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個人事業主も扶養に入れる?条件・控除の金額を解説

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個人事業主としての開業を考えていて、パートナーの扶養に入ることはできるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

個人事業主も、扶養に入って所得の控除を受けたり、被扶養者として保険の適用を受けたりすることが可能です。扶養制度を上手く活用することで税負担を軽減できます。

しかし、いざ扶養制度を利用しようとなると、扶養の種類や条件についてわからないことが多く、適用できるのか疑問に思う方も多いでしょう。

そこで本記事では、扶養の種類や控除の金額などについて解説していきます。自身のケースではどの扶養が適用できるのか、どのようなメリットがあるのかを確認しましょう。

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個人事業主は扶養家族のまま開業できる

扶養家族のままでも、個人事業主として開業することはできます。必要な条件を満たせば開業後に扶養に入ることも可能です。

扶養とは一般的には親族から経済的援助を受けることで、税制上は税金の負担が軽減されたり、被扶養者として保険の対象となったりすることが主なメリットです。

税制上でも保険の面でも扶養に入るためには、所得などの条件があります。個人事業主として扶養に入る場合も、扶養の種類や条件については事前に把握しておく必要があります。

個人事業主が被扶養者となる種類

個人事業主が被扶養者となる種類

個人事業主が被扶養者となる種類としては、大きく以下の2つです。

・所得税の扶養
・社会保険の扶養

扶養されている個人事業主の所得が一定金額の範囲内であれば、配偶者の収入に控除が適用され、税負担を軽減できます。そのほか、社会保険においても、被扶養者となることで被保険者として保険の適用が可能です。

①所得税の扶養

配偶者控除とは、年収が一定以下の配偶者がいる場合、納税者の所得から最大38万円(一般の控除対象配偶者の場合)を差し引く所得控除制度です。

納税者する配偶者が配偶者控除を受けるためには、年収が1,000万円以下であることに加え、被扶養者(ここでは個人事業主)が、控除を受ける年の12月31日時点で以下の要件を満たしている必要があります。

1. 民法の規定による配偶者であること
2. 納税者と生計を一にしていること
3. 年間の合計所得金額が58万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が123万円以下
4. 青色申告者の事業専従者で、その年を通じて一度も給与のお支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと

出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」

配偶者控除の金額は、控除を受ける納税者の収入によって以下のように決まっています。

▼配偶者控除の金額

控除を受ける納税者の合計所得金額 控除額(一般の控除対象配偶者) 控除額(老人控除対象配偶者※)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

※老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方のことです。

従来、パートやアルバイトで働く方が一定の基準(103万円や106万円など)を超えると、控除対象外になり、所得税や社会保険料が発生するため、「年収の壁」と呼ばれていました。

しかし、令和7年(2025年)分から納税者の負担を減らすため、税制の見直しが行われ、年収の壁は123万円に引き上げられました。

ただし、123万円は給与所得控除を含めた金額です。個人事業主は給与所得控除の対象外で、合計所得金額は58万円以下が基準になります。

なお、合計所得金額が基準を超えてしまい、配偶者控除の対象外になっても段階的に税負担を軽減できる制度が「配偶者特別控除」です。

配偶者特別控除の控除額は、納税者本人と被扶養者(ここでは個人事業主)の合計所得金額に応じて決まります。令和7年分以降は以下のとおりです。

  控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
被扶養者の合計所得金額 58万円超
95万円以下
38万円 26万円 13万円
95万円超
100万円以下
36万円 24万円 12万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円

②社会保険の扶養

健康保険では、一定の条件を満たすと被扶養者として保険の適用が可能です。国民年金も一定の条件を満たすことで第3号被保険者となり、保険料のお支払いが不要になります。

健康保険の扶養
健康保険についてはサラリーマンの配偶者などの個人事業主も一定の要件を満たすことで被扶養者として保険が適用され、被保険者と同様に、病気・ケガ・死亡・出産の際に保険給付が行われます。

要件は保険によって異なるため、被保険者が加入している保険の要件を確認してください。令和7年の税制改正により、要件が変更されている保険もあるため注意しましょう。

例えば、全国健康保険協会では、令和7年の税制改正に伴って被扶養者認定における、年間年収の要件見直しが行われました。

従来「年間年収130万円未満」だった要件が、令和7年10月1日以降は「年間年収150万円未満」に変わっています。そのほかの要件に変更はありません。


国民年金の免除
国民年金では、会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、収入が130万円以下であれば第3号被保険者となり、個別での保険料の納付は不要となります。月額で約16,000円の保険料のお支払いが免除となります。

独身者も含めた全国のサラリーマンの厚生年金保険料で、扶養される方の国民年金保険料を負担する仕組みになっています。そのため個人事業主も上記の条件を満たせば、第3号被保険者になることが可能です。

個人事業主が扶養範囲内になる税金

配偶者の収入が一定の金額以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除により、所得税が軽減されます。

そのほか、住民税についても、各自治体で定めた金額の範囲内であれば非課税となります。住民税の扶養の条件については、各自治体のウェブサイト、または直接問い合わせることでも確認可能です。

個人事業主が扶養範囲内になる社会保障

健康保険、厚生年金は、いくつかの条件を満たすことで個人事業主も扶養の範囲内となります。

個別に保険料をお支払いすることなく、被扶養者として給付を受けられます。

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まとめ

個人事業主の扶養の種類や条件について解説しました。個人事業主も必要な条件を満たすことで被扶養者として、所得税の控除や、社会保険の適用を受けることができます。

所得税や社会保険がどう適用されるかは、自身や配偶者の所得などの条件によって大きく異なります。被扶養者となることを検討している個人事業主の方は、自身のケースで適用できるかは事前によく確認しておきましょう。

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(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。

この記事を監修した人

竹下 昌成
竹下 昌成
竹下FP事務所代表、㈱メディエス代表取締役、TAC専任講師。兵庫県西宮市在住、昭和46年生まれ。立教大学卒業後、池田泉州銀行、日本GE、タマホームなどを経て現職。タマホームFPとして600件超のFP相談実績あり。サラリーマン投資家として不動産賃貸業をスタート、それだけで生活できるようになったので卒サラ。現在は大家業をメインに講師や執筆活動、相談業務でのんびりと過ごしています。得意分野は不動産投資や住宅購入など。お気軽にご相談ください。

【保有資格】
CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー