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総勘定元帳とは?仕訳帳との違いや、保存期間、作成方法についても詳しく解説!

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事業を営む場合、必ず作らなければならないのが「総勘定元帳(そうかんじょうもとちょう)」です。「法律で作ることが義務付けられている」という情報は見聞きしたことがあっても、どのような帳簿なのかを正確に理解できていない方がいらっしゃるかもしれません。

そこで、本記事では、主に会社の経営者や経理担当者に向けて、総勘定元帳について詳しく解説します。「仕訳帳(しわけちょう)」との違いや、総勘定元帳を保存しておかなければならない期間、作る手順もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

総勘定元帳とはどのような帳簿?

総勘定元帳とは、すべての取引を「勘定科目の種類別に」分類して整理・計算し、記録していくための帳簿であり、2つある「主要簿」のうちのひとつです(もう片方は「仕訳帳」)。

勘定科目ごとに「取引年月日」「相手勘定科目」「金額」が記載される総勘定元帳は、「損益計算書」や「貸借対照表」といった決算書を作るのに欠かせません。


仕訳帳との違い

仕訳帳とは、すべての取引を「日付順に」記録していく帳簿です。仕訳帳がなければ、総勘定元帳を作れません(仕訳帳から、内容を転記して作るため)。

なお、「会社の財務状況を分析するために、現金や預金、借入金などの残高がどのくらいあるのかをチェックしたい」という場合、日付順に取引を記録した仕訳帳では、各勘定科目の残高を把握するのに手間がかかります。

「日付順」に全取引の内容を知りたいのであれば「仕訳帳」を、「特定の勘定科目」について金銭の動きを知りたいのであれば「総勘定元帳」を参照しましょう。

総勘定元帳と仕訳帳の2つは、複式簿記(1つの取引を「借方」と「貸方」に振り分け、適切な勘定科目に仕訳する記帳方法)における「主要簿」 であり、事業を営んでいる方は、いずれも適切に作り、厳重に保存しておく必要があります。

総勘定元帳の保存期間

総勘定元帳は、税法上、原則、当該事業年度の確定申告書提出期限日の翌日から「7年間」保存しなければなりません。

ただし、青色申告書を提出した事業年度で「欠損金額(青色繰越欠損金)」が生じた事業年度、または、青色申告書を提出しなかった事業年度で「災害損失金額」が生じた事業年度に関しては、保存期間が「10年間」になることにご留意ください。

なお、総勘定元帳と一緒に、以下に示す帳簿や書類も保存しておく必要があります。

● 帳簿:仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など
● 書類:棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など

ちなみに、会社法では、保存期間が「10年間」とされているのでご注意ください。税法と会社法で保存期間に関する規定が異なりますが、「10年間保管する」と考えておけば、間違って保存期間内に破棄してしまう事故を防止できるでしょう。

総勘定元帳の作成方法

総勘定元帳の作成方法

ここからは、仕訳帳の記載内容から、総勘定元帳を作る方法を説明します。

まず、小売業を営んでいて、以下に示す取引が行われたと想定しましょう。

● 2022年10月1日:30万円分の食料品(牛乳、パン、りんご、バナナなど)、20万円分の日用品(ティッシュペーパーなど)を販売し、食料品代の30万円は現金で受け取り、日用品代の20万円は売掛けとした。
● 2022年10月5日:現金20万円を普通預金口座に預け入れた。
● 2022年10月20日:11月分の店舗賃借料18万円が普通預金口座から引き落とされた。

この場合、以下に示す仕訳帳が作られることになります。

2022年 摘要 丁数 借方 貸方
10 1 諸口
(現金)
(売掛金)


(売上:食料品) (軽減税率対象)
(売上:日用品)

1
4
3
3

300,000
200,000



300,000
200,000
  5 (普通預金)
(現金)
2
1
200,000
200,000
  20 (地代家賃)
(普通預金)
5
2
180,000
180,000

「現金」「普通預金」「売上」「売掛金」「地代家賃」といった勘定科目ごとに内容を転記すると、以下に示すような総勘定元帳を作ることが可能です。

勘定科目:現金、丁数:1
10/1 前月繰越 175,000
10/1 売上 300,000
10/5 普通預金 200,000

勘定科目:普通預金、丁数:2
10/1 前月繰越 630,000
10/5 現金 200,000
10/20 地代家賃 180,000

勘定科目:売上、丁数:3
  10/1 前月繰越 8,795,000
10/1 諸口 500,000
(内 軽減税率対象 300,000)

勘定科目:売掛金、丁数:4
10/1 前月繰越 450,000
10/1 売上 200,000
 

勘定科目:地代家賃、丁数:5
10/1 前月繰越 1,800,000
10/20 普通預金 180,000
 

「前月繰越」の金額は、あくまでも一例に過ぎません。実際に記入する場合は、自社の状況に合わせましょう。

なお、左側は「借方」を、右側は「貸方」を意味します。不明な点がある場合は、税理士や税務署にご質問・ご相談ください。

会計ソフトを利用すれば、効率的に総勘定元帳を作成できる

前の章で説明した要領で、「手書き」または「表計算ソフト」で総勘定元帳を作ることは可能です。

しかし、複式簿記に慣れていない方は、ミスをするリスクが高くなるのでご注意ください。複式簿記に習熟している方であっても、多大な時間・労力を要するため、特に「手書き」で総勘定元帳を作るのは推奨できません。

おすすめは「会計ソフト」を利用すること。簿記の知識があまりない方でも、スムーズに仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿を作れます。

近年は「パッケージ版の会計ソフト」だけではなく、「クラウド型の会計ソフト」(例えば、「マネーフォワード」「かんたんクラウド(MJS)」など)も販売・提供されているので、経理担当者などの意見を聴取したうえで、自社に適した会計ソフトをお選びください。

なお、会計ソフトおよびクレジットカードの組み合わせによっては、利用明細を自動的に取り込む機能を利用できる場合もあります。経理担当者の負担が大幅に軽減されるので、事業で使用する物品・サービスを購入する際は、現金ではなくクレジットカード(法人カード)で支払うほうが良いでしょう。

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法人カードと会計ソフトで、スムーズに総勘定元帳を作成しよう

総勘定元帳とは、全取引を勘定科目の種類別に分類して整理・計算するための帳簿です。特定の勘定科目について、金銭の動きを把握するのに役立つことを覚えておきましょう。原則として税法上は7年間、会社法上は10年間、保存しておく義務があるので、間違って廃棄しないようにご注意ください。

なお、総勘定元帳は、「手書き」や「表計算ソフト」で、仕訳帳から転記して作ることも可能です。ただし、時間や労力がかかり、ヒューマンエラーも発生しがちなので、「会計ソフト」を利用するほうが良いでしょう。

ちなみに、会計ソフトとクレジットカードの組み合わせによっては、利用明細を自動的に取り込むこともできます。経理担当者の負担を軽減するために、事業で使用する物品・サービスを購入する場合は、現金ではなく、なるべくクレジットカードで支払うほうが便利です。

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