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雇用契約書とは?作成する際のポイントや注意点、内容を変更する方法を解説
こちらの記事では、雇用契約書について解説します。雇用契約書には何を記載すればいいのか、雇用形態別に記載しなければならない事項など、1から丁寧に解説していきます。これから雇用契約書を作成しなければならない方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
雇用契約書とは雇用者と労働者の間で結ぶ契約書面
雇用契約書とは「民法第623条に基づいて雇用主と労働者の間で交わされる書面」のことです。雇用主と労働者の間で結ばれる契約を雇用契約といい、そのなかのひとつが雇用契約書です。
雇用契約書を結ばなくても口頭で雇用契約は有効に成立しますが、ほとんどの場合書面で契約をします。
雇用契約書は正社員だけでなく、契約社員・アルバイト・パートでも結ばれます。そのためこれから企業で働く場合、雇用契約書の内容は必ずチェックしましょう。
労働条件通知書との違い
雇用契約書と混同されがちな書類として、「労働条件通知書」というものがあります。雇用契約書と労働条件通知書の主な違いは以下のとおりです。
雇用契約書:雇用主と労働者双方の同意を得て契約する書類
労働条件通知書:雇用主から労働者に対して雇用条件を通知する書類
つまり労働条件通知書は雇用主から労働者に対して、一方的に通知されるものです。労働条件通知書は人を雇用するとき、必ず交付することが義務づけられています。ただし、雇用契約書に労働条件通知書の記載事項が含まれている場合には、契約書と別に労働条件通知書を交付する義務はありません。
雇用契約書が必要な理由
雇用契約書の作成は法律で義務付けられているわけではありません。しかし、雇用契約を交わす際は雇用契約書を作成しておいたほうが良い理由があります。
雇用契約書は雇用主と労働者双方の同意を得たうえで発行される書類で、雇用契約書にサインをした以上、書かれている内容は雇用主と労働者の双方が守らなければなりません。
労働条件通知書は、雇用主から労働者に対して一方的に通知されるものなので、場合によっては労働者が内容をきちんと把握していないまま働き始めてしまうことも考えられます。
何か問題が起きた際に、「知っている、知らない」「言った、言わない」といった押し問答を避けるためにも、必要な書類なのです。
雇用契約書の記載事項は2パターンある
雇用契約書には、絶対記載しなければならない「絶対的明示事項」と、トラブル防止のため記載しておいたほうがいい「相対的明示事項」があります。それぞれどのような項目があるのか、確認していきましょう。
絶対的明示事項
絶対的明示事項とは、雇用主が労働者に対して明示する賃金や労働時間といった労働条件の中で、必ず明示しなければならないものです。
雇用契約書に絶対記載しなければならない絶対的明示事項には以下の項目があります。
・労働契約の期間に関する事項
・就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
・賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
いずれも就業に関わる重要な項目です。忘れずに記載するようにしましょう。
相対的明示事項
相対的明示事項とは、雇用主が労働者に対して明示する労働条件の中で、定めがある場合には明示が必要となるものです。
相対的明示事項は法律上口頭での明示でも良いとされていますが、書面に記載しておいたほうが良い項目です。相対的明示事項には、以下の項目があります。
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
・臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
・労働者に負担させるべき食費、作業用品そのほかに関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・休職に関する事項
相対的明示事項も記載しておくことをおすすめします。
雇用形態別!雇用契約書作成のポイント
続いては雇用形態別に、雇用契約書を作成するときのポイントを紹介します。これから雇用契約書を作成する方は、ぜひ参考にしてください。
正社員
正社員に対する雇用契約書は、雇用契約書のフォーマットに則って作成しましょう。特別追記する事項はないことも多いですが、求人票の記載事項と雇用契約書の内容が同じになるようにしましょう。もし内容が違っていると、後々トラブルになる可能性があります。
パート・アルバイト
パート・アルバイトといったパートタイム労働者は、パートタイム労働法第6条により昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無を文書により交付しなければならないことが義務づけられています。
パート・アルバイトの方に雇用契約書を交付する際は、これらの項目を忘れないようにしましょう。
違反をした場合、行政指導によっても改善がみられなければ、パートタイム労働者1人につき契約ごとに10万円以下の過料に処せられます。
契約社員
契約社員の雇用契約書は、契約期間と契約更新の有無を明示する必要があります。原則として、契約期間に定めのある労働契約の期間の上限は3年で、専門的な知識を有している労働者や満60歳以上の労働者との労働契約は上限が5年と定められています。
契約更新の可能性がある場合、雇用契約書に更新の基準を明示しなければなりません。
また、契約満了後に契約を更新した場合、もとの雇用契約が自動更新でなければ新たに雇用契約を締結することが通常です。
なお、有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合には、労働者の申し込みによって期間の定めがない労働契約に転換できる「無期転換ルール」があるので注意が必要です。
雇用契約書を交わす際の注意点
続いては雇用契約書を交わす際の注意点を解説します。雇用契約書は双方の納得があって交わされるものです。後々のトラブルを防ぐためにも、注意点をしっかり確認しておきましょう。
双方の署名又は記名押印がないとトラブルのもとに
雇用契約書は雇用主と労働者、双方の合意がなければなりません。双方の合意を証明するための雇用契約書締結時には双方の署名又は記名押印がなければ、本人の意志に基づく契約であるとの推定が働かないことがあります。雇用契約書を交わす際は、必ず双方が署名又は押印してあることを確認し、お互いに書面を保有するようにしましょう。
労働条件通知書を交付しない場合の記載事項
労働条件通知とは、雇用主が労働者に対して、勤務地や勤務時間、休憩時間、休日、給与といった条件を通知することです。
労働条件通知書に記載すべきことが労働基準法で定められている事項(絶対的明示事項)を雇用契約書に盛り込む場合には、雇用契約書とは別に労働条件通知書を交付する必要はありません。
このため、会社によっては雇用契約書に労働条件を一元化して記載することがあります。
ただし、労働条件通知書を交付せず雇用契約書に一元化する場合には、労働基準法において明示が義務付けられている事項が雇用契約書に網羅されているかを慎重に確認する必要があります。
雇用契約書の内容を変更する方法
労働者と交わした雇用契約書の内容を、あとから変更することは可能です。労働者の状況や企業の方針が変わると、雇用契約書も合わせて変更が必要になります。
ただし、雇用契約書の変更は労働契約法第8条により、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と定められています。
つまり、使用者が一方的に雇用契約書の内容を変更することはできず、変更する内容について従業員から同意を得る必要があります。
雇用契約書と就業規則のどちらが優先される?
就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関することや、職場内の規律などを定めた職場における規則集です。
労働契約法第12条によれば、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効になった部分は就業規則で定める基準が適用される」と定められています。
つまり、雇用契約書を変更する場合、就業規則で定めた基準を下回るような内容に変更できません。
労働基準法と労働契約法の違いは?
労働基準法は憲法に基づいて作られた法律で、違反すると罰則が課されます。例えば、労働時間の規制や最低賃金の規定、有給休暇の確保などは労働基準法で定められています。
一方で、労働契約法は企業と労働者の間に定められたルールで、労働に関する条件が不当であるかどうかの判断基準として用いられます。例えば、労働契約の締結や履行、解除などにおけるルールが定められています。
なお、労働基準法は労働者を保護するための法律なので、労働契約法より優先されます
次の表は、雇用契約書に関係する労働基準法と労働契約法をまとめたものです。
雇用契約書に関係する法律 | |
労働基準法 | 労働者(第9条) 賃金(第11条) 労働基準法違反の契約(第13条) 労働契約期間(第14条) 労働条件の明示(第15条) 賠償予定の禁止(第16条) 解雇制限(第19条) 解雇の予告(第20条) 退職時の証明(第22条) 賃金の支払い(第24条) 休業手当(第26条) 労働時間(第32条) 休憩(第34条) 休日(第35条) 時間外及び休日の労働(第36条) 時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条) 事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2) 年次有給休暇(第39条) 就業規則の作成・変更・届出の義務(第89条、第90条、第92条) 法令等の周知義務(第106条) 労使協定等の労働者の過半数代表者の選出(施行規則第6条の2) |
労働契約法 | 目的(第1条) 労働契約の原則(第3条) 労働契約の内容の理解の促進(第4条) 労働契約の内容の変更(第8条) 就業規則による労働契約の内容の変更(第9条・第10条) 解雇(第16条) 契約期間中の解雇等(第17条) 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換(第18条) 有期労働契約の更新等(第19条) |
雇用契約書を作成する際には、いくつもの法律と照らし合わせて問題ないか確認する必要があるので、専門家に依頼することも検討してみましょう。
法人におすすめのビジネスカード
これから雇用契約書を作成する方は、併せてビジネスカードを作成しておくことをおすすめします。ビジネスカードがあれば経費節約や経理処理の手間が省けるなどのメリットがあります。
ここからは法人におすすめのビジネスカードを紹介します。
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは年会費無料のビジネスカードで、9枚まで追加カードの発行が無料です。年会費がリーズナブルながら、ビジネスサービスが充実した一枚です。
また、申込時に収入証明書や法人の登記簿謄本などが不要なので、スタートアップしたばかりの個人事業主やフリーランスの方でも申し込みしやすいビジネスカードになります。
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードに興味がある方は、詳細をチェックしてみましょう。
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セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは年会費22,000円(税込)です。
年会費3,300円(税込)の追加カードを最大9枚まで発行可能です。従業員に追加カードを持たせておけば、出張や消耗品の購入などの経費精算の手間が抑えられます。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードはビジネスシーンからプライベートまで、さまざまな場面で役立つサービスが数多く付帯しています。優待特典を活用したい個人事業主や経営者の方は、申し込みの検討をおすすめします。
>>詳細はこちら
セゾンプラチナ・ビジネス プロ・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
セゾンプラチナ・ビジネス プロ・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、代表者カードの年会費が27,500円(税込)、追加カードの年会費が3,300円(税込)のビジネスカードで、代表者カードを含めて100枚までカードを発行できます。
年会費が27,500円(税込)、追加カードの年会費が3,300円(税込)のビジネスカードで、代表者カードを含めて100枚までカードを発行できます。最長15ヵ月分の利用明細をWEB上で確認できますし、明細データはPDFやCSVでダウンロードすることもできるので、精算事務作業にかかる手間を大幅に軽減できます。
発行したカードはそれぞれ利用枠の設定ができるので、従業員ごとの用途に合わせての利用枠設定も可能です。
中小規模の法人代表者(未成年者除く)であれば発行可能なので、出張などで飛行機を利用する機会が多い会社や、決裁権限を有する社員が多い会社には特におすすめのビジネスカードです。
>>詳細はこちら
まとめ
社員やアルバイトを雇うときには雇用契約書を交わしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。あらかじめ雇用契約書を交わし、労働条件について確認しておきましょう。
また従業員を雇う雇用主は、ビジネスカードを利用して経費節約や経理処理を簡略化しましょう。ビジネスカードで経理の負担を減らすことで、本業に使う時間を捻出できるかもしれません。
おすすめのビジネスカードは、「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」「セゾンプラチナ・ビジネス プロ・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」の3枚です。
ビジネスカードによって特長が異なるので、年会費や優待特典、機能を比較してご自身に合ったカードを選びましょう。
この記事を監修した人
【保有資格】
弁護士、宅地建物取引士