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消費税納税義務の有無はどのように決定する?消費税の計算方法や申告の流れも解説

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消費税納税義務の有無はどのように決定する?消費税の計算方法や申告の流れも解説
消費税とは、消費者が商品を購入したりサービスを受けたりするときに課される税金のことです。消費税を負担するのは消費者ですが、事業者は消費者に代わって消費税を納税する義務が発生する場合があります。

本記事では、消費税の基本や2つの計算方式について触れたうえで、事業者の消費税納税義務の有無はどのように決定するのか、申告の流れなどを解説します。

そもそも消費税とは?

そもそも消費税とは?

そもそも消費税とは、消費者が商品を購入したりサービスを受けたりするときに課される税金のことです。医療や教育、福祉といった一部のものを除き、国内で提供される商品・サービスのほとんどすべてが課税対象となっています。

2020年12月現在の消費税率は、標準税率10.0%、軽減税率8.0%です。

軽減税率が適用されるのは、「酒類・外食を除く飲食料品」」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」のみとなっています。

消費税を負担するのはその名のとおり消費者なのですが、消費税は負担する人と納税する人が異なる「間接税」の1つです。そのため消費者は、商品の価格やサービスの価格に消費税を含めて(税込)とされた価格で商品やサービスを購入し、一方で事業者は、消費者から受け取った消費税をまとめて代わりに納税するという仕組みが成り立っています。

消費税の金額を計算する2つの方式

事業者は、消費者から消費税を預かって代わりに納税を行いますが、事業者自身もビジネスを行ううえで必要な仕入などの過程で消費税を負担しています。そのため正しくは、預かった消費税と負担した消費税の両方を考慮して、事業者が実際に納税すべき消費税の金額が決定します。

そんな消費税の金額を計算する方式が実は2つあるので、以下でそれぞれご説明していきます。

簡易課税方式

1つめは、「簡易課税方式」です。基準期間(※)の課税売上が5,000万円以下の中小事業者にのみ認められている制度です。

(※)簡易課税方式の適用を受けようとする期間の2年前の期間を指します

簡易課税方式の適用後は、最低2年以上継続しないと以下でご紹介するもう一方の方式「原則課税方式」に変更することはできません。

簡易課税方式では、消費税の金額を「受け取った消費税×一定割合(みなし仕入率)」で算出します。みなし仕入率は、事業形態から区分された6つの事業に対して、それぞれについて40%(第六種)~90%(第一種)が定められています。

たとえばサービス業(第五種事業)なら、みなし仕入率は50%です。「受け取った消費税×一定割合(みなし仕入率)」によれば、サービス業を営んでいる事業者は、受け取った消費税の半分が納税すべき消費税ということになります。
ちなみにサービス業は、支出に占める課税仕入となる費用の割合が低いのが一般的です。売上に対する課税仕入の比率が50%未満なら、簡易課税方式を選択しておいた方が良いでしょう。

ただし、もし予期せぬ支出(課税仕入)があり消費税をたくさん支払ったとしても、簡易課税方式が適用されている以上は「受け取った消費税×みなし仕入率」による消費税金額の算出となるため、還付を受けることはもちろんできません。

消費税の金額を計算する方式の選択・届出を行うための消費税簡易課税制度選択届出書は、課税期間が開始する前に税務署に提出する必要があるので、事前の損益予測(とくに課税仕入の比率)の精度の高さが求められます。

原則課税方式

2つめは、原則課税方式です。原則課税方式では、消費税の金額を「受け取った消費税-実際に支払った消費税」で算出します。

実際に支払った消費税の金額を知るには、事業者として行ったすべての仕入について課税仕入となるのかの判定を行う必要があるので、簡易課税方式よりも事務負担が大きいという点に注意が必要です。

ただし、簡易課税方式のようにみなし仕入率を使用するのではなく実際に支払った消費税の金額を考慮するため、大きな設備投資を行った、大規模な広告を打ったといった場合は、消費税がお得になる可能性があります。

消費税納税義務の有無は課税売上高により決定する

消費税納税義務の有無は、「消費税がかかる売上の合計金額+消費税がかからない売上の合計額」から算出される課税売上高によって決定します。つまり、事業者すべてに消費税納税義務があるわけではないのです。

消費税がかかる売上かそうでないかについては、消費税法で定められています。消費税がかかる(課税取引となる)条件は、以下の4つです。

・国内において行われる取引
・事業者が事業として行う取引
・対価を得て行う取引
・資産の譲渡・貸付または役務の提供

消費税納税義務がある事業者を「課税事業者」、義務がない事業者を「免税事業者」といい、これらは課税売上高をもとに以下の判定基準で決定します。詳しく見ていきましょう。

消費税を納税する義務がある「課税事業者」

まずは、「課税事業者」についてです。以下のいずれかに該当すると課税事業者となり、その課税期間は消費税納税義務が生じます。

・基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1000万円を超えている
・上記の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間のこと)における課税売上高(※)が1,000万円を超えている

(※)課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額による判定も可能です

消費税を納税する義務が免除された「免税事業者」

次に、「免税事業者」についてです。基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の場合は免税事業者となり、その課税期間は消費税納税義務が免除されます。

ちなみに、免除されていても課税事業者となることは可能です。

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消費税がかからないのはどのような取引?

上記で、消費税がかかる取引の条件を4つご紹介しましたが、一方で消費税がかからない取引には以下の3つがあります。1つずつ見ていきましょう。

不課税取引

1つめは、不課税取引です。不課税取引は、消費税がかかる4つの条件のすべてに当てはまらない取引のことをいいます。

例えば、外国での宿泊や飲食などといった国外消費、無償での寄付や贈与、出資に対しての配当などが当てはまります。

免税取引

2つめは、免税取引です。輸出類似取引と呼ぶこともあり、例えば、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などが当てはまります。

商品の引き渡しが国内でおこなわれる場合、「消費税がかかる条件の1つ「国内において行われる取引」に当てはまるのでは?」とも考えられますが、輸出や輸送の場合、商品は国外で消費が行われます。

消費税には、国内で消費される商品やサービスに負担を求めるという性格があるため、この場合は消費税がかからない取引であるとして見なされるのです。

非課税取引

3つめは、非課税取引です。消費税がかかる4つの条件を一見満たしているものの、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から課税対象としないものが当てはまります。

国税庁が示す、主な非課税取引は以下のとおりです。

(1) 土地の譲渡及び貸付け(一時的なものを除く)
(2) 有価証券等の譲渡
(3) 支払手段(注)の譲渡(注:暗号資産を含む)
(4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
(8) 外国為替業務に係る役務の提供
(9) 社会保険医療の給付等
(10) 介護保険サービスの提供等
(11) 社会福祉事業等によるサービスの提供等
(12) 助産
(13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等
(15) 学校教育
(16) 教科用図書の譲渡
(17) 住宅の貸付け

消費税の申告の流れは?

消費税の申告の流れは?

自社に消費税納税義務があることが分かったら、消費税の申告を行う必要があります。

国税庁のホームページでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、消費税の金額などが自動計算され、消費税及び地方消費税の確定申告書などを作成することができます。

さらにe-Tax(電子申告)なら、確定申告書の作成から申告までがすべてインターネット上で済むので、税務署に足を運ぶ必要がなくおすすめです。

以下では、消費税の申告の流れを順を追ってご紹介します。

1.申告書を用意する

まずは、消費税の申告書となる「消費税及び地方消費税の確定申告書」を用意しましょう。「消費税及び地方消費税の確定申告書」は、最寄りの税務署や国税庁のホームページから入手することができます。

上記でも触れたように、e-Tax(電子申告)なら「消費税及び地方消費税の確定申告書」の作成がインターネット上で行えるので、申告書の手配は不要です。

2.必要な添付書類を用意する

消費税の申告には、「消費税及び地方消費税の確定申告書」といくつかの添付書類が必要です。必要な添付書類は、簡易課税方式と原則課税方式のどちらが適用されているか、また課税期間の取引で使用されている税率によって異なります。

書類は、申告書と同じく税務署や国税庁のホームページから入手することができます。以下では場合別で、必要な添付書類をご紹介します。

■課税期間中の取引が消費税率10%(軽減8%含む)のみの場合

●原則課税
・付表1-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
・付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
・消費税の還付申告に関する明細書(還付の場合)

●簡易課税
・付表4-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
・付表5-3 控除対象仕入税額等の計算表

■課税期間中の取引が消費税率10%(軽減8%含む)と、旧税率8%(または5%もしくは3%)の両方がある場合

●原則課税
・付表1-1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
・付表1-2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
     [経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用]
・付表2-1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
・付表2-2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
     [経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用]
・消費税の還付申告に関する明細書(還付の場合)

●簡易課税
・付表4-1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
・付表4-2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
     [経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用]
・付表5-1 控除対象仕入税額等の計算表
・付表5-2 控除対象仕入税額の計算表
     [経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用]

3.申告書を作成して提出(申告する)

次に、「消費税及び地方消費税の確定申告書」を作成します。

1.課税標準額および消費税額の計算
2.仕入控除税額等の計算、付表(添付書類)の作成
3.納付税額の計算
4.納税地欄等、付記事項欄等の記入

という手順で記入していきましょう。e-Taxを利用しない場合は、記入が完了したら納税地を所轄する税務署に持参もしくは郵送して、提出(申告)は完了です。

消費税の納税にはセゾンのビジネスカードがおすすめ

消費税は、納税方法の1つにクレジットカードがあります。

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まとめ

消費税とは、消費者が商品を購入したりサービスを受けたりするときに課される税金のことです。間接税であるため、事業者は消費者から消費税を預かり、代わりに納税するという大切な役割があります。

ただし一方で、事業者自身も、ビジネスに必要な仕入などに際して消費税を支払っています。そこで、消費者から一時的に受け取っている消費税と事業者自身が実際に支払った消費税を考慮して、実際に納税するべき消費税の金額が決定されます。「簡易課税方式」と「原則課税方式」の2つの方式があるので、事前に損益予測に応じて適切な方式を選びましょう。

課税事業者になると、消費税を納税する義務が発生します。きちんと税務署に申告・納税を行い、義務を果たしましょう。納税には、ぜひメリットの多いセゾンのビジネスカードを活用してみてはいかがでしょうか。

この記事を監修した人

新井 智美
新井 智美
2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談及び提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)、企業向け相談(補助金、助成金の申請アドバイス・各種申請業務代行)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員