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個人事業主が所得税0円になる条件は?そのほかの税金が0円になる条件についても説明

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個人事業主が所得税0円になる条件は?その他の税金が0円になる条件についても説明
個人事業主として働いていると、確定申告の手続きのたいへんさも含めて、税金の支払いに頭を悩ませることが多いのではないでしょうか。

そんな税金のなかでも特に多くの金額を納める必要があるのが所得税であり、毎年税額計算をしてため息をついている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。

ただ、場合によっては支払わなければならない所得税が0円になる可能性があるので、条件を満たすことができる個人事業主の方であれば、所得税の支払いをする必要がありません。

今回は、所得税を含め個人事業主が支払わなければならない各税金が0円になる条件について説明すると同時に、所得税の支払いに利用できるビジネスカードをいくつか紹介します。

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個人事業主が納める必要がある税金

個人事業主が納める必要がある税金にはさまざまな種類がありますが、そのなかでも代表的な税金は「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」の4つです。

最初に、これらの税金について説明します。

所得税

所得税はその名のとおり、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた「所得(もうけ)」に対して課せられる国税です。

所得税に関しては「申告納税制度」という制度が採用されており、個人事業主が自ら1年間の所得金額を計算して、原則その翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告および納税を行う必要があります。

所得は所得税法上、その性質によって「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得」の10種類に分類されますが、個人事業主に直接関わってくるのは、事業を行ったことによって生じる「事業所得」です。

住民税

住民税も所得税同様に所得に対して課される税金ですが、所得税が国に納める税金であるのに対して、住民税は都道府県や市区町村などの自治体に納める税金です。

所得税の確定申告を行えばそのデータが各自治体に届くため、所得税の確定申告をしている場合は住民税の確定申告を別で行う必要はありません。

納めなければならない金額に関しても、各自治体で計算して金額の記載された納付書が送付されてくるので、納付書に記載されている期限までに金融機関等で納付を行いましょう。

納付の期限は一般的に6月・8月・10月・1月の年4期ですが、一括納付することもできます。

個人事業税

個人事業税は個人が事業を行っていることに対して課される地方税であり、住民税と同様に、所得税の確定申告を行うと「都道府県」または「自治体」から納付書が送られてくるので、その納付期限までに金融機関等で納付する必要があります。

自ら税額の計算を行う必要がないのも、住民税と同様です。

個人事業税の納付期限は自治体によって異なりますが、おおむね8月と11月に設定されています。

消費税

消費税は商品を購入したりサービスを利用したりした際に、商品の購入者やサービスの提供を受けた者が負担する税金です。

個人事業主は一消費者として普段の生活で消費税を支払う立場であるのと同時に、自身が販売する商品を購入したり提供するサービスを利用したりした消費者から、消費税を預かっている立場でもあります。

そのため預かった消費税に関しては、国に対して納付の必要があることには注意しておかなければなりません。

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個人事業主はいくらから所得税がかかるのか

所得税の対象となる課税所得の金額は、「所得の合計額-所得控除」で算出します。

所得控除は基礎控除のほか、社会保険料控除、配偶者控除などいくつか種類があります。この課税所得がプラスになるのであれば、所得税がかかり、確定申告が必要です。

しかし、課税所得が0円であれば、所得税はかかりません。

したがって、ご自身のケースで所得税がいくらかかるのかについては、所得控除の金額の合計額を知る必要があります。

ただし、すべての人が対象になる控除として基礎控除があります。基礎控除の金額は48万円で、少なくとも1年間の事業所得(事業による収入 – 経費)がこの金額の範囲内なのであれば、所得税はかかりません。

例えば、事業による収入が1年間で300万円、経費が270万円の場合、1年間の事業所得は30万円です。この場合は、48万円を超えない範囲内のため、所得税は0円です。

個人事業主の所得税額の計算方法

所得にはいくつもの種類がありますが、ここでは所得が事業所得のみの方を前提として、所得税額の計算方法についての説明を行っていきます。

所得税額を計算するためには課税所得を算出する必要があるため、まずは以下の式で事業所得を算出します。

●事業所得金額=総収入金額-必要経費

そののち、適用できる控除の金額を引くことで課税所得が算出されるので、所得に応じて決められた所得税率をかけて、最後に控除額を引くことで所得税が計算できます。

所得ごとの所得税率および控除額は、以下の表のとおりです。

課税所得金額 所得税率 控除額
195万円未満 5% 0円
195万円超330万円未満 10% 97,500円
330万円超695万円未満 20% 427,500円
695万円超900万円未満 23% 636,000円
900万円超1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円未満 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

例えば課税所得金額が800万円の個人事業主の方は、「800万円×0.23-636,000円=1,204,000円」の所得税を支払わなければなりません。

所得税率に関わる「各種控除」について知っておこう

所得税と住民税の税金の計算は、課税所得に所定の税率をかけて算出する点では同じです。ただし、各種控除の金額と税率が異なります。

所得税と住民税が0円になるために重要なのが、所得控除です。

所得控除は、各納税者の個人的な事情を加味して税負担を調整するもので、一定の要件にあてはまる場合に所得の合計金額から一定の金額が差し引かれます。

所得控除としては、例えば以下が挙げられます。

基礎控除
確定申告や年末調整において、所得税額の計算をする時に、総所得金額などから差し引くことができる控除
社会保険料控除 納税者自身や配偶者などが負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除
配偶者控除 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除
医療費控除 納税者自身や配偶者などが支払った医療費が、一定額を超える時に受けられる所得控除
生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除
地震保険料控除 納税者が特定の損害保険契約などに係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合に受けられる所得控除

所得税と住民税で同じ控除がありますが、控除される金額は異なります。

例えば、合計所得金額2,400万円以下の場合の基礎控除の金額は、所得税が48万円、住民税は43万円(令和3年以降)です。

ご自身が関わる控除の種類や金額はよく確認しておきましょう。

個人事業主の所得税が0円になる条件

個人事業主の方にとって大きな負担となる所得税ですが、以下の条件を満たす場合には所得税が0円になります。

● 赤字
● 青色申告をしていて前3年の赤字の繰り越しがある
● 所得金額よりも所得控除のほうが多い

それぞれの条件について、説明します。

赤字

所得税は所得に対して課せられる税なので、個人事業以外の所得がなく個人事業が赤字であれば、所得税は0円となります。

これは住民税についても同様です。

青色申告をしていて前3年の赤字の繰り越しがある

青色申告をしている個人事業主の方は、3年間であれば赤字を翌年以降に繰り越すことが可能です。

たとえば事業開始初年度に200万円の赤字を抱えてしまった場合、その年の所得税は当然0円になります。

翌年度に90万円の課税所得を得た場合、本来であれば90万円に対して所得税の計算が行われますが、繰り越している200万円の赤字と相殺することができるため、2年目の所得税も0円となります。

3年目に関しても繰り越している赤字がまだ110万円分あるため、課税所得が110万円以下であれば、3年目の所得税についても0円となります。

初期投資に多くの金額を費やす場合は、青色申告の赤字繰り越しの制度を利用することで、支払わなければならない所得税を効果的に減らすことが可能です。

所得金額よりも所得控除のほうが多い

課税所得は、事業で得た所得から所得控除を引いたのちに所得税率をかけることで算出されます。

そのため、所得金額よりも所得控除のほうが多い場合は実質的に赤字と同じ扱いになるので、所得税は0円となります。

所得控除には社会保険料控除や医療費控除などがあるので、それらの支払いが多い方は所得税の支払いが0円になるかもしれません。

そのほかの税金が0円になる条件

所得税以外の税金についても、支払い金額が0円になる可能性があります。

住民税・個人事業税・消費税が0円になる条件について、以下で説明します。

住民税

住民税が0円になる条件は所得税が0円になる条件とほぼ同じですが、所得税と住民税では所得控除の金額が異なり、住民税には所得の金額に関係なく定額で課される、「均等割」がある点には注意しておく必要があります。

住民税には、所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず一定の金額で課税される「均等割」があります。均等割については、所得が多い人も少ない人も、支払うべき金額は同じです。

そのため、事業所得に応じて決まる所得税や住民税の支払いが0円でも、住民税の均等割だけは支払わなければならない可能性があります。

均等割の金額は自治体によって異なりますが、都道府県民税、市区町村税合わせて5,000円~6,000円程度が一般的です。

なお、住民税の均等割も所得によっては非課税になる場合がありますが、自治体ごとに非課税になる所得金額が異なるので、均等割が非課税になるかどうか不明な場合は、自治体などに相談するのが賢明です。

個人事業税

個人事業税は、個人事業主が事業をする上で行政サービスを利用していることから、その経費の一部を負担するための税金です。

個人事業税が0円になるケースとしては以下の3つが挙げられます。

● 事業所得が290万円以下
● 前3年の赤字の繰り越しがある
● 法定業種以外の業種

個人事業税の金額は、事業所得から事業主控除290万円を差し引いた金額に、税率をかけて算出されます。そのため、事業所得が290万円以下の場合は、個人事業税は0円です。

また、前3年の赤字の繰り越しがある場合も、個人事業税は0円となります。個人事業税においても青色申告での赤字繰り越しを適用できます。

そのほか、課税対象となる業種以外の方は、個人事業税の支払いは必要ありません。

個人事業税の対象となるのは、以下の70種類の業種です。下記に該当しない場合は、個人事業税は課税されないので0円となります。

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業 、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業

消費税

消費税に関しては、個人事業主は課税事業者と免税事業者の2種類に分けることができ、免税事業者になれば自動的に消費税の支払いは0円となります。

個人事業主が免税事業者になるためには、以下の条件を共に満たす必要があります。

● 基準期間(消費税の納税義務を判定する年の前々年の1月1日~12月31日)の課税売上高が1,000万円以下
● 特定期間(消費税の納税義務を判定する年の前年の1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円以下

また、売上にかかる消費税よりも経費にかかる消費税のほうが多い場合も、支払わなければならない消費税は0円となります(簡易課税制度を利用している場合を除く)。

所得税の支払いができるビジネスカード

所得税の支払い方法はコンビニ納付や口座振替などいろいろありますが、ビジネスカードを利用して支払うこともできます。

ビジネスカードを利用して支払うことで、所得税以外の税金も含めて一元的な管理が可能になりますし、税金の支払いでカードのポイントを貯めることもできます。

所得税の金額は個人事業主が支払わなければならない税金のなかでも高額な部類なので、ビジネスカードを利用して支払うことで、かなりまとまったポイントを貯められるでしょう。

今回は所得税の支払いに利用できる便利なビジネスカードとして、セゾンが発行するセゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードとセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードを紹介します。

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードセゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードでも、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードと同じようにビジネス・アドバンテージが利用でき、引き落とし口座も個人口座および法人口座(代表様名併記のもの)から選択可能です。

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは「ビジネスニーズに特化」して作られたカードであり、その点においてセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードとは、付帯しているサービスの系統が少々異なります。

ビジネスニーズに特化した特典として、事業を行ううえで利用する機会の多い以下の10の特定加盟店で利用した場合には、永久不滅ポイントが通常の4倍(支払い1,000円ごとに4ポイント)貯まるようになっています(※)。

● アマゾン ウェブ サービス(AWS)
● エックスサーバー
● お名前.com ドメインサービス
● クラウドワークス
● cybozu.com
● さくらインターネット
● マネーフォワードクラウド
● かんたんクラウド(MJS)
● モノタロウ
● Yahoo!ビジネスセンター

利用機会の限られる空港ラウンジサービスや旅行傷害保険ではなく、普段から利用する機会の多いビジネスサービスでの優遇を付帯しているあたりに、「ビジネスニーズへの特化」を感じ取ることができます。

また、申し込みの際に必要なのは本人確認資料だけで、決算書や登記簿謄本などはいっさい必要なく、オンラインでの申し込み後最短3営業日程度で郵送されてくるので、起業・創業して間もない個人事業主の方などでも簡単に申し込むことが可能です。

付帯サービスを厳選しているため年会費無料になっていますし、9枚まで発行可能な追加カードも年会費無料と、非常にコスパに優れています。

クレジットカードの保有コストを抑えながら事業に必要なサービスのみを利用したいと考えている個人事業主の方には、非常に魅力的なカードといえるでしょう。

(※)他カードにてSAISON MILE CLUBへご入会いただいている方は、本サービスの対象外となります。

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セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

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セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、ビジネスに役立つサービスや特典が豊富に付帯しているカードです。

例えば「ビジネス・アドバンテージ」は、個人向けのカードには設けられてないビジネスカード会員限定の優待プログラムであり、ビジネスのサポートに非常に役立ちます。

プログラムの一部を抜粋すると、
・週刊ダイヤモンドを優待料金で年間定期購読できる
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など、さまざまな優待を利用できます。

また、引き落とし口座を個人名義口座と法人名義口座(代表者名が併記されているもの)から選べるのも大きなポイントで、法人名義の口座から引き落としを行うことで経費管理の手間が省けます。

税金支払いの管理だけでなく経費管理も楽にしたい方は、クラウド型経費精算サービス「Staple(ステイプル)」の月額料金が6ヵ月無料になる優待クーポンが付帯していることも要チェックです。

また、「SAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)※」に登録することでショッピング1,000円(税込)につきJALのマイルが10マイルたまるようになることなども、見逃せないポイントです。
※別途ご登録が必要です。

さらに、本カードがあれば国内の主要空港のラウンジが無料で利用できるだけでなく、内の主要空港のラウンジが無料で利用できるだけでなく、世界中の空港で利用できるラウンジサービス「プライオリティ・パス」のプレステージ会員に、無料で登録することも可能です。

本来であれば469米ドルかかる年会費が本カードを持っていれば無料になるのは、たいへんお得です。

そのほか、国内旅行傷害保険も付帯し、海外旅行傷害保険も条件を満たすことで適用されるので、出張時も安心でしょう。

年会費は22,000円(税込)で、追加カードも1枚につき3,300円(税込)の年会費で最大9枚まで発行できるので、1人で事業を行っている個人事業主の方だけでなく、従業員を雇って事業を行っている個人事業主の方にとっても、使いやすいビジネスカードとなっています。

(※)航空券代や宿泊費などの支払いに本カードを利用した場合に適用されます。

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個人事業主が所得税0円になるための条件はしっかり把握しておこう

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所得税は、個人事業主が支払わなければならない税金のなかでも高額になりやすい税金ですが、条件を満たすことで所得税が0円になることもあります。

住民税や個人事業税・消費税といったそのほかの税金に関しても、特定の条件を満たすことで支払い金額が0円になりますので、個人事業主の方はそれぞれの条件をしっかり把握しておくことが重要です。

所得税を支払わなければならない場合は、ビジネスカードを利用して支払うことで税金の支払いでカードのポイントを貯めることができます。

セゾンが発行するセゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードと、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードには、ビジネスに役立つさまざまな特典・サービスが付帯しているので、所得税の支払いのためにビジネスカードの発行を検討している場合は、検討候補に加えてみてはいかがでしょうか。

(※)Amazon.co.jpは、本プロモーションのスポンサーではありません。
(※)Amazonギフトカード細則についてはhttp://amazon.co.jp/giftcard/tcをご確認ください。
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この記事を監修した人

宮川 真一
宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】
CFP、税理士