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勘定科目の雑費とは?金額が多い場合の見直し方や消耗品費との違いについて解説

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勘定科目の雑費とは?金額が多い場合の見直し方や消耗品費との違いについて解説
事業を営むうえで避けて通れない作業が「記帳」です。毎日の取引を帳簿に記録し続けることはたいへんですが、義務とされているので忘れずに行いましょう。

ところで、仕訳をする際に「雑費」という勘定科目を使った経験がある方も多いのではないでしょうか。ほかの勘定科目に当てはまらない経費を計上する際に便利ですが、金額が多くなり過ぎると税務調査や会計監査の際に精査される可能性があります。

ほかの勘定科目に当てはめたり、新しく勘定科目を作ったりして、なるべく雑費の金額を少なくできないか検討してください。

本記事では事業を営む方に向けて、勘定科目の雑費について、金額が多い場合の見直し方や消耗品費との違いを解説します。

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勘定科目の「雑費」とは?

勘定科目の「雑費」とは?

「雑費」とは、経費を計上する際に使われる勘定科目のひとつです。ほかに当てはまる勘定科目がない経費は雑費として処理できます。

ただし、今まで使ってきた勘定科目に当てはまらないからといって、必ず雑費として処理しなければならないわけではありません。新しく勘定科目を作成して記帳することも可能です。

雑費が多くなり過ぎる場合は、新しく勘定科目を作る方が望ましいとされています。雑費が膨らみすぎると、税務調査や会計監査で内訳を精査されるケースがあるので注意してください。

消耗品費との違い

雑費と混同しやすい勘定科目として「消耗品費」が存在します。消耗品費とは、主に短期間で消耗する物品(電池、帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなど)に用いる勘定科目です。なお、「使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費」も消耗品費として計上できます。

雑費は消耗品費と異なり、物品を使用することで発生する費用ではありません。使用することでなくなる(消耗する)ものは、消耗品費として処理しましょう。

雑費の具体例

以下は、「雑費」として処理されることが多い経費の具体例です。

■一時的なレンタル代金
■NHKの受信料
■引っ越し費用
■クリーニング代金
■ゴミ処理費用
■安全協力費

これら以外でも、どの勘定科目にも当てはまらず重要性の低い少額費用は雑費として計上できます。

雑費の金額が多い場合の見直し方

経理をしていると、さまざまな経費を雑費として処理してしまって、金額が大きくなるケースが発生するかもしれません。

しかし雑費が膨らみ過ぎると、帳簿を見た際に内容を把握しにくくなるので、事業活動を分析したり計画を立てたりする際に支障が生じます。

また、銀行から融資を受ける際にネガティブな印象を与えたり、税務調査や会計監査の際に精査される原因になったりする可能性もあるので、下記のような方法で見直しましょう。

■雑費以外の勘定科目で処理できないか検討
■勘定科目の新規作成

それぞれの対応について詳しく説明していきます。

雑費以外の勘定科目にできないか検討

まずは、雑費以外の勘定科目に当てはめることができないか検討してみましょう。以下は、雑費以外の勘定科目で処理する際の参考例です。

■NHKの受信料→通信費
■引っ越し費用→荷造運賃
■安全協力費→諸会費

このように、今まで「雑費」として処理してきた経費であっても、実はほかの勘定科目でも処理可能というケースが存在します。なお、どの勘定科目にすべきか判断に迷う場合は、税理士・公認会計士などの専門家や税務署にご相談ください。

勘定科目の新規作成

どうしてもほかの勘定科目に当てはめることができず、雑費が膨らんでしまうことがあるかもしれません。一般的に雑費は「販売費及び一般管理費」(販管費)の5~10%程度に抑える方が良いといわれているので、金額が大きくなる場合は新しく勘定科目を作ることを検討してください。

以下のような勘定科目をつくれば、これまで「雑費」として処理してきた費用を当てはめやすくなります。

■支払手数料
■荷造運賃
■図書費
■研修費
■諸会費
■リース料

ただし新しい勘定科目を次々につくってしまうと、記帳する際の負担になりかねません。例えば1年に1回しか発生しない少額の費用については、無理に新しい勘定科目をつくらない方が良いでしょう。今後も頻繁に使うことが予想される勘定科目だけ新規作成するように心掛けてください。

雑費の記帳には会計ソフトやビジネスカードの利用が便利

あとからでも雑費の中身を把握できるようにするためには、帳簿の摘要欄に支払先や使途を正確に記入しておくことが大切です。経費管理を楽にするクラウド型経費精算サービスを活用したり、会計ソフトにビジネスカードを紐付けたりすれば、物品を購入したりサービスを利用したりした際の明細が記録されるので管理が楽になります。

セゾンのビジネスカードを使えば、経理などの事務処理が効率化され、貯まった永久不滅ポイントを使って経費を削減することが可能。また、法務や会計といったビジネスに役立つサービスの優待特典も数多く付帯していてお得です。

おすすめのカードは、「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」および「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」の2枚。以下、それぞれについて詳しくご紹介します。

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

年会費は22,000円(税込)。追加カードを年会費3,300円(税込)で9枚まで発行でき、追加カードの利用分はメインカードの経費に入れることが可能です。

最高1億円の海外旅行傷害保険・最高5,000万円の国内旅行傷害保険が付帯しているので、出張が多い方におすすめのカードです。

また、以下に示すようなビジネスに役立つ付帯サービス・優待特典が充実しています。

■セゾン弁護士紹介サービス
■法人向け顧問弁護士サービス「リーガルプロテクト*」優待
■クラウド型経費精算サービス「Staple(ステイプル)」優待
■法人向けモバイルWi-Fi「No.1モバイル」優待
■エックスサーバー優待
■「G-Searchデータベースサービス」優待

G-Searchは、企業や人物の情報、新聞や雑誌の記事など1億件を有するデーターベースから検索可能な国内最大のビジネス情報サービスです。帝国データバンクや東京商工リサーチのデータを一括検索(データ取得は別途料金が必要)したり、国内外の特許情報や判例、学術論文を調査したりして、ビジネスに役立つ情報を効率的に収集できます。

さらに、「ビジネス・アドバンテージ」というプログラムにより、レンタカー・宅配サービスといった経費を支払う際に、料金交渉の手間もなく、いつでも優待価格が適用される点もメリットです。

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードを使えば、「コスト削減」「経費精算の効率化」「経理の透明化」を実現できます。法務や会計といったサービスを優待利用できるので、ビジネスを営んでいる方は保有を検討してみてはいかがでしょうか。

*顧問契約に関するご相談ではない場合、弁護士との面談時に、相談料金が発生する可能性がございます。
相談料金につきましては、ベリーベスト法律事務所のスタッフにお問合せください。

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セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

年会費が無料とリーズナブルでありながら、ビジネスに役立つさまざまな優待特典が付帯しています。以下は、優待特典の具体例です。

■かんたんクラウド(MJS)優待
■法人向けモバイルWi-Fi「No.1モバイル」優待
■エックスサーバー優待
■「G-Searchデータベースサービス」優待

ビジネスを開始したばかりのスタートアップ企業や個人事業主におすすめです。また、「ヤフービジネスサービス」「クラウドワークス」「アマゾン ウェブ サービス」「エックスサーバー」「サイボウズ」「マネーフォワード」「モノタロウ」といったビジネスシーンで利用される機会が多いサイトでカードを利用すると、永久不滅ポイントが通常の4倍(1,000円(税込)ごとに4ポイント)貯まります(ただし、他カードにてセゾンマイルクラブに入会している場合は対象外となる点にご留意ください)。

なお、追加カードを9枚まで無料で発行できます。本カード利用分と合わせて一括支払いとなるので、物品を購入したりサービスを利用したりした際の経理処理が楽です。追加カードによる利用分は、区分して明細に表示されるので、従業員の経費使用状況を的確に把握できます。

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まとめ

雑費とは、事業上の費用でほかの経費に当てはまらないものに使う勘定科目。便利な勘定科目ですが、あくまでも重要性が低い少額の費用を処理する際に使うものです。

金額が膨らみ過ぎると税務調査や会計監査で精査されることがあります。雑費を少なくするために、ほかの勘定科目に当てはめることができないか検討してください。

経費精算を効率化する「クラウド型経費精算サービス」や、物品購入やサービス利用の明細が記録され、管理が楽になる「会計ソフト」を優待利用できる、セゾンのビジネスカードの保有もあわせて検討してみてはいかがでしょうか。

この記事を監修した人

安田 亮
安田 亮
京都大学3回生在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人で約4年間、東証一部上場企業で6年間勤務し、その後2018年9月に神戸市中央区で独立開業。税理士業務だけでなく、連結決算などの会計コンサルティング業務も行なう。また、1級FP技能士とCFP(R)の資格も保有しており、個人のお金・家計・税金分野についても強みを持つ。お客様により具体的なアドバイスを行なうために、自らも家計管理・株式投資・節税など日々実践している。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士