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所得税率の算出方法を紹介!節税方法についても徹底解説

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所得税は私たちがお支払いするべき税金のなかでも金額が大きいもののため、その算出方法が気になっている方も多いでしょう。

課税所得によって税率が異なると聞いたことがあるものの、具体的にどのような税率になっているのかまでは、わからない方も多いのではないでしょうか。

また、所得税を節税する方法もなるべく多く知っておけば、そのなかから自身に合った方法を選べます。

本記事では、所得税の計算方法や課税所得に応じた所得税の税率、所得税の節税方法などを詳しく解説します。

所得税の計算方法

所得税は、「課税所得金額×税率-税額控除額」の計算式ぇで算出されます。

課税所得金額は収入から必要経費などを除いた「所得」から、基礎控除や配偶者控除などの各種所得控除の合計を引いた金額のことです。各種所得控除には、以下のようなものがあります。

控除の種類 概要
雑損控除 災害・盗難などによる資産の損失があった場合に、一定額を所得から控除できる
医療費控除 年間の医療費が一定額を超えた場合に、超過分を所得から控除できる
社会保険料控除 健康保険料や年金保険料など、支払った社会保険料を全額控除できる
小規模企業共済等掛金控除 iDeCoや小規模企業共済の掛金を全額所得から控除できる
生命保険料控除 支払った生命保険料の一部を所得から控除できる
地震保険料控除 地震保険料の支払額に応じて一定額を所得から控除できる
寄附金控除 国や自治体、認定団体への寄附金の一部を所得から控除できる
障害者控除 納税者や扶養親族が障害者の場合に一定額を所得から控除できる
寡婦控除 一定の条件を満たす寡婦に対して所得控除が適用される控除
ひとり親控除 こどもを扶養するひとり親に対して一定額を所得から控除できる
勤労学生控除 働きながら学ぶ学生で、一定の所得要件を満たす場合に適用される控除
配偶者控除 所得が一定以下の配偶者を扶養している場合に適用される控除
配偶者特別控除 配偶者の所得が一定範囲内の場合に段階的に適用される
扶養控除 一定の所得以下の扶養親族がいる場合に適用される控除
特定親族特別控除 扶養控除の対象外となる年齢の親族でも、一定条件を満たすと受けられる控除
基礎控除 合計所得金額2,500万円以下のすべての納税者に適用される基本的な所得控除

出典:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」

所得税の税率や税額控除額は、課税所得金額によって異なります。なお、特定親族特別控除は税制改正により令和7年分以降に適用される控除です。

超過累進課税とは

所得税において注意すべきこととして、「超過累進課税」が適用されている点が挙げられます。

超過累進課税とは、課税の対象額が一定額を超えた場合、超えた金額に対してのみ高い税率を適用する制度のことです。適用されているのは、個人の所得税、相続税、贈与税です。課税所得が増えるほど税率も高くなっていきます。

所得税率は課税所得の額によって異なる

所得税率は課税所得金額に応じて異なります。所得税での超過累進課税による最低税率は5%、最大税率は45%で、7段階に区分されています。

課税所得金額が増えるごとに、所得税率はどのように上がっていくのでしょうか。以下から詳しく見ていきましょう。

課税所得と所得税率の一覧

課税所得金額と具体的な税率および税額控除額は、以下のとおりです。

課税所得金額 所得税率 税額控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

課税所得金額が2倍になったときに、お支払いしなければならない所得税額は2倍より多くなります。具体的な金額を用いて所得税額を算出してみましょう。

例えば、課税所得金額が300万円だとすると、お支払いすべき所得税額は「300万円×0.1-97,500円=202,500円」です。

課税所得金額が倍の600万円だとすると、お支払いすべき所得税額は「600万円×0.2-427,500円=772,500円」と4倍弱の金額になります。

超過累進課税が適用されている所得税では、こういったことが起きることに注意しておかなければなりません。

所得税を抑える方法

所得税を抑える方法

所得税を抑えるためには課税所得金額を下げる必要があります。所得税の節税に役立つ主な方法は、主に以下のとおりです。

● 寄附金控除(ふるさと納税)
● 医療費控除
● 生命保険料控除・地震保険料控除
● iDeCo
● 青色申告

それぞれの方法について、詳しく説明します。

寄附金控除(ふるさと納税)

寄附金控除とは、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に受けられる所得控除のことです。

近年多くの方が利用するようになってきている「ふるさと納税」も、寄附金控除を受けられる身近な制度のひとつです。

ふるさと納税によって控除を受けられる金額は、納税者の所得や家族構成などによって変動する点には注意しましょう。

寄附金控除(ふるさと納税)の金額は、「以下の2つの式で算出されるうち低い金額-2000円」です。

● その年に支出した特定寄附金の額の合計額
● その年の総所得金額等の40パーセント相当額

医療費控除

医療費控除とは、1年間に自身または自身と生計を一にする配偶者やそのほかの親族のためにお支払いした金額が一定額を超える場合に受けられる所得控除のことです。

医療費控除の金額は、「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」です(最高で200万円)。

なお、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、「10万円」の部分が「総所得金額等の5パーセントの金額」となります。

生命保険料控除・地震保険料控除

生命保険料控除とは、納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料をお支払いした場合に受けられる控除のことです。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約などにかかる保険料と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約などにかかる保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく控除額は以下のとおりです。

年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく控除額は以下のとおりです。

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 (支払保険料等÷2)+10,000円
40,000円超80,000円以下 (支払保険料等÷4)+25,000円
80,000円超 一律40,000円

地震保険料控除とは、納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金をお支払いした場合に受けられる控除のことです。
地震保険料控除の金額は、年間の支払保険料等によって以下のように変わります。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
①地震保険料 50,000円以下 支払金額の全額
50,000円超 一律50,000円
②旧長期損害保険料 10,000円以下 支払金額の全額
10,000円超20,000円以下 (支払金額÷2)+5,000円
20,000円超 15,000円
①と②が両方ある場合 ①と②それぞれの控除額の合計

iDeCo

iDeCoとは、自分で決めた掛金を積み立てて運用して資金形成し、60歳以降に受け取ることができる私的年金制度です。

積立時、運用時、受取時の3つのプロセスで税制優遇措置が設けられていることが、大きなメリットとして挙げられます。

iDeCoで積み立てる掛金の全額が、所得控除の対象となります。そのため、拠出した掛金の総額を所得から差し引くことによって、所得税のお支払いを減らすことが可能です。

また、NISA同様に運用益は非課税です。iDeCoで築いた資産を受け取る際も、「退職所得控除」または「公的年金等控除」のいずれかの控除を受けることができます。

ただし、運用状況によっては資産が減る可能性もあることや、原則60歳まで運用中の資産を引き出せない点には注意しておきましょう。

青色申告

個人事業主の方が確定申告を行う方法には、白色申告と青色申告があります。

青色申告を行うことで、条件に応じて10万円、55万円、65万円の「青色申告特別控除」を受けられます。白色申告では、特別な控除はありません。

例えば、55万円の条件を満たしたうえで電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、控除額が65万円になります。いずれの条件を満たしていない場合の控除額は10万円です。

そのため、確定申告は青色申告で行うことで、課税所得金額を減らすことが可能です。

ただし、55万円もしくは65万円の控除を受けるには、帳簿を複式簿記で付ける必要があるなど、白色申告より手間がかかる点は覚えておきましょう。

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まとめ

所得税の税率は課税所得金額に応じて異なります。所得税は超過累進課税が適用されているため、課税所得金額が2倍になると所得税額は2倍以上になります。

お支払いする所得税を減らすためには節税方法を把握しておき、できる範囲で実践しましょう。

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この記事を監修した人

宮川 真一
宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】
CFP、税理士