのスマートフォンアプリ「セゾンPortal」からクーポンを取得いただき、WEB(インターネットチケット販売“vit®”)または劇場でのチケット購入時にクーポンをご利用いただくことで特別料金で映画鑑賞が可能です。

(※1)ほかカードにてSAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)へご入会いただいている方は本サービスの対象外となります。
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セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」の特長は、以下のとおりです。

● 年会費は初年度無料、翌年度以降33,000円(税込)
● 追加カードは最大9枚まで発行可能(1枚につき年会費3,300円(税込))
● サービス年会費5,500円(税込)の「SAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)」の登録で、JALのマイル最大1.125%還元(※1)(※2)
● クレジットカードの利用限度額を高額に設定できる可能性がある
● プラチナカードならではの「コンシェルジュ・サービス」や「旅行傷害保険(※3)」なども利用可能

年会費は初年度無料、2年目以降は33,000円(税込)で利用できます。

個人用カードと異なり、引き落とし口座を「個人名義口座」と「法人名義口座(代表者名併記のもの)」から選べることがビジネスカードの魅力です。法人名義口座を選べば、経費管理がスムーズになるでしょう。

また、海外ショッピングでは通常の2倍(1,000円につき2ポイント)の永久不滅ポイントが貯まるため、事業で使う物品やサービスを購入する際もお得です。

なお、1枚あたり3,300円(税込)の年会費で最大9枚までの追加カードを発行可能です。追加カードでの支払いも、永久不滅ポイントの付与対象のため、ビジネスで使う物品・サービスの支払いに備えて、社員に追加カードを持たせておきましょう。

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、ビジネスに役立つ優待特典・サービスが充実しています。

また、ビジネス用カードでありながら、「SAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)」を優待価格のサービス年会費5,500円(税込)で利用できる点も特長です。

なお、世界に広がる1,700ヵ所以上の空港ラウンジをご利用いただける「デジタル会員証(プライオリティ・パス アプリ)」に年会費無料でお申し込みいただけます(※4)(※5)(※6)。

旅行傷害補償や海外でのサポート体制なども手厚いため、海外出張の際にも安心の1枚です。

ほかにも、「セゾンの木曜日」の利用で映画がお得に楽しめたり、「セゾンフクリコ」が入会費・年会費無料で利用できます。

「セゾンフクリコ」とは、全国25,000以上の施設を最大66%OFFで使える優待割引サービスです。特別優待として映画鑑賞券が1,300円(税込)からご購入可能です(お一人様20枚/年まで)。

ほかにも、レジャーやグルメ、トラベルなどさまざまな優待割引を、専用サイトからいつでもご利用いただけます。

(※1)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
(※2)小数点以下は繰り上げになります。
(※3)海外旅行傷害保険は、航空券代や宿泊費などのお支払いに本カードを利用した場合に適用されます。
(※4)通常年会費 469米ドル(プレステージプラン)
(※5)別途「デジタル会員証(プライオリティ・パス アプリ)」へのお申し込みが必要となります。
(※6)プライオリティ・パスのプラン内容はカードによって異なります。


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個人事業主における社会保険のまとめ

個人事業主となると、会社などの組織に所属する場合と比べ、加入する社会保険に違いが生じます。医療の保険では基本的に国民健康保険に加入し、年金保険では国民年金の第1号被保険者となって、保険料を支払うことになります。

また、自分自身の社会保険加入のみならず、従業員の社会保険にも注意を払わなければなりません。一定の条件を満たす事業所においては、社会保険への加入は雇用者の義務であるため、加入条件を確認し、適切に手続きを行いましょう。

クレディセゾンでは、個人事業主の方を支援するビジネスカードを用意しています。経理業務の効率化やコスト削減など、さまざまなかたちで事業を支援するカードです。この機会に、ぜひクレディセゾンのビジネスカードをご検討ください。

(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。

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この記事を監修した人

新井 智美
新井 智美
2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談及び提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)、企業向け相談(補助金、助成金の申請アドバイス・各種申請業務代行)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員