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軽減税率とは?対象商品の種類や具体的な計算事例、レシートの記載内容まで解説

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軽減税率とは?対象商品の種類や具体的な計算事例、レシートの記載内容まで解説
令和元年(2019年)10月1日(火)の消費税増税と同時に軽減税率の制度がスタートしました。事業者は、この制度によって標準税率と軽減税率の2つの税率の商品を管理する必要があるため、業務への影響も大きなものになっています。

今回は、軽減税率の内容や対象となる商品、事業者への影響などを解説します。ぜひ参考にしてください。

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軽減税率とは一部の商品に消費税8%が適用される税率

社会保障と税の一体改革の下、令和元年(2019年)10月1日(火)をもって消費税が8%から10%に引き上げられました。

軽減税率とは、この増税にともない、一部の商品を対象として今まで通りの8%の税率とする制度を指しています(※)。軽減税率が適用される商品は、下記のようになっているため、覚えておきましょう。

(※)ただし、国税と地方税の比率は異なりますので、帳簿付けの際には過去の8%と軽減税率の8%を区別する必要がありますのでご注意ください。

・酒類・外食を除く飲食料品
・定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

軽減税率の実施にともない、消費税は、標準税率10%と軽減税率8%の2種類となります。事業者は、仕入れと販売の両方で税率を気にしなければいけませんので、標準税率適用の商品と軽減税率適用の商品をしっかりと把握しておく必要があります。

軽減税率はいつまで続くのか?

軽減税率制度は、税法に基づいて実施されています。

現時点で税法上には、軽減税率制度に関する期限が定められていないため、法改正が行われない限り続く可能性が高いでしょう。

軽減税率の対象となる商品と対象外となる商品

軽減税率の対象は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」となっていますが、ややわかりにくい面があります。

そこで、軽減税率の対象になる主な商品と対象とならない主な商品を以下にまとめました。

軽減税率の対象(8%) 標準税率の対象(10%)
・人の飲用または食用に該当する商品
・テイクアウトや宅配など
・条件を満たした一体資産
・学校給食、有料老人ホームでの飲食の提供など
・酒類
・外食
・ケータリングや出張料理(消費者が指定した場所で提供される飲食類)
・医薬品や医薬部外品など
・条件を満たしていない一体資産

また、テイクアウトと外食の線引きや一体資産に関しては、以下で説明しているので、参考にしてください。

テイクアウトと外食(イートイン)の線引きは?

軽減税率について混乱しがちなものに、テイクアウトと外食(イートイン)の線引きがあります。外食の定義は政府が正式に発表しており、取引の場所と取引の態様という点から、以下の2つを満たす場合は外食という扱いになるため、覚えておきましょう。

● 場所要件:飲食設備(テーブル、椅子、カウンターなどの飲食に用いられる設備)がある
● サービス要件:飲食をさせるサービスがある

上記の定義をふまえて、テイクアウトと外食の例をいくつか確認しておきましょう。

テイクアウト(軽減税率) 外食(標準税率)
・レストラン・ファストフードのテイクアウト
・コンビニの持ち帰り販売
・出前やデリバリーによる飲食など
・レストラン・ファストフードの店内飲食
・コンビニのイートインスペースでの飲食
・屋台での飲食
・フードコートでの飲食など

一体資産とは?

一体資産とは、食品と食品以外のものがセットになっているものをいいます。
例えば、紅茶とティーカップのセット商品やチョコレートと小物入れのセットといった、贈答品などでよく見られる商品があります。

一体資産に関しては以下の2つの条件を満たす場合、軽減税率の対象になるため、覚えておきましょう。

・税抜価格が1万円以下
・食品の価額の占める割合が3分の2以上の商品

軽減税率と標準税率の計算の具体例

軽減税率制度の実施によって、事業者は軽減税率の対象になる商品と対象にならない商品の区別をしっかりと行い、正しい税率で計算する必要があります。

間違った税率で会計をしてしまうと、お店の評判に影響したり、お客様とトラブルになったりする可能性があるので注意しましょう。

例えば、定食屋の店内で1,000円の食事をした場合と、同じ商品をテイクアウトした場合では税率が異なり、以下のような違いが生じます。

販売形態 計算内容 会計金額
店内での食事 1,000円 × 1.10(消費税10%) 1,100円(税込)
テイクアウト 1,000円 × 1.08(消費税8%) 1,080円(税込)

ご紹介した場合だと、20円の差額が生じます。

当然、お客様の人数が増えたり、商品の金額が高くなったりするほど、差額は大きくなります。

大切なお客様が正しい価格で商品の購入やサービスの利用ができるように、事業者は軽減税率の対象商品をしっかりと把握し、対応できるように準備する必要があります。

軽減税率が事業者に与える影響

軽減税率によって、事業者は2種類の税率に対応する必要があります。

そのため、複数の税率に対応できる設備を整えたり、経費処理が複雑になったりと、負担になることがあります。

ここでは、軽減税率による事業者への影響を解説していきます。

軽減税率に対応したレシートの発行が必要

軽減税率制度の実施にともない、2019年10月1日以降は8%と10%の税率となる商品が混在します。

そのため、事業者は軽減税率の商品と標準税率の商品が区別できるレシートを発行しなければいけません。

例えば、軽減税率対象品目の横に※を付けて、「(※)消費税8%」と記載するなどがあります。詳しくは「財務省 総額表示に関する主な質問」をご確認ください。

軽減税率制度が実施される前とは違い、事業者は軽減税率と標準税率の2つの税率を使い分けなければいけないため、複数税率に対応したレジの導入やシステムの改修などが必要になる場合があります。

また、日々の業務においては、仕入れの際に取引先から請求書や領収書の発行を求められる場合や、販売の際に消費者から適用税率を聞かれる場合があるため、商品の把握と適切な管理が必要になってきます。

軽減税率によって経理処理が複雑になる

軽減税率にともない、事業者は、確定申告の際に適切な消費税額を計算するために、軽減税率が適用される売上(仕入)と標準税率が適用される売上(仕入)を区分して記帳する必要があり、税額計算についても、軽減税率と標準税率を区分して計算しなければいけません。

また、申告・納税に関連して、2019年10月から区分記載請求書等保存方式が導入されているため、請求書を発行する際は、今までの内容に追加して、「軽減税率対象品目である旨」と「税率ごとの合計額」を記載する必要があります。

令和5年(2023年)10月からは適格請求書等保存方式となることに注意

2019年10月から区分記載請求書等保存方式が導入されていますが、令和5年(2023年)10月からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。

適格請求書等保存方式が導入されると、「適格請求書」の保存が仕入税額控除の要件となるため、覚えておきましょう。

適格請求書とは、一定の事項が記載された請求書や納品書などの書類のことで、区分記載請求書の記載事項に追加して、以下の項目が記載されます。

● 適格請求書発行事業者の登録番号
● 税率ごとの消費税額及び適用税率

また、適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られ、適格請求書発行事業者として登録するためには登録申請が必要になります。

登録申請は、令和3年(2021年)10月1日から開始されますので、取引先に迷惑をかけないためにも、早めに登録申請をしておきましょう。

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軽減税率についてのまとめ

軽減税率は、消費税増税によって10%となった商品の一部を据え置きの8%とする制度です。軽減税率の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」、「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」となっていますが、その線引きは微妙なため、対象商品をしっかりと把握する必要があります。

また、事業者にとっては、軽減税率によって経理業務への負担が増えますが、ビジネスカードを利用することで業務の効率化に役立てることができるほか、経費の削減にもつながる可能性があります。

セゾン発行のビジネスカードは多様なビジネスシーンで使える特典が付帯しているので、この機会にご検討ください。

この記事を監修した人

安田 亮
安田 亮
京都大学3回生在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人で約4年間、東証一部上場企業で6年間勤務し、その後2018年9月に神戸市中央区で独立開業。税理士業務だけでなく、連結決算などの会計コンサルティング業務も行なう。また、1級FP技能士とCFP(R)の資格も保有しており、個人のお金・家計・税金分野についても強みを持つ。お客様により具体的なアドバイスを行なうために、自らも家計管理・株式投資・節税など日々実践している。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士