副業による所得が20万以下なら確定申告は原則不要!確定申告した方が良い例外ケースは?
本記事では、副業をするうえで知っておきたい所得の内訳や確定申告のルールなどを詳しく解説します。副業を始めたばかりの方やこれから始めようと思っている方は、税務トラブルに陥らないようぜひ参考にしてください。
そもそも副業とは?
副業とは、会社員などの本業がある方が、本業以外からも収入を得るためにする仕事のことです。つまり、副業をしている方は、少なくとも2ヵ所以上から収入を得ることになります。
財務省が公表している就業構造基本調査や税務統計のデータから副業の実態を調査した資料(※1)によると、副業社比率は2012年に3.6%でした。
2022年には5%と、10年前に比べて1.4%上昇しています。副業者数で見ると、2012年は234万人、2022年は332万人で、4割強増加していることがわかります。
さらに、「令和4年就業構造基本調査」(※2)によると、追加就業希望者比率(非農林事業者に占める、本業を続けるほかに副業などをしたいと思っている者の割合)は2022年に7.8%(493.4万人)で、2012年の5.7%(340.5万人)に比べて2.1%増加していることも示されています。
要するに、日本では副業志向が高まっているのではないでしょうか。
ちなみに副業の目的は、生活費に余裕を持たせたい・お小遣い稼ぎをしたいといった金銭面であったり、スキルアップをしたい・生きがいがほしいといったキャリア面であったりとさまざまです。副業の仕方も、アルバイトや内職、株式投資、フリマアプリを利用した販売、個人での起業などいろいろあります。
(※1)出典:財務省「副業の実態把握」
(※2)出典:e-Stat政府統計の総合窓口「令和4年就業構造基本調査」
副業をするなら知っておきたい3つの所得
副業をするにあたっては、「所得」について知っておいた方が良いでしょう。所得とは、収入から必要経費などを差し引いたもののことです。所得は細かく分けると全部で10種類ありますが、本記事ではそのなかでも代表的な3つとして「給与所得」、「事業所得」、「雑所得」について解説します。
副業をする場合は本業による所得はもちろんのこと、副業による所得も、支払うべき税金の金額を大きく左右します。所得に関する知識を身に付けておくことで、税務メリットを得られたりトラブルを回避できたりする可能性があるので、ぜひ参考にしてください。
①給与所得
まずは、給与所得についてです。給与所得とは、会社員やパート、アルバイト、役員、青色事業専従者が勤務先から受け取った給与・賃金・賞与(給与収入)から、給与所得控除額を差し引いたものです。
会社員やパート、アルバイト、役員、青色事業専従者は必要経費を計上できないため、その代わりとして、1年間の給与収入によって決定する給与所得控除額を給与収入から差し引くことができます。ちなみに、令和2年分以降の給与所得控除額は以下のようになっています。
| 給与収入 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
令和7年12月の税制改正により、令和7年分以降分は以下の給与所得控除が適用されます。
| 給与収入 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,900,000円まで | 650,000円 |
| 1,900,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」
もし、会社員を本業とする方が副業としてパートやアルバイトなどから収入を得た場合は、2ヵ所から給与所得を得ることになります。このときの給与所得控除額は、給与収入を合計したうえで算出されます。
②事業所得
事業所得とは、サービス業や農業、商工業などによる収入から、必要経費を差し引いたものです。個人事業主やフリーランスなどが営む事業による所得は、事業所得に当てはまります。
実は事業所得を得ると、赤字分を給与所得などから差し引ける、青色申告を行っている場合に赤字額を3年間繰り越して控除できる(繰り戻せば還付を受けられる)といったさまざまなメリットがあります。
ただし副業による所得が事業所得と認められるには少々ハードルが高く、収入の規模や人的、あるいは物的にどの程度の労力を費やしているのか、事業として成立しているのか、などが考慮されます。
③雑所得
雑所得とは、利子所得や配当所得、一時所得をはじめとする9種類の所得のいずれにも当たらない所得を指します。
具体的には、公的年金や著述家、作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などによる収入が該当し、収入から必要経費(公的年金の場合は、年金額に応じて決定する公的年金等控除額)などを差し引いた金額が雑所得となります。
上記で、会社員の副業による所得が事業所得と認められるにはハードルが高いとお伝えしましたが、事業所得として認められなかった場合は雑所得に分類されることが多くなっています。
事業所得ではなく雑所得に分類されてしまう理由としては、副業という性質上、片手間や趣味で行っている仕事という印象を与えやすいからだと考えられます。
副業による所得が20万以下なら確定申告が不要って本当?
どこかで、「所得が20万円以下なら確定申告をしなくても良い」というようなことを見聞きしたことはありませんか?実はこちら、税務署が管轄する所得税の確定申告についていうなら、原則として事実です。
もうひとつ、私たちが所得金額に応じて納めなければならない税金に住民税がありますが、住民税は税務署ではなく地方自治体が管轄しています。また、納める対象も国ではなく、都道府県や市町村などです。
つまり、所得税と住民税は大きく違っており、住民税には「所得が20万円以下なら確定申告をしなくても良い」という免除制度は適用されません。住民税はたった数円でも所得が発生したら納める義務があるので、住民税の申告や確定申告が必要なのです。もし住民税の納税義務があるのに納税していないと、延滞金が課されてしまいます。
お住まいの地域の住民税について知りたい方は、インターネットで「〇〇市 住民税 申告」などと検索してみると良いでしょう。
副業による所得が20万以下でも確定申告をした方が良い場合
上記では所得税に関して、所得が20万円以下なら確定申告をしなくても良いというのは「原則」として本当だとお伝えしました。つまり、所得が20万円以下でも確定申告をしたほうが良い(しなければならない)といういくつかの例外があるのです。
以下では、その例外についてひとつずつ解説します。
所得税を納めすぎているとき
所得が20万円以下でも確定申告をしたほうが良いケースのひとつめは、所得税を納めすぎているときです。
実は副業のなかでも、パートやアルバイトをしている場合や、原稿料やデザイン料を得ている場合は、源泉徴収されたあとの金額を手取りとして受け取っています。ただし、このとき源泉徴収された金額というのは、本来納めるべき所得税の金額を上回っていることがあるのです。つまり、所得税の納めすぎという事象が発生しています。
このようなときは、納めすぎている所得税を還付金として受け取るために、確定申告をした方が良いのです。
副業の不動産経営で赤字が生じたとき
ふたつめは、副業の不動産経営で赤字が生じたときです。
副業で不動産経営を行っている場合は、「不動産所得」と呼ばれる所得を得ることになります。この不動産所得は、上記で紹介した給与所得と損益通算が可能です。
損益通算ができると、不動産経営で赤字が生じている場合に給与所得と損益通算することで、すでに会社などの勤務先で年末調整を受けている場合でも、所得税の納めすぎとして還付を受けられる可能性があるというメリットがあります。
まとめ
副業をして所得を得ると、税金面が気になってくるかと思いますが、基本的には副業による所得が「20万円」を超えない限りは確定申告をしなくてもOKです。ただし本文でも紹介したように、確定申告をした方が良いという例外もいくつかあるので注意が必要です。
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この記事を監修した人

【保有資格】
CFP、税理士







