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個人事業主は社会保険へ加入できない?仕組みをわかりやすく解説

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個人事業主は社会保険へ加入できない?仕組みをわかりやすく解説
個人事業主として事業を始める際には、事務所となる物件を契約する、税務署へ開業届を提出するなどさまざまな手続きが必要となります。社会保険への加入は、今後の事業生活を支えるために欠かすことのできない大切な手続きです。

この記事では、個人事業主の方ならおさえておきたい社会保険について解説します。社会保険に対する知識を深め、万が一の際のリスクに備えておきましょう。

また、個人事業主の方におすすめのビジネスカードも「個人事業主の方をさまざまなかたちで支援するセゾンのビジネスカード」で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

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個人事業主は社会保険に加入できる

個人事業主は社会保険に加入できる

社会保険制度とは、病気やケガ、失業、労働災害などに備え、国や自治体、雇用主や雇用者が一体となって支える公的保険制度のことです。一般的に、健康保険(医療保険)・介護保険・年金保険・雇用保険・労災保険などの種類があります。

個人事業主の方でも、この社会保険制度に加入することができます。また、従業員を雇用した際には、事業所としての加入が求められる場合があります。

以下では、個人事業主の方本人が加入できる社会保険と、従業員を雇用した際に求められる社会保険の2つの観点に分け、それぞれを解説していきます。

個人事業主本人が加入できる社会保険の種類

個人事業主の方が社会保険に加入する場合、まず考えるべきは健康保険・介護保険・年金保険の3種類になります。雇用保険と労災保険は一般に「労働保険」と呼ばれ、主として雇用される側の方が対象となるためです。

ただし、雇用保険や労災保険でも一部個人事業主が加入できるケースもあります。そこで、健康保険・介護保険・年金保険・雇用保険・労災保険のそれぞれについて、個人事業主の視点から制度別に解説していきます。

健康保険

個人事業主の方が健康保険に加入する場合、以下のようなケースが想定されます。

1. 国民健康保険へ加入
2. 従事する業種の健康保険組合(建築・土木、士業の方など)へ加入
3. 前会社における健康保険の任意継続や配偶者などの扶養家族となる

基本的に、個人事業主の方が加入するのは「国民健康保険」です。国民健康保険は各自治体が運営主体となっている保険で、個人事業主や農業・漁業を営む方、アルバイトの方など、会社の健康保険に加入していない方が加入します。

国民健康保険の保険料は、世帯ごとの加入者数や収入、年齢などを基に算出されます。会社の健康保険と異なり、国民健康保険には「扶養」の概念がありません。そのため、配偶者などの家族がいる場合には、個人事業主本人とともに家族の分の保険料も支払います。

また、建築・土木や士業など一部の業種では、業種ごとに健康保険組合が設立されているケースがあります。その場合には、個人事業主であっても健康保険に加入することが可能です。

さらに、会社を退職して個人事業主となった場合には、前会社で加入していた健康保険を任意継続することもできます。任意継続が可能な期間は2年間です。会社に所属していたときと異なり保険料は全額負担となりますが、国民健康保険料より安くなるケースもあります。

そのほか、配偶者など家族の方が健康保険に加入しており、個人事業主本人の方が扶養範囲に収まる場合には、扶養家族となることも可能です。

介護保険

介護保険は、全国の市区町村が保険者となり、該当する地域に居住する40歳以上の方を被保険者(加入者)とする保険です。したがって、個人事業主の方も、40歳以上となれば介護保険に加入し、保険料を支払います。

介護保険料の支払いは、年齢によって異なります。40歳以上65歳未満の方の場合、40歳以上の世帯全員分の介護保険料を、国民健康保険料を支払う際にあわせて支払います。

65歳以上の方の場合は、年金を受給しているか否かで支払方法に違いがあります。年金を受給している方の場合は、年金より差し引かれるかたちで介護保険料を支払います。年金を受給していない場合には、納付書や口座振替などで自ら納付します。

年金保険

個人事業主の方が加入する年金保険は、「国民年金」です。国民年金は日本在住の20歳以上60歳未満の方は全員加入義務のある年金で、以下の3つの区分があります。

第1号被保険者 自営業者や農業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者や第3号被保険者ではない方
第2号被保険者 会社員や公務員など、厚生年金・共済の加入者
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満の方)

個人事業主の方は、基本的に第1号被保険者に該当し、毎月16,540円(令和2年度)の保険料を支払います。国民年金には前納割引制度があるため、まとめて前払いをすると割引が適用されます。定額保険料に付加保険料を上乗せすることにより、将来の年金額を増やすこともできます。

また、国民年金と厚生年金の差をなくすことを目的とする「国民年金基金」という公的年金制度もあります。そのほか、企業年金に相当する私的年金として「確定拠出年金」に加入することも可能です。

雇用保険

個人事業主の方は、雇用保険に加入することはできません。これは、雇用保険が雇用されている人を保護するための制度であり、自ら事業を行っている個人事業主本人は対象外となってしまうためです。

なお、個人事業主と同居している親族も、原則として雇用保険に加入できないことになっています。ただし、事業主の指揮命令に従っていることが明確であることなど、一定の条件を満たす場合には、雇用保険に加入できるケースがあります。

労災保険

雇用保険と同様に、原則として個人事業主の方は労災保険に加入できません。労災保険は労働者の業務中のケガなどを補償する制度であり、事業主や自営業者、家族従事者などは補償の対象外となります。

しかし、個人事業主の方でも業務中に事故などが発生する場合はあります。そういったケースを鑑み、労災保険には特別加入制度が設けられています。特別加入制度は、中小事業主など・一人親方など・特定作業従事者・海外派遣者を対象としています。

個人事業主が社会保険に加入する際の注意点

既に紹介のとおり、個人事業主は社会保険に加入することはできますが、加入前の際にはいくつか注意点もあります。

以下で個人事業主が社会保険に加入する際の注意点を紹介していきます。

保険料は自己負担になる

個人事業主の場合は保険料は、自己負担になります。

国民健康保険については、会社員の場合、会社が運営している健康保険組合、全国健康保険協会が管轄する協会けんぽなどに加入し、保険料は会社との折半です。

個人事業主の場合は、国民健康保険に加入した上で、保険料については全額自己負担となります。

また、年金については、個人事業主の場合、国民年金へ加入することになりますが、その保険料は全額自己負担となります。会社員の場合は、厚生年金に加入し、保険料の半分は会社が負担してくれます。

会社員から個人事業主になった場合、会社員の頃と比べると、保険料の負担額は大きくなるので、注意しましょう。

社会保険料は経費にならない

個人事業主が自分に支払った社会保険料については、事業の経費にすることはできません。確定申告の際には、経費ではなく、社会保険料控除として申告する必要があります。

国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料のいずれも社会保険料控除の対象です。

個人事業主が雇用している従業員の社会保険について

個人事業主の方で従業員を雇用した場合には、事業所として社会保険に加入するケースを考慮する必要があります。

従業員が加入する保険は被用者保険と呼ばれ、狭義の社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)に分けることができます。以下で項目別に解説します。

健康保険・介護保険・年金保険

「健康保険」と「厚生年金保険」は、事業所単位で適用されます。適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所の2つの種類があります。

強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思にかかわらず、健康保険や厚生年金保険に加入することを義務付けられた事業所のことです。強制適用事業所は、下記のような事業所を対象としています。

● 国や地方公共団体、法人で常時従業員を使用する事業所
● 一定の業種で、常時5人以上の従業員を使用する事業所

上記のことから、個人事業主の方でも「一定の業種」に該当し、常時5人以上の従業員を雇用する場合には、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。一定の業種とは、下記の業種です。

なお、美容業や飲食店、クリーニング業や清掃業などのサービス業や、弁護士等の士業については従業員数に関係なく強制適用事業所の対象業種とはなりません。

常時5人以上の従業員を使用することで、強制適用事業所となる業種
製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保険業、通信報道業など

なお、健康保険の適用事業所となり、40歳以上の従業員を雇用している場合には、健康保険料とともに介護保険料を支払います。負担額は、事業主側と従業員側で折半です。

従業員が5人未満でも任意適用申請をすることで加入が可能

前述の強制適用事業所に該当しない事業所、例えば従業員が5人未満の事業所であっても、任意適用申請をすることで健康保険や厚生年金保険に加入することは可能です。事業主が任意で申請し、厚生労働大臣の認可を受けた事業所を、任意適用事業所といいます。

任意適用を受けるためには、従業員の半数以上の同意が必要です。任意適用事業所となった際には、短時間労働者など被保険者から除外される人以外の全員が加入することとなります。

ただし、任意適用事業所では、健康保険のみ、あるいは厚生年金保険のみなど片方のみに加入することは可能です。

健康保険や厚生年金保険は、従業員の生活を支える基盤です。生活の安定は生産性向上にもプラスの影響を与えるため、雇用する事業主側にもメリットがあります。

雇用保険

雇用保険は、原則として従業員を1人でも雇えば適用される保険です。業種や事業所の規模は問題となりません。各種手続きは労災保険とあわせ、事業所が所在する地域の労働基準監督署で行います。

ただし、個人経営の農林水産業で、常時雇用している従業員が5人未満の場合には、任意での適用となります。

また、雇用保険の適用事業所となり、下記に該当する従業員を雇用した場合には、その従業員の雇用保険への加入手続きが必要となります。

1. 1週間の所定労働時間が20時間以上である
2. 31日以上の雇用見込がある

雇用保険への加入手続きは、事業所が所在する地域のハローワークで行います。保険料は事業主側と従業員の双方で負担します。従業員の雇用保険について不明な点がある場合は、最寄りのハローワークでご相談ください。

労災保険

労災保険も、雇用保険と同じく従業員を1人でも雇っていれば、事業所として適用対象となります(個人経営の農林水産業などを除く)。保険給付は雇用保険とは別に扱われていますが、保険料の納付などは雇用保険とあわせ、労働保険として取り扱います。

労災保険が雇用保険と異なる点は、パートタイムなどの短時間労働者を含むすべての従業員が加入対象となる点です。

したがって、従業員を雇用するたびに所轄の労働基準監督署への加入手続きが必要となります。また、保険料は全額事業主側の負担です。

個人事業主の方をさまざまなかたちで支援するセゾンのビジネスカード

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個人事業主における社会保険のまとめ

個人事業主となると、会社などの組織に所属する場合と比べ、加入する社会保険には違いが生じます。医療の保険では基本的に国民健康保険に加入し、年金保険では国民年金の第1号被保険者となって、保険料を支払うことになります。

また、自分自身の社会保険加入のみならず、従業員の社会保険にも注意を払わなければなりません。社会保険への加入は雇用者の義務であるため、加入条件を確認し、適切に手続きを行いましょう。

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この記事を監修した人

新井 智美
新井 智美
2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談及び提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)、企業向け相談(補助金、助成金の申請アドバイス・各種申請業務代行)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員