収入印紙の購入場所やお支払い方法を解説!印紙が必要なケース・不要なケースとは?
収入印紙は印紙税などを納付するために必要なものですが、いくらの金額でどのような内容の領収書・契約書に収入印紙が必要となるのか、わからない方もいるのではないでしょうか。
本記事では、収入印紙が必要となる領収書や契約書、必要な金額の考え方、貼り忘れた場合のペナルティなどについて解説します。
また、収入印紙を購入できる場所や貼付方法、仕訳時の勘定科目なども紹介しているため、収入印紙について疑問がある事業主の方はぜひご覧ください。
【本記事でわかること】
- 収入印紙の概要:収入印紙とは、国に税金や手数料を納付するための証票です。「課税文書」を発行する際に貼付が必要です。
- 購入場所と支払方法:郵便局や法務局のほかコンビニでも手軽に購入できますが、購入時の決済方法は原則「現金払い」となります。
- メリットと注意点:電子契約やカード決済への移行で印紙代を節約できる一方、現物の書類への貼り忘れや消印(割り印)漏れがあると、ペナルティとして過怠税が課される場合があります。
収入印紙とは税金や手数料を納付するための証票
収入印紙とは、国に納める税金や手数料などのお支払いに用いる、切手のような証票です。
つまり、「収入印紙を貼る」とは、国に対して税金や手数料などを納めることを意味します。
収入印紙と混同しやすいものに「収入証紙」があります。収入印紙が国に納める税金や手数料などのお支払いに用いられるのに対して、収入証紙は都道府県や市区町村などの地方公共団体に納める手数料などのお支払いに用いられます。
収入印紙が購入できる主な場所と購入方法
収入印紙は31種類あり、1円から10万円までさまざまな額面の印紙が存在します。
収入印紙が購入できる場所と購入できる収入印紙の種類などについて、以下で説明します。
郵便局・法務局・自治体窓口
一定規模の郵便局や法務局内にある販売所では、31種類すべての収入印紙を取りそろえており、自治体窓口でも比較的多くの収入印紙を取り扱っています。
各窓口で購入したい種類の収入印紙を伝え、現金で購入できます。
高額な収入印紙を複数枚購入する場合などは、郵便局や法務局・自治体窓口を利用すると良いでしょう。
コンビニ
コンビニでも収入印紙を取り扱っている店舗があります。
店舗数が多く24時間営業の店舗も多いため、必要なときに収入印紙を購入しやすい点は便利です。購入の際は、レジで店員に伝えましょう。
ただし、コンビニは200円のものなど使用頻度の高い収入印紙のみ取り扱っている店舗も多いため、高額の収入印紙は購入できない可能性がある点には注意しておきましょう。
関連:収入印紙はコンビニでも買える!取扱店舗や購入方法について詳しく解説
金券ショップ
金券ショップでも収入印紙を販売していることがあり、額面より安く購入できるのは大きなメリットです。
ただし、消費税の扱いや仕訳時の勘定科目が異なる場合があるため、注意しなければなりません。
また、収入印紙の種類がそろっているかどうかは店舗によるため、希望する金額の収入印紙を購入できない可能性もあります。
収入印紙購入時に支払方法で「クレジットカード」は選べる?
収入印紙購入時のお支払いは「現金払い」が基本
収入印紙の購入する際は、現金払いが基本です。
郵便局や法務局などで購入する収入印紙は、税金や手数料などの納付に用いられるものです。そのため、郵便局や法務局などでは、クレジットカードや電子マネーによるお支払いに対応していないことが一般的です。
関連:郵便局窓口で収入印紙の購入時に選べる支払方法は?クレジットカードによる方法も解説
コンビニでは間接的にクレジットカード払いができる
一部のコンビニでは、特定の電子マネーで収入印紙を購入できる場合があります。
そのため、クレジットカードで電子マネーにチャージし、チャージした電子マネーで収入印紙を購入することで、間接的にクレジットカード払いができます。
ただし、前述のとおり、コンビニで取り扱いがある収入印紙の金額は200円が主流であり、高額な収入印紙の取り扱いがないケースがあるため、注意が必要です。
収入印紙が必要になるケース
一般的に、事業の運営において収入印紙が必要になるのは、印紙税の課税文書を作成した際です。
例えば、売上代金に関する領収書やレシートなどは受取金額が5万円以上の場合、不動産売買契約書は記載金額が1万円以上の場合に収入印紙が必要になるなど、文書の種類や金額によって取り扱いが異なります。
国税庁では、以下のすべてに該当する場合、印紙税が課税されます(※1)。
- 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること
- 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
- 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
例えば、印紙税や、不動産登記時の登録免許税を納めるために、提出書類に収入印紙を貼付します。また、国家試験の受験手数料や免状の交付手数料なども、収入印紙が必要になります。
詳細は国税庁のウェブサイトに記載されているため、事前に確認しておきましょう(※2)。
なお、印紙税の課税は、文書全体だけでなく、その文書に記載されている個々の内容に基づいても判断されます。
作成した書類が課税文書に該当するか不安な場合は、税理士などの専門家にご相談ください。
(※1)出典:国税庁「No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断」
(※2)出典:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
収入印紙を必要としないケース
以下のケースでは収入印紙が不要です。
それぞれ詳しく紹介します。
一定の金額に満たない場合
収入印紙は、すべての領収書や契約書に必要になるわけではありません。例えば、売上代金に関する領収書は、記載金額が5万円未満であれば印紙税は非課税となるため、収入印紙は不要です。
契約書は記載されている契約金額が1万円以上の場合に必要です。ただし、詳細は表題に関わらず、その文書の内容によって異なる場合があります。
収入印紙の要否は文書ごとに細かく定められているため、事前に確認することが大切です。
クレジットカードやキャッシュレスで支払った場合
クレジットカード払いや電子マネー、コード決済などのキャッシュレス決済を利用して売買代金を支払った場合、その領収書に収入印紙は原則として不要です。
これは、キャッシュレス決済による領収書が、印紙税の対象となる「金銭または有価証券の受領事実」を証明する文書に該当しないと考えられているためです。
例えば、クレジットカード決済時の領収書に「クレジットカード利用」などと明記されている場合は、印紙税は課税されません。
ただし、キャッシュレス決済で支払ったことが領収書に記載されていない場合、現金決済の領収書とみなされ、印紙税の課税対象になる可能性があるため、記載内容には注意が必要です。
「税印による納付の特例」を利用する場合
収入印紙は、事前に税務署の承認を受けて税印を押せば貼付しなくても良い場合があります。
一時的に大量の課税文書を作成するときなどは、あらかじめ税務署に金銭で印紙税を納めて、収入印紙を貼る代わりに税印を押すことが認められています。これが「税印による納付の特例」という仕組みです。
税印を押すことで、個々に収入印紙を貼る手間が生じるのを防ぐことができるほか、収入印紙の貼り忘れの防止にもつながります。
大手の家電量販店やブランドショップなどでよく利用されているため、「5万円以上なのに印紙がない」と慌てないためにも覚えておきましょう。
領収書・契約書を電子データで発行した場合
領収書や契約書を電子データとして作成し、メールなどで発行する場合は、収入印紙の貼付は必要ありません。これは、収入印紙を貼る領収書や契約書が存在しておらず、現物の交付をしなければ印紙税の課税対象にならないとの見解があるためです。
ただし、電子データで送信後に書面(現物)で交付した場合は、印紙税が課税される可能性があるので、注意しましょう。
なお、契約書に関しては法律によって書面の作成が義務づけられていたり、満たすべき要件があったりするので、すべての契約が電子化できるわけではない点も注意してください。
収入印紙の金額(印紙税額)を確認する方法
印紙税の納付が必要となる課税文書は、20種類あります。印紙税は、各文書の内容と金額により、納付すべき印紙税額(収入印紙の金額)が異なります。
また、領収書に貼り付ける印紙代と、請負契約書に貼り付ける印紙代も異なります。詳しくは国税庁のウェブサイトで確認できるため、事前に確認しておきましょう(※)。
それぞれのケースについて、以下で説明します。
(※)出典:国税庁「印紙税額(令和7年5月現在)」
領収書に貼り付ける印紙代
商品やサービスに対する金銭または有価証券の受取事実を証明する領収書には、収入印紙を貼付する必要があります。
ただし、すべての領収書が課税文書となるわけではなく、受取金額が5万円以上となる場合に、収入印紙の貼付が必要です。
なお、必要となる収入印紙の額は、「売上代金に係る受取書」と「売上代金以外の受取書」で異なります。
まず、売上代金に係る受取書の場合には、下記の収入印紙を貼付します。金額は消費税を抜いた金額で判断してください。
| 金額 | 必要となる収入印紙 |
|---|---|
| 5万円未満の場合 | 必要なし(非課税) |
| 5万円以上~100万円以下 | 200円分の収入印紙 |
| 100万円超~200万円以下 | 400円分の収入印紙 |
| 200万円超~300万円以下 | 600円分の収入印紙 |
出典:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
なお、2014年3月の印紙税法と租税特別措置法の改正までは、受取金額が3万円以上の受取書が課税の対象でした。現在は課税対象が引き上げられているため、覚えておきましょう。
また、売上代金以外の受取書で必要な収入印紙は、下記のとおりです。売上代金以外の受取書には、保険金や損害賠償金の受取書、借入金や割戻金の受取書などがあります。
| 金額 | 必要となる収入印紙 |
|---|---|
| 5万円未満の場合 | 必要なし(非課税) |
| 5万円以上の場合 | 200円分の収入印紙 |
請負契約書に貼り付ける印紙代
次に、請負に関する契約書について解説します。ここで解説する請負契約書とは、業務の対価として支払う契約書のことです。
例えば、工事請負契約書や物品加工注文請書、広告契約書やプロ野球選手などの専属契約書などがあります。
請負契約書のケースでは、収入印紙が必要となるのは1万円以上の金額です。
| 金額 | 必要となる収入印紙 |
|---|---|
| 1万円未満の場合 | 必要なし(非課税) |
| 1万円以上~100万円以下 | 200円分の収入印紙 |
| 100万円超~200万円以下 | 400円分の収入印紙 |
| 200万円超~300万円以下 | 1,000円分の収入印紙 |
出典:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
契約金額の記載がない契約書については、一律で200円の収入印紙が必要となります。
なお、必要となる収入印紙については、変更となる可能性があります。また、契約内容により、軽減税率が適用される場合もあります。最新の情報については、国税庁のウェブサイトなどをご参照ください。
収入印紙の貼付方法
購入した収入印紙は、作成する書類に貼付します。収入印紙を貼る位置には法律上の決まりはないため、見えやすい位置に貼付しましょう。領収書では、右下に貼ることが一般的です。
以下、収入印紙の貼付方法で確認しておきたいルールを紹介します。
収入印紙には消印(割り印)が必要
収入印紙には消印(一般的には割り印とも呼ばれます)が必要です。消印は収入印紙の再利用を防止する目的があり、収入印紙への消印は法律で定められています。
消印の主なポイントは以下です。
- 誰が消印したか明確にする
- 消すことができないようにする
- 印鑑ではなく署名でも良い
収入印紙を貼ったあとは、印紙を貼り付けた台紙と、収入印紙の彩紋(柄の部分)とをまたぐように押印または自署します。
なお、未使用分の収入印紙は、手数料を差し引いた金額と交換が可能です。収入印紙の交換は、最寄りの税務署や郵便局で受け付けているので、交換が必要な方は事前に確認しておきましょう。
収入印紙の貼り忘れや消印の押し忘れがあった場合
領収書や契約書などの課税文書への収入印紙の貼り忘れや消印の押し忘れがあった場合、ペナルティとして過怠税(かたいぜい)という税金が課せられます。
過怠税は本来納付すべき印紙税額の2倍とされ、結果として本来納付すべき印紙税額の3倍の金額を納めなければなりません。
ただし、税務調査の前に貼り忘れなどを自主的に申し出た場合は、過怠税が本来納付すべき印紙税額の1.1倍に軽減されます。
収入印紙の貼り忘れや消印の押し忘れがあったことがわかった場合は、税務調査が行われる前に申し出て、過怠税の負担を抑えることを心がけましょう。
収入印紙は「租税公課」の勘定科目を使うのが一般的
収入印紙を仕訳するときの勘定科目は、以下の2種類です。
- 租税公課
- 貯蔵品
収入印紙を購入してすぐに課税文書に貼って使用した場合は、一般的に「租税公課」の勘定科目が使われます。
ただし、収入印紙をまとめて購入し、買い置きする場合は「貯蔵品」の勘定科目が使用される場合があるので、覚えておきましょう。
事業主向けのクレジットカードは業務の負担軽減にも有効
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関連:法人カードの5つのメリットとは?経費精算の効率化が図れるカードも紹介
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よくある質問
以下では「収入印紙」について、よくある質問を紹介します。
Q1 収入印紙はどんな時に必要?
収入印紙とは、国に対する税金や手数料などを支払う目的で書類に貼付する切手のような証票のことです。
例えば、印紙税や不動産登記時に納める登録免許税を納めるために、提出書類に収入印紙を貼付します。
Q2 収入印紙が必要となる金額はいくら?
印紙税は、各文書の内容と金額により、納付すべき印紙税額(収入印紙の金額)が異なります。
なかでも、事業内容にかかわらず作成頻度が高い課税文書が、領収書などの金銭または有価証券受取書と請負に関する契約書です。
Q3 購入した収入印紙の払い戻しはできる?
購入した収入印紙は、原則として現金での払い戻しはできません。
未使用かつ汚損していない収入印紙であれば、郵便局で別の額面の収入印紙や切手などへ交換できます。ただし、交換時には1枚ごとに手数料がかかる点に注意しましょう。
なお、誤って印紙税額を超える収入印紙を貼ってしまったなど、一定条件を満たす場合に限り、税務署で還付を受けられるケースがあります。
出典:国税庁「No.7130 誤って納付した印紙税の還付」
まとめ
収入印紙は、印紙税や不動産の登録免許税、国家試験の受験手数料などを納付する際に利用する証票です。
事業主の方に関する事例では、5万円以上の領収書や1万円以上の請負契約書を授受する際に必要となります。収入印紙は郵便局やコンビニで購入できるため、必要に合わせて貼付しましょう。
セゾンカードでは、事業主の方の業務効率化に役立つビジネスカードを用意しています。この機会にぜひ利用をご検討ください。
(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。
この記事を監修した人

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士







