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個人事業主も扶養に入れる?条件・控除の金額を解説
個人事業主も、扶養に入って所得の控除を受けたり、被扶養者として保険の適用を受けたりすることが可能です。扶養の制度を上手く活用することで税負担を軽減できます。
しかし、いざ扶養の制度を利用しようとなると、扶養の種類や条件について分からないことが多く、適用できるのか疑問に思っている方も多いかもしれません。
そこで本記事では、扶養の種類や控除の金額など、サラリーマンの配偶者などの個人事業主について解説していきます。自身のケースではどの扶養が適用できるのか、どのようなメリットがあるのかを確認していきましょう。
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個人事業主は扶養家族のまま開業できる
個人事業主も扶養家族として開業することができます。必要な条件を満たせば開業後に扶養に入ることも可能です。
扶養とは一般的には親族から経済的援助を受けることで、税制上は税金の負担が軽減されたり、被扶養者として保険の対象となったりすることがメリットです。
税制上でも保険の面でも扶養に入るためには所得などに条件があります。個人事業主として扶養に入る場合も、扶養の種類や条件については事前に把握しておくことが必要です。
個人事業主が被扶養者となる種類
個人事業主が被扶養者となる種類としては、大きく以下の2つです。
・配偶者の所得税の控除(配偶者控除・特別配偶者控除)
・社会保険の扶養(厚生年金・健康保険)
扶養されている個人事業主の所得が一定金額の範囲内であれば配偶者の収入に控除が適用され、税負担を軽減できます。そのほか、社会保険においても、被扶養者となることで被保険者として保険の適用が可能です。
①所得税の「配偶者控除」「特別配偶者控除」に該当する扶養
個人事業主も収入が103万円以下であれば、夫婦のもう一方に一定額の配偶者控除が適用され、所得税が軽減されます。
配偶者控除の金額は、夫婦のもう一方の収入によって以下のように決まっています。
控除を受ける納税者の 合計所得金額 |
控除額(一般の控除対象配偶者) | 控除額(老人控除対象配偶者※) |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
被扶養者となった本人も、収入が103万円以下であれば所得税はかかりません。「給与所得控除(55万円)+基礎控除(48万円)=103万円」により、収入の全額が控除されます。
また収入が106万円~201.6万円の場合は、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が適用されます。収入が150万円以下であれば、控除額は配偶者控除と同額です。150万円を超えると、収入が増えるにつれて控除の金額は小さくなります。
合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与等の収入金額) |
||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,095万円超 1,145万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,145万円超 1,195万円以下) |
||
配偶者特別 控除額 |
103万円超150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
150万円超155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
155万円超160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
160万円超166.8万円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
166.8万円以上175.2万円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
175.2万円以上183.2万円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
183.2万円以上190.4万円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
190.4万円以上197.2万円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
197.2万円以上201.6万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
201.6万円以上 | 0円 | 0円 | 0円 |
②社会保険の扶養
健康保険では、一定の条件を満たすと被扶養者として保険の適用が可能です。国民年金も一定の条件を満たすことで第3号被保険者となり、保険料の支払いが不要になります。
健康保険の扶養
健康保険についてはサラリーマンの配偶者などの個人事業主も一定の条件を満たすことで被扶養者として保険が適用され、被保険者と同様に、病気・けが・死亡・出産の際に保険給付が行われます。
扶養の対象となる人が被保険者と同一世帯に属している場合には、130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることが条件となります。
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者からの援助による収入額より少ないことが条件です。
国民健康保険料の免除
国民年金では、会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で収入が130万円以下であれば第3号被保険者となり、個別での保険料の納付は不要となります。月額で約16,000円の保険料の支払いが免除となります。
独身者も含めた全国のサラリーマンの厚生年金保険料で、扶養される方の国民年金保険料を負担する仕組みになっています。そのため個人事業主も上記の条件を満たせば、第3被保険者になることが可能です。
個人事業主が扶養範囲内になる税金
配偶者の収入が一定の金額以下であれば、すでに紹介のとおり配偶者控除や配偶者特別により、所得税が軽減されます。
そのほか、住民税についても、各自治体で定めた金額の範囲内であれば非課税となります。住民税の扶養の条件については各自治体のホームページ、または直接問い合わせすることで確認できます。
個人事業主が扶養範囲内になる社会保障
健康保険、厚生年金はすでに紹介のとおり、いくつかの条件を満たすことで個人事業主も扶養の範囲内となります。
個別に保険料を支払うことなく、被扶養者として給付を受けることが可能です。
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セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
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まとめ
個人事業主の扶養の種類や条件について解説しました。個人事業主も必要な条件を満たすことで被扶養者として、所得税の控除や、社会保険の適用を受けることができます。
所得税や社会保険がどう適用されるかは、自身や配偶者の所得などの条件によって大きく異なります。被扶養者となることを検討している個人事業主の方は、自身のケースで適用できるかは事前によく確認しておきましょう。
また、開業を検討している方は、ビジネスカードの検討もしてみましょう。おすすめのビジネスカードは、年会費無料で利用できる「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」と、プラチナならではの付帯サービスが充実している「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」です。
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この記事を監修した人
【保有資格】
CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー